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破産法 第196条(配当表)

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  1. 破産管財人は、前条第二項の規定による許可があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。
  2. 最後配当の手続に参加することができる破産債権者の氏名又は名称及び住所
  3. 最後配当の手続に参加することができる債権の額
  4. 最後配当をすることができる金額
  5. 2.前項第二号に掲げる事項は、優先的破産債権、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権をそれぞれ他の破産債権と区分し、優先的破産債権については第九十八条第二項に規定する優先順位に従い、これを記載しなければならない。
  6. 3.破産管財人は、別除権に係る根抵当権によって担保される破産債権については、当該破産債権を有する破産債権者が、破産管財人に対し、当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しない場合においても、これを配当表に記載しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定による許可があった日における当該破産債権のうち極度額を超える部分の額を最後配当の手続に参加することができる債権の額とする。
  7. 4.前項の規定は、第百八条第二項に規定する抵当権(根抵当権であるものに限る。)を有する者について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 196 条は、破産管財人が最後配当の許可後に配当表を作成し裁判所へ提出する義務を定める。債権額は優先・劣後などに区分し、優先順位に従って記載する。

Q · 破産した取引先から戻る金額は、どうやって決まるの?

配当表のどの区分に載るかで戻る額が決まります

破産法 196 条により、破産管財人は最後配当の許可(195 条)を得たあと遅滞なく配当表を作成し、裁判所に提出します。配当表には参加債権者の氏名住所、参加できる債権の額、配当総額が記載され、債権額は優先的・劣後的・約定劣後破産債権に区分されます(2 項)。どの区分に載るかで戻る額が大きく変わり、根抵当権を持つ別除権者は極度額を超える部分が証明なしで配当参加額になります(3 項)。記載に誤りがあれば所定の期間内に異議を述べる必要があります。

解説

取引先が倒産した。あなたの会社は売掛金 800 万円が戻るのか分からないまま、破産手続開始の通知だけが届く。その後、あなたが実際にいくら回収できるかを決める一枚の書類がこれ、破産管財人が作る配当表である。196 条は、管財人が裁判所の許可を得たあと遅滞なく、(1)配当に参加できる債権者の氏名と住所、(2)参加できる債権の額、(3)配当できる総額、の三つを記載した表を作り裁判所に提出する義務を定める。ここで見落とされがちなのが二項。優先的破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権が区分され、優先順位がつく。あなたの債権がどの区分に入るかで、戻る額がゼロか満額かに分かれる。三項はさらに根抵当権を持つ別除権者への特則で、極度額を超える部分が証明なしで配当参加額になる。この一枚に、あなたの債権の運命が書かれている。

法的な位置づけ

破産法 196 条は配当表の作成・提出義務を定める規定であり、破産管財人が最後配当の許可後に、参加債権者の氏名住所・参加債権額・配当総額を記載した表を作成し裁判所へ提出することを義務づける。債権額は優先的破産債権・劣後的破産債権・約定劣後破産債権に区分して記載される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当表とは何ですか?

破産管財人が作成し裁判所に提出する書類で、配当に参加できる債権者の氏名住所、参加債権額、配当総額を記載します(破産法 196 条)。誰にいくら配当するかの設計図です。

Q2最後配当はいつ行われますか?

破産財団の換価が終わり、裁判所の許可(破産法 195 条)が出たあとに行われます。管財人はこの許可後、遅滞なく配当表を作成して裁判所に提出します(196 条 1 項)。

Q3別除権とは何ですか?

破産手続によらず担保権を実行して優先弁済を受けられる権利です。抵当権や質権が典型で、担保で回収しきれない不足額のみ破産債権として配当に参加します(破産法 108 条)。

Q4破産で優先的に配当されるのは何ですか?

租税債権や未払賃金などが優先的破産債権にあたり、普通の破産債権より先に配当されます。配当表では 98 条 2 項の優先順位に従って区分記載されます(破産法 196 条 2 項)。

Q5配当表の記載が間違っていたらどうなりますか?

