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破産法 第189条(担保権消滅の許可の決定等)

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  1. 裁判所は、被申立担保権者が第百八十七条第一項の期間内に同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面を提出したことにより不許可の決定をする場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を当該許可に係る売却の相手方とする第百八十六条第一項の許可の決定をしなければならない。
  2. 前条第八項に規定する届出がされなかった場合第百八十六条第三項第三号の売却の相手方
  3. 前条第八項に規定する届出がされた場合同項に規定する買受希望者
  4. 2.前項第二号に掲げる場合において、同項の許可の決定が確定したときは、破産管財人と当該許可に係る同号に定める買受希望者(以下この節において「買受人」という。)との間で、第百八十六条第四項の書面に記載された内容と同一の内容(売却の相手方を除く。)の売買契約が締結されたものとみなす。この場合においては、買受けの申出の額を売買契約の売得金の額とみなす。
  5. 3.第百八十六条第一項の申立てについての裁判があった場合には、その裁判が確定するまでの間、買受希望者(第一項第二号に定める買受希望者を除く。)は、当該買受希望者に係る買受けの申出を撤回することができる。
  6. 4.第百八十六条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  7. 5.第百八十六条第一項の申立てについての裁判又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 189 条は、担保権消滅の許可決定で売却の相手方を確定させる規定。買受希望者の届出があればその者が買主となり、決定確定で管財人と買受人の売買契約が成立したものとみなされる。

Q · 倒産した取引先の担保物件、破産管財人が勝手に売るのを止められないの?

止められる。187 条の実行申立てか 188 条の高値買主で対抗できる

破産法 189 条は、担保権消滅許可の売却の相手方を確定させる規定です。買受希望者の届出(188 条)があればその者が、なければ管財人が定めた相手が買主になります。担保権者は、手前の段階で担保権の実行を申し立てて売却を止める(187 条)か、より高い買受希望者を立てて対抗できます(188 条)。許可決定が確定すると、管財人と買受人の間に売買契約が成立したものとみなされ(189 条 2 項)、以後は即時抗告(189 条 4 項)でしか争えません。

解説

会社が倒産し、工場に銀行の抵当権がついている。銀行は最強の立場に見える。だが破産管財人には、その担保権ごと工場を売り払う武器がある。破産法189条は、その売却で誰が買主になるかを裁判所が確定させる瞬間だ。あなたが担保権者なら、ここで何もしなければ、管財人が見つけてきた相手に、あなたの担保物が売られる。だが手を打つ道はある。前段階で自分の担保権を実行する申立てをすれば売却を止められ(187条)、より高い値をつける買受希望者を送り込めば(188条)、買主はその高値の人に切り替わる。189条1項は、この届出があったかどうかで買主を振り分ける。そして許可決定が確定した瞬間、管財人と買主の間に売買契約が成立したものとみなされる(2項)。納得できなければ即時抗告(4項)。決定書はあなたに送達される(5項)、つまり、見て見ぬふりはできない。

法的な位置づけ

破産法 189 条は、担保権消滅許可の手続における売却の相手方の確定を定める規定である。裁判所は、買受希望者の届出の有無に応じて売却の相手方を定めて許可の決定をし、その決定が確定したときは、破産管財人と買受人との間で許可申立ての内容と同一の売買契約が締結されたものとみなされる。決定に対しては即時抗告をすることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保権消滅とは何ですか?

破産管財人が裁判所の許可を得て、担保のついた財産を担保権ごと売却し、担保権を消滅させる制度です(破産法 186 条以下)。担保権者には売得金から相当額が配当されます。

Q2破産で担保物の売却を止める方法はありますか?

担保権者は、187 条所定の期間内に自分で担保権の実行(競売)を申し立てれば、管財人による売却を止められます。期間を過ぎると効力がありません。

Q3別除権とは何ですか?

破産手続によらず担保物から優先的に弁済を受けられる権利です(破産法 65 条)。抵当権・質権・留置権などが該当し、破産しても尊重されます。

Q4破産法 189 条の即時抗告はいつまでできますか?

決定書の送達を受けた日から原則 1 週間です(破産法 13 条が準用する民事訴訟法 332 条、最新の改正状況をご確認ください)。期限が短いので通知到達と同時に動く必要があります。

Q5破産すると担保権は自動で消えるのですか?

