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破産法 第67条(相殺権)

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  1. 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。
  2. 2.破産債権者の有する債権が破産手続開始の時において期限付若しくは解除条件付であるとき、又は第百三条第二項第一号に掲げるものであるときでも、破産債権者が前項の規定により相殺をすることを妨げない。破産債権者の負担する債務が期限付若しくは条件付であるとき、又は将来の請求権に関するものであるときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 67 条は、破産債権者が破産者に債務を負うとき、破産手続によらず相殺できると定める。相殺した分は配当を待たず実質満額回収でき、相殺権は隠れた担保として機能する。

Q · 取引先が倒産したら、売掛金はもう戻ってこないの?

相手に債務があれば、その分は相殺で満額回収できる

破産法 67 条により、破産手続開始時に破産者へ債務を負担していれば、破産手続によらず相殺できます。相殺した分は配当を待たずに実質満額回収でき、相殺権は「隠れた担保」として機能します。ただし危機時期に意図的に作った債務での相殺は 71 条・72 条で禁止されます。回収の第一手は、債権届出より先に破産管財人へ相殺の意思表示を打つことです。

解説

取引先が倒産した。あなたの売掛金 300 万円は、破産手続では数パーセントしか戻らないのが普通だ。ところが、もしあなたがその取引先に対して 200 万円の買掛金を負っていたら、状況は一変する。破産法 67 条は、破産債権者が破産者に対して債務を負っているとき、破産手続によらずに相殺できると定める。つまり、あなたの 300 万円の債権のうち 200 万円分は、自分が負う債務とぶつけて消すことで、実質 100% 回収したのと同じになる。他の債権者が雀の涙の配当を待つ間、あなたは 200 万円分を抜け駆けで確保する。これが相殺の担保的機能、専門家が「相殺は隠れた担保だ」と呼ぶ理由だ。第 2 項は、あなたの債権が期限付き・条件付きであっても、相殺できる範囲を広げている。倒産する相手と相互に債権債務を持っているという状況は、それ自体が一種の保険になっている。

法的な位置づけ

破産法 67 条は破産手続における相殺権を定める規定であり、破産債権者が破産手続開始時に破産者へ債務を負担する場合、破産手続によらず相殺できる旨を規定する。相殺は債権回収において担保的機能を営み、第 2 項は期限付・解除条件付債権および将来の請求権にも相殺の範囲を及ぼす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相殺権とは何ですか?

相互に債権債務を負う当事者が、双方の債務を対当額で消滅させる権利です。破産法 67 条は、倒産局面でも破産手続によらず相殺できると定めています。

Q2相殺と債権届出はどちらを先に行いますか?

相殺の意思表示が先です。届出だけ出して安心していると、管財人から先に弁済を請求され相殺の機会を逃しかねません。相殺通知を先に打つのが実務の鉄則です。

Q3破産法 71 条の相殺禁止とはどんな制度ですか?

支払不能を知った後に負担した債務を受働債権とする相殺などを原則禁止する制度です。相殺目的で危機時期に作った債務は相殺の材料にできません。

Q4相殺の担保的機能とは何ですか?

相互に債権債務を持つ当事者が「いざとなれば相殺できる」と期待できることが、事実上の担保として働くことを指します。倒産時にだけ起動する隠れた担保です。

Q5銀行預金と借入金は倒産時に相殺されますか?

されます。借主が倒産すると銀行は貸付金と預金を相殺します。融資先の銀行に預金を置かされるのは、この相殺による実質的な担保確保が理由です。

Q6民事再生や会社更生でも相殺できますか?

できます。民事再生法 92 条、会社更生法 48 条に相殺権の並行規定があり、破産と同様の担保的機能が認められます。手続類型を問わず相殺の確認は有効です。

Q7相殺の意思表示はいつまでに行う必要がありますか?

67 条の相殺権自体に固有の期間はありませんが、相殺の意思表示は破産手続終結前に行う必要があります。配当手続が進む前に早期に確定させるのが実務です。

Q8破産管財人から買掛金の支払を請求されたらどうすればいいですか?

支払う前に、自社が相手に持つ売掛金等との相殺を主張できないか確認します。言われるまま払うと、自分の債権が丸ごと配当待ちになってしまいます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したら、相殺するのに裁判所の許可がいるんですか?

