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破産法 第180条(役員責任査定決定に対する異議の訴え)

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  1. 役員責任査定決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
  2. 2.前項の訴えは、破産裁判所が管轄する。
  3. 3.第一項の訴えは、これを提起する者が、役員であるときは破産管財人を、破産管財人であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。
  4. 4.第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。
  5. 5.役員責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
  6. 6.役員責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 180 条は、役員責任査定決定に不服がある者が、送達日から一月の不変期間内に破産裁判所へ異議の訴えを提起できると定める。徒過すれば決定は確定判決と同一の効力を持つ。

Q · 役員責任査定決定が届いたら、どうすればいいの?

送達日から一月以内に異議の訴えを提起しないと確定する

破産法 180 条により、役員責任査定決定に不服がある者は、送達を受けた日から一月の不変期間内に異議の訴えを提起できます。訴えは破産裁判所が管轄し(2 項)、役員が提起する場合は破産管財人が、破産管財人が提起する場合は役員が被告になります(3 項)。この一月を過ぎると決定は確定し、認可・変更判決は給付判決と同一の効力(5 項)を持って個人財産に強制執行がかかります。仮執行宣言(6 項)が付くこともあるため、確定阻止を最優先に動くのが定石です。

解説

会社が倒産し、破産管財人があなた(元取締役)の経営判断のミスで会社に損害を与えたと主張する。普通なら管財人はあなたを相手に正式な損害賠償訴訟を起こさねばならない。だが破産法には近道がある。役員責任査定の申立て(178条)で、裁判所が正式な訴訟手続を経ずに「あなたは○○円払え」という決定(179条の役員責任査定決定)を下せるのだ。そしてその決定書が手元に届いた日から一月、この不変期間内に異議の訴えを起こさなければ、決定は確定判決と同じ効力を持ち、あなたの個人財産に強制執行がかかる。180条はあなたに残された唯一の反撃の入口である。しかもこの訴えでは、あなたが原告になって決定を覆す側に回る。立証の構図がひっくり返るのだ。一月を逃せば、まともな裁判を一度も受けないまま、財布が削られていく。

法的な位置づけ

破産法 180 条は、役員責任査定決定に対する不服申立ての方法を定める規定である。査定決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に、破産裁判所へ異議の訴えを提起できるものとし、訴えを経て決定を認可・変更・取消する判決が下される。簡易な査定手続と本格的な訴訟審理を接続する二段構えの不服申立制度として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員責任査定決定とは何ですか?

破産手続で、破産管財人が役員の任務懈怠による損害賠償責任額を、正式訴訟を経ずに裁判所の決定で確定させる制度です(破産法 178 条・179 条)。

Q2異議の訴えの提訴期間はいつまでですか?

役員責任査定決定の送達を受けた日から一月の不変期間内です(破産法 180 条 1 項)。この期間は延長できず、徒過すると決定が確定します。

Q3不変期間とは何ですか?

当事者の都合では一日も延長できない、法律で固定された訴訟期間です。180 条の一月もこれにあたり、経過すると異議の訴えを提起できなくなります。

Q4役員責任査定決定を無視するとどうなりますか?

一月の不変期間を過ぎると決定が確定し、給付判決と同一の効力(180 条 5 項)を持ちます。自宅や預金など個人財産に強制執行がかかります。

Q5異議の訴えの被告は誰ですか?

役員が提起する場合は破産管財人が、破産管財人が提起する場合は役員が被告になります(破産法 180 条 3 項)。立場によって被告が入れ替わります。

Q6査定決定は確定前でも執行されますか?

認可・変更判決に仮執行宣言(180 条 6 項)が付くと、判決確定前でも強制執行されうるため、執行停止の申立ても併せて検討が必要です。

Q7取締役を辞任していても査定の対象になりますか?

対象になります。査定は在任中の任務懈怠(会社法 423 条等)を問うため、辞任しても在任中の放漫経営や違法配当の責任は追及されます。

Q8異議の訴えはどこの裁判所に提起しますか?

破産裁判所が管轄します(破産法 180 条 2 項)。当該破産事件を扱う裁判所に対して提起することになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1査定決定の通知が来ましたが、まず管財人と話し合って減額交渉してもいいですか?

順番が危険です。交渉している間も一月の不変期間(破産法180条1項)は進み、徒過すれば決定が確定して交渉の土俵自体が消えます。まず異議の訴えを提起して確定を止め、その後で和解協議をするのが定石。業界裏話ヒント:実務では異議の訴えを提起した上で、訴訟内の和解で決着するケースが多い。提起という入場券を先に取ることが、交渉力の前提になる

Q2異議の訴えと、普通の損害賠償訴訟は何が違うんですか?

実質の審理は近いですが、立場が逆転します。通常なら管財人が原告として役員の責任を立証しますが、査定決定が出た後は、不服な役員が原告となって決定を覆す側に回ります(180条3項)。業界裏話ヒント:査定決定にどこまで証拠が出ているかが勝負を分ける。査定段階で反論証拠を出し切っておくと、異議の訴えで決定を覆しやすい。決定が出てから集め始める役員は、すでに後手に回っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「査定決定が来たから、まず管財人と交渉して支払いを減らせばいい」と考える人がいる。だが立てた問いそのものがずれている。交渉している間も一月の不変期間は止まらない。まず異議の訴えを提起して確定を阻止し、それから中身を争うのが正しい順序だ。交渉を先にすると、争う権利そのものを失う
  • 「異議の訴えを出せば普通の裁判と同じ」と知っていても、その立場の重さを見落としている。あなたは被告ではなく原告だ。査定決定を覆す立証の負担を背負う側に回る。受け身で待てる通常訴訟の被告とは、戦い方も準備も根本から違う
  • 「役員を辞めていれば責任を追及されない」と思われがちだが、査定の対象は在任中の任務懈怠(会社法423条等)である。辞任しても、在任中の放漫経営や違法配当の責任は、破産後に査定で蒸し返される
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手続の位置づけ180 条:査定決定への不服申立て(異議の訴え)
主導する当事者不服のある役員または破産管財人が原告として訴える
時間制限送達日から一月の不変期間(延長不可)
効力認可・変更判決は給付判決と同一の効力(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社が破産した後、ある日封筒で役員責任査定決定が届いた。中を見ると「会社に対し三千万円を支払え」とある。これは管財人があなたを訴えたのではなく、裁判所が査定だけで出した決定だ。一月以内に異議の訴えを起こさなければ、この紙きれが確定判決に化け、自宅にも預金にも執行が及ぶ
  • もし、その決定書を受け取ってから三週間、対応を迷っているうちに弁護士相談が来週になったとしたら? 不変期間の一月は延ばせない。残された時間で訴状を仕上げ、破産裁判所に提起できるか。一日の遅れが取り返しのつかない確定を招く
  • あなたが破産管財人で、役員の責任を追及したいとする。正式訴訟は時間も費用もかかる。査定の申立てで決定を取り、役員が一月以内に異議を出さなければ、確定判決と同じ武器が手に入る。出してきたら180条の異議訴訟で受けて立つ。原告は役員側、立証の主導権はこちらにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第180条(役員責任査定決定に対する異議の訴え)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第180条の条文原文は「役員責任査定決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。」で始まります。
  3. 破産法第180条は第三節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第180条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。