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破産法 第93条(保全管理人の権限)

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  1. 保全管理命令が発せられたときは、債務者の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。
  2. 2.前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。
  3. 3.第七十八条第二項から第六項までの規定は、保全管理人について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 93 条は、保全管理命令が出ると債務者財産の管理処分権が保全管理人に専属すると定める。常務外の行為には裁判所の許可が必要で、許可なき行為は無効となる。

Q · 取引先に保全管理命令が出たら、その社長と結んだ契約はどうなるの?

原則そのとおり。無許可の常務外行為は無効になりうる

破産法 93 条により、保全管理命令が出ると債務者財産の管理処分権は保全管理人に専属します(1 項)。旧経営陣が命令後に結んだ契約でも、会社の常務の範囲を超え、裁判所の許可がないものは無効になりえます(2 項)。ただし、命令を知らずに取引した善意の第三者に対しては、会社側はその無効を対抗できません(2 項ただし書)。取引日・引渡日が官報公告より前か後かが、あなたの債権が守られるかの分かれ目になります。

解説

取引先の社長と昨日まで普通に商談していた。だが今日、その会社に裁判所の保全管理命令が出たとする。その一瞬を境に、会社の財産を管理し処分する権限は、社長の手から完全に離れ、裁判所が選んだ保全管理人に専属する。しかも対象は日本国内の財産に限らない、海外口座も海外不動産も含む。あなたがこのあと旧経営陣と結ぶ契約は、保全管理人の許可がない常務外の行為であれば無効だ。ただし救いもある。あなたが命令の存在を知らずに取引した善意の第三者であれば、その無効を会社側はあなたに対抗できない。つまり、誰と契約しているのか、その相手に今この瞬間も権限があるのか、それを確認したかどうかが、あなたの債権が紙くずになるかを分ける。

法的な位置づけ

破産法 93 条は保全管理人の権限を定める規定であり、保全管理命令の発令により債務者財産の管理及び処分をする権利が保全管理人に専属し、その効力が日本国内外の財産に及ぶことを規定する。常務に属しない行為には裁判所の許可を要し、無許可の行為は無効とされるが、善意の第三者にはその無効を対抗できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全管理命令とは何ですか?

破産手続を開始するか裁判所が判断する前に、会社財産の散逸を防ぐため裁判所が発する暫定的な資産凍結措置です。これが出ると財産の管理処分権が保全管理人に専属します(破産法 93 条)。

Q2保全管理人の権限はどこまで及びますか?

債務者財産の管理及び処分をする権利すべてに及び、対象は日本国内の財産に限られず海外口座・海外不動産も含みます。ただし常務外の行為には裁判所の許可が必要です。

Q3保全管理命令はいつ出るのですか?

破産手続開始の申立て後、開始決定までの間に、財産の隠匿や偏頗弁済のおそれがある場合に裁判所が職権または申立てにより発します(破産法 91 条)。

Q4保全管理人には誰がなりますか?

裁判所が選任します(破産法 92 条)。実務上は弁護士が選ばれることが多く、そのまま破産管財人に選任される例も少なくありません。

Q5保全管理命令はどこで確認できますか?

官報に公告され、商業登記にも記載されます。取引先の与信管理では、官報の倒産情報を毎日チェックするのが実務の基本です。

Q6保全管理人の権限は海外資産にも及びますか?

及びます。破産法 93 条 1 項は財産が『日本国内にあるかどうかを問わない』と明記しています。ただし現地で実際に押さえられるかは別の手続の問題です。

Q7常務に属しない行為とは何ですか?

会社の日常的な業務の範囲を超える行為で、不動産の売却、多額の借入れ、重要財産の処分などが典型です。これらには裁判所の許可が要ります(78 条 2 項準用)。

Q8保全管理命令が出たら破産は確定ですか?

確定ではありません。保全管理命令は破産手続を開始するか裁判所が見極める前の暫定措置であり、会社が立ち直る可能性もまだ残っている段階です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先に保全管理命令が出たら、それまでに結んだ契約はどうなるんですか?

命令後に旧経営陣と結んだ契約のうち、会社の日常業務(常務)の範囲を超えるものは、裁判所の許可がなければ無効です(93条1項ただし書、2項)。ただし、あなたが命令を知らない善意の第三者なら、会社側はその無効をあなたに対抗できません。業界裏話ヒント:保全管理命令は官報に公告され登記もされます。公告後は「知らなかった」が通りにくくなるため、与信管理の担当者は官報の倒産情報を毎日チェックしています。

Q2保全管理人と破産管財人って、何が違うんですか?

