要点破産法 67 条は、破産債権者が破産者に債務を負うとき、破産手続によらず相殺できると定める。相殺した分は配当を待たず実質満額回収でき、相殺権は隠れた担保として機能する。
Q · 取引先が倒産したら、売掛金はもう戻ってこないの?
相手に債務があれば、その分は相殺で満額回収できる
破産法 67 条により、破産手続開始時に破産者へ債務を負担していれば、破産手続によらず相殺できます。相殺した分は配当を待たずに実質満額回収でき、相殺権は「隠れた担保」として機能します。ただし危機時期に意図的に作った債務での相殺は 71 条・72 条で禁止されます。回収の第一手は、債権届出より先に破産管財人へ相殺の意思表示を打つことです。
取引先が倒産した。あなたの売掛金 300 万円は、破産手続では数パーセントしか戻らないのが普通だ。ところが、もしあなたがその取引先に対して 200 万円の買掛金を負っていたら、状況は一変する。破産法 67 条は、破産債権者が破産者に対して債務を負っているとき、破産手続によらずに相殺できると定める。つまり、あなたの 300 万円の債権のうち 200 万円分は、自分が負う債務とぶつけて消すことで、実質 100% 回収したのと同じになる。他の債権者が雀の涙の配当を待つ間、あなたは 200 万円分を抜け駆けで確保する。これが相殺の担保的機能、専門家が「相殺は隠れた担保だ」と呼ぶ理由だ。第 2 項は、あなたの債権が期限付き・条件付きであっても、相殺できる範囲を広げている。倒産する相手と相互に債権債務を持っているという状況は、それ自体が一種の保険になっている。
破産法 67 条は破産手続における相殺権を定める規定であり、破産債権者が破産手続開始時に破産者へ債務を負担する場合、破産手続によらず相殺できる旨を規定する。相殺は債権回収において担保的機能を営み、第 2 項は期限付・解除条件付債権および将来の請求権にも相殺の範囲を及ぼす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相互に債権債務を負う当事者が、双方の債務を対当額で消滅させる権利です。破産法 67 条は、倒産局面でも破産手続によらず相殺できると定めています。
相殺の意思表示が先です。届出だけ出して安心していると、管財人から先に弁済を請求され相殺の機会を逃しかねません。相殺通知を先に打つのが実務の鉄則です。
支払不能を知った後に負担した債務を受働債権とする相殺などを原則禁止する制度です。相殺目的で危機時期に作った債務は相殺の材料にできません。
相互に債権債務を持つ当事者が「いざとなれば相殺できる」と期待できることが、事実上の担保として働くことを指します。倒産時にだけ起動する隠れた担保です。
されます。借主が倒産すると銀行は貸付金と預金を相殺します。融資先の銀行に預金を置かされるのは、この相殺による実質的な担保確保が理由です。
できます。民事再生法 92 条、会社更生法 48 条に相殺権の並行規定があり、破産と同様の担保的機能が認められます。手続類型を問わず相殺の確認は有効です。
67 条の相殺権自体に固有の期間はありませんが、相殺の意思表示は破産手続終結前に行う必要があります。配当手続が進む前に早期に確定させるのが実務です。
支払う前に、自社が相手に持つ売掛金等との相殺を主張できないか確認します。言われるまま払うと、自分の債権が丸ごと配当待ちになってしまいます。
不要です。破産法 67 条 1 項は「破産手続によらないで」相殺できると定めており、あなたから破産管財人へ相殺の意思表示(相殺通知)を到達させれば効力が生じます(民法 506 条)。業界裏話ヒント:相殺通知は債権届出より先に打つのが鉄則。届出だけ出して安心していると、管財人から先に弁済を請求され、相殺のタイミングを逃しかねない。順番を間違えると同じ債権でも回収額が桁違いに変わる
できないことが多いです。破産法 71 条は、支払不能を知った後に負担した債務を受働債権とする相殺を原則禁止しており、相殺目的の意図的な仕込みは効力を否定されます。業界裏話ヒント:危機時期に駆け込みで作った相殺の材料は、後に管財人から相殺を争われる典型パターン。守られるのは「平時から自然に相互債務を持っていた」ケースであって、兆候を察してからの仕込みではない
相殺は自分が負う債務の額の範囲でしか実質回収できません。それを超える差額は通常の破産債権として届出を出し、他の債権者と同じく配当を待つことになります(破産法 100 条、103 条)。業界裏話ヒント:だからこそ「相手にどれだけ債務を負っているか」が回収率を直接決める。相互債務がゼロの相手だと、相殺という武器は最初から手元にない。取引構造そのものが回収力を左右する
できます。破産法 67 条 2 項は、破産債権者の有する債権が期限付・解除条件付であっても、また破産債権者が負う債務が期限付・条件付・将来の請求権であっても相殺を妨げないとしています。業界裏話ヒント:通常なら期限が来ていない債権で相殺はできないが、倒産局面では条文が相殺の範囲を意図的に広げている。「まだ期日前だから」と諦める前に、67 条 2 項で相殺適状を作れないかを必ず検討する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 破産法 67 条:相殺権を正面から認める(隠れた担保の保護) | — |
| 働く方向 | 債権者を守る(相殺で実質満額回収) | — |
| 適用の分かれ目 | 破産開始時に相互の債権債務が存在 | — |
| 実務での要点 | 届出より先に相殺の意思表示を打つ | — |
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