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破産法 第10条(公告等)

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  1. この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
  2. 2.公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
  3. 3.この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。
  4. 4.この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
  5. 5.前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 10 条は、公告を官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力が生じると定める。送達は公告で代替でき、裁判の公告時に一切の関係人へ告知があったものとみなされる。

Q · 取引先が破産したのに、なぜうちには通知が届かないの?

官報掲載の翌日に効力が生じ、送達に代わるからです

破産法 10 条により、破産手続の公告は官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力を生じます(2 項)。同条 3 項は、本来個別に送り届けるべき送達を公告で代えることを認め、4 項は裁判の公告がされた時点で一切の関係人に告知があったものとみなすと定めます。つまりあなた宛てに郵便が届かなくても、官報に載った翌日には法的に「知らされた」ことになります。債権届出期間も不服申立期間も、この公告効力発生日を起点に進行します。

解説

長年取引してきた仕入先が、ある日突然連絡を絶つ。電話は通じず、メールも返ってこない。数週間後、あなたの売掛金 300 万円は宙に浮いたまま、相手はすでに破産手続に入っていた。誰もあなたに教えてくれなかった。だが法律上は違う。破産法 10 条によれば、破産手続の重要な決定は官報という国の掲示板に載せて公告され、その翌日に効力が生じる。そして 4 項が恐ろしい。裁判の公告がされた時点で、一切の関係人に告知があったものとみなされる。あなたが官報を読んでいようがいまいが、知っていようが知るまいが、法的には「知らされた」のだ。さらに 3 項は、本来あなた個人へ送り届けるべき書類(送達)すら、公告で代えてよいと定める。つまり破産事件では、あなたの郵便受けに何も届かなくても手続は粛々と進む。債権届出の締切も、不服申立ての期間も、官報掲載の翌日から時計が回り始める。情報を取りにいかない者は、知らないうちに権利を失う構造になっている。

法的な位置づけ

破産法 10 条は破産手続における公告の効力に関する規定であり、公告は官報への掲載により行い、掲載があった日の翌日に効力を生じると定める。あわせて、法の規定による送達を公告で代替できること、および裁判の公告により一切の関係人に対し告知があったものとみなされることを規律する手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産の公告はどこで確認できますか?

官報に掲載されます。インターネット版官報や官報情報検索サービスでも確認でき、直近 30 日分は無料で閲覧できます。取引先の社名で検索するのが実務的です。

Q2破産の公告はいつ効力が発生しますか?

破産法 10 条 2 項により、官報に掲載があった日の翌日に効力を生じます。債権届出期間などの起算点もこの効力発生日が基準になります。

Q3破産手続で送達の代わりに公告でよいのはなぜですか?

破産法 10 条 3 項が、法の規定による送達を公告で代えることを認めているためです。多数の関係人への個別送達を省き、手続を迅速に進める趣旨です。

Q4官報を見ていなくても通知されたことになりますか?

はい。破産法 10 条 4 項により、裁判の公告がされた時点で一切の関係人に告知があったとみなされます。実際に読んだか否かは問われません。

Q5公告と送達の両方が必要な場合はありますか?

あります。破産法 10 条 3 項但書が、公告及び送達をしなければならない場合には送達を省略できないと定めています。この場合は公告だけでは足りません。

Q6破産の債権届出期間を過ぎたらどうなりますか?

原則として届出期間経過後の破産債権は配当から除斥されます。責めに帰すことができない事由があれば追完の余地がありますが、弁護士への早期相談が必要です。

Q7破産の決定に不服がある場合の起算日はいつですか?

決定書の現物到達ではなく、官報公告の翌日を起点に即時抗告期間が進行するのが原則です。書類未着を理由に期間の進行を止めることはできません。

Q8官報公告の効力に例外はありますか?

破産法 10 条 5 項により、同条 3 項・4 項の規定は破産法に特別の定めがある場合には適用されません。個別規定で例外扱いになる手続があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産したって、なんで誰もうちに連絡してくれないんですか?

