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破産法 第73条(破産管財人の催告権)

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  1. 破産管財人は、第三十一条第一項第三号の期間が経過した後又は同号の期日が終了した後は、第六十七条の規定により相殺をすることができる破産債権者に対し、一月以上の期間を定め、その期間内に当該破産債権をもって相殺をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。
  2. 2.前項の規定による催告があった場合において、破産債権者が同項の規定により定めた期間内に確答をしないときは、当該破産債権者は、破産手続の関係においては、当該破産債権についての相殺の効力を主張することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 73 条は、破産管財人が相殺権を持つ破産債権者に一月以上の期間で相殺の確答を催告でき、期間内に確答しなければ相殺の効力を主張できなくなると定める。

Q · 破産管財人から「相殺するか一月以内に答えろ」という催告が来たら、無視したらどうなるの?

無視すると相殺の効力を主張できなくなります

破産法 73 条により、破産管財人は相殺できる破産債権者に対し、一月以上の期間を定めて相殺するかどうかの確答を催告できます。期間内に確答しなければ、その破産手続の関係では相殺の効力を主張できなくなります(同条 2 項)。相殺は配当より圧倒的に有利なため、催告を放置すると 100% 回収できたはずの債権が配当待ちに格下げされます。ただし催告は債権者の負担する債務が弁済期にある場合に限られるため、自分の債務が弁済期前なら催告の前提を欠く可能性があります。

解説

取引先が倒産した。あなたの会社はその相手に 300 万円の買掛金(払うべき金)を抱え、同時に 500 万円の売掛金(もらうべき金)がある。通常、500 万円の債権は破産配当で数パーセントしか戻らない。だが相殺を使えば、払うべき 300 万円を自分の債権 300 万円分とぶつけて消せる。実質、その 300 万円は 100% 回収したのと同じだ。破産債権者にとって相殺は最強の武器である。ところが破産法 73 条は、破産管財人にこの武器へ照準を合わせる権限を与えた。管財人は「一月以上の期間内に相殺するかどうか確答せよ」と催告できる(ただしあなたの負担する債務が弁済期にある場合に限る)。そして期間内に答えなければ、あなたは破産手続の中で相殺の効力を主張できなくなる(73 条 2 項)。管財人が破産財団の中身を早く確定させたいからだ。届いた催告書を放置した瞬間、100% 回収できたはずの分が配当の海に沈む。

法的な位置づけ

破産法 73 条は相殺の催告を定める規定であり、破産管財人が第 67 条により相殺できる破産債権者に対し、一月以上の期間を定めて相殺の可否を確答するよう催告できる旨を規定する。確答がなければ当該債権者は破産手続の関係で相殺の効力を主張できず、催告は債権者の負担する債務が弁済期にある場合に限られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相殺の催告とは?

破産管財人が、相殺できる破産債権者に対し「一月以上の期間内に相殺するか確答せよ」と求める手続です。破産法 73 条が根拠で、財団を早く確定させるために用いられます。

Q2破産手続で相殺はいつまでできますか?

相殺権の行使自体は破産手続中いつでも可能です。ただし 73 条の催告を受けた後は、定められた一月以上の期間が事実上の最終期限になります。

Q3破産債権者の相殺権はどの条文が根拠ですか?

破産法 67 条が根拠です。破産手続開始時に破産者に対して債務を負う破産債権者は、配当を待たず破産手続によらないで相殺できます。

Q4破産 相殺の禁止とは何ですか?

破産法 71 条・72 条が定める制度です。危機時期後に相殺目的で取得した債権・負担した債務による相殺は、債権者間の公平を害するため禁止されます。

Q5相殺の確答期間は最低何日ですか?

破産法 73 条は「一月以上の期間」と定めます。管財人が実際に定める期間を確認し、その満了日を最優先で管理する必要があります。

Q6弁済期前の債務でも相殺の催告は有効ですか?

