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破産法 第112条(一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等)

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  1. 破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。
  2. 2.前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
  3. 3.一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に生じた破産債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。
  4. 4.第一項及び第二項の規定は、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に、届け出た事項について他の破産債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 112 条は、責めに帰することができない事由で届出が遅れた破産債権を、事由消滅後 1 か月以内に限り追完できると定める。この 1 か月は伸縮できない。

Q · 破産の債権届出の締切を過ぎてしまったら、もう配当は諦めるしかない?

あなたの落ち度でない遅れなら、1 か月以内に追完できる

破産法 112 条 1 項により、あなたの責めに帰することができない事由で一般調査期間内に届出できなかった場合、その事由が消滅した後 1 か月以内に限り届出を追完できます。ただし、この 1 か月は伸長も短縮もできません(同 2 項)。また、保証履行後の求償権のように期間経過後に生じた破産債権は、権利発生後 1 か月の不変期間内に届け出る必要があります(同 3 項)。締切=終点ではありませんが、救済の窓は 1 日たりとも延ばせません。

解説

取引先の会社が破産した。あなたには 300 万円の売掛金がある。破産手続では「破産債権の届出」をしなければ配当を一円も受けられないが、その締切(一般調査期間)を、あなたは見落としてしまった。ここで多くの債権者は「もう終わった、回収は諦めるしかない」と思い込む。それは間違いだ。破産法 112 条は、あなたの責めに帰することができない事由(あなたの落ち度といえない理由)で届出が間に合わなかった場合、その事由が消えた後 1 か月以内なら、なお届け出られると定める。さらに、保証債務を肩代わりした後の求償権のように、締切の後に初めて生まれた債権は、権利が発生した後 1 か月の「不変期間」(一切の延長が効かない期限)内に届け出ればよい。ただし、この 1 か月は 1 日たりとも伸ばせず、縮めることもできない(2 項)。救済の窓は開いている。だがその窓は鉄の枠で固定されていて、気付いた瞬間から閉まる時計が動き出す。

法的な位置づけ

破産法 112 条は破産債権の届出の追完を定める規定であり、破産債権者が責めに帰することができない事由により一般調査期間内に届出できなかった場合に、その事由消滅後 1 か月以内の追完を認める。期間経過後に生じた破産債権は、権利発生後 1 か月の不変期間内に届け出るものとされ、これらの期間は伸長・短縮ができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権の届出とは何ですか?

破産手続で配当を受けるために、債権者が自らの債権の内容と額を裁判所に届け出る手続です(破産法 111 条)。届け出なければ原則として配当を一円も受けられません。

Q2破産法 112 条の追完とは何ですか?

一般調査期間の締切に間に合わなかった届出を、例外的に後から補う制度です。責めに帰することができない事由がある場合に、事由消滅後 1 か月以内に限り認められます。

Q3「責めに帰することができない事由」とは具体的に何ですか?

債権者の落ち度といえない理由を指します。長期入院や海外滞在のほか、知れている債権者なのに裁判所からの個別通知が届かなかった場合などが典型例です。

Q4不変期間とはどういう意味ですか?

裁判所でも当事者でも一切伸ばしたり縮めたりできない期限のことです。破産法 112 条 3 項の後発債権の届出期間や、同 2 項の追完期間がこれにあたります。

Q5追完の届出はどこに提出しますか?

破産事件を担当する裁判所と破産管財人に対して届出書を提出します。追完事由を裏づける証拠を添えると、認められやすくなります。

Q6官報を見ていなかったことは追完の理由になりますか?

原則としてなりません。官報公告があれば「知り得た」とされ、単なる見落としは責めに帰することができない事由にあたらないとされています。

Q7特別調査期間とは何ですか?

追完された債権や後発債権を、既に終わった一般調査とは別枠で調査するために設けられる期間です(破産法 119 条)。追完届出はここで調査されます。

Q8追完届出の 1 か月はいつから数えますか?

1 項では追完事由が消滅した日から、3 項では債権が発生した日から数えます。いずれも一般調査期間の末日からではない点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したのを後から知ったんですが、もう債権の届出は無理ですか?

諦めるのは早い。破産法 112 条 1 項は、あなたの責めに帰することができない事由で届出が間に合わなかった場合、その事由が消えた後 1 か月以内なら届出を認める。ただし「官報を見ていなかった」だけでは原則通らない。業界裏話ヒント:鍵は、あなたが破産法 32 条の「知れている債権者」に当たり、本来は裁判所から個別の通知書を受け取るはずだったか、という点だ。帳簿に載っていた取引先なのに通知が来なかったなら、それが追完を認めさせる最も強い材料になる。

Q2破産手続が始まった後に発生した損害賠償請求権や求償権は、届出できますか?

できる。破産法 112 条 3 項は、一般調査期間の経過後に生じた破産債権について、権利発生後 1 か月の「不変期間」内の届出を認める。問題はこの 1 か月が伸ばせないこと(同 2 項)。業界裏話ヒント:実務では、この後発債権は特別調査期間(破産法 119 条)で別途調査され、既に終わった一般調査とは別枠で扱われる。だから権利が発生した日付の証拠(履行した決済記録、確定判決の言渡し日など)を押さえておけば、起算点を巡る争いで優位に立てる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 届出締切を過ぎたら配当は一切受けられない、と思い込んでいる人が多い。実際は 112 条の追完制度があり、あなたの責めに帰すべきでない事由があれば、事由消滅後 1 か月の復活ルートが用意されている。締切=終点ではない。
  • 「官報を見ていなかった」を正当な理由にできると考えがちだが、この問いの立て方そのものが誤っている。官報公告がされていれば原則「知り得た」とされ、見ていなかっただけでは責めに帰することができない事由にあたらない。本当の鍵は、あなたが帳簿に載った「知れている債権者」として裁判所から個別の通知を受けるべきだったのに、それが来なかったか、という別の論点にある。
  • 追完の 1 か月は事情を説明すれば伸ばせる、と漠然と期待している人がいる。だが 2 項は明文で伸長・短縮を禁じる。本来の締切は「責めに帰すべきでない事由」で救済されても、救済期間そのものは一切融通が効かない。締切を救うルールと、救済期間のルールは別物だという事実を、多くの人は取り返しがつかなくなってから知る。
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規律内容破産法 112 条:届出の追完(例外的な後追い届出)
期間の起算点追完事由の消滅日、または後発債権の発生日から 1 か月
期間の伸縮伸長・短縮ともに不可(2 項の不変期間)
適用場面帰責なき届出遅れ・期間経過後に生じた債権

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の破産通知が今日届いた。だが届出締切は 3 日前に過ぎている。あなたに残された道は、112 条 1 項の「責めに帰することができない事由」を立てられるかどうか、ただ一点に懸かっている。
  • もし、あなたが連帯保証人で、主債務者の破産手続が終盤に入ってから保証債務を履行したとしたら? その求償権は「期間経過後に生じた破産債権」にあたり、権利発生から 1 か月の不変期間内に別途届け出る必要がある。この 1 か月を逃せば、肩代わりした金は一円も戻らない。
  • あなたが破産管財人なら、追完の届出が出てきたとき真っ先に見るのは「その事由はいつ消滅したか」だ。事由消滅日から 1 か月を 1 日でも過ぎていれば、その届出は不適法として排除できる。届出債権者と管財人は、同じ日付を逆の立場から数えている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第112条(一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第112条の条文原文は「破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。」で始まります。
  3. 破産法第112条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。