保全管理人は、破産手続を始めるかどうか裁判所が判断する前の段階で、財産の散逸を防ぐために置かれる暫定の管理人です。破産管財人は、破産手続の開始が決まった後に財産を換価し配当する人。93条3項が破産管財人の権限規定(78条)を準用しているのは、暫定段階でも本番に準じた強い権限を持たせるためです。業界裏話ヒント:保全管理人がそのまま破産管財人に選任される例が多く、早い段階で誰が選ばれるかが、その後の手続のスピードを左右します。

Q3善意の第三者って、具体的にどこまで守られるんですか?

保全管理命令を知らずに取引した相手は、許可なき行為の無効を会社側から対抗されません(93条2項ただし書)。ポイントは「知らなかったこと」の立証で、公告や登記がされた後は善意が認められにくくなります。業界裏話ヒント:取引時点が官報公告より前なら善意が通りやすい。だから契約日・引渡日・登記日のどれが公告より前かを記録で固めておくことが、後の紛争で決定的になります。

Q4保全管理人がやった取引も、後でひっくり返ることはありますか?

保全管理人が常務外の行為を裁判所の許可なくすれば、その行為は無効です(93条1項ただし書、2項)。逆に許可を得て適正に行った処分は有効で、後の破産手続でも維持されます。業界裏話ヒント:保全管理人と取引するときは、相手方も「その行為に裁判所の許可があるか」を確認する感覚を持つべきです。許可の有無が、その取引が将来覆るかどうかの分かれ目になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「社長がまだ社内にいて指示も出しているから、経営権はまだ社長にある」と思いがちだが、保全管理命令が出た瞬間、財産の管理処分権は法律上まるごと保全管理人に専属する(93条1項)。社長が席に座っていることと、権限があることは別問題だ
  • 「重要な財産の処分にだけ許可がいる」程度に軽く考えている人が多いが、許可なしの常務外行為は、単に取り消せるのではなく初めから無効(93条2項)。あとから追認して有効化すればいい、という発想そのものが通らない場面がある。深刻度を見誤りやすい
  • 「保全管理命令が出た=もう破産が確定した」と受け取る人がいるが、これは問いの立て方が誤っている。保全管理命令は、破産手続を開始するかどうかを裁判所が見極める前の、暫定的な資産凍結措置にすぎない。会社が立ち直る可能性もまだ残っている段階だ
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権限を持つ主体93 条:保全管理人(暫定段階)
発生する段階保全管理命令の発令時(破産手続開始前)
権限の範囲管理処分権が専属、常務外は裁判所の許可要(78 条 2 項準用)
無許可行為の効果無効。ただし善意の第三者に対抗できない(93 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが部品メーカーで、取引先の社長から追加発注を受け昨日納品した。今朝、その会社に保全管理命令が出たと官報で知る。社長にはもう発注権限がなく、その取引が常務の範囲を超えていれば無効になりうる。あなたが救われるかは、納品時点で命令を知らなかった善意の第三者と言えるかにかかる
  • もし、あなたが命令の出た会社の取締役だったら? 良かれと思って残った資産を取引先に引き渡しても、それは権限のない者の処分。無効になるだけでなく、保全管理人や債権者から責任を追及される側に回る
  • あと数日で手形の決済日。取引銀行は相殺で回収を急ぐ。だが保全管理命令の下では、資産を動かす窓口は保全管理人ただ一人だ
  • 弁護士のあなたが保全管理人に選任された。会社の常務は自分で回せるが、不動産の売却や多額の借入れには裁判所の許可がいる(78条2項準用)。許可を取らずに動けば、その行為は無効。スピードと手続のはざまで判断を迫られる
  • 破産しかけの会社がシンガポールの口座へ資産を逃がそうとしている。保全管理人の権限は「日本国内にあるかどうかを問わない」財産に及ぶ。海外資産にも管理処分権は届くが、現地で実際に押さえられるかは別の戦いになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第93条(保全管理人の権限)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第93条の条文原文は「保全管理命令が発せられたときは、債務者の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。」で始まります。
  3. 破産法第93条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。