破産法 10 条 3 項が、本来あなた個人に送り届けるべき書類(送達)を官報公告で代えることを認めているからです。さらに 4 項で、裁判の公告がされた時点で一切の関係人に告知があったものとみなされます。個別連絡は義務ではないのです。業界裏話ヒント:実務では管財人が判明している債権者に通知を出すことも多いですが、それは運用上の配慮であって法的義務ではない。通知が来る前提で待つのではなく、官報情報検索サービス(直近 30 日は無料)で自分から取りにいく経理体制を組んでいる会社ほど、回収を取りこぼさない

Q2官報を見落として債権届出の期間を過ぎたら、もう一円も回収できないんですか?

原則として届出期間を過ぎた破産債権は配当から除斥され、回収は極めて困難になります。ただし、自分の責めに帰すことができない事由で期間内に届出できなかった場合などに、追完が認められる余地が制度上あります。業界裏話ヒント:「官報を読んでいなかった」は、原則として責めに帰すことができない事由とは認められにくい。公告みなし告知の趣旨は、まさに各人が情報を取りにいくことを前提にしているからだ。期間を過ぎたと気づいた瞬間に、追完の可否と要件を弁護士へ確認するスピードが勝負を分ける(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「重要な通知なら、当然うちに直接届くはずだ」と思い込んでいる人が大半だが、破産法 10 条 3 項は送達を公告で代えることを認めている。あなたの郵便受けに何も入らなくても、官報に載った翌日には「届いた」ことになっている。届かない前提で動かない限り、気づいたときには手遅れになる
  • 官報なんて役所の形式的な掲示で実害はない、と軽く見られがちだ。だが見落としの深刻度は配当ゼロという形で跳ね返る。届出期間を過ぎた債権は、原則として配当から除斥される。形式的に見える一行の公告が、あなたの売掛金の運命を確定させる
  • 「公告と送達は同じようなものだろう」と一括りにしている人が多いが、10 条 3 項但書と 5 項が示すのは、両者が使い分けられているという事実だ。法が公告だけでよいとする場面と、公告に加えて送達まで要求する場面、さらに特別の定めで例外を置く場面がある。どの場面かを読み分けられないと、自分にいつ何が通知されたのかすら正確に把握できない
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通知の方法破産法 10 条:官報掲載による公告(送達に代替可)
効力発生時点掲載があった日の翌日(10 条 2 項)
関係人の認識公告により一切の関係人に告知みなし(10 条 4 項)
例外・留保公告及び送達を要する場合は代替不可(3 項但書)、特別の定めで例外(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、得意先が倒産したという噂を月曜に耳にしたら、あなたはその週のうちに何をすべきか? 官報情報検索サービスで社名を打ち込み、破産手続開始の公告と債権届出期間を確認する。その期間を一日でも過ぎれば、あなたの債権は配当の列から外される。電話を待っていても、誰もかけてこない
  • あなたが破産者本人だとする。裁判所の決定に不服があり即時抗告したいが、決定書はあなたの手元に届いていない。それでも官報に公告された翌日から抗告期間は進む。「書類を受け取っていないから期間は始まっていない」という言い分は、公告みなし告知の前では通らない
  • 下請けとして納品を続けてきた零細業者。元請けの破産を新聞で知ったときには、債権届出期間が残り三日。届出書の様式も債権額の疎明資料も揃っていない。あと三日で動かなければ、半年分の工事代金がゼロになる
  • 経理担当のあなたが、官報を読む習慣を持っていなかった。取引先 A の破産公告を見落とし、届出を逃した。同じ業界の競合 B 社の経理は官報を毎朝チェックしていて、期間内に届出を済ませ、わずかでも配当を受けた。差を生んだのは知識ではなく、たった一つの習慣

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第10条(公告等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第10条の条文原文は「この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。」で始まります。
  3. 破産法第10条は第一章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。