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破産法 第72条

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  1. 破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
  2. 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。
  3. 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
  4. 支払の停止があった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
  5. 破産手続開始の申立てがあった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。
  6. 2.前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する破産債権の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
  7. 法定の原因
  8. 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
  9. 破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因
  10. 破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 72 条は、危機時期に相手方の窮状を知って取得した破産債権による相殺を禁止する。ただし法定の原因や一年以上前の原因による取得は例外として相殺できる。

Q · 倒産しそうな取引先への借金は、他人の債権を買って相殺で消せますか?

危機時期に知って取得した債権では相殺できません

破産法 72 条により、破産手続開始後に取得した破産債権、および支払不能・支払の停止・破産手続開始の申立てを知った後に取得した破産債権は、相殺に供することができません。危機を察知した後に安く債権を買い集めて相殺しても、その効力は否定されます。ただし第 2 項の例外(法定の原因、事情を知る前に生じた原因、一年以上前に生じた原因、破産者との契約に基づく取得)に当たれば、なお相殺が認められます。相殺できるか否かは、いつ・何を根拠に債権を取得したかで決まります。

解説

取引先 A 社に 1,000 万円の買掛金がある。ところが A 社の資金繰りが怪しくなってきた。このまま A 社が破産すれば、あなたは 1,000 万円をきっちり破産財団に払い込み、逆に A 社へ持っている売掛金 500 万円は配当率数パーセントしか戻ってこない。ここで一つの裏ワザが浮かぶ。A 社に対する他人の債権を額面より安く買い集め、自分の 1,000 万円の借金と相殺してしまえば、わずかな出費で借金が消える。破産法 72 条は、まさにこの動きを先回りして封じる条文だ。破産手続開始後に取得した債権、支払不能や支払の停止や破産申立てを知った後に取得した債権、これらは相殺に使えない。ただし第 2 項に四つの抜け道がある。法定の原因、事情を知る前から生じていた原因、一年以上前の原因、破産者との契約に基づく取得。あなたが相殺で回収できるかどうかは、いつ、何を根拠にその債権を手に入れたかで決まる。

法的な位置づけ

破産法 72 条は、破産者に対して債務を負担する者による相殺を制限する規定である。破産手続開始後に取得した破産債権、および支払不能・支払の停止・破産手続開始の申立てを知った後に取得した破産債権は、原則として相殺に供することができない。第 2 項は法定の原因等に基づく取得を適用除外とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 72 条とは何ですか?

破産者に対して債務を負う者が、危機時期に取得した破産債権で相殺することを禁じる規定です。破産手続開始後の取得や、支払不能等を知った後の取得が対象になります。

Q2相殺禁止の危機時期はいつからですか?

一番早い基準は「支払不能を知った時点」です。以後、支払の停止、破産手続開始の申立て、破産手続開始と段階が進み、各時点で事情を知って取得した債権が相殺不可となります。

Q3支払不能と支払の停止の違いは何ですか?

支払不能は客観的に弁済能力を欠く状態、支払の停止は「もう払えない」と外部に表示する行為です。72 条は両方を危機時期の起点とし、それぞれ認識の有無で相殺の可否が分かれます。

Q4破産手続で相殺できるのはいつまでですか?

管財人は相手に相殺するか催告でき、一定期間内に相殺の意思表示をしないと相殺権を失う場合があります(破産法 73 条)。早めに意思表示することが重要です。

Q5偏頗行為の否認と相殺禁止はどう違いますか?

否認(破産法 160 条以下)は成立済みの弁済等を管財人が覆す制度、72 条は危機時期取得債権による相殺そのものを封じる制度です。実務では両者を併用して財団の回復を図ります。

Q6銀行の預金と借入は破産でも相殺できますか?

危機時期より前から生じている預金・貸付なら相殺できる余地があります。ただし支払停止を知った後に追加取得した債権による上乗せ相殺は 72 条 1 項 3 号で否定されます。

Q7破産法 72 条 2 項の例外にはどんなものがありますか?

法定の原因、事情を知る前に生じた原因、破産手続開始の申立てより一年以上前に生じた原因、破産者との間の契約に基づく取得の四つです。これらは相殺禁止から外れます。

Q8民事再生でも相殺禁止はありますか?

