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破産法 第201条(配当額の定め及び通知)

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  1. 破産管財人は、前条第一項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てに係る手続が終了した後)、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる破産債権者に対する配当額を定めなければならない。
  2. 2.破産管財人は、第七十条の規定により寄託した金額で第百九十八条第二項の規定に適合しなかったことにより最後配当の手続に参加することができなかった破産債権者のために寄託したものの配当を、最後配当の一部として他の破産債権者に対してしなければならない。
  3. 3.解除条件付債権である破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、第六十九条の規定により供した担保はその効力を失い、同条の規定により寄託した金額は当該破産債権を有する破産債権者に支払わなければならない。
  4. 4.第百一条第一項の規定により弁済を受けた破産債権者又は第百九条に規定する弁済を受けた破産債権者は、他の同順位の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、最後配当を受けることができない。
  5. 5.第一項の規定により破産債権者に対する配当額を定めた場合において、第百十一条第一項第四号及び第百十三条第二項の規定による届出をしなかった破産債権者について、その定めた配当額が同号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たないときは、破産管財人は、当該破産債権者以外の他の破産債権者に対して当該配当額の最後配当をしなければならない。この場合においては、当該配当額について、当該他の破産債権者に対する配当額を定めなければならない。
  6. 6.次項の規定による配当額の通知を発する前に、新たに最後配当に充てることができる財産があるに至ったときは、破産管財人は、遅滞なく、配当表を更正しなければならない。
  7. 7.破産管財人は、第一項から前項までの規定により定めた配当額を、最後配当の手続に参加することができる破産債権者(第五項の規定により最後配当を受けることができない破産債権者を除く。)に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 201 条は、破産管財人が最後配当の配当額を異議申立期間の経過後に遅滞なく定め、各破産債権者に通知すべきことを規定する。届出を怠った最低額未満の債権者は配当から除かれる。

Q · 取引先が倒産して債権届出をしたのに、配当がいつまでも来ないのはなぜ?

配当額の確定は異議期間経過後。届出住所の懈怠が原因のことも

破産法 201 条により、破産管財人は配当表に対する異議申立期間(200 条)の経過後、遅滞なく最後配当に参加できる各破産債権者への配当額を定め(1 項)、これを通知します(7 項)。ここで届出住所の変更を怠り、かつ配当見込額が最高裁判所規則の最低額に満たない債権者は、その取り分が他の債権者に振り替えられます(5 項)。通知が来ない背景には、この除斥・振替や、異議手続の未了、除斥期間内の条件不成就などがあります。

解説

取引先が破産した。あなたは売掛金 200 万円を抱えた債権者として、破産手続に債権届出をして待っている。ここで多くの人が誤解するのは、届出さえ済ませれば自動的に配当が振り込まれる、という思い込みだ。実際に配当額を計算し、誰がいくら受け取るかを確定させるのは破産管財人であり、その計算と通知のルールを定めているのが破産法 201 条である。この条文には、あなたの取り分を左右する地雷がいくつも埋まっている。たとえば、あなたへの配当見込額が最高裁判所規則で定める最低額に満たず、しかも住所変更などの届出を怠っていれば、あなたの取り分は配当から外され、他の債権者に回される(5 項)。また、すでに連帯保証人や担保から一部弁済を受けている債権者は、他の同順位債権者が同じ割合に追いつくまで配当を受けられない(4 項)。配当は早い者勝ちでも、声の大きい者勝ちでもない。ルールを知っている者が、取りこぼさないだけだ。

法的な位置づけ

破産法 201 条は、最後配当における配当額の定めと通知の手続を規律する規定である。破産管財人は、配当表に対する異議申立期間の経過後、遅滞なく最後配当に参加できる破産債権者への配当額を確定し、除斥期間内に条件が成就しない解除条件付債権の処理、最低額未満かつ届出懈怠の債権者に係る配当の振替を経て、確定した配当額を各債権者に通知する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最後配当とは何ですか?

破産手続の最終段階で、換価した破産財団を各債権者に順位・按分に従って分配する手続です。破産管財人が 201 条により配当額を定めて通知します。

Q2破産の配当はいつ受け取れますか?

配当表に対する異議申立期間(200 条)の経過後、破産管財人が遅滞なく配当額を確定し通知します。実際の入金はその後の手続を経てからです。

Q3破産債権の届出をしないとどうなりますか?

配当の土俵に乗れません。特に届出住所を怠り配当見込額が最低額未満だと、5 項で取り分が他の債権者へ振り替えられます。

Q4解除条件付債権は破産配当でどう扱われますか?

除斥期間内に条件が成就しなければ、69 条で供した担保は失効し、寄託金はその債権者に支払われます(201 条 3 項)。

Q5破産管財人が定めた配当額に異議は出せますか?

