要点破産法 187 条は、担保権消滅許可に異議のある担保権者が、送達日から一月以内に担保権の実行を申し立てれば、管財人の任意売却を競売へ引き戻せると定める。
Q · 取引先が破産して、管財人が担保物を安く売ろうとしている。止める方法はある?
送達から一月以内に自分で競売を申し立てれば止められます
破産法 187 条により、担保権消滅許可の申立てに異議がある被申立担保権者は、申立書等の送達を受けた日から一月以内に、担保権の実行(競売)を申し立てた旨を証する書面を裁判所へ提出することで、管財人主導の任意売却を競売による換価へ引き戻せます。期間の起算点は「すべての被申立担保権者に送達された日」です(同条 1 項)。管財人と売得金・組入金の額で合意すると実行を申し立てられなくなり(同条 3 項)、この一月を過ぎると原則として対抗手段を失います(同条 4 項)。
取引先に金を貸し、その工場と土地に抵当権を設定した。担保をとってあるから安心だと思っていた。ところがその取引先が破産した。ここからが本番だ。破産管財人は裁判所の許可を得て、あなたの抵当物を売却し、その担保権そのものを消滅させることができる(破産法186条)。売値も、財団に組み入れる金額(組入金)も、提案するのは管財人だ。あなたが「その値段は安すぎる」と感じても、黙っていれば管財人の値段で話が進む。だが破産法187条が、あなたに一本だけ対抗手段を握らせる。申立書と書面の送達を受けた日から一月以内に、自分で担保権の実行(競売)を申し立て、その証明書を裁判所へ提出すれば、管財人の安売りを止め、競売による換価へ引き戻せる。逆に言えば、この一月を逃すと、原則としてもう競売は申し立てられない(187条4項)。担保をとった側の最後の主導権は、この一月の中にしかない。
破産法 187 条は、担保権消滅許可の申立てに異議のある被申立担保権者が採りうる対抗手続を定める規定である。申立書及び所定の書面がすべての被申立担保権者に送達された日から一月以内に、担保権の実行を申し立てた旨を証する書面を裁判所へ提出することで、破産管財人主導の任意売却を競売による換価へ引き戻すことができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
担保権消滅許可の申立てに異議のある担保権者が、送達から一月以内に競売を申し立てて対抗できることを定める条文です。管財人の任意売却を競売による換価へ引き戻す唯一の窓口となります。
破産管財人が担保権消滅許可(186 条)を申し立てた対象の担保物について、抵当権や譲渡担保などの担保権を持つ債権者を指します。複数いる場合は全員に送達が必要です。
管財人が担保物を任意売却した売得金のうち、破産財団に組み入れて一般債権者への配当原資に回す金額です。担保権者はその分だけ回収額が目減りします。
すべての被申立担保権者に申立書等が送達された日から一月以内です(187 条 1 項)。後順位の担保権者は起算点を見落とすと期間が半分過ぎていることがあります。
別除権は破産手続によらず随時行使できますが、管財人が担保権消滅許可を申し立てた場合、187 条の一月以内に実行を申し立てないと競売による換価に引き戻せなくなります。
被申立担保権者に「やむを得ない事由」がある場合に限り、その申立てにより裁判所が期間を伸長できます(187 条 2 項)。多忙という程度の理由では認められません。
一月以内に自ら担保権の実行を申し立て、その証明書を裁判所へ提出すれば任意売却を止め、競売へ引き戻せます。ただし管財人と組入金で合意すると実行できなくなります。
提出後に競売の申立てが取下げ・却下となると、証明書は提出されなかったものとみなされます(187 条 5 項)。一度の不備で対抗手段を永久に失うおそれがあります。
別除権者として優先弁済を受けられるのは事実です(破産法65条)。しかし破産管財人は裁判所の許可を得て、その担保物を売却し担保権を消滅させることができます(186条)。黙っていれば管財人の提示した売値で処分が進みます。業界裏話ヒント:別除権があるから安全という思い込みが一番危ない。優先権は配当の順位を守るだけで、誰がいくらで売るかの主導権までは守ってくれない。一月以内に動くかどうかで、その主導権の行方が決まる
間に合う余地はありますが起算点に注意。期限は「すべての被申立担保権者へ申立書等が送達された日から一月以内」で、その間に自分で担保権の実行を申し立て、その証明書を裁判所へ提出する必要があります(187条1項)。業界裏話ヒント:期間の伸長は「やむを得ない事由」がある場合に限られ(187条2項)、忙しい程度では認められない。さらに競売申立てが却下・取下げになると提出はなかったものとみなされる(187条5項)。一度の不備が主導権を永久に失わせるので、早めに専門家へ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 破産法 187 条:担保権者が競売で対抗する手続 | — |
| 主体 | 被申立担保権者 | — |
| 期限・要件 | 送達日から一月以内に実行申立ての証明書を提出 | — |
| 効果 | 任意売却を止め競売による換価へ引き戻す | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。