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破産法 第187条(担保権の実行の申立て)

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  1. 被申立担保権者は、前条第一項の申立てにつき異議があるときは、同条第五項の規定によりすべての被申立担保権者に申立書及び同条第四項の書面の送達がされた日から一月以内に、担保権の実行の申立てをしたことを証する書面を裁判所に提出することができる。
  2. 2.裁判所は、被申立担保権者につきやむを得ない事由がある場合に限り、当該被申立担保権者の申立てにより、前項の期間を伸長することができる。
  3. 3.破産管財人と被申立担保権者との間に売得金及び組入金の額(前条第一項第二号に掲げる場合にあっては、売得金の額)について合意がある場合には、当該被申立担保権者は、担保権の実行の申立てをすることができない。
  4. 4.被申立担保権者は、第一項の期間(第二項の規定により伸長されたときは、その伸長された期間。以下この節において同じ。)が経過した後は、第百九十条第六項の規定により第百八十九条第一項の許可の決定が取り消され、又は同項の不許可の決定が確定した場合を除き、担保権の実行の申立てをすることができない。
  5. 5.第一項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面が提出された後に、当該担保権の実行の申立てが取り下げられ、又は却下された場合には、当該書面は提出されなかったものとみなす。民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条又は同法第百九十二条において準用する同法第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定により同項の担保権の実行の手続が取り消された場合も、同様とする。
  6. 6.第百八十九条第一項の不許可の決定が確定した後に、第一項の担保権の実行の申立てが取り下げられ、又は却下された場合において、破産管財人が前条第一項の申立てをしたときは、当該担保権の実行の申立てをした被申立担保権者は、第一項の規定にかかわらず、同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面を提出することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 187 条は、担保権消滅許可に異議のある担保権者が、送達日から一月以内に担保権の実行を申し立てれば、管財人の任意売却を競売へ引き戻せると定める。

Q · 取引先が破産して、管財人が担保物を安く売ろうとしている。止める方法はある?

送達から一月以内に自分で競売を申し立てれば止められます

破産法 187 条により、担保権消滅許可の申立てに異議がある被申立担保権者は、申立書等の送達を受けた日から一月以内に、担保権の実行(競売)を申し立てた旨を証する書面を裁判所へ提出することで、管財人主導の任意売却を競売による換価へ引き戻せます。期間の起算点は「すべての被申立担保権者に送達された日」です(同条 1 項)。管財人と売得金・組入金の額で合意すると実行を申し立てられなくなり(同条 3 項)、この一月を過ぎると原則として対抗手段を失います(同条 4 項)。

解説

取引先に金を貸し、その工場と土地に抵当権を設定した。担保をとってあるから安心だと思っていた。ところがその取引先が破産した。ここからが本番だ。破産管財人は裁判所の許可を得て、あなたの抵当物を売却し、その担保権そのものを消滅させることができる(破産法186条)。売値も、財団に組み入れる金額(組入金)も、提案するのは管財人だ。あなたが「その値段は安すぎる」と感じても、黙っていれば管財人の値段で話が進む。だが破産法187条が、あなたに一本だけ対抗手段を握らせる。申立書と書面の送達を受けた日から一月以内に、自分で担保権の実行(競売)を申し立て、その証明書を裁判所へ提出すれば、管財人の安売りを止め、競売による換価へ引き戻せる。逆に言えば、この一月を逃すと、原則としてもう競売は申し立てられない(187条4項)。担保をとった側の最後の主導権は、この一月の中にしかない。

法的な位置づけ

破産法 187 条は、担保権消滅許可の申立てに異議のある被申立担保権者が採りうる対抗手続を定める規定である。申立書及び所定の書面がすべての被申立担保権者に送達された日から一月以内に、担保権の実行を申し立てた旨を証する書面を裁判所へ提出することで、破産管財人主導の任意売却を競売による換価へ引き戻すことができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 187 条とはどんな条文ですか?

担保権消滅許可の申立てに異議のある担保権者が、送達から一月以内に競売を申し立てて対抗できることを定める条文です。管財人の任意売却を競売による換価へ引き戻す唯一の窓口となります。

Q2被申立担保権者とは誰のことですか?

破産管財人が担保権消滅許可(186 条)を申し立てた対象の担保物について、抵当権や譲渡担保などの担保権を持つ債権者を指します。複数いる場合は全員に送達が必要です。

Q3組入金とは何ですか?

