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破産法 第177条(役員の財産に対する保全処分)

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  1. 裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、当該法人の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者(以下この節において「役員」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、当該役員の財産に対する保全処分をすることができる。
  2. 2.裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をすることができる。
  3. 3.裁判所は、前二項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
  4. 4.第一項若しくは第二項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  6. 6.第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  7. 7.第二項から前項までの規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 177 条は、法人の破産手続で、裁判所が破産管財人の申立てまたは職権により、役員の責任に基づく損害賠償請求権について役員個人の財産を保全(凍結)できると定める。

Q · 会社が破産したら、取締役の個人資産も凍結されるの?

役員責任が疑われれば、確定前でも裁判所が凍結できます

破産法 177 条により、法人が破産手続開始の決定を受けると、裁判所は破産管財人の申立てまたは職権で、取締役・監査役・清算人などの役員の責任に基づく損害賠償請求権について、役員個人の財産に保全処分(凍結)をすることができます。責任額が確定する前でも打て、破産の決定前の緊急時にも可能です(2 項)。即時抗告はできますが執行停止の効力はなく(5 項)、争っている間も凍結は続きます。ただし対象は任務懈怠等の責任が疑われる場合に限られ、単なる赤字倒産では対象になりません。

解説

会社が倒産しても、自分は有限責任だから個人の貯金と自宅は守られる。多くの経営者がそう信じている。破産法 177 条は、その信念に冷水を浴びせる。法人が破産手続開始の決定を受けたとき、裁判所は破産管財人の申立て、あるいは職権で、取締役・執行役・監査役・清算人といった役員個人の財産を凍結(保全処分)できる。しかも責任額が確定する前、訴訟を起こされる前の段階で打てる。さらに 2 項では、破産の決定が出る前、申立て中の緊急時でも凍結が可能だ。あなたが守られると思っていた個人口座と不動産は、会社の破産と同時に、役員責任という別ルートで押さえられうる。一度決定が出れば、即時抗告(4 項)はできても執行停止の効力はない(5 項)。抗告している間も、あなたの資産は動かせないままだ。

法的な位置づけ

破産法 177 条にいう保全処分とは、法人の破産手続において、役員の任務懈怠等に基づく損害賠償請求権を保全するため、責任額の確定を待たずに当該役員個人の財産の処分を禁止・制限する裁判上の措置をいう。破産管財人の申立てまたは裁判所の職権により発せられ、破産手続開始決定前の緊急時にも認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 177 条とは?

法人の破産手続で、裁判所が破産管財人の申立てまたは職権により、役員の責任に基づく損害賠償請求権について役員個人の財産を保全(凍結)できると定める規定です。責任確定前でも発令できます。

Q2役員の保全処分とは?

役員の任務懈怠等による損害賠償請求権を確保するため、責任額の確定を待たずに役員個人の財産の処分を禁止・制限する裁判所の措置です。破産手続開始決定の前でも緊急時には可能です(177 条 2 項)。

Q3役員責任査定手続とは?

破産法 178 条の手続で、役員の責任の有無と金額を通常訴訟によらず簡易迅速に確定します。177 条の保全処分で財産を凍結し、178 条で責任額を確定するという二段構えになっています。

Q4破産管財人 役員 責任追及 流れ

破産管財人が任務懈怠等を把握 → 177 条で役員財産を保全 → 178 条の査定手続で責任額を確定 → 181 条により給付判決と同一の効力を得て回収、という流れです。債権者は管財人に情報提供して促せます。

Q5保全処分 解除 方法

裁判所は 177 条 3 項により保全処分を変更・取消しできます。役員が任務を尽くしたことを疎明し、または 178 条の査定で責任が否定されれば、凍結は解除されえます。即時抗告(4 項)でも争えます。

Q6破産 役員 財産凍結 いつまで

保全処分はあくまで暫定措置で、178 条の役員責任査定により責任額が確定するまで続きます。責任が否定されれば解除されます。即時抗告には執行停止効がないため、争っている間も凍結は継続します。

Q7債権者 役員 責任追及 破産管財人

177 条の保全処分は破産管財人の申立てか職権でのみ発動し、債権者が直接申立てることはできません。債権者は財産流出の兆候などを管財人に情報提供し、役員責任の追及を促すことになります。

Q8役員の保全処分 即時抗告 期間

保全処分の決定に対しては即時抗告ができます(177 条 4 項)が、執行停止の効力はありません(5 項)。抗告期間は破産法の特則が関わるため、具体的なケースでは弁護士に確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が倒産したら、取締役は必ず個人資産を取られるんですか?

