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破産法 第156条(破産財団に属する財産の引渡し)

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  1. 裁判所は、破産管財人の申立てにより、決定で、破産者に対し、破産財団に属する財産を破産管財人に引き渡すべき旨を命ずることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の決定をする場合には、破産者を審尋しなければならない。
  3. 3.第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  4. 4.第一項の申立てについての決定及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  5. 5.第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 156 条は、管財人の申立てにより裁判所が破産者に財団財産の引渡しを命じる制度。命令前の審尋が必須で、決定には即時抗告でき、確定するまで効力を生じない。

Q · 破産したら、管財人に『財産を渡せ』と言われたら、もう拒めないんですか?

いいえ、審尋・即時抗告・確定要件の三段階で争えます

破産法 156 条により、管財人の申立てで裁判所は破産者に財団財産の引渡しを命じることができます。ただし命令の前に必ず破産者を審尋しなければならず(2 項)、決定には即時抗告ができ(3 項)、決定は確定するまで効力を生じません(5 項)。引渡しの対象は財団に属する財産に限られ、自由財産(99 万円以下の現金・差押禁止財産)や第三者の所有物は対象外です。渡す前に『これは本当に財団のものか』を審尋で問う権利があります。

解説

破産手続が始まった瞬間、あなたの財産は、もうあなたが自由に動かせるものではなくなる。家、預金、車、事業用の在庫、それらは「破産財団」という塊になり、破産管財人(裁判所が選んだ弁護士)の管理下に入る。問題は、あなたが「これは渡したくない」と握り続けたとき何が起きるかだ。156条がその答えになる。管財人は裁判所に申し立て、裁判所は決定であなたに「引き渡せ」と命じることができる。ただし、いきなり命じられるわけではない。裁判所はあなたを審尋(あなたの言い分を直接聞く手続)しなければならない。命令が出ても即時抗告(一定期間内の不服申立て)で争えるし、命令は確定するまで効力を持たない。つまり、ここには審尋・即時抗告・確定要件という三つの防御線が組み込まれている。多くの破産者はこの三つを知らないまま、管財人に言われるがまま手放してしまう。

法的な位置づけ

破産法 156 条の引渡命令とは、破産管財人の申立てに基づき、裁判所が決定で破産者に対して破産財団に属する財産を管財人へ引き渡すよう命ずる制度である。命令に先立つ破産者の審尋、即時抗告による不服申立て、確定するまでは効力を生じないという三つの手続保障を伴う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産管財人とは何をする人ですか?

裁判所が選任する弁護士等で、破産財団に属する財産を管理・換価し、債権者へ公平に配当する役割を担います。破産者の財産に対する管理処分権は管財人に専属します(破産法 78 条)。

Q2引渡命令の即時抗告はいつまでにできますか?

裁判書の送達を受けた後、所定の不服申立期間内に行う必要があります。命令は確定して初めて効力を生じるため(156 条 5 項)、期間内に動けば効力発生を止められます。

Q3破産財団に属する財産とは何ですか?

破産手続開始時に破産者が有する差押え可能な財産の総体です。引渡命令の対象はこの財団財産に限られ、自由財産や第三者の所有物は含まれません(破産法 34 条)。

Q4破産しても手元に残せる自由財産はいくらですか?

99 万円以下の現金や差押禁止財産は自由財産として手元に残せます(破産法 34 条 3 項)。裁判所の判断で範囲を広げる自由財産の拡張制度もあります(同 4 項)。

Q5配偶者名義の預金は破産財団に入りますか?

名義だけでは決まりません。実質的に破産者のお金だと管財人が判断すれば財団に組み込まれ引渡命令の対象になりえます。家族名義に移せば安全という発想は通用しません。

Q6引渡命令が確定すると何ができますか?

確定した引渡命令は債務名義となり、民事執行法 22 条により強制執行が可能になります。任意に応じない破産者から強制的に財産を取り立てられます。

Q7破産手続で財産を隠すとどうなりますか?

