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破産法 第一節 破産者の財産状況の調査

153–159共 7 條

(財産の価額の評定等)

153

破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、破産財団に属する一切の財産につき、破産手続開始の時における価額を評定しなければならない。この場合においては、破産者をその評定に立ち会わせることができる。 破産管財人は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに破産手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。 破産財団に属する財産の総額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、破産管財人は、裁判所の許可を得て、同項の貸借対照表の作成及び提出をしないことができる。

(別除権の目的の提示等)

154

破産管財人は、別除権者に対し、当該別除権の目的である財産の提示を求めることができる。 破産管財人が前項の財産の評価をしようとするときは、別除権者は、これを拒むことができない。

(封印及び帳簿の閉鎖)

155

破産管財人は、必要があると認めるときは、裁判所書記官、執行官又は公証人に、破産財団に属する財産に封印をさせ、又はその封印を除去させることができる。 裁判所書記官は、必要があると認めるときは、破産管財人の申出により、破産財団に関する帳簿を閉鎖することができる。

(破産財団に属する財産の引渡し)

156

裁判所は、破産管財人の申立てにより、決定で、破産者に対し、破産財団に属する財産を破産管財人に引き渡すべき旨を命ずることができる。 裁判所は、前項の決定をする場合には、破産者を審尋しなければならない。 第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第一項の申立てについての決定及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。 第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。

(裁判所への報告)

157

破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 1 破産手続開始に至った事情 2 破産者及び破産財団に関する経過及び現状 3 第百七十七条第一項の規定による保全処分又は第百七十八条第一項に規定する役員責任査定決定を必要とする事情の有無 4 その他破産手続に関し必要な事項 破産管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、破産財団に属する財産の管理及び処分の状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

(財産状況報告集会への報告)

158

財産状況報告集会においては、破産管財人は、前条第一項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。

(債権者集会への報告)

159

破産管財人は、債権者集会がその決議で定めるところにより、破産財団の状況を債権者集会に報告しなければならない。

回 破産法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)