所定の異議申立期間内に裁判所へ異議を述べれば訂正できますが、期間を過ぎると配当表は確定し、記載どおりに配当が固定されます。提出直後の確認が重要です。

Q6破産債権の届出をしないとどうなりますか?

配当表に載らず、原則として一円も配当を受けられません。まず期限内に債権届出をすることが、配当に参加する大前提です(破産法 196 条 1 項第 1 号)。

Q7劣後的破産債権とは何ですか?

破産手続開始後の利息や遅延損害金など、普通の破産債権より後順位で配当される債権です。配当表では他の破産債権と区分して記載されます(破産法 196 条 2 項、99 条)。

Q8根抵当権の極度額とは何ですか?

根抵当権で担保される債権の上限額です。破産法 196 条 3 項では、証明がなくても極度額を超える部分が配当参加額として配当表に記載されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産したんですが、売掛金は戻ってきますか?

戻るかどうかと、いくら戻るかは、破産管財人が作る配当表で決まります(破産法 196 条)。まず期限内に債権届出をしないと表に載らず、ゼロになります。届け出ても、租税や未払賃金などの優先債権が先に並ぶため、普通の取引債権に原資が回らないことも多い。業界裏話ヒント:実務では普通債権の配当率が数パーセント、ゼロに終わる事件も珍しくありません。回収を期待するより、取引段階で担保や保証を取っておくことが本当の防御策です(最新の配当実務の傾向はご確認ください)

Q2銀行の根抵当権を持っているんですが、配当に参加するには不足額を証明しないとダメですか?

通常の別除権者は担保で回収できない不足額を証明しないと配当に参加できませんが、根抵当権は別扱いです。196 条 3 項により、証明がなくても管財人が極度額を超える部分を配当参加額として表に載せます。業界裏話ヒント:ただし極度額の範囲内で実際に回収不足が出る場合、その不足額は自分で証明しないと参加額に加わりません。極度額超過分だけで満足せず、評価資料を添えて不足額を主張するかどうかで、最終的な回収額が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産した会社の債権者は、みんな平等に同じ割合で配当される」と思われているが、配当表は優先的破産債権、普通の破産債権、劣後的破産債権を厳格に区分する。あなたの上に租税や未払賃金などの優先債権が並んでいれば、普通債権のあなたに回る前に原資が尽きることも珍しくない
  • あなたから見れば「債権届出をしたのだから、あとは管財人が計算してくれる」だが、法律から見れば、別除権を持つあなたは担保で回収できない不足額を自分で証明しない限り、その分は配当に参加できない。この落差を知らない担保権者が、取れたはずの配当を取り逃す
  • 配当表が作られること自体は知っていても、それに異議を述べられる期間がごく短いことを知らない人が多い。表に基づく配当が公告されたあとの期間を過ぎると、記載が誤っていても確定し、戻る額は表のとおりに固定される
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条文の役割破産法 196 条:配当表の作成・提出義務
扱う対象配当表そのもの(記載事項と区分)
債権者への影響記載区分(優先/劣後/普通)で戻る額が決まる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 長年取引してきた仕入先が破産した。あなたの会社の売掛金 800 万円が、管財人の作る配当表に正しい額で載っているか。区分は普通債権か、それとも見落とされて記載漏れになっていないか。提出された表を閲覧して照合しないと、誤りがあっても気付けないまま配当が確定する
  • もし、あなたが融資先の破産で根抵当権を持つ銀行担当者だったら? 担保不動産の評価が極度額を割り込みそうだ。配当表が作られる前に不足額を証明できれば配当参加額を増やせるが、最後配当の許可日が迫っている。動けるのはあと数日
  • 勤め先が倒産した。未払いの給料 3 か月分は、優先的破産債権として配当表の上段に載る。一般の取引先より先に配当を受けられる立場にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第196条(配当表)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第196条の条文原文は「破産管財人は、前条第二項の規定による許可があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第196条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第196条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。