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破産法 第188条(買受けの申出)

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  1. 被申立担保権者は、第百八十六条第一項の申立てにつき異議があるときは、前条第一項の期間内に、破産管財人に対し、当該被申立担保権者又は他の者が第百八十六条第三項第一号の財産を買い受ける旨の申出(以下この節において「買受けの申出」という。)をすることができる。
  2. 2.買受けの申出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  3. 第百八十六条第三項第一号の財産を買い受けようとする者(以下この節において「買受希望者」という。)の氏名又は名称
  4. 破産管財人が第百八十六条第三項第一号の財産の売却によって買受希望者から取得することができる金銭の額(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等に相当する額であって、当該売買契約において買受希望者の負担とされるものに相当する金銭を除く。以下この節において「買受けの申出の額」という。)
  5. 第百八十六条第三項第一号の財産が複数あるときは、買受けの申出の額の各財産ごとの内訳の額
  6. 3.買受けの申出の額は、申立書に記載された第百八十六条第三項第二号の売得金の額にその二十分の一に相当する額を加えた額以上でなければならない。
  7. 4.第百八十六条第三項第一号の財産が複数あるときは、第二項第三号の買受けの申出の額の各財産ごとの内訳の額は、当該各財産につき、同条第三項第二号の売得金の額の各財産ごとの内訳の額を下回ってはならない。
  8. 5.買受希望者は、買受けの申出に際し、最高裁判所規則で定める額及び方法による保証を破産管財人に提供しなければならない。
  9. 6.前条第三項の規定は、買受けの申出について準用する。
  10. 7.買受けの申出をした者(その者以外の者が買受希望者である場合にあっては、当該買受希望者)は、前条第一項の期間内は、当該買受けの申出を撤回することができる。
  11. 8.破産管財人は、買受けの申出があったときは、前条第一項の期間が経過した後、裁判所に対し、第百八十六条第三項第一号の財産を買受希望者に売却する旨の届出をしなければならない。この場合において、買受けの申出が複数あったときは、最高の買受けの申出の額に係る買受希望者(最高の買受けの申出の額に係る買受けの申出が複数あった場合にあっては、そのうち最も先にされたものに係る買受希望者)に売却する旨の届出をしなければならない。
  12. 9.前項の場合においては、破産管財人は、前条第一項の期間内にされた買受けの申出に係る第二項の書面を裁判所に提出しなければならない。
  13. 10.買受けの申出があったときは、破産管財人は、第百八十六条第一項の申立てを取り下げるには、買受希望者(次条第一項の許可の決定が確定した後にあっては、同条第二項に規定する買受人)の同意を得なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 188 条は、担保権消滅許可の申立てに異議のある担保権者が、売得金の額に 5%を上乗せした額以上で対象財産の買受けの申出ができると定める。複数申出なら最高額が優先する。

Q · 破産管財人が私の抵当物件を安く任意売却しようとしています。止める方法はありますか?

5%上乗せの買受けの申出で自分が買い戻せます

破産法 188 条により、担保権消滅許可の申立て(186 条)に異議があれば、破産管財人に対し「買受けの申出」ができます。申出の額は申立書の売得金の額に 5%(20 分の 1)を上乗せした額以上が必要で、最高裁判所規則所定の保証を提供します。買受けの申出が複数あれば最高額の買受希望者が買え、同額なら最も先に申し出た者が優先します。ただし最高額でなければ競り負け、また出した後は 187 条 1 項の期間内しか撤回できません。

解説

お金を貸し、相手の不動産に抵当権を取っていた。ところが債務者が破産し、破産管財人から「この物件を○○円で任意売却し、代金を配分する」という通知(186条の申立て)が届く。多くの担保権者はここで「管財人が決めた値段に従うしかない」と思い込む。それが188条を知らない者の発想だ。あなたには対抗手段がある。管財人が申立書に書いた売得金の額に、その20分の1、つまり5%を上乗せした額以上で「買受けの申出」をすれば、あなた自身、あるいはあなたが連れてきた買主が、その物件を買い受けられる。安値で見知らぬ第三者に流されるのを止め、物件そのものを手元に取り戻す一手だ。複数の申出があれば最高額が勝ち、同額なら早い者勝ち。187条1項の期間内に、書面と所定の保証金を管財人に出すこと、それが分水嶺になる。

法的な位置づけ

買受けの申出とは、破産法 188 条に基づき、担保権消滅許可の申立てに異議のある被申立担保権者が、破産管財人に対し、自己または他の者が対象財産を買い受ける旨を書面で申し出る手続をいう。申出の額は申立書記載の売得金の額に 20 分の 1 を加えた額以上とされ、最高裁判所規則所定の保証の提供を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1買受けの申出とは何ですか?

破産管財人の担保権消滅許可の申立てに異議がある担保権者が、対象財産を自分で買い受けると申し出る手続です。破産法 188 条が根拠で、申出額は売得金+5%以上が必要です。

Q2買受けの申出はいつまでにする必要がありますか?