配当額そのものではなく、前提となる配当表に対して異議申立期間内(200 条)に異議を出します。期間を過ぎると確定します。

Q6一部弁済を受けた債権者は配当で不利になりますか?

はい。保証人や物上保証から一部回収した債権者は、他の同順位債権者が同じ割合に追いつくまで最後配当を受けられません(4 項)。

Q7破産の除斥期間とは何ですか?

配当に参加できる債権や条件成就を確定させるための期間で、配当の公告(197 条)等で定まります。徒過すると配当枠から外れます。

Q8配当表の更正はどんな場合にされますか?

配当額の通知を発する前に新たな配当原資が判明したときに、破産管財人が遅滞なく配当表を更正します(6 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したけど、売掛金っていくら戻ってくるんですか?

配当率次第です。破産財団の総額を、優先的破産債権・一般破産債権などの順位に従って按分するので、一般債権だと数パーセント、ゼロも珍しくありません。配当額は管財人が 201 条 1 項に基づいて確定し、7 項であなたに通知します。業界裏話ヒント:配当率は手続開始の段階で管財人がある程度見通しを持っていることが多い。債権者集会で『配当の見込みはありますか』と直接聞くと、はぐらかされつつも温度感は掴める。回収可能性が低いなら、貸倒れの損金処理を税務上早く動かした方が得なケースもある

Q2配当額が少なすぎるって通知が来たんですが、これって受け取れないんですか?

配当見込額が最高裁判所規則で定める最低額(破産規則で定める少額)に満たず、かつ届出(111 条 1 項 4 号・113 条 2 項)を怠っていた場合、5 項であなたの取り分は他の債権者に回されます。逆に届出を適切にしていれば、少額でも所定の処理がなされます。業界裏話ヒント:この『最低額未満の切り捨て』は、届出住所を放置した小口債権者が最も引っかかる落とし穴。引っ越しや事務所移転をしたら、係属中の破産事件があれば必ず住所変更届を出す。通知が届かないこと自体が、取り分を失う直接の原因になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権届出さえ済ませれば、あとは黙っていても配当が振り込まれる」と思われているが、5 項は逆を語る。配当見込額が最高裁判所規則の最低額に満たず、かつ届出を怠った債権者は、その取り分を他の債権者に回される。受け身でいるほど、取りこぼす
  • 破産配当が「債権額に応じた按分」であることは多くの人が知っている。だが、その深刻さを知る人は少ない。すでに保証人や物上保証から一部回収した債権者は、他の同順位債権者が同じ割合に追いつくまで配当ゼロ(4 項)。二重取りは構造的に封じられており、回収済みの事実を伏せても、配当計算でいずれ露見する
  • あなたから見れば「早く届出を出した自分が優先される」はずだ。だが破産法から見れば、配当は届出の早さでも督促の強さでもなく、債権者平等原則に従った按分でしかない。この落差を理解しないまま強硬に督促を続けると、管財人との関係を悪化させ、本来得られる情報も得られなくなる
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規律内容201 条:最後配当の配当額の定めと通知
手続上の位置異議手続終了後に配当額を確定(1 項の起点)
関連する寄託・担保70 条・69 条の寄託金・担保の帰趨を処理(2・3 項)
取りこぼしの分岐点届出懈怠かつ最低額未満は他債権者へ振替(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 破産した取引先からの配当通知が、いつまで経っても届かない。なぜか。あなたが債権届出後に事務所を移転し、住所変更届を出していなかったとしたら、管財人の通知はあなたに届かず、配当見込額が最低額未満なら 5 項であなたの取り分は他の債権者に回される。届出住所の管理が、回収額を左右する
  • あなたが破産管財人として最後配当を準備している。配当表への異議申立期間(200 条)が終わった直後、遅滞なく各債権者の配当額を確定しなければならない。ここで解除条件付債権の条件が除斥期間内に成就していなければ、69 条で供された担保は失効し、寄託金は当該債権者に支払う(3 項)。一つの判断ミスが、配当のやり直しと管財人の責任問題につながる
  • 破産手続中に新たな回収財産が見つかった。配当額の通知を発する前なら、管財人は配当表を更正しなければならない(6 項)。あなたの取り分が増える瞬間だ
  • 配当表への異議申立期間が終わってから、配当額の確定と通知まで残された猶予は「遅滞なく」。解除条件付債権を持つあなたは、除斥期間が切れる前に条件成就を立証できなければ、配当の枠から外れる。期間管理を怠れば、権利は事実として消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第201条(配当額の定め及び通知)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第201条の条文原文は「破産管財人は、前条第一項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てに係る手続が終了した後)、遅滞なく、最後配当の手…」で始まります。
  3. 破産法第201条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第201条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。