要点破産法 10 条は、公告を官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力が生じると定める。送達は公告で代替でき、裁判の公告時に一切の関係人へ告知があったものとみなされる。
Q · 取引先が破産したのに、なぜうちには通知が届かないの?
官報掲載の翌日に効力が生じ、送達に代わるからです
破産法 10 条により、破産手続の公告は官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力を生じます(2 項)。同条 3 項は、本来個別に送り届けるべき送達を公告で代えることを認め、4 項は裁判の公告がされた時点で一切の関係人に告知があったものとみなすと定めます。つまりあなた宛てに郵便が届かなくても、官報に載った翌日には法的に「知らされた」ことになります。債権届出期間も不服申立期間も、この公告効力発生日を起点に進行します。
長年取引してきた仕入先が、ある日突然連絡を絶つ。電話は通じず、メールも返ってこない。数週間後、あなたの売掛金 300 万円は宙に浮いたまま、相手はすでに破産手続に入っていた。誰もあなたに教えてくれなかった。だが法律上は違う。破産法 10 条によれば、破産手続の重要な決定は官報という国の掲示板に載せて公告され、その翌日に効力が生じる。そして 4 項が恐ろしい。裁判の公告がされた時点で、一切の関係人に告知があったものとみなされる。あなたが官報を読んでいようがいまいが、知っていようが知るまいが、法的には「知らされた」のだ。さらに 3 項は、本来あなた個人へ送り届けるべき書類(送達)すら、公告で代えてよいと定める。つまり破産事件では、あなたの郵便受けに何も届かなくても手続は粛々と進む。債権届出の締切も、不服申立ての期間も、官報掲載の翌日から時計が回り始める。情報を取りにいかない者は、知らないうちに権利を失う構造になっている。
破産法 10 条は破産手続における公告の効力に関する規定であり、公告は官報への掲載により行い、掲載があった日の翌日に効力を生じると定める。あわせて、法の規定による送達を公告で代替できること、および裁判の公告により一切の関係人に対し告知があったものとみなされることを規律する手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
官報に掲載されます。インターネット版官報や官報情報検索サービスでも確認でき、直近 30 日分は無料で閲覧できます。取引先の社名で検索するのが実務的です。
破産法 10 条 2 項により、官報に掲載があった日の翌日に効力を生じます。債権届出期間などの起算点もこの効力発生日が基準になります。
破産法 10 条 3 項が、法の規定による送達を公告で代えることを認めているためです。多数の関係人への個別送達を省き、手続を迅速に進める趣旨です。
はい。破産法 10 条 4 項により、裁判の公告がされた時点で一切の関係人に告知があったとみなされます。実際に読んだか否かは問われません。
あります。破産法 10 条 3 項但書が、公告及び送達をしなければならない場合には送達を省略できないと定めています。この場合は公告だけでは足りません。
原則として届出期間経過後の破産債権は配当から除斥されます。責めに帰すことができない事由があれば追完の余地がありますが、弁護士への早期相談が必要です。
決定書の現物到達ではなく、官報公告の翌日を起点に即時抗告期間が進行するのが原則です。書類未着を理由に期間の進行を止めることはできません。
破産法 10 条 5 項により、同条 3 項・4 項の規定は破産法に特別の定めがある場合には適用されません。個別規定で例外扱いになる手続があります。
破産法 10 条 3 項が、本来あなた個人に送り届けるべき書類(送達)を官報公告で代えることを認めているからです。さらに 4 項で、裁判の公告がされた時点で一切の関係人に告知があったものとみなされます。個別連絡は義務ではないのです。業界裏話ヒント:実務では管財人が判明している債権者に通知を出すことも多いですが、それは運用上の配慮であって法的義務ではない。通知が来る前提で待つのではなく、官報情報検索サービス(直近 30 日は無料)で自分から取りにいく経理体制を組んでいる会社ほど、回収を取りこぼさない
原則として届出期間を過ぎた破産債権は配当から除斥され、回収は極めて困難になります。ただし、自分の責めに帰すことができない事由で期間内に届出できなかった場合などに、追完が認められる余地が制度上あります。業界裏話ヒント:「官報を読んでいなかった」は、原則として責めに帰すことができない事由とは認められにくい。公告みなし告知の趣旨は、まさに各人が情報を取りにいくことを前提にしているからだ。期間を過ぎたと気づいた瞬間に、追完の可否と要件を弁護士へ確認するスピードが勝負を分ける(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 通知の方法 | 破産法 10 条:官報掲載による公告(送達に代替可) | — |
| 効力発生時点 | 掲載があった日の翌日(10 条 2 項) | — |
| 関係人の認識 | 公告により一切の関係人に告知みなし(10 条 4 項) | — |
| 例外・留保 | 公告及び送達を要する場合は代替不可(3 項但書)、特別の定めで例外(5 項) | — |
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