破産法 187 条 1 項が定める期間内に、破産管財人へ書面で行う必要があります。期間を過ぎると管財人は売却の届出に進み、申出の機会は失われます。

Q3買受けの申出の額はいくら以上必要ですか?

申立書に記載された売得金の額に、その 20 分の 1(5%)を加えた額以上です。複数財産がある場合は各財産ごとの内訳額も売得金の内訳額を下回れません。

Q4買受けの申出に保証は必要ですか?

必要です。破産法 188 条 5 項により、買受希望者は最高裁判所規則で定める額と方法による保証を破産管財人へ提供しなければなりません。

Q5買受けの申出をした後、管財人は申立てを取り下げられますか?

買受希望者(許可確定後は買受人)の同意がなければ、破産管財人は 186 条の申立てを取り下げられません(188 条 10 項)。申出は管財人の翻意を封じます。

Q6買受希望者は担保権者本人でなければなりませんか?

本人に限りません。担保権者が連れてきた第三者を買受希望者として申出書に記載できます。実際に財産を買い受けるのは申出書に記載された買受希望者です。

Q7買受けの申出が複数あったらどうなりますか?

最高の申出額の買受希望者に売却されます(188 条 8 項)。同額の申出が複数あれば、最も先にされた申出の買受希望者が優先します。

Q8買受けの申出は破産法のどの条文にありますか?

破産法 188 条です。担保権消滅許可(186 条)と申出の期間・手続(187 条)を前提とし、売却の許可(189 条)・代金納付(190 条)・担保権の消滅(191 条)へ続きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管財人が安く売ろうとしている気がします。5%上乗せすれば必ず自分が買えるんですか?

必ずではありません。買受けの申出は複数出ることがあり、最高額の買受希望者が買えます(188条8項)。同額なら最も早く申し出た者が優先です。買主になるのは申出書に記載した『買受希望者』で、あなた自身でも第三者名義でも構いません。業界裏話ヒント:他の担保権者や事業の競合も同じ物件を狙って申出を出してくることがある。管財人提示額+5%は最低ラインに過ぎず、本気で取りに行くなら最低額ぴったりではなく上乗せ幅を読む駆け引きになる。これを知らず最低額で出して競り負けるケースは実務で珍しくない

Q2買受けの申出を出したあと、やっぱりやめたくなったら撤回できますか?

撤回できるのは187条1項の期間内に限られます(188条7項)。その期間を過ぎると撤回できず、保証や売却手続に拘束されます。さらに、あなたが申出を出した後は、管財人の側も買受希望者の同意なしに186条の申立てを取り下げられなくなります(10項)。業界裏話ヒント:保証は最高裁判所規則で定める額・方法で提供が必要で、適法に撤回したり競り負けたりすれば返ってくるが、買受人になって代金を納めなければ没収リスクがある。『とりあえず出しておく』が高くつく場面なので、出す前に最終決済まで描いておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したら担保権者は管財人の処分に従うしかない」と思われているが、188条はその逆を許す。管財人の任意売却に異議があれば、自分が5%上乗せで買い受ける道がある。受け身ではなく、攻めの選択肢が制度として用意されている
  • 「買受けの申出は値段を少し上乗せするだけ」と軽く考える人がいるが、代償は重い。申出には最高裁判所規則で定める保証の提供が必須で(5項)、撤回できるのは187条1項の期間内だけ(7項)。気軽に出して引っ込められるものではなく、出した瞬間に資金拘束と買取りへの道が始まる
  • 「申出さえ出せば必ず買える」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。申出は複数あり得て、最高額でなければ負ける(8項)。しかも買主になるのは申出書に記載した『買受希望者』で、あなた本人とは限らない。あなたが問うべきは『出せるか』ではなく『最高額を、誰の名義で出すか』だ
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手続の主体・役割188 条:被申立担保権者による買受けの申出(対抗手段)
金額基準売得金の額+その 20 分の 1(5%)以上
効果最高額の買受希望者が対象財産を取得、管財人の取下げを封じる(10 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、債務者が破産し、あなたの抵当不動産を管財人が市場価格より明らかに安い額で任意売却しようとしていたら、どうするか。異議を述べられる期間はあと数日。黙っていれば見知らぬ第三者がその物件を格安で手に入れる。5%上乗せで買い戻すか、見送るか、決断のタイムリミットが迫る
  • あなたが破産管財人の側に立つなら、担保権者から買受けの申出が出た瞬間、勝手に186条の申立てを取り下げられなくなる(10項)。買受希望者の同意が要る。安易に「やはり売却をやめます」と言えば、申出をした担保権者の期待を裏切り、後の紛争リスクを背負う
  • 同じ物件に複数の担保権者が買受けの申出を出した。最高額が勝つ。同額なら、一分でも早く出した者が物件を取る。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第188条(買受けの申出)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第188条の条文原文は「被申立担保権者は、第百八十六条第一項の申立てにつき異議があるときは、前条第一項の期間内に、破産管財人に対し、当該被申立担保権者又は他の者が第百八十六条第三項第一…」で始まります。
  3. 破産法第188条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第188条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。