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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第70条(停止条件付債権等を有する者による寄託の請求)

クイックジャンプ

停止条件付債権又は将来の請求権を有する者は、破産者に対する債務を弁済する場合には、後に相殺をするため、その債権額の限度において弁済額の寄託を請求することができる。敷金の返還請求権を有する者が破産者に対する賃料債務を弁済する場合も、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 70 条は、停止条件付債権や将来の請求権を持つ者が、後の相殺のため弁済額の寄託を請求できると定める。敷金返還請求権を持つ賃借人の賃料弁済もこの対象となる。

Q · 大家が破産したら、預けた敷金はもう戻ってこないんですか?

家賃を止めず、寄託請求で敷金を守れます

破産法 70 条により、敷金返還請求権を持つ賃借人は、賃料を弁済する際に「敷金額の限度で弁済額を寄託せよ」と破産管財人に請求できます。敷金返還請求権は明渡しを停止条件とする債権で今は相殺できませんが、家賃を取り置かせておけば、退去して条件が成就した瞬間に相殺して回収できます。何もせず家賃を払い切ると、敷金は配当が雀の涙の破産債権に転落します。請求の有無で手元に残る額が桁違いに変わります。

解説

賃貸マンションの大家が破産した。あなたは毎月の家賃をどうすべきか。ここで多くの借家人が取り返しのつかない選択をする。普通に家賃を払い続け、退去時に敷金を返してもらおうと考える。だが破産した大家から敷金が満額戻ることはまずない。敷金返還請求権はただの破産債権に格下げされ、配当はわずか数パーセント。ところが破産法70条はあなたに特別な権利を渡す。敷金返還請求権は「部屋を明け渡したら返ってくる」という停止条件付債権(条件が満たされて初めて効力が生じる債権)だ。だから今すぐ相殺はできない。そこでこの条文は、家賃を払うとき「敷金額の限度で、後に相殺するために、その分を寄託(取り置き)してくれ」と請求する権利を認める。これを使えば、退去時にあなたの敷金は守られる。寄託請求を知らずに家賃を払い切った借家人と、書面一通で請求した借家人。同じ部屋を借りていても、最後に手元へ残る金額がまるで違う。

法的な位置づけ

破産法 70 条は、破産手続における寄託請求権を定める規定である。停止条件付債権または将来の請求権を有する者が破産者への債務を弁済する場合に、後の相殺に備え、その債権額の限度で弁済額の寄託を請求する権利を認める。敷金返還請求権を有する賃借人が賃料債務を弁済する場合も、この例示に含まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1寄託請求とは何ですか?

後で相殺するために、破産者へ弁済する金額を管財人に取り置かせる請求です。破産法 70 条が根拠で、停止条件付債権や将来の請求権を持つ者が使えます。

Q2大家が破産したら敷金は戻りますか?

何もしなければ配当は数パーセントですが、破産法 70 条で家賃を寄託させ、退去時に敷金と相殺すれば実質的に回収できます。請求の有無で結果が大きく変わります。

Q3停止条件付債権とは何ですか?

一定の条件が満たされて初めて効力を生じる債権です。敷金返還請求権は「明渡し」を停止条件とし、退去するまで請求できない点が典型例です。

Q4破産法 70 条の寄託請求はいつまでにしますか?

破産者への債務を弁済する「その時」までです。普通に払い切った後では請求できません。次の家賃を払う前か払うと同時に出すのが鉄則です。

Q5テナントの保証金も寄託請求できますか?

保証金の法的性質が敷金と同じなら破産法 70 条の射程に入ります。店舗の保証金を積む事業者ほど、オーナー倒産時にこの一条が資金繰りを左右します。

Q6寄託請求は誰に対して行いますか?

破産管財人に対して行います。管財人は請求しない限り寄託請求権の存在を教えてくれないため、賃借人側から能動的に書面で申し入れる必要があります。

Q7破産債権の届出と寄託請求はどちらが得ですか?

自分が家賃債務を負うなら寄託請求が圧倒的に有利です。届出だけだと配当は僅少ですが、寄託と相殺なら敷金額をほぼ確実に確保できます。

Q8寄託請求に内容証明郵便は必要ですか?

法律上は書面形式に限定されませんが、請求日時と内容を証拠化するため内容証明郵便が確実です。敷金額と契約書の根拠を明示して送ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1大家が破産したら、家賃を払うのを止めた方がいいんですか?

