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破産法 第190条(金銭の納付等)

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  1. 前条第一項の許可の決定が確定したときは、当該許可に係る売却の相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に相当する金銭を裁判所の定める期限までに裁判所に納付しなければならない。
  2. 前条第一項第一号に掲げる場合第百八十六条第一項各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額
  3. 前条第一項第二号に掲げる場合同条第二項後段に規定する売得金の額から第百八十八条第五項の規定により買受人が提供した保証の額を控除した額
  4. 2.前項第二号の規定による金銭の納付があったときは、第百八十八条第五項の規定により買受人が提供した保証の額に相当する金銭は、売得金に充てる。
  5. 3.前項の場合には、破産管財人は、同項の保証の額に相当する金銭を直ちに裁判所に納付しなければならない。
  6. 4.被申立担保権者の有する担保権は、第一項第一号の場合にあっては同号の規定による金銭の納付があった時に、同項第二号の場合にあっては同号の規定による金銭の納付及び前項の規定による金銭の納付があった時に、それぞれ消滅する。
  7. 5.前項に規定する金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。
  8. 6.第一項の規定による金銭の納付がなかったときは、裁判所は、前条第一項の許可の決定を取り消さなければならない。
  9. 7.前項の場合には、買受人は、第二項の保証の返還を請求することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 190 条は、担保権消滅許可の確定後、買受人が期限までに代金を納付した時に担保権が消滅し、登記が抹消されると定める。納付がなければ許可は取り消される。

Q · 破産で担保権消滅の許可が出た後、代金を払わないとどうなるの?

納付期限を過ぎると許可は取り消され、保証も戻りません

破産法 190 条により、担保権消滅許可の決定が確定すると、売却の相手方(買受人)は裁判所が定める期限までに代金を納付しなければなりません。納付があった時に被申立担保権者の担保権は消滅し(4 項)、裁判所書記官が登記の抹消を嘱託します(5 項)。逆に期限までに納付がなければ、裁判所は許可決定を取り消さなければならず(6 項)、買受人は差し入れた保証の返還すら請求できません(7 項)。誰の財産がいつ動くかを、この納付期限が分単位で決めています。

解説

銀行が融資の抵当権を不動産につけている。普通なら、債務者が破産しても抵当権は別除権として手続の外に残り、銀行は自ら競売にかけて回収できる。ところが破産管財人にはもう一本の道がある。裁判所の許可を得て、その担保権ごと不動産を売り払う「担保権消滅許可制度」だ。190条はその手続の心臓部にあたる。許可決定が確定すると、買受人は裁判所が定めた期限までに代金を納付しなければならない(1項)。その納付があった瞬間、担保権は法律上消滅し(4項)、裁判所書記官が登記の抹消を嘱託する(5項)。逆に期限までに納付がなければ、許可決定そのものが取り消され(6項)、買受人は差し入れた保証の返還すら請求できない(7項)。あなたが担保を持つ側でも、買い受ける側でも、この一条が誰の財産が、いつ、どう動くかを分単位で決めている。

法的な位置づけ

破産法 190 条は、担保権消滅許可の決定が確定した後の代金納付と担保権消滅の効果を定める規定である。売却の相手方は裁判所が定める期限までに代金を納付する義務を負い、その納付があった時に被申立担保権者の担保権は消滅する。納付がない場合、裁判所は許可決定を取り消さなければならず、買受人は保証の返還を請求できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保権消滅許可制度とは何ですか?

破産管財人が裁判所の許可を得て、担保付き不動産を担保権ごと売却し、代金納付時に担保権を消滅させる制度です。破産法 186 条以下が根拠で、190 条が納付と消滅の段階を定めます。

Q2破産したら抵当権はどうなりますか?

原則は別除権として手続外に残り自ら競売できますが、管財人が担保権消滅許可制度を使うと、代金納付時に抵当権は消滅します。残るのは代金からの配当を受ける地位です。

Q3担保権消滅の代金納付期限はいつまでですか?

裁判所が個別に定めます(190 条 1 項)。起算点は許可決定の確定時で、この期限までに納付がなければ許可は取り消されます(6 項)。

Q4買受人が代金を納付しないとどうなりますか?

裁判所は許可決定を取り消さなければならず(190 条 6 項)、買受人は差し入れた保証の返還も請求できません(7 項)。落札と保証金の両方を失います。

Q5担保権はいつ消滅しますか?