自動では消えません。破産管財人が担保権消滅許可(186 条)を得て担保物を売却したときに消滅します。担保権者は売得金から優先弁済を受けます。

Q6担保権消滅許可で売買契約はいつ成立しますか?

許可決定が確定した時点で、管財人と買受人の間に許可申立ての内容と同一の売買契約が成立したものとみなされます(189 条 2 項)。申出額が売得金となります。

Q7破産管財人が担保物を売るのは違法ですか?

違法ではありません。裁判所の許可(186 条・189 条)に基づく適法な換価です。担保権者の同意は不要ですが、担保権者は 187 条・188 条で対抗できます。

Q8破産管財人が決めた売却価格が安すぎるときはどうする?

187 条の実行申立てで売却を止めるか、188 条で提示額を上回る買受希望者を立てて対抗します。動かなければ提示額のまま確定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保権者の同意がないのに、勝手に担保物件を売られてしまうって本当ですか?

本当です。破産管財人は裁判所の許可(186条・189条)を得れば、担保権者の同意なしに担保物を売却し、担保権を消滅させられます。ただし担保権者は無防備ではなく、自分で担保権を実行する申立て(187条)で売却を止めるか、より高い買受希望者を立てる(188条)ことで対抗できます。業界裏話ヒント:管財人が提示する売却価格は「これでも担保権者は文句を言わないだろう」というラインで設定されがちです。実際に対抗手段を使う担保権者は少数なので、黙っていれば相場より安い値で確定する。動いた者だけが価格を引き上げられる

Q2買受希望者として手を挙げたあと、やっぱりやめたいと思ったら撤回できますか?

立場によります。189条3項は、撤回できる買受希望者から、第1項2号に定める買受希望者(届出をして買主候補に確定した者)を明文で除外しています。つまり買主候補に固定された人は撤回できません。一方、それ以外の買受希望者は裁判が確定するまで撤回できます(3項本文)。業界裏話ヒント:これを知らずに「とりあえず高値で名乗りを上げて様子を見よう」とやると、買主候補に固定された瞬間、資金繰りがつかなくても降りられなくなる。買受希望者の届出は、資金の裏付けを完全に固めてから出すのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保権がついている物件は、抵当権者の同意がなければ売れない」と思われているが、破産手続では違う。破産管財人は担保権者の同意なしに裁判所の許可だけで担保物を売り、担保権を消滅させられる(186条以下)。担保権者にできるのは、同意の拒否ではなく、対抗手段(187条の実行・188条の高値買主)を打つことだけだ
  • 即時抗告ができることは知っていても、その期限の短さを知らない人が多い。決定書が送達された日から原則1週間(破産法13条により準用される民事訴訟法332条、最新の改正状況をご確認ください)。通知を「あとで弁護士に見せよう」と机に置いた数日で、覆す権利が消える
  • あなたから見れば「安すぎる不当な売却」でも、裁判所から見れば「適正な手続を踏んだ換価」かもしれない。この落差を埋めるのは、あなたが手続の各段階(186→187→188→189)で具体的に動いた記録だけだ。感情的な不当感は、抗告審では武器にならない
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役割・効果189 条:売却の相手方の確定と売買契約成立のみなし
動くタイミング許可決定から確定まで
担保権者への効果結果が確定、以後は即時抗告のみ
撤回の可否確定後は不可(即時抗告のみ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの銀行が融資した工場が競売より安く叩き売られそうになったら、どう動く? 破産管財人が抵当物件を3,000万円で売る許可を裁判所に申し立てた。市場なら4,500万円。担保権の実行を申し立てて止めるか(187条)、4,500万円の買主を連れてくるか(188条)、動かなければ3,000万円で確定する
  • あなたは不動産投資家で、倒産企業の優良物件を相場より安く買おうと管財人に話を持ちかけた。許可決定が確定すれば、契約書を交わさなくても自動的に売買契約が成立したとみなされる(189条2項)。だが確定までは別の高値の買い手が現れれば負ける。届出をした買受希望者なのか、まだ撤回できる立場なのかで、戦略が真逆に変わる
  • 管財人が提示した買主に物件が売られると決まった。あなたは担保権者として納得できない。即時抗告は、決定書が届いてからの数日が勝負だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第189条(担保権消滅の許可の決定等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第189条の条文原文は「裁判所は、被申立担保権者が第百八十七条第一項の期間内に同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面を提出したことにより不許可の決定をする場合を除き、次の各号…」で始まります。
  3. 破産法第189条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第189条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。