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破産法 第197条(配当の公告等)

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  1. 破産管財人は、前条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。
  2. 2.前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
  3. 3.第一項の規定による通知が届出をした各破産債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、破産管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 197 条は、破産管財人が配当表提出後に最後配当の総額と配当可能額を公告または届出債権者へ通知する義務を定める。通知は通常到達すべき時にみなし到達する。

Q · 破産手続で債権届出さえしておけば、配当は自動的に振り込まれるの?

公告・通知後 2 週間動かないと配当から外れます

破産法 197 条により、破産管財人は配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく最後配当に参加できる債権の総額と配当可能額を公告し、または届出をした破産債権者に通知しなければなりません。この公告・通知を起点に 2 週間の除斥期間(198 条)が走り、異議のある債権の確定や別除権者の不足額証明を怠ると、届出済みでも最後配当から除斥されます。通知は通常到達すべき時にみなし到達するため(2 項)、住所変更の届出を怠ると気付かぬうちに権利を失います。

解説

取引先が倒産した。あなたは売掛金 300 万円の債権者として破産手続に債権届出をした。あとは待っていれば、いつか破産管財人から配当の小切手が届く。多くの人がそう思っている。だが破産法 197 条は、その「待っていれば届く」という受け身の発想を打ち砕く。破産管財人は、配当表を裁判所に提出した後、最後配当に参加できる債権の総額と配当できる金額を公告し、または届出をした破産債権者に通知しなければならない。問題はこの通知の後だ。この公告・通知を起点に、わずか 2 週間の除斥期間(198 条)が走り出す。その間に、異議の出ている債権なら執行力ある債務名義を、別除権者なら担保で回収しきれない不足額を確定させなければ、配当から外される。さらに本条 2 項は、通知が「通常到達すべきであった時」に到達したものとみなすと定める。あなたが引っ越して住所変更を怠っていても、時計は容赦なく回る。受け身でいた瞬間に、あなたの 300 万円は配当表から静かに消える。

法的な位置づけ

破産法 197 条は、最後配当における公告・通知を定める規定である。破産管財人は配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく最後配当に参加できる債権の総額と配当可能額を公告し、または届出をした破産債権者に通知する義務を負う。この通知は通常到達すべき時に到達したものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産配当はいつもらえますか?

破産管財人が配当表を提出し、破産法 197 条の公告・通知をした後です。ただし通知後の除斥期間 2 週間(198 条)に必要な手続を終えないと配当から外れます。

Q2破産の除斥期間を過ぎたらどうなりますか?

当該債権は最後配当から除斥され、配当を受けられなくなります。除斥期間は 197 条の公告・通知を起点に 2 週間(198 条)で、原則として救済は困難です。

Q3別除権者は破産配当をどう受けますか?

抵当権などの別除権者は、担保で回収しきれない不足額を除斥期間内に証明しなければ、その不足分について最後配当を受けられません。

Q4破産の配当率はどのくらいですか?

事案により大きく異なり、無配当や数パーセントも珍しくありません。配当通知が来たら見込み配当額と手続コストを比較して動くか判断します。

Q5追加配当とは何ですか?

最後配当後に新たな破産財団が判明した場合に行う配当です(破産法 209 条)。最後配当で除斥された債権の扱いは追加配当でも影響を受けます。

Q6破産管財人から通知が来ないのはなぜですか?

公告のみで通知が省略される場合や、届出住所へ通常到達すべき時に到達したとみなされる場合があります(197 条 2 項)。事件番号で進行を確認するのが安全です。

Q7中間配当と最後配当の違いは何ですか?

中間配当は手続中に随時行う配当、最後配当は財団換価完了後の最終配当です。197 条・198 条の公告・除斥期間は最後配当の手続を規律します。

Q8配当表の内容はどこで確認できますか?

配当表は破産管財人が裁判所に提出し(196 条)、裁判所で閲覧できます。記載に不服があれば異議申立ての手続をとります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したら、債権届出さえしておけば配当はもらえるんですよね?

届出は必要条件ですが十分条件ではありません。破産管財人が配当の公告・通知をした後(197 条)、除斥期間 2 週間(198 条)の間に、異議の付いた債権は確定させ、別除権者は不足額を証明する必要があります。これを怠ると届出済みでも配当から外れます。業界裏話ヒント:実務では配当率が数パーセントということも珍しくなく、手間をかけても戻りはわずかな場合がある。配当通知が来たら、まず見込み配当額と必要な手続コストを天秤にかけ、動く価値があるかを冷静に判断するのがプロのやり方だ

Q2通知が来たことに気付かなくて期限を過ぎたら、もうどうにもならないんですか?

原則として救済は困難です。197 条 2 項は通知が『通常到達すべきであった時』に到達したものとみなすため、現実に読んだかは問われません。住所変更を届けていない自己責任とされやすい。業界裏話ヒント:だからこそ債権届出書には、確実に郵便が届く住所、法人なら担当部署まで明記しておく。さらに事件番号を控え、たまに裁判所に破産事件の進行を自分から確認しておくと、通知の見落としを防げる。受け身では守れない権利だと知っている債権者だけが、取りこぼさない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権届出さえすれば、あとは配当が自動的に振り込まれる」と思われているが、届出は出発点にすぎない。配当の公告・通知の後、除斥期間内に必要な手続(異議債権の確定、別除権の不足額証明)を踏まなければ、届出をした債権でも配当から外れる
  • 公告・通知に「期限がある」ことは知っていても、その期限がたった 2 週間(198 条)で、しかも自分が読んだ時からではなく「通常届くべき時」から起算されることまで知る人は少ない。この起算点の落差が、見落とした債権者を容赦なく切り捨てる。期限の存在を知っていることと、その深刻さを知っていることは別物だ
  • 「通知が来なかったから配当をもらえなかった、不服を申し立てよう」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。197 条 2 項の下では、通知が現実に届いたかではなく『通常届くべきだったか』が基準。争うべきは「届いたか」ではなく「自分が住所届出を怠っていなかったか」だ
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手続の局面197 条:最後配当の公告・通知(除斥期間の起算点)
債権者がすべきこと公告・通知を確認し起算点を把握する
見落とした場合の効果通知はみなし到達(2 項)、気付かなくても時計は進む

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の建設会社が倒産し、あなたは下請けとして 500 万円の債権を届け出た。半年後、破産管財人から「最後配当」の通知が届く。だがあなたはそれを他のダイレクトメールと一緒に放置した。2 週間後、異議の出ていたあなたの債権は除斥され、配当はゼロ。封筒一通を開けなかったコストが 500 万円だった
  • もし、あなたが債権届出のときに書いた住所から引っ越していて、新住所を裁判所に届けていなかったら? 197 条 2 項により、通知は「通常到達すべきであった時」に届いたものとみなされる。あなたが一行も読んでいなくても、2 週間の除斥期間は走り、配当を受ける権利は静かに消える。気付いたときには、残された猶予はもう存在しない
  • あなたが抵当権を持つ別除権者なら、話は別の落とし穴がある。担保で回収しきれない不足額を、除斥期間内に証明しなければ、その不足分の配当は受けられない。担保があるからと油断した瞬間に、その分の権利が消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第197条(配当の公告等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第197条の条文原文は「破産管財人は、前条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告…」で始まります。
  3. 破産法第197条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第197条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。