要点破産法 112 条は、責めに帰することができない事由で届出が遅れた破産債権を、事由消滅後 1 か月以内に限り追完できると定める。この 1 か月は伸縮できない。
Q · 破産の債権届出の締切を過ぎてしまったら、もう配当は諦めるしかない?
あなたの落ち度でない遅れなら、1 か月以内に追完できる
破産法 112 条 1 項により、あなたの責めに帰することができない事由で一般調査期間内に届出できなかった場合、その事由が消滅した後 1 か月以内に限り届出を追完できます。ただし、この 1 か月は伸長も短縮もできません(同 2 項)。また、保証履行後の求償権のように期間経過後に生じた破産債権は、権利発生後 1 か月の不変期間内に届け出る必要があります(同 3 項)。締切=終点ではありませんが、救済の窓は 1 日たりとも延ばせません。
取引先の会社が破産した。あなたには 300 万円の売掛金がある。破産手続では「破産債権の届出」をしなければ配当を一円も受けられないが、その締切(一般調査期間)を、あなたは見落としてしまった。ここで多くの債権者は「もう終わった、回収は諦めるしかない」と思い込む。それは間違いだ。破産法 112 条は、あなたの責めに帰することができない事由(あなたの落ち度といえない理由)で届出が間に合わなかった場合、その事由が消えた後 1 か月以内なら、なお届け出られると定める。さらに、保証債務を肩代わりした後の求償権のように、締切の後に初めて生まれた債権は、権利が発生した後 1 か月の「不変期間」(一切の延長が効かない期限)内に届け出ればよい。ただし、この 1 か月は 1 日たりとも伸ばせず、縮めることもできない(2 項)。救済の窓は開いている。だがその窓は鉄の枠で固定されていて、気付いた瞬間から閉まる時計が動き出す。
破産法 112 条は破産債権の届出の追完を定める規定であり、破産債権者が責めに帰することができない事由により一般調査期間内に届出できなかった場合に、その事由消滅後 1 か月以内の追完を認める。期間経過後に生じた破産債権は、権利発生後 1 か月の不変期間内に届け出るものとされ、これらの期間は伸長・短縮ができない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で配当を受けるために、債権者が自らの債権の内容と額を裁判所に届け出る手続です(破産法 111 条)。届け出なければ原則として配当を一円も受けられません。
一般調査期間の締切に間に合わなかった届出を、例外的に後から補う制度です。責めに帰することができない事由がある場合に、事由消滅後 1 か月以内に限り認められます。
債権者の落ち度といえない理由を指します。長期入院や海外滞在のほか、知れている債権者なのに裁判所からの個別通知が届かなかった場合などが典型例です。
裁判所でも当事者でも一切伸ばしたり縮めたりできない期限のことです。破産法 112 条 3 項の後発債権の届出期間や、同 2 項の追完期間がこれにあたります。
破産事件を担当する裁判所と破産管財人に対して届出書を提出します。追完事由を裏づける証拠を添えると、認められやすくなります。
原則としてなりません。官報公告があれば「知り得た」とされ、単なる見落としは責めに帰することができない事由にあたらないとされています。
追完された債権や後発債権を、既に終わった一般調査とは別枠で調査するために設けられる期間です(破産法 119 条)。追完届出はここで調査されます。
1 項では追完事由が消滅した日から、3 項では債権が発生した日から数えます。いずれも一般調査期間の末日からではない点に注意が必要です。
諦めるのは早い。破産法 112 条 1 項は、あなたの責めに帰することができない事由で届出が間に合わなかった場合、その事由が消えた後 1 か月以内なら届出を認める。ただし「官報を見ていなかった」だけでは原則通らない。業界裏話ヒント:鍵は、あなたが破産法 32 条の「知れている債権者」に当たり、本来は裁判所から個別の通知書を受け取るはずだったか、という点だ。帳簿に載っていた取引先なのに通知が来なかったなら、それが追完を認めさせる最も強い材料になる。
できる。破産法 112 条 3 項は、一般調査期間の経過後に生じた破産債権について、権利発生後 1 か月の「不変期間」内の届出を認める。問題はこの 1 か月が伸ばせないこと(同 2 項)。業界裏話ヒント:実務では、この後発債権は特別調査期間(破産法 119 条)で別途調査され、既に終わった一般調査とは別枠で扱われる。だから権利が発生した日付の証拠(履行した決済記録、確定判決の言渡し日など)を押さえておけば、起算点を巡る争いで優位に立てる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 破産法 112 条:届出の追完(例外的な後追い届出) | — |
| 期間の起算点 | 追完事由の消滅日、または後発債権の発生日から 1 か月 | — |
| 期間の伸縮 | 伸長・短縮ともに不可(2 項の不変期間) | — |
| 適用場面 | 帰責なき届出遅れ・期間経過後に生じた債権 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。