要点破産法 91 条は、開始決定までの間、債務者法人の財産管理が失当なとき、裁判所が保全管理人による管理を命じる保全管理命令を定める。命令で経営陣は財産処分権を失う。
Q · 取引先が破産を申し立てた。開始決定までに社長が会社の資産を抜くのを止められる?
債権者も保全管理命令を申し立てられ、経営陣の財産処分権を止められます
破産法 91 条により、破産手続開始の申立てから開始決定までの間、財産の管理処分が失当であるとき等に、裁判所は利害関係人(債権者を含む)の申立てまたは職権で保全管理命令を出せます。命令が出ると保全管理人が選任され、会社の財産の管理処分権は経営陣から保全管理人へ丸ごと移転します。ただし対象は法人に限られ、個人事業主には使えません。命令への即時抗告はできますが、執行停止の効力はありません(91 条 6 項)。
取引先が破産を申し立てた。あなたは一瞬「これで資産は守られる」と安心する。だがそこに落とし穴がある。破産の申立てから裁判所が開始決定を出すまでには、数日から数週間の空白があり、その間、会社の財産を握っているのは依然として経営陣だ。失当な処分、つまり親族会社への安売りや、特定の債権者だけへの偏った弁済が、この空白で平気で起こる。91条は、その空白を埋める最も強力な道具である。裁判所が保全管理命令を出すと、保全管理人(裁判所が選ぶ第三者の管理人、多くは弁護士)が選任され、会社の財産の管理処分権を経営陣から丸ごと取り上げる。そして見落とされがちな核心がある。これは利害関係人、つまり債権者であるあなた自身も申し立てられる(91条1項)。ただし対象は法人に限られ、個人事業主の破産では使えない。
破産法 91 条は保全管理命令を定める規定であり、破産手続開始の申立てから開始決定までの間、債務者法人の財産の管理及び処分が失当であるとき等に、裁判所が利害関係人の申立てまたは職権で保全管理人による管理を命じることを規定する。命令により財産の管理処分権は保全管理人に専属する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が保全管理人に債務者法人の財産管理を命じる処分です。破産法 91 条が根拠で、経営陣の管理処分権を第三者へ移転させます。
保全管理人は開始決定「前」の空白期間に財産を保全する暫定管理人、破産管財人は開始決定「後」に選任され換価・配当を担う正式管理人です。地位は保全管理人から破産管財人へ引き継がれます。
財産の管理及び処分が失当であること、またはその他財産確保のため特に必要があることを疎明します。単なる不安では足りず、資産流出を裏づける具体的事実の提示が必要です。
破産手続開始の申立てがあった後、開始決定が出るまでの間に出されます。この数日から数週間の空白期間の財産散逸を防ぐための制度です。
保全処分(破産法 28 条)は特定の処分行為を禁止するにとどまりますが、保全管理命令(91 条)は経営権そのものを第三者へ移転させ、社長は通帳にも触れられなくなります。
保全管理人の報酬は裁判所が定め、原則として債務者財産(破産財団になる財産)から支弁されます。手続費用として扱われます。
使えません。91 条 1 項は対象を法人に限定しています。個人事業主や個人の破産では保全管理命令ではなく保全処分(28 条)で対応します。
財産の管理処分権が保全管理人へ移るため、経営陣が独断で締結した契約や支払いは効力を否定されうります。取引の継続可否は保全管理人の判断に委ねられます。
会社の財産の管理処分権と業務遂行権は保全管理人に移ります(破産法92条)。通帳・実印・契約締結権は保全管理人の手に渡り、社長は独断で資産を動かせません。業界裏話ヒント:それでも株主総会の招集など会社組織法上の一部権限は経営陣に残ります。財産面は失っても組織面までゼロになるわけではないので、どの権限が残るかを弁護士に切り分けてもらうと、その後の対応の幅が変わる
止まりません。即時抗告はできますが(91条5項)、その即時抗告には執行停止の効力がない(同6項)と明記されています。つまり抗告して争っている間も、保全管理人による管理はそのまま続きます。業界裏話ヒント:多くの人が「不服を申し立てれば一旦ストップする」と誤解しますが、財産保全を優先する制度設計なので逆です。抗告と並行して保全管理人と良好な関係を築く方が、結果的に手続全体で有利に働くことが多い
申し立てられます。91条1項は「利害関係人の申立てにより又は職権で」と定め、債権者は利害関係人に含まれます。ただし裁判所は、財産の管理処分が失当であること、または財産確保に特に必要があることを求めます。業界裏話ヒント:単に不安というだけでは通りません。資産流出を裏づける具体的事実の疎明がカギ。逆に言えば、流出の証拠を揃えて先に動いた債権者だけが、配当原資が痩せる前に手を打てる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 介入の強さ | 91 条:経営権を保全管理人へ丸ごと移転(管理処分権の剥奪) | — |
| 対象 | 債務者が法人である場合に限る | — |
| 適用局面 | 開始決定までの空白期間の財産保全 | — |
| 不服申立て | 即時抗告可(5 項)だが執行停止効なし(6 項) | — |
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