73 条ただし書は「破産債権者の負担する債務が弁済期にあるとき」に限ると定めます。自分の債務が弁済期前なら、催告は前提を欠く可能性があります。

Q7破産での相殺の意思表示はどうやってしますか?

民法 506 条により、相手方(破産管財人)への一方的な意思表示で効力が生じます。証拠を残すため内容証明郵便で行うのが実務の定石です。

Q8敷金や保証金は破産で相殺できますか?

預けた保証金(債権)と未払賃料・代金(債務)は相殺の対象になり得ます。相手の破産時に相殺可能額を洗い出すことが第一歩です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産した取引先に、まだうちが払うべきお金があるんですが、これって相殺できますか?

相手の破産時に、あなたが破産債権(売掛金など)を持ち、同時に債務(買掛金など)を負っていれば、破産法 67 条で相殺できます。配当を待つより圧倒的に有利です。ただし破産法 71 条・72 条の相殺禁止に当たらないことが前提。業界裏話ヒント:相殺は破産手続の外でいつでもできるので、管財人の催告を待つ必要はない。むしろ危機時期前に成立していた相殺ほど安全なので、ぐずぐずせず早めに意思表示で確定させるのが実務の鉄則です

Q2管財人から「一月以内に相殺するか答えろ」という手紙が来ました。無視したらどうなりますか?

破産法 73 条 2 項により、期間内に確答しないと、その破産手続の関係では相殺の効力を主張できなくなります。つまり相殺という盾を失い、債権は配当待ちの普通の破産債権へ格下げされます。業界裏話ヒント:この催告には「あなたの負担する債務が弁済期にある」という条件がある。自分の債務がまだ弁済期前なら、催告の前提を欠くと反論できる余地がある。届いた催告の要件を最初に点検するかどうかで結果が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相殺はいつでもできるから急がなくていい」と思っている。確かに平時はそうだ。だが破産では違う。73 条の催告が届いた後、定められた期間が過ぎれば、その破産手続の関係で相殺の効力を主張できなくなる。平時の常識が破産では通用しない
  • 相殺できること自体は知っていても、その威力の差を知らない人が多い。配当率 5% の破産で 100 万円の債務を相殺すれば、100 万円まるごと回収したのと同じ。相殺しなければ 100 万円の債権は 5 万円にしかならない。同じ債権が、相殺の有無で 20 倍の価値差を生む
  • 「催告を無視すれば現状維持で安全」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。無視は「相殺しない」という最も不利な選択と同じ結果を招く。沈黙は中立ではなく、放棄に直結する
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機能破産法 73 条:相殺の催告と確答懈怠による失権
誰の利益か財団の早期確定(破産管財人側の道具)
効果期間内に確答しないと相殺の効力を主張できなくなる
適用の前提破産債権者の負担する債務が弁済期にあること

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 破産管財人から内容証明が届いた。「貴社が当社に負担する債務 300 万円について、相殺するか一月以内に確答されたし」。残り 30 日。確答書を出さなければ、あなたの 500 万円の債権は相殺の盾を失い、ただの配当待ち債権へ落ちる。今夜から相殺可能額の計算を始めなければ間に合わない
  • もし、あなたの会社が下請けで、元請けが破産したらどうなる? あなたが元請けに差し入れた保証金(あなたの債権)と、まだ払っていない代金(あなたの債務)。管財人の催告が来たら、どちらをどうぶつけるか、その場で判断を迫られる
  • あなたが破産管財人なら、財団の現金がいくらか確定させたい。相殺するかしないか宙ぶらりんの債権者がいると、配当計画が立たない。だから催告で白黒をつける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第73条(破産管財人の催告権)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第73条の条文原文は「破産管財人は、第三十一条第一項第三号の期間が経過した後又は同号の期日が終了した後は、第六十七条の規定により相殺をすることができる破産債権者に対し、一月以上の期間…」で始まります。
  3. 破産法第73条は第五款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。