要点破産法 188 条は、担保権消滅許可の申立てに異議のある担保権者が、売得金の額に 5%を上乗せした額以上で対象財産の買受けの申出ができると定める。複数申出なら最高額が優先する。
Q · 破産管財人が私の抵当物件を安く任意売却しようとしています。止める方法はありますか?
5%上乗せの買受けの申出で自分が買い戻せます
破産法 188 条により、担保権消滅許可の申立て(186 条)に異議があれば、破産管財人に対し「買受けの申出」ができます。申出の額は申立書の売得金の額に 5%(20 分の 1)を上乗せした額以上が必要で、最高裁判所規則所定の保証を提供します。買受けの申出が複数あれば最高額の買受希望者が買え、同額なら最も先に申し出た者が優先します。ただし最高額でなければ競り負け、また出した後は 187 条 1 項の期間内しか撤回できません。
お金を貸し、相手の不動産に抵当権を取っていた。ところが債務者が破産し、破産管財人から「この物件を○○円で任意売却し、代金を配分する」という通知(186条の申立て)が届く。多くの担保権者はここで「管財人が決めた値段に従うしかない」と思い込む。それが188条を知らない者の発想だ。あなたには対抗手段がある。管財人が申立書に書いた売得金の額に、その20分の1、つまり5%を上乗せした額以上で「買受けの申出」をすれば、あなた自身、あるいはあなたが連れてきた買主が、その物件を買い受けられる。安値で見知らぬ第三者に流されるのを止め、物件そのものを手元に取り戻す一手だ。複数の申出があれば最高額が勝ち、同額なら早い者勝ち。187条1項の期間内に、書面と所定の保証金を管財人に出すこと、それが分水嶺になる。
買受けの申出とは、破産法 188 条に基づき、担保権消滅許可の申立てに異議のある被申立担保権者が、破産管財人に対し、自己または他の者が対象財産を買い受ける旨を書面で申し出る手続をいう。申出の額は申立書記載の売得金の額に 20 分の 1 を加えた額以上とされ、最高裁判所規則所定の保証の提供を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人の担保権消滅許可の申立てに異議がある担保権者が、対象財産を自分で買い受けると申し出る手続です。破産法 188 条が根拠で、申出額は売得金+5%以上が必要です。
破産法 187 条 1 項が定める期間内に、破産管財人へ書面で行う必要があります。期間を過ぎると管財人は売却の届出に進み、申出の機会は失われます。
申立書に記載された売得金の額に、その 20 分の 1(5%)を加えた額以上です。複数財産がある場合は各財産ごとの内訳額も売得金の内訳額を下回れません。
必要です。破産法 188 条 5 項により、買受希望者は最高裁判所規則で定める額と方法による保証を破産管財人へ提供しなければなりません。
買受希望者(許可確定後は買受人)の同意がなければ、破産管財人は 186 条の申立てを取り下げられません(188 条 10 項)。申出は管財人の翻意を封じます。
本人に限りません。担保権者が連れてきた第三者を買受希望者として申出書に記載できます。実際に財産を買い受けるのは申出書に記載された買受希望者です。
最高の申出額の買受希望者に売却されます(188 条 8 項)。同額の申出が複数あれば、最も先にされた申出の買受希望者が優先します。
破産法 188 条です。担保権消滅許可(186 条)と申出の期間・手続(187 条)を前提とし、売却の許可(189 条)・代金納付(190 条)・担保権の消滅(191 条)へ続きます。
必ずではありません。買受けの申出は複数出ることがあり、最高額の買受希望者が買えます(188条8項)。同額なら最も早く申し出た者が優先です。買主になるのは申出書に記載した『買受希望者』で、あなた自身でも第三者名義でも構いません。業界裏話ヒント:他の担保権者や事業の競合も同じ物件を狙って申出を出してくることがある。管財人提示額+5%は最低ラインに過ぎず、本気で取りに行くなら最低額ぴったりではなく上乗せ幅を読む駆け引きになる。これを知らず最低額で出して競り負けるケースは実務で珍しくない
撤回できるのは187条1項の期間内に限られます(188条7項)。その期間を過ぎると撤回できず、保証や売却手続に拘束されます。さらに、あなたが申出を出した後は、管財人の側も買受希望者の同意なしに186条の申立てを取り下げられなくなります(10項)。業界裏話ヒント:保証は最高裁判所規則で定める額・方法で提供が必要で、適法に撤回したり競り負けたりすれば返ってくるが、買受人になって代金を納めなければ没収リスクがある。『とりあえず出しておく』が高くつく場面なので、出す前に最終決済まで描いておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の主体・役割 | 188 条:被申立担保権者による買受けの申出(対抗手段) | — |
| 金額基準 | 売得金の額+その 20 分の 1(5%)以上 | — |
| 効果 | 最高額の買受希望者が対象財産を取得、管財人の取下げを封じる(10 項) | — |
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