財産の隠匿・毀棄は破産法 265 条の詐欺破産罪に直結し、刑事責任を問われます。あわせて免責不許可事由(破産法 252 条)にもなり、借金が消えない結果を招きます。

Q8破産者の審尋では何を主張できますか?

対象財産が財団に属さないこと(自由財産・第三者の物・差押禁止財産)や、引渡しに猶予が必要な事情を、資料付きで直接陳述できます。命令自体を止められる勝負どころです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産したら、生活に必要な物まで全部取り上げられるんですか?

全部ではありません。99万円以下の現金や差押禁止財産は「自由財産」として手元に残せます(破産法34条3項)。156条の引渡命令も、財団に属する財産しか対象にできません。業界裏話ヒント:「自由財産の拡張」という制度(破産法34条4項)があり、裁判所の判断で本来財団に入る財産の一部も手元に残せる場合があります。管財人が当然のように引渡しを求めてきても、拡張を申し立てる余地がないか確認する価値がある。

Q2引渡命令を無視したらどうなりますか?

確定した引渡命令は債務名義となり、強制執行(財産の取り上げ)が可能になります(民事執行法22条)。さらに財産を隠したり壊したりすれば、破産法265条の詐欺破産罪として刑事責任を問われます(10年以下の拘禁刑等、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:管財人は引渡しを渋る破産者に対し、引渡命令だけでなく免責不許可(破産法252条)もちらつかせます。免責が下りなければ借金は消えない。引渡しを渋ることが、結局あなた自身の再出発を潰しかねない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したら財産は全部、管財人の言う通りに渡すしかない」と思い込んでいる人が多い。だが裁判所が引き渡せと命じられるのは財団に属する財産だけで、自由財産(99万円以下の現金、差押禁止財産など)や第三者の所有物は対象外。さらに命じる前には必ずあなたを審尋しなければならない。渡す前に「これは本当に財団のものか」を問う権利が、あなたにはある
  • 引渡命令が出たら即その場で財産を取られる、と多くの人が誤解している。実際は156条5項で「確定しなければ効力を生じない」と定められており、即時抗告で争っている間は効力が宙づりになる。問題はこの猶予期間を知らずに、命令書が届いた瞬間に諦めて渡してしまうことだ。あなたが立てるべき問いは「渡すか否か」ではなく「いつまでに抗告できるか」である
  • 「引渡しを渋るのは単なる手続違反で、せいぜい怒られる程度」と軽く見ている人がいる。実際には、財産を隠したり壊したりすれば破産法265条の詐欺破産罪に直結し、刑事事件になる。渡し渋りと隠匿は紙一重で、その一線を越えた瞬間、民事の手続が刑事の捜査に変わる
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目的156 条:財団財産を管財人の現実の占有に移す
強制手段裁判所の決定+確定後は債務名義として強制執行(民執 22 条)
破産者の防御審尋・即時抗告・確定要件の三段階
違反の効果隠匿・毀棄は詐欺破産罪(265 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 破産手続開始から数週間、管財人から「事業用の機械を引き渡せ」と連絡が来た。あなたは「これがないと残った仕事を終わらせられない」と渡し渋っている。あと数日で管財人は156条の引渡命令を申し立てる。審尋であなたが事情を直接説明できるのは、その一回だけだ
  • もし、管財人が「この預金もあなたの財産だから財団に入る」と言ってきたが、実はそれが配偶者名義の口座だったとしたら? 引渡命令の審尋は、その財産が本当に財団に属するのかを正面から争える数少ない場面になる
  • 債権者のあなたは、破産者が財産を隠していると睨んでいる。管財人に156条の引渡命令を使うよう促せる。命令が出れば、隠された財産が表に引きずり出される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第156条(破産財団に属する財産の引渡し)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第156条の条文原文は「裁判所は、破産管財人の申立てにより、決定で、破産者に対し、破産財団に属する財産を破産管財人に引き渡すべき旨を命ずることができる。」で始まります。
  3. 破産法第156条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第156条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。