要点破産法 73 条は、破産管財人が相殺権を持つ破産債権者に一月以上の期間で相殺の確答を催告でき、期間内に確答しなければ相殺の効力を主張できなくなると定める。
Q · 破産管財人から「相殺するか一月以内に答えろ」という催告が来たら、無視したらどうなるの?
無視すると相殺の効力を主張できなくなります
破産法 73 条により、破産管財人は相殺できる破産債権者に対し、一月以上の期間を定めて相殺するかどうかの確答を催告できます。期間内に確答しなければ、その破産手続の関係では相殺の効力を主張できなくなります(同条 2 項)。相殺は配当より圧倒的に有利なため、催告を放置すると 100% 回収できたはずの債権が配当待ちに格下げされます。ただし催告は債権者の負担する債務が弁済期にある場合に限られるため、自分の債務が弁済期前なら催告の前提を欠く可能性があります。
取引先が倒産した。あなたの会社はその相手に 300 万円の買掛金(払うべき金)を抱え、同時に 500 万円の売掛金(もらうべき金)がある。通常、500 万円の債権は破産配当で数パーセントしか戻らない。だが相殺を使えば、払うべき 300 万円を自分の債権 300 万円分とぶつけて消せる。実質、その 300 万円は 100% 回収したのと同じだ。破産債権者にとって相殺は最強の武器である。ところが破産法 73 条は、破産管財人にこの武器へ照準を合わせる権限を与えた。管財人は「一月以上の期間内に相殺するかどうか確答せよ」と催告できる(ただしあなたの負担する債務が弁済期にある場合に限る)。そして期間内に答えなければ、あなたは破産手続の中で相殺の効力を主張できなくなる(73 条 2 項)。管財人が破産財団の中身を早く確定させたいからだ。届いた催告書を放置した瞬間、100% 回収できたはずの分が配当の海に沈む。
破産法 73 条は相殺の催告を定める規定であり、破産管財人が第 67 条により相殺できる破産債権者に対し、一月以上の期間を定めて相殺の可否を確答するよう催告できる旨を規定する。確答がなければ当該債権者は破産手続の関係で相殺の効力を主張できず、催告は債権者の負担する債務が弁済期にある場合に限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が、相殺できる破産債権者に対し「一月以上の期間内に相殺するか確答せよ」と求める手続です。破産法 73 条が根拠で、財団を早く確定させるために用いられます。
相殺権の行使自体は破産手続中いつでも可能です。ただし 73 条の催告を受けた後は、定められた一月以上の期間が事実上の最終期限になります。
破産法 67 条が根拠です。破産手続開始時に破産者に対して債務を負う破産債権者は、配当を待たず破産手続によらないで相殺できます。
破産法 71 条・72 条が定める制度です。危機時期後に相殺目的で取得した債権・負担した債務による相殺は、債権者間の公平を害するため禁止されます。
破産法 73 条は「一月以上の期間」と定めます。管財人が実際に定める期間を確認し、その満了日を最優先で管理する必要があります。
73 条ただし書は「破産債権者の負担する債務が弁済期にあるとき」に限ると定めます。自分の債務が弁済期前なら、催告は前提を欠く可能性があります。
民法 506 条により、相手方(破産管財人)への一方的な意思表示で効力が生じます。証拠を残すため内容証明郵便で行うのが実務の定石です。
預けた保証金(債権)と未払賃料・代金(債務)は相殺の対象になり得ます。相手の破産時に相殺可能額を洗い出すことが第一歩です。
相手の破産時に、あなたが破産債権(売掛金など)を持ち、同時に債務(買掛金など)を負っていれば、破産法 67 条で相殺できます。配当を待つより圧倒的に有利です。ただし破産法 71 条・72 条の相殺禁止に当たらないことが前提。業界裏話ヒント:相殺は破産手続の外でいつでもできるので、管財人の催告を待つ必要はない。むしろ危機時期前に成立していた相殺ほど安全なので、ぐずぐずせず早めに意思表示で確定させるのが実務の鉄則です
破産法 73 条 2 項により、期間内に確答しないと、その破産手続の関係では相殺の効力を主張できなくなります。つまり相殺という盾を失い、債権は配当待ちの普通の破産債権へ格下げされます。業界裏話ヒント:この催告には「あなたの負担する債務が弁済期にある」という条件がある。自分の債務がまだ弁済期前なら、催告の前提を欠くと反論できる余地がある。届いた催告の要件を最初に点検するかどうかで結果が変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 機能 | 破産法 73 条:相殺の催告と確答懈怠による失権 | — |
| 誰の利益か | 財団の早期確定(破産管財人側の道具) | — |
| 効果 | 期間内に確答しないと相殺の効力を主張できなくなる | — |
| 適用の前提 | 破産債権者の負担する債務が弁済期にあること | — |
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