必ずではない。177 条の保全処分は「役員の責任に基づく損害賠償請求権」がある場合、つまり任務懈怠などで会社に損害を与えた疑いがある場合に限られる。単に会社が赤字で倒産しただけでは対象にならない。業界裏話ヒント:保全処分はあくまで凍結であり、責任の有無と金額は別途 178 条の役員責任査定手続で判断される。査定で責任が否定されれば、凍結は解除される。つまり「押さえられた=負けた」ではない

Q2即時抗告すれば、財産凍結を止められますか?

即時抗告(4 項)はできるが、5 項により執行停止の効力がない。つまり抗告している間も凍結は続く。業界裏話ヒント:だから実務では、決定後の抗告で巻き返すより、破産申立ての兆候段階で弁護士をつけ、責任がないことの疎明資料を先に準備するのが定石だ。決定後の抗告は時間がかかり、その間ずっと資産が使えないまま事業も生活も回らなくなる

Q3社外取締役や監査役でも対象になりますか?

なる。177 条 1 項は理事・取締役・執行役・監事・監査役・清算人まで列挙している。業界裏話ヒント:知人に頼まれて名目的に役員へ就任するケースは多いが、登記上役員であれば任務懈怠責任を問われうる。報酬がゼロでも、就任承諾書にサインした事実が責任追及の入口になる。名義貸しのつもりが、個人財産凍結の対象になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社は有限責任だから、潰れても個人資産は無関係」と信じている人は多い。だが 177 条の保全処分は、役員の責任に基づく損害賠償請求権があれば、その役員個人の財産を凍結対象にする。守られるはずの個人口座と、責任を問われる個人財産は、別の話だ
  • 役員責任なら訴訟で争えばいい、という認識は半分しか正しくない。深刻なのは、訴訟で白黒つく前に財産が凍結され、しかも即時抗告に執行停止効がない(5 項)という点だ。争えること自体は知っていても、争っている間ずっと資産が使えない重さを、ほとんどの人が見落としている
  • 「自分は名目だけの社外取締役だから関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。177 条が見ているのは肩書ではなく登記上の地位と任務懈怠の有無であり、理事・監事・清算人まで射程に入る。関係あるかないかではなく、就任を承諾した時点で射程内にいる
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目的177 条:役員責任に基づく請求権の保全(財産の凍結)
発動時期責任確定前。破産手続開始決定前の緊急時も可(2 項)
効果役員個人の財産の処分を禁止・制限(暫定)
不服申立て即時抗告可(4 項)だが執行停止効なし(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが資金繰りに行き詰まった会社の代表取締役で、ついに破産を申し立てた。その数日後、裁判所からあなた個人の自宅と預金口座を保全する決定書が届く。会社の破産とは別軌道で、あなた個人の責任を追及する前哨戦がもう始まっている
  • 頼まれて名前だけ貸した社外監査役。その会社が粉飾決算で破産したら、あなたの個人資産はどうなる? 177 条 1 項の「役員」には監査役も明記されている。報酬ゼロでも、任務懈怠を疑われれば財産凍結の対象になりうる
  • 破産管財人があなたの責任を主張し始めた。保全処分の決定書が届いてから即時抗告できる期間はごくわずか。しかも執行停止効はない(5 項)。動くなら今夜だ
  • あなたが債権者で、取引先が破産。経営者は放漫経営で会社を傾けたのに、個人では豪邸に住み続けている。破産管財人に役員責任の追及を促せば、177 条の保全処分でその個人財産を配当原資として押さえられる可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第177条(役員の財産に対する保全処分)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第177条の条文原文は「裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、当該法人の理事、取締役、…」で始まります。
  3. 破産法第177条は第三節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第177条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。