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破産法 第186条(担保権消滅の許可の申立て)

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  1. 破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権をいう。以下この節において同じ。)が存する場合において、当該財産を任意に売却して当該担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときは、破産管財人は、裁判所に対し、当該財産を任意に売却し、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額に相当する金銭が裁判所に納付されることにより当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。
  2. 破産管財人が、売却によってその相手方から取得することができる金銭(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等(当該消費税額及びこれを課税標準として課されるべき地方消費税額をいう。以下この節において同じ。)に相当する額であって、当該売買契約において相手方の負担とされるものに相当する金銭を除く。以下この節において「売得金」という。)の一部を破産財団に組み入れようとする場合売得金の額から破産財団に組み入れようとする金銭(以下この節において「組入金」という。)の額を控除した額
  3. 前号に掲げる場合以外の場合売得金の額
  4. 2.前項第一号に掲げる場合には、同項の申立てをしようとする破産管財人は、組入金の額について、あらかじめ、当該担保権を有する者と協議しなければならない。
  5. 3.第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「申立書」という。)でしなければならない。
  6. 担保権の目的である財産の表示
  7. 売得金の額(前号の財産が複数あるときは、売得金の額及びその各財産ごとの内訳の額)
  8. 第一号の財産の売却の相手方の氏名又は名称
  9. 消滅すべき担保権の表示
  10. 前号の担保権によって担保される債権の額
  11. 第一項第一号に掲げる場合には、組入金の額(第一号の財産が複数あるときは、組入金の額及びその各財産ごとの内訳の額)
  12. 前項の規定による協議の内容及びその経過
  13. 4.申立書には、前項第一号の財産の売却に係る売買契約の内容(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等に相当する額であって、当該売買契約において相手方の負担とされるものを含む。)を記載した書面を添付しなければならない。
  14. 5.第一項の申立てがあった場合には、申立書及び前項の書面を、当該申立書に記載された第三項第四号の担保権を有する者(以下この節において「被申立担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 186 条は、任意売却が破産債権者の一般の利益に適合する場合、破産管財人が裁判所の許可を得て担保権付き財産を売却し、担保権を消滅させ、売得金の一部を破産財団に組み入れる制度を定める。

Q · 担保を取っていても、破産管財人に不動産ごと売られて抵当権を消されることがあるって本当?

本当です。裁判所の許可があれば任意売却で担保権が消えます

破産法 186 条により、破産管財人は、任意売却で担保権を消すことが破産債権者全体の利益に適合する場合、裁判所の許可を得て担保権付き財産を売却し、そのすべての担保権を消滅させることができます。売得金の一部は組入金として破産財団に入ります。ただし担保権者の利益を不当に害する場合は許可されず、担保権者には組入金の協議(2 項)や価額決定の請求という対抗手段が残されています。

解説

取引先に金を貸し、しっかり不動産に抵当権を設定した。これで相手が倒れても担保から回収できる、そう信じて枕を高くしていた。ところがある日、破産管財人から一通の書面が届く。「当該不動産を任意に売却し、貴殿の抵当権を消滅させることの許可を裁判所に申し立てた」。破産法 186 条は、破産財団に属する財産に担保権がついていても、それを任意売却して担保権を全部消すことが破産債権者全体の利益に適合するなら、破産管財人が裁判所の許可を得て実行できると定める。競売より高く売れる任意売却の代金から、一部(組入金)を破産財団に組み入れる仕組みだ。あなたの抵当権は、あなたの同意がなくても消える。ただし「担保権を有する者の利益を不当に害する」と認められるときは許可されず、あなたには組入金の協議や買受けの申出、価額決定の請求という反撃の手が残されている。黙っているか、動くか。送達を受けた瞬間から、立場が変わる。

法的な位置づけ

破産法 186 条の担保権消滅許可は、破産財団に属する財産上の担保権について、任意売却による消滅が破産債権者の一般の利益に適合する場合に、破産管財人が裁判所の許可を得て当該財産を売却し、売得金の一部(組入金)を破産財団に組み入れつつ、その財産上のすべての担保権を消滅させる制度をいう。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保権消滅許可とは何ですか?

破産管財人が裁判所の許可を得て担保権付き財産を任意売却し、すべての担保権を消滅させる破産法 186 条の制度です。売得金の一部は組入金として破産財団に入ります。

Q2別除権と担保権消滅許可の違いは何ですか?

別除権は担保権者が破産手続の外で自由に権利行使できる地位です。担保権消滅許可はその別除権を管財人の申立てで消滅させる制度で、両者は表裏の関係にあります。

Q3組入金の相場はどのくらいですか?

法定の率はなく、申立て前の管財人と担保権者の協議で決まります(2 項)。売得金の一部にとどまることが多いものの上限はなく、事案ごとに交渉で定まります。

Q4価額決定の請求はいつまでにできますか?

申立書の送達を受けた日から原則 1 か月の不変期間内とされます(破産法 188 条、最新の改正状況を要確認)。期間を過ぎると任意売却に従うことになります。

Q5担保権者は自分で買い受けられますか?

