要点破産法 94 条は、保全管理人の任務終了時に、遅滞なく裁判所へ書面で計算の報告をすることを義務づける。管理人が欠けても後任か破産管財人が報告し、収支検証の空白を作らない。
Q · 保全管理人がいつ何にいくら使ったかは、どこで確認できるの?
任務終了時に裁判所へ出す計算の報告で確認します
破産法 94 条により、保全管理人はその任務が終了したとき、遅滞なく裁判所へ書面による計算の報告をしなければなりません。これが管理期間中の財産処分を後から検証できる主要な窓口になります。さらに 2 項で、保全管理人が死亡・辞任等で欠けたときも義務は消えず、後任の保全管理人または破産管財人が代わって報告します。誰が管理していても、必ず誰かが収支を裁判所に説明する仕組みです。
取引先が倒産しかけている。裁判所が破産手続を始める前に、財産が勝手に散逸しないよう「保全管理人」という暫定の管理人を選ぶことがある。この人物は一時的に会社の財産と事業を握る。問題は、その管理人がいつ何にいくら使ったかだ。94条はこう定める。保全管理人の任務が終わったら、遅滞なく裁判所へ書面で計算の報告をしなければならない。さらに第2項が効いてくる。もし管理人が途中で死亡や辞任で欠けても、報告義務は消えない。後任の保全管理人か、その後に選ばれた破産管財人が代わりに報告する。つまり、誰かが必ず収支を裁判所に説明する仕組みになっている。あなたが債権者なら、この報告は管理人が財産を適切に扱ったかを後から検証できる、数少ない窓口である。
破産法 94 条は、保全管理人の計算報告義務を定める規定である。保全管理人の任務が終了した場合、遅滞なく裁判所へ書面による計算の報告をしなければならない。保全管理人が欠けたときは、後任の保全管理人または破産管財人がこの報告義務を承継し、手続開始前の暫定管理について事後検証の空白を生じさせない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始前に、財産の散逸を防ぐため裁判所が選任する暫定の管理人です(破産法 91 条)。任務終了時に 94 条の計算の報告をします。
破産法 94 条は「遅滞なく」と定め、具体的日数はありません。任務終了後すみやかに提出する義務があり、怠れば責任を問われうります。
報告は裁判所へ提出されます。閲覧・謄写の可否は事件記録の扱いによるため、裁判所書記官または破産管財人に照会するのが実務的です。
善管注意義務(破産法 96 条で準用される 85 条)違反として、損害賠償責任を問われる端緒になります。単なる事務手続では済みません。
申立てから開始決定までの間に財産流出リスクが特に高い事案で発令されます。大型倒産で「保全管理命令」と報じられたら保全の急務を意味します。
あります。破産法 96 条が 85 条を準用し、善良な管理者の注意義務を負います。違反があれば損害賠償の対象になります。
後任の破産管財人へ照会し、否認権の行使や責任追及を促します。配当段階に入る前の早い時期に動くことが重要です。
別の報告です。94 条は手続開始前の保全管理を検証する報告で、破産管財人の任務終了時の報告とは対象期間も義務者も異なります。
保全管理人は、破産手続が始まる前の段階で、財産が散逸しないよう裁判所が選ぶ暫定的な管理人です(破産法91条)。手続開始後に選ばれる破産管財人とは別物で、任務が終われば94条に基づき裁判所へ計算の報告をします。業界裏話ヒント:保全管理人が選任されるのは、申立てから開始決定までの間に財産流出のリスクが特に高い事案に限られます。ニュースで大型倒産に「保全管理命令」と出たら、それだけ財産保全が急務だと読み解けます。
いいえ。94条2項が、管理人が欠けたときは後任の保全管理人か破産管財人が代わりに計算の報告をすると定めています。責任の空白を作らない仕組みです。業界裏話ヒント:実務では、後任や破産管財人が前任の収支を引き継ぐ際、引継ぎが不十分だと前任の不適切な処分が見えにくくなります。債権者は、報告が誰によっていつ出されたかを確認し、引継ぎの断絶がないかをチェックすると、見落としを防げます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 報告義務者 | 保全管理人(破産法 94 条) | — |
| 義務の発生時期 | 保全管理人の任務終了時(開始決定・却下・命令取消し等) | — |
| 検証の対象 | 手続開始前の暫定的な財産管理の収支 | — |
| 怠った場合の責任 | 善管注意義務違反(96 条で準用する 85 条)による損害賠償 | — |
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