要点破産法 196 条は、破産管財人が最後配当の許可後に配当表を作成し裁判所へ提出する義務を定める。債権額は優先・劣後などに区分し、優先順位に従って記載する。
Q · 破産した取引先から戻る金額は、どうやって決まるの?
配当表のどの区分に載るかで戻る額が決まります
破産法 196 条により、破産管財人は最後配当の許可(195 条)を得たあと遅滞なく配当表を作成し、裁判所に提出します。配当表には参加債権者の氏名住所、参加できる債権の額、配当総額が記載され、債権額は優先的・劣後的・約定劣後破産債権に区分されます(2 項)。どの区分に載るかで戻る額が大きく変わり、根抵当権を持つ別除権者は極度額を超える部分が証明なしで配当参加額になります(3 項)。記載に誤りがあれば所定の期間内に異議を述べる必要があります。
取引先が倒産した。あなたの会社は売掛金 800 万円が戻るのか分からないまま、破産手続開始の通知だけが届く。その後、あなたが実際にいくら回収できるかを決める一枚の書類がこれ、破産管財人が作る配当表である。196 条は、管財人が裁判所の許可を得たあと遅滞なく、(1)配当に参加できる債権者の氏名と住所、(2)参加できる債権の額、(3)配当できる総額、の三つを記載した表を作り裁判所に提出する義務を定める。ここで見落とされがちなのが二項。優先的破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権が区分され、優先順位がつく。あなたの債権がどの区分に入るかで、戻る額がゼロか満額かに分かれる。三項はさらに根抵当権を持つ別除権者への特則で、極度額を超える部分が証明なしで配当参加額になる。この一枚に、あなたの債権の運命が書かれている。
破産法 196 条は配当表の作成・提出義務を定める規定であり、破産管財人が最後配当の許可後に、参加債権者の氏名住所・参加債権額・配当総額を記載した表を作成し裁判所へ提出することを義務づける。債権額は優先的破産債権・劣後的破産債権・約定劣後破産債権に区分して記載される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が作成し裁判所に提出する書類で、配当に参加できる債権者の氏名住所、参加債権額、配当総額を記載します(破産法 196 条)。誰にいくら配当するかの設計図です。
破産財団の換価が終わり、裁判所の許可(破産法 195 条)が出たあとに行われます。管財人はこの許可後、遅滞なく配当表を作成して裁判所に提出します(196 条 1 項)。
破産手続によらず担保権を実行して優先弁済を受けられる権利です。抵当権や質権が典型で、担保で回収しきれない不足額のみ破産債権として配当に参加します(破産法 108 条)。
租税債権や未払賃金などが優先的破産債権にあたり、普通の破産債権より先に配当されます。配当表では 98 条 2 項の優先順位に従って区分記載されます(破産法 196 条 2 項)。
所定の異議申立期間内に裁判所へ異議を述べれば訂正できますが、期間を過ぎると配当表は確定し、記載どおりに配当が固定されます。提出直後の確認が重要です。
配当表に載らず、原則として一円も配当を受けられません。まず期限内に債権届出をすることが、配当に参加する大前提です(破産法 196 条 1 項第 1 号)。
破産手続開始後の利息や遅延損害金など、普通の破産債権より後順位で配当される債権です。配当表では他の破産債権と区分して記載されます(破産法 196 条 2 項、99 条)。
根抵当権で担保される債権の上限額です。破産法 196 条 3 項では、証明がなくても極度額を超える部分が配当参加額として配当表に記載されます。
戻るかどうかと、いくら戻るかは、破産管財人が作る配当表で決まります(破産法 196 条)。まず期限内に債権届出をしないと表に載らず、ゼロになります。届け出ても、租税や未払賃金などの優先債権が先に並ぶため、普通の取引債権に原資が回らないことも多い。業界裏話ヒント:実務では普通債権の配当率が数パーセント、ゼロに終わる事件も珍しくありません。回収を期待するより、取引段階で担保や保証を取っておくことが本当の防御策です(最新の配当実務の傾向はご確認ください)
通常の別除権者は担保で回収できない不足額を証明しないと配当に参加できませんが、根抵当権は別扱いです。196 条 3 項により、証明がなくても管財人が極度額を超える部分を配当参加額として表に載せます。業界裏話ヒント:ただし極度額の範囲内で実際に回収不足が出る場合、その不足額は自分で証明しないと参加額に加わりません。極度額超過分だけで満足せず、評価資料を添えて不足額を主張するかどうかで、最終的な回収額が変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 破産法 196 条:配当表の作成・提出義務 | — |
| 扱う対象 | 配当表そのもの(記載事項と区分) | — |
| 債権者への影響 | 記載区分(優先/劣後/普通)で戻る額が決まる | — |
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