被申立担保権者は買受けの申出をすることができます(破産法 187 条、現行効力を要確認)。自ら取得して権利を守る選択肢が用意されています。

Q6破産の任意売却と競売はどう違いますか?

任意売却は市場で相対売却するため競売より高く売れるのが通常で、担保権者の取り分も増えやすい一方、組入金が破産財団へ回る点が競売と異なります。

Q7破産管財人が抵当権を消す手続はどう進みますか?

管財人が組入金を担保権者と協議のうえ申立書を裁判所へ提出し、申立書と売買契約書面を被申立担保権者へ送達し、裁判所の許可を経て担保権が消滅します。

Q8担保権消滅許可がされないのはどんな場合ですか?

担保権者の利益を不当に害すると認められる場合は許可されません(186 条 1 項ただし書)。売却額が不当に安い場合などが典型です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保を取っているのに、なんで管財人に勝手に売られて担保まで消されるんですか?

別除権者は本来、破産手続の外で自由に競売できます(破産法 65 条)。しかし 186 条は、任意売却して担保権を消すことが破産債権者全体の利益に適合する場合に限り、管財人が裁判所の許可を得てそれを行えるとし、代金の一部を組入金として破産財団に入れます。あなたの利益を不当に害する場合は許可されません。業界裏話ヒント:任意売却は競売より高く売れるのが通常で、担保権者の取り分も競売より増えることが多い。だから抵抗一辺倒より、組入金をいくらに抑えるかの協議に労力を割く方が、最終的な回収額は大きくなる

Q2組入金って結局いくら取られるんですか?拒否できますか?

組入金の額に法定の率はなく、申立て前に管財人と担保権者が協議して決めます(本条 2 項)。協議が調わなくても、許可は裁判所が「不当に害さないか」を審査して判断します。一方的に高額を押し付けられる仕組みではありません。業界裏話ヒント:相場は売得金の一部にとどまることが多いものの、法律上の上限はない。だから「協議の場でいくらまでなら譲るか」を先に決め、価額決定の請求というカードを匂わせながら交渉するのが、額を抑える実務的な勘どころになる

Q3管財人が出してきた売却額が安すぎる気がします。争えますか?

争えます。被申立担保権者は価額決定の請求をすることで、評価人による客観的な価額評定を求められます(破産法 188 条、現行効力を要確認)。これにより不当に安い任意売却に歯止めをかけられます。業界裏話ヒント:価額決定の請求には予納金などのコストと手間がかかるため、実際には請求する前に管財人が提示額を引き上げてくることが多い。請求できる立場にあること自体が交渉力になる、という構造を理解しているかどうかで結果が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 別除権者だから破産手続に縛られず、いつでも自分で競売を申し立てられる。それは正しい(破産法 65 条)。だが、その別除権そのものが本条で消滅させられうるという点までは多くの担保権者が知らない。手続の外にいるはずの自分が、管財人の申立て一本で手続の中へ引き込まれる
  • 「管財人に二束三文で叩き売られるのでは」と身構える人が多いが、問いの立て方が逆だ。任意売却は競売より高く売れるのが通常で、担保権者の取り分も競売より増えることが多い。本当に警戒すべきは安売りそのものより、破産財団へ持っていかれる組入金の額と、自分の利益が不当に害されていないかの判断である
  • 「許可が出たら一方的に従うしかない」と思われているが、被申立担保権者には価額決定の請求という対抗手段があり、評価人による価額評定で売得金の妥当性を争える(破産法 188 条、現行効力を要確認)。黙っていると、その権利は期間経過で失われる
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制度の主体・目的破産法 186 条:管財人が任意売却で担保権を消滅させ組入金を財団へ
立場攻める側(破産管財人の申立て)
タイミング許可申立て時、事前に 2 項の協議が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の破産管財人から、あなたが抵当権を持つ工場を任意売却して担保を消すという申立書が送達された。同封の売買契約書を見ると、売却額があなたの被担保債権額を下回っている。何も動かなければ抵当権は消える。組入金を協議で削るか、自分で買い受けるか、価額決定の請求で争うか、限られた期間内に決断を迫られる
  • もし、あなたの会社が破産し、本社ビルに銀行の抵当権がついていたら、どうなるか。破産管財人がそのビルを任意売却して抵当権を消し、代金の一部を破産財団に組み入れる。残った取引先や従業員への配当原資は、その組入金から生まれる
  • あなたが破産管財人だ。担保割れした不動産を競売にかければ代金は全額担保権者へ消えるが、任意売却なら高く売れて組入金を破産財団に確保できる。186 条の申立ては、その一手だ
  • あなたが信用金庫の融資担当で、貸付先が破産した。担保不動産の任意売却に協力を求められたが、提示された組入金の額が大きすぎると感じる。同意するか、2 項の協議で減額を求めるか、価額決定の請求で争うか、今夜中に方針を決めないと交渉の主導権を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第186条(担保権消滅の許可の申立て)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第186条の条文原文は「破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権をいう。」で始まります。
  3. 破産法第186条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第186条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。