要点破産法 155 条は、破産管財人が必要と認めるとき、裁判所書記官・執行官・公証人に破産財団の財産を封印させ、裁判所書記官が財団に関する帳簿を閉鎖できると定める。
Q · 破産した会社の倉庫や金庫に、役所が封をすることってあるんですか?
あります。破産管財人が必要と認めれば財産に封印できます。
破産法 155 条により、破産管財人は必要があると認めるとき、裁判所書記官・執行官・公証人に破産財団の財産を封印させることができます。封をされた金庫や倉庫を勝手に開ければ、それ自体が刑法 96 条の封印等破棄罪になります。封印は破産者本人の所有物にも及び、手続開始で管理処分権が破産管財人へ移る(破産法 78 条)ため、自分の物でも触れられません。裁判所書記官は管財人の申出により帳簿を閉鎖し、その時点の財産状態を凍結できます。
取引先が倒産した。あなたが回収できるはずだった売掛金は、その会社に残った財産から債権者全員で分け合う。ところが、その財産を社長が夜のうちに倉庫から運び出していたら? 破産法155条は、この事態を物理的に止める条文だ。破産管財人(裁判所が選んだ財産の管理人)は、必要と判断すれば、裁判所書記官・執行官・公証人に命じて、破産財団に属する財産に封印をさせることができる。封をされた金庫や倉庫は、勝手に開ければそれ自体が犯罪になる(刑法96条、封印等破棄罪)。さらに帳簿を閉鎖し、その時点の財産状態を凍結する。あなたが知っておくべきは、この封印は破産者本人の所有物であっても適用されるという点だ。自分のものなのに手を出せない、その瞬間こそが破産手続の現実である。
破産法 155 条は、破産手続における封印及び帳簿の閉鎖を定める規定である。破産管財人は必要があると認めるとき、裁判所書記官・執行官・公証人に破産財団に属する財産の封印又はその除去をさせることができ、裁判所書記官は管財人の申出により財団に関する帳簿を閉鎖することができる。財産の散逸を防ぎ、破産財団の現状を保全する手続的担保として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産財団の財産に裁判所書記官・執行官・公証人が封をして、物理的にアクセスを止める手続です。破産管財人が必要と認めるときに命じます(破産法 155 条 1 項)。財産の散逸を防ぐための保全措置です。
刑法 96 条の封印等破棄罪が成立します。破産手続とは別軌道で刑事責任を負い、自分の金庫でも開ければ犯罪です。破産手続上も免責不許可事由に近づく重大な行為です。
裁判所が選任し、破産財団の管理処分権を専属的に持つ財産の管理人です(破産法 78 条)。財産の調査・保全・換価・配当を担い、必要なら 155 条により封印を命じます。
破産財団に属さない自由財産(破産法 34 条 3 項、99 万円以下の現金や差押禁止財産等)は封印の対象外です。生活に必要な範囲は破産者が保持でき、堂々と主張できます。
裁判所書記官が管財人の申出により、破産財団に関する帳簿を閉じ、その時点の財産状態を凍結する手続です(破産法 155 条 2 項)。以後の改ざんや事後的な記帳を防ぎます。
封印そのものに固有の期限はなく、破産手続の進行に従い財産の換価・配当が済むまで継続します。解除は破産管財人が必要と認めたときに、封印を施した者が行います。
刑法 96 条は封印等破棄罪について 3 年以下の懲役もしくは 250 万円以下の罰金、またはこれらの併科を定めます(最新の改正状況をご確認ください)。破産手続とは別に処罰されます。
破産手続開始時に破産者が有する財産で、債権者への配当原資となる総体です(破産法 34 条)。管理処分権は破産管財人に専属し、封印はこの財団の保全のために行われます。
されます。破産手続開始決定が出ると、破産財団に属する財産の管理処分権は破産管財人へ移ります(破産法78条)。だから破産者本人でも勝手に動かせず、155条の封印はこれを物理的に担保する手段です。業界裏話ヒント:封印された財産に手を出すと刑法96条の封印等破棄罪に問われます。自分の物だからと開けた瞬間、破産とは別の犯罪を背負う。封印後は何もせず管財人に連絡するのが鉄則です
封印を行えるのは破産管財人で、債権者が直接命じることはできません。ただし債権者は管財人へ情報提供し、保全を促せます。財産が散逸すれば配当が減るので、管財人にも動く動機があります。業界裏話ヒント:破産者が財産を隠すと免責不許可事由(破産法252条)になり、借金が帳消しになりません。「隠してそう」という具体的情報を管財人や債権者集会で出せば、破産者は隠すほど自分の首を絞める構図に追い込めます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 機能 | 155 条:財産に物理的な封印を施し帳簿を閉鎖する(現状保全) | — |
| 作用の性質 | 物理的・具体的な保全措置 | — |
| 対象 | 破産財団に属する財産(破産者所有物も含む) | — |
| 違反時の帰結 | 封印を破れば刑法 96 条の封印等破棄罪 | — |
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