要点破産法 180 条は、役員責任査定決定に不服がある者が、送達日から一月の不変期間内に破産裁判所へ異議の訴えを提起できると定める。徒過すれば決定は確定判決と同一の効力を持つ。
Q · 役員責任査定決定が届いたら、どうすればいいの?
送達日から一月以内に異議の訴えを提起しないと確定する
破産法 180 条により、役員責任査定決定に不服がある者は、送達を受けた日から一月の不変期間内に異議の訴えを提起できます。訴えは破産裁判所が管轄し(2 項)、役員が提起する場合は破産管財人が、破産管財人が提起する場合は役員が被告になります(3 項)。この一月を過ぎると決定は確定し、認可・変更判決は給付判決と同一の効力(5 項)を持って個人財産に強制執行がかかります。仮執行宣言(6 項)が付くこともあるため、確定阻止を最優先に動くのが定石です。
会社が倒産し、破産管財人があなた(元取締役)の経営判断のミスで会社に損害を与えたと主張する。普通なら管財人はあなたを相手に正式な損害賠償訴訟を起こさねばならない。だが破産法には近道がある。役員責任査定の申立て(178条)で、裁判所が正式な訴訟手続を経ずに「あなたは○○円払え」という決定(179条の役員責任査定決定)を下せるのだ。そしてその決定書が手元に届いた日から一月、この不変期間内に異議の訴えを起こさなければ、決定は確定判決と同じ効力を持ち、あなたの個人財産に強制執行がかかる。180条はあなたに残された唯一の反撃の入口である。しかもこの訴えでは、あなたが原告になって決定を覆す側に回る。立証の構図がひっくり返るのだ。一月を逃せば、まともな裁判を一度も受けないまま、財布が削られていく。
破産法 180 条は、役員責任査定決定に対する不服申立ての方法を定める規定である。査定決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に、破産裁判所へ異議の訴えを提起できるものとし、訴えを経て決定を認可・変更・取消する判決が下される。簡易な査定手続と本格的な訴訟審理を接続する二段構えの不服申立制度として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で、破産管財人が役員の任務懈怠による損害賠償責任額を、正式訴訟を経ずに裁判所の決定で確定させる制度です(破産法 178 条・179 条)。
役員責任査定決定の送達を受けた日から一月の不変期間内です(破産法 180 条 1 項)。この期間は延長できず、徒過すると決定が確定します。
当事者の都合では一日も延長できない、法律で固定された訴訟期間です。180 条の一月もこれにあたり、経過すると異議の訴えを提起できなくなります。
一月の不変期間を過ぎると決定が確定し、給付判決と同一の効力(180 条 5 項)を持ちます。自宅や預金など個人財産に強制執行がかかります。
役員が提起する場合は破産管財人が、破産管財人が提起する場合は役員が被告になります(破産法 180 条 3 項)。立場によって被告が入れ替わります。
認可・変更判決に仮執行宣言(180 条 6 項)が付くと、判決確定前でも強制執行されうるため、執行停止の申立ても併せて検討が必要です。
対象になります。査定は在任中の任務懈怠(会社法 423 条等)を問うため、辞任しても在任中の放漫経営や違法配当の責任は追及されます。
破産裁判所が管轄します(破産法 180 条 2 項)。当該破産事件を扱う裁判所に対して提起することになります。
順番が危険です。交渉している間も一月の不変期間(破産法180条1項)は進み、徒過すれば決定が確定して交渉の土俵自体が消えます。まず異議の訴えを提起して確定を止め、その後で和解協議をするのが定石。業界裏話ヒント:実務では異議の訴えを提起した上で、訴訟内の和解で決着するケースが多い。提起という入場券を先に取ることが、交渉力の前提になる
実質の審理は近いですが、立場が逆転します。通常なら管財人が原告として役員の責任を立証しますが、査定決定が出た後は、不服な役員が原告となって決定を覆す側に回ります(180条3項)。業界裏話ヒント:査定決定にどこまで証拠が出ているかが勝負を分ける。査定段階で反論証拠を出し切っておくと、異議の訴えで決定を覆しやすい。決定が出てから集め始める役員は、すでに後手に回っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の位置づけ | 180 条:査定決定への不服申立て(異議の訴え) | — |
| 主導する当事者 | 不服のある役員または破産管財人が原告として訴える | — |
| 時間制限 | 送達日から一月の不変期間(延長不可) | — |
| 効力 | 認可・変更判決は給付判決と同一の効力(5 項) | — |
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