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破産法 第31条(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)

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  1. 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 破産債権の届出をすべき期間
  3. 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項、第百三十六条第二項及び第三項並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日
  4. 破産債権の調査をするための期間(第百十六条第二項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日)
  5. 2.前項第一号及び第三号の規定にかかわらず、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときは、同項第一号の期間並びに同項第三号の期間及び期日を定めないことができる。
  6. 3.前項の場合において、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなったと認めるときは、速やかに、第一項第一号の期間及び同項第三号の期間又は期日を定めなければならない。
  7. 4.第一項第二号の規定にかかわらず、裁判所は、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することを相当でないと認めるときは、同号の期日を定めないことができる。
  8. 5.第一項の場合において、知れている破産債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第四項本文及び第五項本文において準用する同条第三項第一号、第三十三条第三項本文並びに第百三十九条第三項本文の規定による破産債権者(同項本文の場合にあっては、同項本文に規定する議決権者。次条第二項において同じ。)に対する通知をせず、かつ、第百十一条、第百十二条又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 31 条は、裁判所が破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任し、破産債権の届出期間・債権者集会の期日・債権調査期間を定めると規定する。財産不足なら期間を定めず同時廃止となる。

Q · 取引先が破産したという通知が届いたら、まず何を見ればいいの?

破産債権の届出期間の締切日を最初に確認する

破産法 31 条により、裁判所は破産手続開始の決定と同時に破産管財人を選任し、破産債権の届出期間・財産状況報告集会の期日・債権調査期間を定めます。通知が届いたら、まず「破産債権の届出期間」の締切日を確認してください。この期間内に債権を届け出なければ、原則として配当を受けられません。届出期間の記載がない通知は、財産不足で期間を定めない同時廃止(31 条 2 項)の可能性が高く、その場合は配当そのものがありません。

解説

取引先から突然、裁判所名義の封筒が届く。中には「破産手続開始の決定」とある。多くの人はここで途方に暮れ、専門用語だらけの紙を机の隅に置く。だが破産法 31 条を知っていれば、その通知の中で最も重要な一行がどこかが分かる。裁判所は破産手続開始の決定と同時に、破産管財人を選任し、三つのものを定める。破産債権の届出をすべき期間、財産状況を報告する債権者集会の期日、債権を調査する期間。このうちあなたの命運を握るのが届出期間だ。この期間内に債権を届け出なければ、あなたの売掛金や貸金は配当の土俵にすら上がれない。さらに 2 項が冷たい現実を告げる。破産者に配当する財産すら残っていないと裁判所が判断すれば、これらの期間は定められない。いわゆる同時廃止だ。その瞬間、あなたの回収額はゼロに確定する。通知の一行を読めるかどうかで、動くべきか諦めるべきかが決まる。

法的な位置づけ

破産法 31 条は、破産手続開始の決定と同時に裁判所が行うべき処分を定める規定である。裁判所は破産管財人を選任し、破産債権の届出をすべき期間、財産状況を報告する債権者集会の期日、債権調査のための期間を定める。破産財団が手続費用に不足するおそれがある場合には、これらの期間を定めないことができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権の届出とは何ですか?

破産者に対して有する債権を裁判所または破産管財人に申し出る手続です。破産法 31 条 1 項が定める届出期間内に届け出て初めて、配当の対象になります。

Q2破産手続開始決定の通知が届いたら何をすべきですか?

まず破産債権の届出期間の締切日を確認します。次に債権額・発生原因・契約書や請求書などの証拠をそろえ、届出書を期間内に提出します。

Q3同時廃止と管財事件の違いは何ですか?

同時廃止は配当原資がなく届出期間を定めない処理(31 条 2 項)で回収はゼロです。管財事件は管財人が財産を換価し、届け出た債権者に按分配当します。

Q4破産管財人は誰が選任しますか?

裁判所が破産手続開始決定と同時に選任します(破産法 31 条 1 項、74 条)。実務上は地元の弁護士が選ばれ、財産の管理・換価・配当を担います。

Q5破産債権の届出期間はどのくらいですか?

