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破産法 第92条(保全管理命令に関する公告及び送達)

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  1. 裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
  2. 2.保全管理命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
  3. 3.第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法92条は、保全管理命令が出たとき裁判所が官報で公告し、あわせて裁判書を当事者に送達すべきことを定める。公告は関係人への周知、送達は当事者の即時抗告の起点となる。

Q · 取引先が「保全管理命令」を受けたと官報で見た。これは何がどう通知される手続なの?

官報公告で世間へ、裁判書の送達で当事者へ通知される二系統の手続です

破産法92条は、保全管理命令が出たときの二つの通知を定めます。1項は官報への公告で、世間全体・債権者へ命令の存在を知らせる起点です。2項は当事者への裁判書の送達で、即時抗告(送達日から一週間、破産法9条)のカウントダウンの起点になります。3項がわざわざ10条4項(公告=全関係人への送達と同一効力)の適用を外しているのは、命令を受けた当事者には公告で済ませず現実に裁判書を届け、不服申立ての機会を確実に保障するためです。

解説

取引先の会社から、突然「保全管理命令が出た」と告げられる。その瞬間、社長はもう経営権を持っていない。代わりに裁判所が選んだ保全管理人が、会社の財産と事業を握る。破産法92条は、この劇的な権力移転を外部へ知らせる手続を定める。1項は公告(官報への掲載)、2項は当事者への裁判書の送達。地味な条文に見えるが、ここには二つの時計が隠れている。公告は世間全体に知らせる時計、送達は当事者の不服申立ての時計だ。あなたがその会社の債権者なら、官報公告を見た瞬間から債権をどう守るかの勝負が始まる。あなたが命令を受けた会社側なら、送達された裁判書を受け取った日から即時抗告の一週間が動き出す。3項がわざわざ10条4項(公告は関係人全員への送達と同一の効力を持つという特例)の適用を外しているのは、命令の当事者には公告だけで済ませず実際に裁判書を届け、不服申立ての機会を確実に保障するためだ。

法的な位置づけ

破産法92条は、保全管理命令に関する通知手続を定める規定である。1項は命令・変更・取消しの官報公告を、2項は保全管理命令等の裁判書の当事者への送達を義務づけ、3項は公告に送達同一の効力を与える10条4項の適用を除外する。公告による周知と送達による手続保障を二系統に分けて規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全管理命令とは何ですか?

破産手続開始前に、経営者による財産の散逸や偏った弁済を防ぐため、裁判所が会社の財産管理を保全管理人に委ねる緊急の保全処分です(破産法91条)。

Q2保全管理命令の公告はどこで確認できますか?

官報のオンライン版や倒産情報サービスで確認できます。破産法92条1項により、命令が出れば必ず官報に公告され、掲載の翌日に効力が生じます(破産法10条2項)。

Q3保全管理命令と破産手続開始決定の違いは何ですか?

保全管理命令は開始決定の前段階で財産を保全する暫定措置、破産手続開始決定は正式に破産を始める本処分です。どちらも公告されますが、局面と効果が異なります。

Q4保全管理命令に不服がある場合の即時抗告の期限は?

裁判書の送達を受けた日から一週間です(破産法9条)。起算点は官報公告ではなく送達であり、封筒を放置して期限を逃す例が実務で多くあります。

Q5保全管理人と破産管財人はどう違いますか?

保全管理人は開始決定前の保全段階で財産を管理する者、破産管財人は開始決定後に財産を換価・配当する者です。段階が違い、権限の範囲も異なります。

Q6保全管理命令が出た会社に売掛金がある場合どうすればいい?

官報公告で命令を確認したら、未回収債権と契約書・納品記録を整理し、保全管理人へ債権の存在と取引継続の希望を早期に書面で通知します。社長個人との合意では動かないのが原則です。

Q7官報公告はいつから効力が生じますか?

公告があった日の翌日に効力が生じます(破産法10条2項)。見落とした数日が出荷停止など初動の遅れにつながり、被害拡大の原因になります。

Q8保全管理命令は誰に送達されますか?

破産法92条2項により、命令・関連決定・即時抗告についての裁判書は当事者に送達されます。多くの一般債権者には送達されず、公告で動くことになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1官報なんて普段見ません。取引先が保全管理命令を受けたって、どうやって知ればいいんですか?

官報のオンライン版や倒産情報サービスで「保全管理命令」を検索できます。破産法 92 条 1 項により、命令が出れば必ず官報に公告されます。業界裏話ヒント:与信管理に本気の会社は官報公告を毎日監視しています。公告は掲載翌日に効力が生じる(破産法 10 条 2 項)ため、見落とした数日が出荷停止の遅れになり被害が膨らむ。取引額の大きい相手だけでも官報アラートを設定する価値がある

Q2うちの会社に保全管理命令が出たら、社長はもう何もできないんですか?

保全管理命令が出ると会社の事業経営権と財産の管理処分権は保全管理人に専属します(破産法 93 条)。社長の独断の支払いや契約は効力を否定されえます。業界裏話ヒント:命令に納得できなければ即時抗告できるが、期限は送達日から一週間(破産法 9 条)と極端に短い。送達書類を放置して期限を逃すケースが実務で後を絶たない。封筒が届いたその日のうちに弁護士へ持ち込むのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公告は形式的な手続で自分には関係ない」と問いを立てた時点で、もうずれている。官報の公告は、あなたが見ていようがいまいが、関係人全員に法的な通知が届いたものとして扱われる起点になりうる。見ていなかった、は通用しない
  • あなたから見れば「ただ管理人が代わっただけ」だが、法律から見れば、債務者の財産処分権が丸ごと保全管理人へ移転している。この落差を理解せず社長と個別に話を進めると、その合意は管理人に覆され、あなたが受けた弁済まで無効になりうる
  • 「送達が来ないから自分は当事者ではない」と思いがちだが、保全管理命令の裁判書の送達対象は限定されている。送達が来ないことと、あなたが影響を受けないことは別問題。多くの債権者は送達ではなく公告で動くしかない
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通知する事項92条:保全管理命令(開始決定前の保全処分)
公告の要否必要(1項、官報公告)
送達の扱い当事者に裁判書を送達(2項)、公告=送達同一効力の10条4項は不適用(3項)
起点となる期間送達日から即時抗告一週間(破産法9条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の建設会社が保全管理命令を受けたと官報で知った。あなたの会社は 800 万円の工事代金が未回収。今から保全管理人にどう接触すれば回収の優先順位を上げられる? 動き出すまでの数日が、その後の立場を分ける
  • あなたが経営する会社に保全管理命令が出た。送達された裁判書を机に放り、現実から目を背けているうちに一週間が過ぎる。即時抗告の期限はその送達日から起算、過ぎれば命令はもう争えない
  • 下請けのあなたに、元請けの保全管理人から「以後の支払いはすべて私を通せ」と連絡が来た。社長との口約束はもう動かない。管理人の同意なき弁済は、後で否定されかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第92条(保全管理命令に関する公告及び送達)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第92条の条文原文は「裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第92条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。