代金の納付があった時に消滅します(190 条 4 項)。第 2 号の場合は買受人の納付と管財人の納付の双方があった時です。その後、書記官が登記抹消を嘱託します(5 項)。

Q6担保権者は売却価格に文句を言えますか?

許可申立ての段階なら 187 条の買受けの申出で自ら価格を競り上げられます。ただし 190 条の納付段階に入ると価格はもう争えず、配当額の計算根拠を精査するだけになります。

Q7担保権消滅の登記抹消は誰がしますか?

代金納付があった後、裁判所書記官が職権で消滅した担保権の登記・登録の抹消を嘱託します(190 条 5 項)。担保権者や買受人が自ら申請する必要はありません。

Q8民事再生の担保権消滅請求と破産法の制度は違いますか?

母型は同じですが、破産では管財人が財団換価のために使い、再生では債務者が事業継続のために使う点が異なります。破産法 186〜190 条、民事再生法 148 条以下が対応します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保権消滅って、抵当権を持っている自分の同意なしに勝手に進められるんですか?

原則として進められます。破産管財人が裁判所の許可(189条)を得れば、担保権者の同意がなくても担保不動産を売却でき、納付があった時点で担保権は消滅します(190条4項)。ただし担保権者にも対抗手段があり、187条の買受けの申出で自ら買い受けたり、価格を競り上げたりできます。業界裏話ヒント:実務では、管財人は事前に主要な担保権者と任意売却の価格を調整してから申立てに進むことが多い。通知が来てから慌てるのではなく、その前段階で管財人と価格交渉のテーブルにつけるかが回収額を分ける。

Q2代金の納付が一日遅れたら、本当に全部パーになるんですか?

原則そうなります。納付がなければ裁判所は許可決定を取り消さなければならず(190条6項)、買受人は差し入れた保証の返還も請求できません(7項)。これは裁判所が定める重い期限で、安易な猶予は期待できません。業界裏話ヒント:だからこそ実務では、融資特約に頼って手を挙げるのは危険とされる。金融機関の融資実行日が納付期限に間に合うかを、申出の前に逆算して詰めておくのが鉄則。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「抵当権があれば破産しても安心、いつでも自分で競売にかけて回収できる」と信じている担保権者は多い。だが破産管財人は担保権消滅許可制度を使い、あなたの同意なしに担保不動産を売却して担保権を消滅させられる。あなたに残るのは売却代金からの配当を受ける地位だけで、不動産そのものへの優先権は消える
  • 「消滅と言っても結局は代金から回収できるのだから損はない」と考える人は、この制度の刃の鋭さを見ていない。本当の問題は、価格決定の主導権が管財人側にあること。市場が冷えた時期に安く売られれば、あなたの配当はその安値を基準に計算される。消滅すること自体より、いつ、いくらで売られるかがあなたの回収額を直撃する
  • 「代金を納付すればすぐ自分の物になる」と買受人は思いがちだが、問いの立て方そのものがずれている。納付期限を一日でも過ぎれば許可決定は取り消され(6項)、しかも保証金は返ってこない(7項)。問うべきは「いつ自分の物になるか」ではなく「その期限までに確実に全額を納付できる資金計画があるか」だ
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手続の段階190 条:許可確定後の代金納付・担保権消滅・登記抹消
担保権者の対抗手段190 条段階では価格を争えない(配当額の精査のみ)
不納付・不実行の効果190 条:許可取消し(6 項)+保証返還請求不可(7 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が取引先に融資し、その工場に抵当権を設定していた。取引先が破産。普通に競売を待つつもりでいたら、破産管財人から「担保権消滅許可を申し立てた」と通知が届く。あなたが何もしなければ、管財人の決めた売却価格で工場は売られ、あなたはその代金からの配当を受ける地位に変わる。価格を争う窓は、開いているうちに動かなければ閉じる
  • あなたは破産事件の任意売却で割安な物件を落札した。許可決定が確定し、裁判所から代金納付の期限が指定される。その日までに資金が用意できなければ、落札は白紙に戻り、しかも差し入れた保証金は戻ってこない
  • もし、あなたが抵当権者として「この売却価格は安すぎる」と感じたら、どう動く? 187条の買受けの申出で、自らより高い価格を提示して買い受ける道がある。だがその窓は管財人の手続スケジュールに合わせて閉じる。気付くのが遅れれば、不満を抱えたまま担保権を消滅させられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第190条(金銭の納付等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第190条の条文原文は「前条第一項の許可の決定が確定したときは、当該許可に係る売却の相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に相当する金銭を裁判所の定める期限ま…」で始まります。
  3. 破産法第190条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第190条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。