管財人が担保物を任意売却した売得金のうち、破産財団に組み入れて一般債権者への配当原資に回す金額です。担保権者はその分だけ回収額が目減りします。

Q4担保権実行の申立ての期限はいつまでですか?

すべての被申立担保権者に申立書等が送達された日から一月以内です(187 条 1 項)。後順位の担保権者は起算点を見落とすと期間が半分過ぎていることがあります。

Q5破産手続で別除権はいつ行使できますか?

別除権は破産手続によらず随時行使できますが、管財人が担保権消滅許可を申し立てた場合、187 条の一月以内に実行を申し立てないと競売による換価に引き戻せなくなります。

Q6担保権実行の期間は伸長できますか?

被申立担保権者に「やむを得ない事由」がある場合に限り、その申立てにより裁判所が期間を伸長できます(187 条 2 項)。多忙という程度の理由では認められません。

Q7破産管財人が担保物を売るのを止められますか?

一月以内に自ら担保権の実行を申し立て、その証明書を裁判所へ提出すれば任意売却を止め、競売へ引き戻せます。ただし管財人と組入金で合意すると実行できなくなります。

Q8担保権実行の申立てを取り下げたらどうなりますか?

提出後に競売の申立てが取下げ・却下となると、証明書は提出されなかったものとみなされます(187 条 5 項)。一度の不備で対抗手段を永久に失うおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手が破産したら、抵当権があるんだから優先的にお金は返ってくるんですよね?

別除権者として優先弁済を受けられるのは事実です(破産法65条)。しかし破産管財人は裁判所の許可を得て、その担保物を売却し担保権を消滅させることができます(186条)。黙っていれば管財人の提示した売値で処分が進みます。業界裏話ヒント:別除権があるから安全という思い込みが一番危ない。優先権は配当の順位を守るだけで、誰がいくらで売るかの主導権までは守ってくれない。一月以内に動くかどうかで、その主導権の行方が決まる

Q2管財人の出してきた売値が安すぎる。自分で競売したいけど間に合いますか?

間に合う余地はありますが起算点に注意。期限は「すべての被申立担保権者へ申立書等が送達された日から一月以内」で、その間に自分で担保権の実行を申し立て、その証明書を裁判所へ提出する必要があります(187条1項)。業界裏話ヒント:期間の伸長は「やむを得ない事由」がある場合に限られ(187条2項)、忙しい程度では認められない。さらに競売申立てが却下・取下げになると提出はなかったものとみなされる(187条5項)。一度の不備が主導権を永久に失わせるので、早めに専門家へ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 別除権者として優先弁済を受けられる、それは知っている。だが管財人が担保権消滅許可で担保物そのものを売り払い、あなたの抵当権を消せることまでは知らない人が多い。優先権はあっても、誰がいくらで換価するかの主導権は、黙っていれば奪われる
  • 「相手が破産したら担保物の処分は管財人がやってくれる、待っていればいい」と思いがちだが、待った結果が管財人の安い売値であることは珍しくない。組入金として一部が一般債権者へ回る分、あなたの回収額は確実に目減りする
  • 「どうやって高く売るか」を考える前に問うべきは「そもそも誰が売るか」だ。管財人の売却を競売へ引き戻すかどうかの選択を一月以内にしなければ、高く売る手段を論じる土俵にすら立てない
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条文の役割破産法 187 条:担保権者が競売で対抗する手続
主体被申立担保権者
期限・要件送達日から一月以内に実行申立ての証明書を提出
効果任意売却を止め競売による換価へ引き戻す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸付金の担保にとった倉庫。借り手が破産し、管財人から「この倉庫を○○万円で売り、うち△△万円を財団に組み入れる」という申立書が届いた。あなたが「相場ならもっと高い」と感じたら、どう動く? 送達から一月、それが競売へ引き戻せる唯一の窓だ
  • 破産管財人として、担保物を早く換価したい。だが被申立担保権者の一人が期限内に競売を申し立てれば、その売却計画は止まる。だからこそ送達と一月の管理が、手続の生命線になる
  • 複数の金融機関が同じ不動産に順位の異なる抵当権をもつ。期間は「すべての被申立担保権者」に送達された日から起算されるため、後順位のあなたが油断していると、気づいたときには一月が半分過ぎていることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第187条(担保権の実行の申立て)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第187条の条文原文は「被申立担保権者は、前条第一項の申立てにつき異議があるときは、同条第五項の規定によりすべての被申立担保権者に申立書及び同条第四項の書面の送達がされた日から一月以内…」で始まります。
  3. 破産法第187条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第187条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。