要点破産法 201 条は、破産管財人が最後配当の配当額を異議申立期間の経過後に遅滞なく定め、各破産債権者に通知すべきことを規定する。届出を怠った最低額未満の債権者は配当から除かれる。
Q · 取引先が倒産して債権届出をしたのに、配当がいつまでも来ないのはなぜ?
配当額の確定は異議期間経過後。届出住所の懈怠が原因のことも
破産法 201 条により、破産管財人は配当表に対する異議申立期間(200 条)の経過後、遅滞なく最後配当に参加できる各破産債権者への配当額を定め(1 項)、これを通知します(7 項)。ここで届出住所の変更を怠り、かつ配当見込額が最高裁判所規則の最低額に満たない債権者は、その取り分が他の債権者に振り替えられます(5 項)。通知が来ない背景には、この除斥・振替や、異議手続の未了、除斥期間内の条件不成就などがあります。
取引先が破産した。あなたは売掛金 200 万円を抱えた債権者として、破産手続に債権届出をして待っている。ここで多くの人が誤解するのは、届出さえ済ませれば自動的に配当が振り込まれる、という思い込みだ。実際に配当額を計算し、誰がいくら受け取るかを確定させるのは破産管財人であり、その計算と通知のルールを定めているのが破産法 201 条である。この条文には、あなたの取り分を左右する地雷がいくつも埋まっている。たとえば、あなたへの配当見込額が最高裁判所規則で定める最低額に満たず、しかも住所変更などの届出を怠っていれば、あなたの取り分は配当から外され、他の債権者に回される(5 項)。また、すでに連帯保証人や担保から一部弁済を受けている債権者は、他の同順位債権者が同じ割合に追いつくまで配当を受けられない(4 項)。配当は早い者勝ちでも、声の大きい者勝ちでもない。ルールを知っている者が、取りこぼさないだけだ。
破産法 201 条は、最後配当における配当額の定めと通知の手続を規律する規定である。破産管財人は、配当表に対する異議申立期間の経過後、遅滞なく最後配当に参加できる破産債権者への配当額を確定し、除斥期間内に条件が成就しない解除条件付債権の処理、最低額未満かつ届出懈怠の債権者に係る配当の振替を経て、確定した配当額を各債権者に通知する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続の最終段階で、換価した破産財団を各債権者に順位・按分に従って分配する手続です。破産管財人が 201 条により配当額を定めて通知します。
配当表に対する異議申立期間(200 条)の経過後、破産管財人が遅滞なく配当額を確定し通知します。実際の入金はその後の手続を経てからです。
配当の土俵に乗れません。特に届出住所を怠り配当見込額が最低額未満だと、5 項で取り分が他の債権者へ振り替えられます。
除斥期間内に条件が成就しなければ、69 条で供した担保は失効し、寄託金はその債権者に支払われます(201 条 3 項)。
配当額そのものではなく、前提となる配当表に対して異議申立期間内(200 条)に異議を出します。期間を過ぎると確定します。
はい。保証人や物上保証から一部回収した債権者は、他の同順位債権者が同じ割合に追いつくまで最後配当を受けられません(4 項)。
配当に参加できる債権や条件成就を確定させるための期間で、配当の公告(197 条)等で定まります。徒過すると配当枠から外れます。
配当額の通知を発する前に新たな配当原資が判明したときに、破産管財人が遅滞なく配当表を更正します(6 項)。
配当率次第です。破産財団の総額を、優先的破産債権・一般破産債権などの順位に従って按分するので、一般債権だと数パーセント、ゼロも珍しくありません。配当額は管財人が 201 条 1 項に基づいて確定し、7 項であなたに通知します。業界裏話ヒント:配当率は手続開始の段階で管財人がある程度見通しを持っていることが多い。債権者集会で『配当の見込みはありますか』と直接聞くと、はぐらかされつつも温度感は掴める。回収可能性が低いなら、貸倒れの損金処理を税務上早く動かした方が得なケースもある
配当見込額が最高裁判所規則で定める最低額(破産規則で定める少額)に満たず、かつ届出(111 条 1 項 4 号・113 条 2 項)を怠っていた場合、5 項であなたの取り分は他の債権者に回されます。逆に届出を適切にしていれば、少額でも所定の処理がなされます。業界裏話ヒント:この『最低額未満の切り捨て』は、届出住所を放置した小口債権者が最も引っかかる落とし穴。引っ越しや事務所移転をしたら、係属中の破産事件があれば必ず住所変更届を出す。通知が届かないこと自体が、取り分を失う直接の原因になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 201 条:最後配当の配当額の定めと通知 | — |
| 手続上の位置 | 異議手続終了後に配当額を確定(1 項の起点) | — |
| 関連する寄託・担保 | 70 条・69 条の寄託金・担保の帰趨を処理(2・3 項) | — |
| 取りこぼしの分岐点 | 届出懈怠かつ最低額未満は他債権者へ振替(5 項) | — |
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