法律上の固定期間はなく裁判所が事件ごとに定めますが、実務上はおおむね開始決定から 1〜2 か月程度です。最新の運用は管轄裁判所でご確認ください。

Q6財産状況報告集会には出席が必要ですか?

義務ではありませんが、配当見込みや手続の進行を把握できます。債権者数などにより集会自体が省略されることもあります(31 条 4 項)。

Q7破産債権の調査で異議が出たらどうなりますか?

破産管財人や他の債権者から異議が出ると、債権の確定手続に進みます。異議が確定すると配当順位が下がったり、否認されたりする場合があります。

Q8取引先が破産したら売掛金は回収できますか?

管財事件で財産が残っていれば、届出期間内に届け出た売掛金は債権額に応じて按分配当されます。同時廃止なら原則として回収はゼロです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が潰れたんですが、届出期間を過ぎてしまったらもう一円も取れないんですか?

原則として配当からは外れますが、破産法 112 条の追完が認められれば例外的に救済されます。ただし「自己の責めに帰することができない事由」が必要で、通知の見落としや多忙では認められないのが実務です。業界裏話ヒント:配当が実施された後に届け出ても、すでに配られた分は取り戻せません。締切直前に駆け込むより、通知が来た瞬間に動くのが鉄則。期間内にひとまず概算でも届け出ておけば、金額は後から補正できます。

Q2届出期間が書いてない通知が来ました。これってどういう意味ですか?

破産者に配当できる財産すら残っていないと裁判所が判断した「同時廃止」の可能性が高いです(破産法 31 条 2 項、216 条)。この場合、債権を届け出ても配当はありません。業界裏話ヒント:同時廃止と分かったら、回収活動は早めに切り上げ、税務上の貸倒損失として計上できないか税理士に相談するほうが合理的です。ただし後で財産が見つかれば 3 項により期間が定め直され、手続が動き出すこともあります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したら借金は全部チャラ、債権者は泣き寝入りするしかない」と問いを立てがちだが、その問いの立て方自体がずれている。本当に問うべきは「配当の原資があるか、あるなら届出期間に間に合うか」だ。財産が残る管財事件なら、届け出た債権者は債権額に応じて按分で回収できる
  • 届出期間があること自体は知っていても、それを 1 日でも過ぎたときの深刻さを知らない人が多い。追完(破産法 112 条)は「自己の責めに帰することができない事由」が必要で、多忙や見落としでは認められない。配当が終わった後に届け出ても、すでに配られた分は二度と戻らない
  • 「届け出さえすれば配当がもらえる」と思い込みがちだが、届け出てもそれはスタートラインに立っただけだ。債権調査(破産法 116 条)で破産管財人や他の債権者から異議が出れば、配当順位が下げられたり否認されたりする
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条文の役割破産法 31 条:開始決定と同時に管財人選任+各期間を定める
債権者への影響届出期間内に届け出れば配当の対象になる
期間を過ぎた場合原則配当から外れる(112 条の追完が例外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先に 300 万円の売掛金が残っているところへ、裁判所から破産手続開始の通知。同封の書面に「破産債権の届出期間 ◯月◯日まで」と書いてある。この日までに届出書を出さなければ、300 万円は配当の対象から外れる。証拠書類をそろえて期間内に届け出られるかどうかで、回収できる額が決まる
  • もし、通知を受け取ったのが届出期間の締切まであと 5 日だったとしたら? 届出書には債権額、発生原因、契約書や請求書などの証拠が要る。準備が間に合わなければ、追完(破産法 112 条)という、自己の責めに帰せない事由が求められる険しい道しか残らない
  • 友人に貸した 50 万円。相手が自己破産した。届いた通知をよく見ると、届出期間の記載がない。これが同時廃止だ。財産がゼロだから配当もゼロ、届出のしようがない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第31条(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第31条の条文原文は「裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第31条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。