不要です。破産法 67 条 1 項は「破産手続によらないで」相殺できると定めており、あなたから破産管財人へ相殺の意思表示(相殺通知)を到達させれば効力が生じます(民法 506 条)。業界裏話ヒント:相殺通知は債権届出より先に打つのが鉄則。届出だけ出して安心していると、管財人から先に弁済を請求され、相殺のタイミングを逃しかねない。順番を間違えると同じ債権でも回収額が桁違いに変わる

Q2相手が倒産しそうだと噂で聞いたので、今のうちに相手から商品を仕入れて買掛金を作っておけば相殺できますか?

できないことが多いです。破産法 71 条は、支払不能を知った後に負担した債務を受働債権とする相殺を原則禁止しており、相殺目的の意図的な仕込みは効力を否定されます。業界裏話ヒント:危機時期に駆け込みで作った相殺の材料は、後に管財人から相殺を争われる典型パターン。守られるのは「平時から自然に相互債務を持っていた」ケースであって、兆候を察してからの仕込みではない

Q3相殺できる金額より自分の債権の方が大きいとき、差額はどうなりますか?

相殺は自分が負う債務の額の範囲でしか実質回収できません。それを超える差額は通常の破産債権として届出を出し、他の債権者と同じく配当を待つことになります(破産法 100 条、103 条)。業界裏話ヒント:だからこそ「相手にどれだけ債務を負っているか」が回収率を直接決める。相互債務がゼロの相手だと、相殺という武器は最初から手元にない。取引構造そのものが回収力を左右する

Q4相手の債権が、まだ期限が来ていない手形債権や条件付きの場合でも相殺できますか?

できます。破産法 67 条 2 項は、破産債権者の有する債権が期限付・解除条件付であっても、また破産債権者が負う債務が期限付・条件付・将来の請求権であっても相殺を妨げないとしています。業界裏話ヒント:通常なら期限が来ていない債権で相殺はできないが、倒産局面では条文が相殺の範囲を意図的に広げている。「まだ期日前だから」と諦める前に、67 条 2 項で相殺適状を作れないかを必ず検討する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 相殺できること自体は知っていても、その威力を過小評価している人が多い。配当率が数パーセントの破産において、相殺は実質 100% 回収を意味する。相殺を握っている債権者と握っていない債権者では、同じ倒産事件で最終的な手取りが数十倍違うこともある
  • 「相手が倒産したら債権届出を出して配当を待つしかない」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体が出発点を誤っている。まず確認すべきは「自分は相手に何か債務を負っていないか」。負っているなら、届出より先に相殺通知を打つのが正しい第一手だ
  • 「相殺はいつでも自由にできる」と思われているが、破産法 71 条・72 条が一定の相殺を禁止している。支払不能を知った後に意図的に債務を負担して相殺の材料を作る行為は認められない。倒産の兆候を察知してから慌てて仕込んでも、その相殺は覆される
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条文の役割破産法 67 条:相殺権を正面から認める(隠れた担保の保護)
働く方向債権者を守る(相殺で実質満額回収)
適用の分かれ目破産開始時に相互の債権債務が存在
実務での要点届出より先に相殺の意思表示を打つ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 長年取引してきた卸売業者が倒産。あなたの売掛金は 500 万円。だが帳簿を見ると、あなたはその卸売業者から仕入れた商品の買掛金 300 万円が未払いだった。届出を出す前に相殺通知を打てば、300 万円分は実質満額回収。残り 200 万円だけが配当対象になる。動く順番を間違えなければ、回収率は劇的に変わる
  • もし、取引先の破産管財人から「御社が当社に負う買掛金 300 万円を支払え」という請求書が先に届いたら、どうする? 言われるまま払えば、あなたの売掛金は丸ごと配当待ちになる。払う前に相殺を主張するかどうかで、手元に残る額が天と地ほど違う
  • 相手の破産開始から数日。あなたは相手に債務を負っている。相殺通知を出すか迷っている。管財人が弁済を求めて動く前に、意思表示を確定させる。それだけで取り分が変わる。
  • あなたの会社が資金繰りに行き詰まり破産を検討している。すると取引先や銀行は、あなたへの債務を盾に次々と相殺してくる。手元に残るはずだった預金や売掛金が、相殺で消えていく。倒産する側から見れば、相殺は財産が溶けていく穴だ
  • 友人が事業融資を受けるとき、銀行に「この口座に一定額を預けてください」と言われ、理由も分からず従った。それは倒産時の相殺用、つまり実質的な担保の差し入れだ。67 条と 71 条の世界が、平時の融資条件にすでに埋め込まれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第67条(相殺権)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第67条の条文原文は「破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。」で始まります。
  3. 破産法第67条は第五款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。