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破産法 第113条(届出名義の変更)

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  1. 届出をした破産債権を取得した者は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後でも、届出名義の変更を受けることができる。
  2. 2.前項の規定により届出名義の変更を受ける者は、自己に対する配当額の合計額が第百十一条第一項第四号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 113 条は、届出済みの破産債権を取得した者が、一般調査期間の経過後でも届出名義の変更を受けられると定める。名義変更をしない限り、配当は元の届出名義人に支払われる。

Q · 倒産した取引先への売掛金を第三者に売ったら、配当は買った人が受け取れるの?

裁判所へ届出名義の変更をして初めて買主が受け取れます

破産法 113 条 1 項により、届出をした破産債権を取得した者は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後でも届出名義の変更を受けることができます。民法上の債権譲渡が有効に成立していても、破産手続内で届出名義を変更しない限り、配当は元の届出名義人に支払われます。また、同条 2 項により、自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合でも配当金の受領を望むときは、その意思を裁判所に届け出る必要があります。

解説

取引先が倒産した。あなたは売掛金 300 万円の債権者として破産手続に債権届出を出した。だが配当が出るのは何年も先、しかも数パーセントかもしれない。そこで現れるのが債権買取業者だ。「その債権、今すぐ 60 万円で買い取ります」。この取引を法的に成立させる鍵が破産法 113 条である。届出済みの破産債権を買い取った者は、一般調査期間が終わった後でも届出名義の変更を受けられる。つまり、あなたが届け出た債権者の地位そのものを、買い手が引き継ぐ。配当を受け取る権利ごと、名義を書き換えるだけで移転する。あなたは何年も待たずに現金化でき、買い手は将来の配当に賭ける。倒産した会社への債権は、塩漬けの紙切れではなく、売買できる資産なのだ。

法的な位置づけ

破産法 113 条は届出名義の変更を定める規定であり、届出済みの破産債権を譲渡その他の原因により取得した者が、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後においても、破産債権者表上の届出名義を自己に変更できる旨を規定する。同条 2 項は、配当額が最高裁判所規則所定の額に満たない場合の受領意思の届出義務を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1届出名義の変更とは何ですか?

破産手続で既に届け出られている債権について、破産債権者表上の権利者名を譲受人などの新しい取得者に書き換える手続です。破産法 113 条 1 項が根拠となります。

Q2破産債権は売却できますか?

できます。破産債権は財産権であり民法 466 条により譲渡可能です。破産法 113 条が手続内での名義変更を認めているため、譲受人が配当を受ける地位を引き継げます。

Q3調査期間が終わった後でも名義変更できますか?

できます。破産法 113 条 1 項は「一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後でも」と明文で定めています。確定するのは債権額であり、権利者は後から移転できます。

Q4債権譲渡だけで配当はもらえますか?

もらえません。民法上の譲渡が有効でも、裁判所への届出名義の変更をしなければ配当は元の届出名義人に支払われます。譲受人は名義変更を必ず行う必要があります。

Q5少額の配当でも受け取れますか?

破産法 113 条 2 項により、配当額の合計が最高裁判所規則で定める額に満たない場合でも、受領意思を裁判所に届け出れば受領できます。届け出なければ支払われません。

Q6破産債権の買取価格はどう決まりますか?

配当見込率、残余手続期間、担保や優先権の有無、回収リスクで決まります。手続序盤は不確実性が高く安く買い叩かれ、配当見込みが固まると価格が上がる傾向があります。

Q7名義変更はいつまでにすべき?

名義変更自体に確定的な期限はありませんが、特定の配当を受けるにはその配当の除斥期間内に完了させる必要があります。間に合わなければ配当は旧名義人に渡ります。

Q8相続した破産債権も名義変更が必要?

必要です。相続や合併・事業譲渡による包括承継でも、破産手続内での届出名義は自動更新されません。破産法 113 条により裁判所へ名義変更を届け出ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産した取引先への売掛金、回収業者に売ってしまっていいんですか?

法的には問題ありません。破産債権は譲渡可能な財産で、113 条が手続内での名義変更を認めています。配当を何年も待つより、割り引いてでも今現金化したい場合の有力な選択肢です。業界裏話ヒント:買取価格は配当率の予想と残り手続期間のリスクで決まります。配当が見えてきた終盤より、まだ不確実な序盤の方が業者は安く買い叩く傾向がある。逆に言えば、配当見込みが固まった後に売る方が高く売れることが多い

Q2債権を買ったのに、配当が前の持ち主に振り込まれたって本当ですか?

起こり得ます。民法上の債権譲渡(466 条)が有効でも、破産手続では裁判所への届出名義の変更(113 条)をしない限り、配当は届出名義人に支払われます。業界裏話ヒント:実務では譲渡は済んだが名義変更の届出を失念し、配当が旧債権者に渡って返還を巡り揉めるという事故が定番です。債権譲渡契約に配当金を受領したら直ちに譲受人へ引き渡すという条項を入れておくのが、プロの予防策

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「調査期間が終わったら、もう債権者は確定して動かせない」と思われているが、113 条は明文で一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後でも名義変更できると定める。確定するのは債権の額であって、誰がその債権を持つかは後からでも移転できる
  • 破産債権を譲渡できることは知っていても、その譲渡を破産手続の中で見える化しなければ意味がない、という点を見落としがちだ。民法上の債権譲渡(民法 466 条)が成立しても、裁判所に届出名義の変更をしない限り、配当は元の届出名義人に支払われてしまう。買ったのに受け取れない、という事態が起きる
  • 「破産債権なんて二束三文、売っても無駄」という前提自体が、ケースによっては誤っている。担保や優先権の有無、配当見込みによって、額面の数割で買い手がつくことは珍しくない。売れるかどうかは、あなたの思い込みではなく配当率が決める
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規律する場面破産法 113 条:届出済み債権の権利者が交代する場合の名義変更
時期の制限一般調査期間の経過後・一般調査期日の終了後でも可能
変わるもの債権額は不変、届出名義(権利者)のみが変わる
怠った場合の帰結配当は元の届出名義人に支払われ、譲受人は受領できない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 最後配当の公告が出た。配当を受け取るには除斥期間内に届出名義の変更を完了させなければならない。あなたが破産債権を買い取ったのに名義変更を忘れていれば、配当は元の届出名義人に渡る。残された日数はわずか、不動産登記のように待ってはくれない
  • もし、あなたが債権者である会社を事業譲渡で売却したら、その会社が破産手続で届け出ていた債権はどうなる? 事業ごと譲り受けた側が、113 条で届出名義の変更を受け、配当を引き継ぐことになる
  • 債権回収会社からの一本の電話。「御社の破産債権、額面の二割で買い取ります」。この取引の裏側で静かに動いているのが 113 条だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第113条(届出名義の変更)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第113条の条文原文は「届出をした破産債権を取得した者は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後でも、届出名義の変更を受けることができる。」で始まります。
  3. 破産法第113条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。