要点破産法 190 条は、担保権消滅許可の確定後、買受人が期限までに代金を納付した時に担保権が消滅し、登記が抹消されると定める。納付がなければ許可は取り消される。
Q · 破産で担保権消滅の許可が出た後、代金を払わないとどうなるの?
納付期限を過ぎると許可は取り消され、保証も戻りません
破産法 190 条により、担保権消滅許可の決定が確定すると、売却の相手方(買受人)は裁判所が定める期限までに代金を納付しなければなりません。納付があった時に被申立担保権者の担保権は消滅し(4 項)、裁判所書記官が登記の抹消を嘱託します(5 項)。逆に期限までに納付がなければ、裁判所は許可決定を取り消さなければならず(6 項)、買受人は差し入れた保証の返還すら請求できません(7 項)。誰の財産がいつ動くかを、この納付期限が分単位で決めています。
銀行が融資の抵当権を不動産につけている。普通なら、債務者が破産しても抵当権は別除権として手続の外に残り、銀行は自ら競売にかけて回収できる。ところが破産管財人にはもう一本の道がある。裁判所の許可を得て、その担保権ごと不動産を売り払う「担保権消滅許可制度」だ。190条はその手続の心臓部にあたる。許可決定が確定すると、買受人は裁判所が定めた期限までに代金を納付しなければならない(1項)。その納付があった瞬間、担保権は法律上消滅し(4項)、裁判所書記官が登記の抹消を嘱託する(5項)。逆に期限までに納付がなければ、許可決定そのものが取り消され(6項)、買受人は差し入れた保証の返還すら請求できない(7項)。あなたが担保を持つ側でも、買い受ける側でも、この一条が誰の財産が、いつ、どう動くかを分単位で決めている。
破産法 190 条は、担保権消滅許可の決定が確定した後の代金納付と担保権消滅の効果を定める規定である。売却の相手方は裁判所が定める期限までに代金を納付する義務を負い、その納付があった時に被申立担保権者の担保権は消滅する。納付がない場合、裁判所は許可決定を取り消さなければならず、買受人は保証の返還を請求できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が裁判所の許可を得て、担保付き不動産を担保権ごと売却し、代金納付時に担保権を消滅させる制度です。破産法 186 条以下が根拠で、190 条が納付と消滅の段階を定めます。
原則は別除権として手続外に残り自ら競売できますが、管財人が担保権消滅許可制度を使うと、代金納付時に抵当権は消滅します。残るのは代金からの配当を受ける地位です。
裁判所が個別に定めます(190 条 1 項)。起算点は許可決定の確定時で、この期限までに納付がなければ許可は取り消されます(6 項)。
裁判所は許可決定を取り消さなければならず(190 条 6 項)、買受人は差し入れた保証の返還も請求できません(7 項)。落札と保証金の両方を失います。
代金の納付があった時に消滅します(190 条 4 項)。第 2 号の場合は買受人の納付と管財人の納付の双方があった時です。その後、書記官が登記抹消を嘱託します(5 項)。
許可申立ての段階なら 187 条の買受けの申出で自ら価格を競り上げられます。ただし 190 条の納付段階に入ると価格はもう争えず、配当額の計算根拠を精査するだけになります。
代金納付があった後、裁判所書記官が職権で消滅した担保権の登記・登録の抹消を嘱託します(190 条 5 項)。担保権者や買受人が自ら申請する必要はありません。
母型は同じですが、破産では管財人が財団換価のために使い、再生では債務者が事業継続のために使う点が異なります。破産法 186〜190 条、民事再生法 148 条以下が対応します。
原則として進められます。破産管財人が裁判所の許可(189条)を得れば、担保権者の同意がなくても担保不動産を売却でき、納付があった時点で担保権は消滅します(190条4項)。ただし担保権者にも対抗手段があり、187条の買受けの申出で自ら買い受けたり、価格を競り上げたりできます。業界裏話ヒント:実務では、管財人は事前に主要な担保権者と任意売却の価格を調整してから申立てに進むことが多い。通知が来てから慌てるのではなく、その前段階で管財人と価格交渉のテーブルにつけるかが回収額を分ける。
原則そうなります。納付がなければ裁判所は許可決定を取り消さなければならず(190条6項)、買受人は差し入れた保証の返還も請求できません(7項)。これは裁判所が定める重い期限で、安易な猶予は期待できません。業界裏話ヒント:だからこそ実務では、融資特約に頼って手を挙げるのは危険とされる。金融機関の融資実行日が納付期限に間に合うかを、申出の前に逆算して詰めておくのが鉄則。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 190 条:許可確定後の代金納付・担保権消滅・登記抹消 | — |
| 担保権者の対抗手段 | 190 条段階では価格を争えない(配当額の精査のみ) | — |
| 不納付・不実行の効果 | 190 条:許可取消し(6 項)+保証返還請求不可(7 項) | — |
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