逆効果です。家賃を止めると賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除される口実を与え、敷金どころか住む場所まで失いかねません。正解は、家賃は払いつつ破産法70条で寄託請求すること。これで敷金額の限度で支払額が取り置かれ、退去時に相殺できます。業界裏話ヒント:破産管財人は、こちらが請求しない限り「あなたには寄託請求権がありますよ」とは教えてくれない。請求は借家人側から能動的に出すものだ

Q2敷金は退去するまで返ってこないのに、どうやって相殺するんですか?

そこが70条の肝です。敷金返還請求権は「明渡し」を停止条件とする債権なので、今は相殺できません。だから即時相殺ではなく、家賃支払額の寄託(取り置き)を請求する。明渡しで条件が成就した瞬間に、取り置かれた金と相殺します(民法505条、民法622条の2)。業界裏話ヒント:明渡しを早めに済ませて条件を成就させると相殺の実行が早まる。居座り続けるより、計画的に退去する方が回収は速い

Q3これは賃貸の敷金以外でも使えるんですか?

使えます。条文本体は「停止条件付債権又は将来の請求権を有する者」全般が対象で、敷金は例示にすぎません(破産法70条前段)。取引先が破産し、あなたが買掛金を払う立場で、かつ相手に条件付・将来の債権を持っていれば、同じく寄託請求できます。業界裏話ヒント:多くの人が「敷金専用の条文」と誤解するが、前段の一般規定こそ本体。BtoBの倒産処理で見落とされがちな武器だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「大家が破産したら敷金はもう戻らない」と最初から諦める人が多いが、誤りだ。敷金返還請求権を破産債権として届け出るだけなら配当は雀の涙だが、破産法70条の寄託請求を使えば、自分が払う家賃を取り置かせて後で相殺できる。諦めた人と請求した人で、回収額は天と地ほど開く
  • 相殺できることは知っていても、その「タイミング」の重さを分かっていない人が多い。寄託請求は家賃を弁済する「その時」に出さなければ意味がない。一度ふつうに払ってしまえば、その金は財団に組み込まれ、後から「やはり寄託したかった」と言っても取り戻せない。請求は払う前か、払うのと同時に出すものだ
  • 「家賃を止めれば敷金分を実質的に取り返せる」と考えるなら、問いの立て方が間違っている。家賃を止めた瞬間、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除される口実を相手に与え、敷金どころか住む場所まで失う。正しい問いは「どう払うか」であって「払うか止めるか」ではない
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権利の内容破産法 70 条:停止条件付・将来の請求権者による弁済額の寄託請求
適用場面今すぐ相殺できない条件付債権を将来の相殺のため取り置く
即時相殺の可否不可(条件成就まで待ち、まず寄託させる)
典型例敷金返還請求権を持つ賃借人の賃料弁済

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 住んでいるアパートの大家が自己破産。あなたは毎月8万円の家賃を払い続けているが、契約時に預けた敷金16万円が気がかりだ。何もしなければ敷金は破産債権となり、戻るのは配当のわずか数パーセント。だが寄託請求をすれば、家賃2か月分が取り置かれ、退去時に敷金と相殺できる。請求の有無で、戻る額が桁違いに変わる
  • もし、来週が家賃の振込日で、その前に大家の破産を知ったとしたら、どうする? 何も考えず振り込めば、その8万円は破産財団に吸い込まれて二度と戻らない。振込前の今こそ、寄託請求の書面を破産管財人に送る最後のチャンスかもしれない
  • テナントとして飲食店を営業している。ビルのオーナーが倒産した。契約時に積んだ保証金(敷金)を回収できるかが、店の存続そのものを左右する
  • あなたが破産管財人だとする。借家人から「家賃は払うが、敷金額の限度で寄託せよ」という請求が届いた。これを拒めるか。条文上、要件を満たす請求は拒めない。財団に入るはずだった現金が、その分だけ確実に目減りすることを覚悟する側に回る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第70条(停止条件付債権等を有する者による寄託の請求)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第70条の条文原文は「停止条件付債権又は将来の請求権を有する者は、破産者に対する債務を弁済する場合には、後に相殺をするため、その債権額の限度において弁済額の寄託を請求することができる…」で始まります。
  3. 破産法第70条は第五款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。