要点破産法 186 条は、任意売却が破産債権者の一般の利益に適合する場合、破産管財人が裁判所の許可を得て担保権付き財産を売却し、担保権を消滅させ、売得金の一部を破産財団に組み入れる制度を定める。
Q · 担保を取っていても、破産管財人に不動産ごと売られて抵当権を消されることがあるって本当?
本当です。裁判所の許可があれば任意売却で担保権が消えます
破産法 186 条により、破産管財人は、任意売却で担保権を消すことが破産債権者全体の利益に適合する場合、裁判所の許可を得て担保権付き財産を売却し、そのすべての担保権を消滅させることができます。売得金の一部は組入金として破産財団に入ります。ただし担保権者の利益を不当に害する場合は許可されず、担保権者には組入金の協議(2 項)や価額決定の請求という対抗手段が残されています。
取引先に金を貸し、しっかり不動産に抵当権を設定した。これで相手が倒れても担保から回収できる、そう信じて枕を高くしていた。ところがある日、破産管財人から一通の書面が届く。「当該不動産を任意に売却し、貴殿の抵当権を消滅させることの許可を裁判所に申し立てた」。破産法 186 条は、破産財団に属する財産に担保権がついていても、それを任意売却して担保権を全部消すことが破産債権者全体の利益に適合するなら、破産管財人が裁判所の許可を得て実行できると定める。競売より高く売れる任意売却の代金から、一部(組入金)を破産財団に組み入れる仕組みだ。あなたの抵当権は、あなたの同意がなくても消える。ただし「担保権を有する者の利益を不当に害する」と認められるときは許可されず、あなたには組入金の協議や買受けの申出、価額決定の請求という反撃の手が残されている。黙っているか、動くか。送達を受けた瞬間から、立場が変わる。
破産法 186 条の担保権消滅許可は、破産財団に属する財産上の担保権について、任意売却による消滅が破産債権者の一般の利益に適合する場合に、破産管財人が裁判所の許可を得て当該財産を売却し、売得金の一部(組入金)を破産財団に組み入れつつ、その財産上のすべての担保権を消滅させる制度をいう。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が裁判所の許可を得て担保権付き財産を任意売却し、すべての担保権を消滅させる破産法 186 条の制度です。売得金の一部は組入金として破産財団に入ります。
別除権は担保権者が破産手続の外で自由に権利行使できる地位です。担保権消滅許可はその別除権を管財人の申立てで消滅させる制度で、両者は表裏の関係にあります。
法定の率はなく、申立て前の管財人と担保権者の協議で決まります(2 項)。売得金の一部にとどまることが多いものの上限はなく、事案ごとに交渉で定まります。
申立書の送達を受けた日から原則 1 か月の不変期間内とされます(破産法 188 条、最新の改正状況を要確認)。期間を過ぎると任意売却に従うことになります。
被申立担保権者は買受けの申出をすることができます(破産法 187 条、現行効力を要確認)。自ら取得して権利を守る選択肢が用意されています。
任意売却は市場で相対売却するため競売より高く売れるのが通常で、担保権者の取り分も増えやすい一方、組入金が破産財団へ回る点が競売と異なります。
管財人が組入金を担保権者と協議のうえ申立書を裁判所へ提出し、申立書と売買契約書面を被申立担保権者へ送達し、裁判所の許可を経て担保権が消滅します。
担保権者の利益を不当に害すると認められる場合は許可されません(186 条 1 項ただし書)。売却額が不当に安い場合などが典型です。
別除権者は本来、破産手続の外で自由に競売できます(破産法 65 条)。しかし 186 条は、任意売却して担保権を消すことが破産債権者全体の利益に適合する場合に限り、管財人が裁判所の許可を得てそれを行えるとし、代金の一部を組入金として破産財団に入れます。あなたの利益を不当に害する場合は許可されません。業界裏話ヒント:任意売却は競売より高く売れるのが通常で、担保権者の取り分も競売より増えることが多い。だから抵抗一辺倒より、組入金をいくらに抑えるかの協議に労力を割く方が、最終的な回収額は大きくなる
組入金の額に法定の率はなく、申立て前に管財人と担保権者が協議して決めます(本条 2 項)。協議が調わなくても、許可は裁判所が「不当に害さないか」を審査して判断します。一方的に高額を押し付けられる仕組みではありません。業界裏話ヒント:相場は売得金の一部にとどまることが多いものの、法律上の上限はない。だから「協議の場でいくらまでなら譲るか」を先に決め、価額決定の請求というカードを匂わせながら交渉するのが、額を抑える実務的な勘どころになる
争えます。被申立担保権者は価額決定の請求をすることで、評価人による客観的な価額評定を求められます(破産法 188 条、現行効力を要確認)。これにより不当に安い任意売却に歯止めをかけられます。業界裏話ヒント:価額決定の請求には予納金などのコストと手間がかかるため、実際には請求する前に管財人が提示額を引き上げてくることが多い。請求できる立場にあること自体が交渉力になる、という構造を理解しているかどうかで結果が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の主体・目的 | 破産法 186 条:管財人が任意売却で担保権を消滅させ組入金を財団へ | — |
| 立場 | 攻める側(破産管財人の申立て) | — |
| タイミング | 許可申立て時、事前に 2 項の協議が必要 | — |
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