あります。民事再生法 93 条が破産法 72 条と並行する相殺禁止を定めています。危機時期取得債権による相殺が制限される点は共通します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産しそうなとき、その会社への借金は払わずに相殺で消せるんですか?

もともと相手に対して持っていた債権となら相殺できます(破産法 67 条)。問題は、危機時期に入ってから新たに買い集めた債権です。これは 72 条で相殺に使えません。業界裏話ヒント:実務に強い経営者や財務担当は、相手が傾く『前』に相殺できる関係を作り込んでおきます。倒産の噂が出てから動くのでは、ほとんどの手が 72 条で封じられる

Q2破産する前に、安く売られている債権を買って相殺するのは違法なんですか?

刑事的に違法というわけではありません。ただし支払不能を知った後に取得した債権での相殺は、72 条 1 項 2 号で効力を否定されます。買っても相殺に使えず、出した金が無駄になるだけです。業界裏話ヒント:ディストレスト債権を相殺目的で買う手法は昔から狙われており、危機時期の認識が立証されれば管財人にあっさり否定される。買う前に『いつ相手の窮状を知ったか』が全てを決める

Q3うちは相手が倒産するずっと前から、取引で債権を持っていました。これは相殺できますか?

できる可能性が高いです。事情を知るより前に生じた原因による取得(72 条 2 項 2 号)や、相手との契約に基づく取得(同項 4 号)、一年以上前の原因(同項 3 号)は、危機時期の禁止から外れます。業界裏話ヒント:継続的な取引基本契約の中に相殺の根拠を仕込んでおくと、この抜け道に乗りやすい。平時に結んだ一通の契約が、相手倒産時の回収力を大きく左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相殺は当事者の自由だから、いつやっても有効」と思われがちだが、破産という非常事態では相殺の自由は大幅に制限される。危機時期に取得した債権を使った相殺は、原則として効力を否定される
  • 「危機時期に債権を買うと相殺できない」ことは知っていても、その『危機』が破産手続開始だけでなく、支払不能、支払の停止、破産申立てという複数の段階に分かれ、しかも各時点で『知っていたか』が分かれ目になる深刻さまでは見えていない。一番早い『支払不能を知った時点』で既に線が引かれている
  • 「相殺できるか」を後から弁護士に確認しようとする人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。勝負は債権を取得した『その瞬間』に何を知っていたかで決している。後から事情を整え直しても、取得時の認識は覆らない
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規律の方向72 条:破産者に債務を負う者による相殺を制限
禁止・許容される場面危機時期に事情を知って取得した破産債権での相殺は不可
主な例外・要件法定の原因・知る前の原因・一年以上前の原因・破産者との契約(2 項)
制度目的危機を知った者の駆け込み相殺を封じ債権者平等を守る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が代金を払う直前に、相手の取引先が破産手続開始を申し立てたと知ったらどうなる。その後にあわてて他社の債権を買い集めて相殺しようとしても、72 条 1 項 4 号で相殺は無効になる。動くなら申立てを知る前。知った後では一手遅い
  • 銀行が融資先の預金と貸付金を相殺する場面。融資先が支払の停止に陥った後で、銀行が関連会社からさらに債権を譲り受け、相殺額を膨らませようとする。支払停止を知っていれば 1 項 3 号でその上乗せ分は封じられる。プロの金融機関ほど、この線を踏み越えないよう取得日を管理している
  • グループ会社が倒産した。あなたの会社はその債務者だ。親会社が持つ債権を移してもらって相殺しようと考える。だが当初からの取引契約に基づく取得(2 項 4 号)に当たるなら、許される余地がある
  • 「あと三日で破産手続開始決定が出る」。その前に債権譲渡契約を完成させれば 1 項 1 号の壁は避けられる。しかしすでに相手の支払不能を知っていれば、今度は 1 項 2 号が立ちはだかる。時間との勝負に見えて、走る方向を間違えると全部無駄になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第72条は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第72条の条文原文は「破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。」で始まります。
  3. 破産法第72条は第五款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。