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破産法 第154条(別除権の目的の提示等)

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  1. 破産管財人は、別除権者に対し、当該別除権の目的である財産の提示を求めることができる。
  2. 2.破産管財人が前項の財産の評価をしようとするときは、別除権者は、これを拒むことができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 154 条は、破産管財人が別除権者に担保物件の提示を求め、これを評価できることを定める。別除権者は評価を拒めず、財団は受戻しや担保権消滅の検討材料を得る。

Q · 担保を持っている債権者は、破産管財人に担保物件の評価を拒めるの?

評価は拒めません。ただし評価だけで被担保債権は減りません

破産法 154 条により、破産管財人は別除権者に別除権の目的である財産の提示を求めることができ(1 項)、その財産を評価しようとするときは別除権者はこれを拒めません(2 項)。別除権の実行自体は破産手続の外で自由にできますが、提示と評価の受忍だけは義務づけられます。評価それ自体は被担保債権を減らしませんが、その評価額を足場に管財人が受戻し(78 条)や担保権消滅許可(186 条)へ進むと、担保物件が財団の判断で金銭化される局面が生じます。

解説

取引先が破産した。だがあなたの会社はその工場に抵当権を設定している。「担保があるから別除権者として手続の外側で回収できる、管財人は口を出せない」、そう高をくくっていないか。破産法 154 条はその油断を正面から突く。破産管財人は、あなたに対して担保物件(別除権の目的である財産)の提示を求めることができ、しかも管財人がその財産を評価しようとするとき、あなたはこれを拒めない。なぜ管財人は評価にこだわるのか。担保物件の値が判明すれば、管財人は受戻し(財団が金を払って担保を取り戻す、78 条)や、担保権消滅許可(154 条の延長線上、186 条以下、裁判所の許可で担保を消して自由に売却する)という次の一手を検討できるからだ。あなたが「破産手続には触られない自分の資産」だと思っていた担保物件は、管財人の物差しが当てられた瞬間、財団の交渉カードに姿を変える。

法的な位置づけ

破産法 154 条は、破産手続における別除権者の協力義務を定める規定である。破産管財人は別除権の目的である財産の提示を求めることができ、その財産を評価しようとするときは別除権者はこれを拒むことができない。別除権の実行の自由(65 条)は維持したまま、提示と評価の受忍のみを別除権者に課し、財団による担保物件の把握を可能にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1別除権とは何ですか?

破産手続によらず、担保物から優先弁済を受けられる権利です(破産法 65 条)。抵当権・質権・譲渡担保などが該当し、破産手続の外で実行できます。

Q2破産管財人はなぜ担保物件を評価するのですか?

評価額が判明すれば、財団が金を払って担保を取り戻す受戻し(78 条)や、担保権消滅許可(186 条)による自由売却を検討できるためです。

Q3担保権消滅許可とは何ですか?

裁判所の許可で担保権を消し、財団が財産を自由に売却できる制度です(破産法 186 条以下)。適正な評価が前提となります。

Q4不足額責任主義とは何ですか?

別除権者が配当を受けられるのは、担保で回収しきれない不足額の範囲に限られるという原則です(破産法 108 条)。

Q5破産で担保があれば全額回収できますか?

担保価値の範囲では別除権で回収できますが、不足額の部分は破産債権として届け出て配当を待つことになります(108 条・111 条)。

Q6別除権も債権届出が必要ですか?

別除権の目的である財産と予定不足額を、債権届出期間内に届け出る必要があります(破産法 111 条)。届出を怠ると回収機会を失います。

Q7受戻しとは何ですか?

財団が金銭を支払い、別除権の目的物を担保の負担から解放して取り戻す手続です(破産法 78 条 2 項の許可事項)。

Q8集合動産譲渡担保は別除権になりますか?

譲渡担保は破産法 65 条の別除権に含まれると解されており、管財人の評価権も及びます。応じ方を誤ると不足額計算で不利になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1別除権者が担保物件の提示や評価を拒んだら、どうなるんですか?

154 条 2 項により、評価については拒めません。条文上、拒絶に対する直接の過料などの制裁は定められていませんが、非協力は実務上あなた自身に跳ね返ります。業界裏話ヒント:提示や評価を渋った別除権者は、後の担保権消滅許可(186 条)の価額決定や不足額の認定で、自分に有利な評価を主張する足場を自ら崩してしまう。素直に応じつつ自前の評価を用意するのが、結局いちばん回収額を守る動き方です

Q2管財人に評価されると、担保で回収できる金額が減らされるんですか?

評価そのものは被担保債権を減らしません。効いてくるのはその先で、評価額を基に管財人が受戻し(78 条)や担保権消滅許可(186 条)を進め、財団が担保物件を金銭化する局面です。配当に与れるのは別除権で回収しきれない不足額の範囲だけです(108 条、不足額責任主義)。業界裏話ヒント:被担保債権額や担保価値を過大に主張しておけば不足額が増えて配当で有利、と考える別除権者は多いが、154 条の評価で実勢値を突き付けられると逆に信用を失う。最初から実勢に近い数字で通した方が、交渉全体では得をしやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「別除権者は破産手続に関係なく担保を実行できる」は正しい。だが多くの担保権者は、その自由の代償として 154 条のような協力義務を負うことまでは知らない。別除権の独立性は知っていても、その独立性が管財人の評価権の前では絶対ではない、という深刻さを見落としている
  • 「評価されたら回収できる額が減る」と身構える人がいるが、問いの立て方がずれている。評価それ自体は被担保債権を一円も減らさない。本当に効くのは、評価を足場にした受戻しや担保権消滅許可で、財団が担保物件を強制的に金銭化してしまう局面だ。怖いのは評価ではなく、その先の一手である
  • あなたから見れば「自分が押さえた担保物件」だが、管財人から見れば「財団が把握し処分を検討すべき財産の一部」だ。この視点の落差を理解せずに提示や評価を渋ると、後の担保権消滅手続や不足額の認定であなた自身の立場を弱める
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条文の役割154 条:別除権者への提示・評価受忍義務
権利の性質別除権者に課される協力義務(提示・評価の受忍)
配当との関係評価は不足額算定の基礎資料となる
別除権者が取りうる対抗評価は拒めないが自前鑑定を並行取得できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先のメーカーが破産。あなたの銀行は工場と機械設備に抵当権を持っている。ある日、破産管財人から「担保物件を見せてほしい、評価したい」と連絡が来たら、あなたは断れるのか? 答えは否。154 条 2 項が拒絶を封じている。本当の問題は、その評価額が後の受戻しや担保権消滅の土台になり、あなたの回収シナリオを書き換えうることだ
  • 倉庫の在庫に集合動産譲渡担保を設定して融資した。借り手が破産し、管財人が在庫の提示と評価を求めてきた。譲渡担保が 65 条の別除権に当たるかという論点も絡み、応じ方を一歩間違えると不足額の計算で不利に転ぶ
  • あなたが破産管財人だとする。財団にとって価値ある工場を、抵当権者の銀行から取り戻したい。担保権消滅許可の申立て(186 条)には適正な評価が前提だ。債権者集会まであと 20 日、154 条で評価を求め、過大に見える被担保債権額を崩せる数字を今のうちに固めておかなければ間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第154条(別除権の目的の提示等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第154条の条文原文は「破産管財人は、別除権者に対し、当該別除権の目的である財産の提示を求めることができる。」で始まります。
  3. 破産法第154条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。