要点破産法92条は、保全管理命令が出たとき裁判所が官報で公告し、あわせて裁判書を当事者に送達すべきことを定める。公告は関係人への周知、送達は当事者の即時抗告の起点となる。
Q · 取引先が「保全管理命令」を受けたと官報で見た。これは何がどう通知される手続なの?
官報公告で世間へ、裁判書の送達で当事者へ通知される二系統の手続です
破産法92条は、保全管理命令が出たときの二つの通知を定めます。1項は官報への公告で、世間全体・債権者へ命令の存在を知らせる起点です。2項は当事者への裁判書の送達で、即時抗告(送達日から一週間、破産法9条)のカウントダウンの起点になります。3項がわざわざ10条4項(公告=全関係人への送達と同一効力)の適用を外しているのは、命令を受けた当事者には公告で済ませず現実に裁判書を届け、不服申立ての機会を確実に保障するためです。
取引先の会社から、突然「保全管理命令が出た」と告げられる。その瞬間、社長はもう経営権を持っていない。代わりに裁判所が選んだ保全管理人が、会社の財産と事業を握る。破産法92条は、この劇的な権力移転を外部へ知らせる手続を定める。1項は公告(官報への掲載)、2項は当事者への裁判書の送達。地味な条文に見えるが、ここには二つの時計が隠れている。公告は世間全体に知らせる時計、送達は当事者の不服申立ての時計だ。あなたがその会社の債権者なら、官報公告を見た瞬間から債権をどう守るかの勝負が始まる。あなたが命令を受けた会社側なら、送達された裁判書を受け取った日から即時抗告の一週間が動き出す。3項がわざわざ10条4項(公告は関係人全員への送達と同一の効力を持つという特例)の適用を外しているのは、命令の当事者には公告だけで済ませず実際に裁判書を届け、不服申立ての機会を確実に保障するためだ。
破産法92条は、保全管理命令に関する通知手続を定める規定である。1項は命令・変更・取消しの官報公告を、2項は保全管理命令等の裁判書の当事者への送達を義務づけ、3項は公告に送達同一の効力を与える10条4項の適用を除外する。公告による周知と送達による手続保障を二系統に分けて規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始前に、経営者による財産の散逸や偏った弁済を防ぐため、裁判所が会社の財産管理を保全管理人に委ねる緊急の保全処分です(破産法91条)。
官報のオンライン版や倒産情報サービスで確認できます。破産法92条1項により、命令が出れば必ず官報に公告され、掲載の翌日に効力が生じます(破産法10条2項)。
保全管理命令は開始決定の前段階で財産を保全する暫定措置、破産手続開始決定は正式に破産を始める本処分です。どちらも公告されますが、局面と効果が異なります。
裁判書の送達を受けた日から一週間です(破産法9条)。起算点は官報公告ではなく送達であり、封筒を放置して期限を逃す例が実務で多くあります。
保全管理人は開始決定前の保全段階で財産を管理する者、破産管財人は開始決定後に財産を換価・配当する者です。段階が違い、権限の範囲も異なります。
官報公告で命令を確認したら、未回収債権と契約書・納品記録を整理し、保全管理人へ債権の存在と取引継続の希望を早期に書面で通知します。社長個人との合意では動かないのが原則です。
公告があった日の翌日に効力が生じます(破産法10条2項)。見落とした数日が出荷停止など初動の遅れにつながり、被害拡大の原因になります。
破産法92条2項により、命令・関連決定・即時抗告についての裁判書は当事者に送達されます。多くの一般債権者には送達されず、公告で動くことになります。
官報のオンライン版や倒産情報サービスで「保全管理命令」を検索できます。破産法 92 条 1 項により、命令が出れば必ず官報に公告されます。業界裏話ヒント:与信管理に本気の会社は官報公告を毎日監視しています。公告は掲載翌日に効力が生じる(破産法 10 条 2 項)ため、見落とした数日が出荷停止の遅れになり被害が膨らむ。取引額の大きい相手だけでも官報アラートを設定する価値がある
保全管理命令が出ると会社の事業経営権と財産の管理処分権は保全管理人に専属します(破産法 93 条)。社長の独断の支払いや契約は効力を否定されえます。業界裏話ヒント:命令に納得できなければ即時抗告できるが、期限は送達日から一週間(破産法 9 条)と極端に短い。送達書類を放置して期限を逃すケースが実務で後を絶たない。封筒が届いたその日のうちに弁護士へ持ち込むのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 通知する事項 | 92条:保全管理命令(開始決定前の保全処分) | — |
| 公告の要否 | 必要(1項、官報公告) | — |
| 送達の扱い | 当事者に裁判書を送達(2項)、公告=送達同一効力の10条4項は不適用(3項) | — |
| 起点となる期間 | 送達日から即時抗告一週間(破産法9条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。