要点破産法 93 条は、保全管理命令が出ると債務者財産の管理処分権が保全管理人に専属すると定める。常務外の行為には裁判所の許可が必要で、許可なき行為は無効となる。
Q · 取引先に保全管理命令が出たら、その社長と結んだ契約はどうなるの?
原則そのとおり。無許可の常務外行為は無効になりうる
破産法 93 条により、保全管理命令が出ると債務者財産の管理処分権は保全管理人に専属します(1 項)。旧経営陣が命令後に結んだ契約でも、会社の常務の範囲を超え、裁判所の許可がないものは無効になりえます(2 項)。ただし、命令を知らずに取引した善意の第三者に対しては、会社側はその無効を対抗できません(2 項ただし書)。取引日・引渡日が官報公告より前か後かが、あなたの債権が守られるかの分かれ目になります。
取引先の社長と昨日まで普通に商談していた。だが今日、その会社に裁判所の保全管理命令が出たとする。その一瞬を境に、会社の財産を管理し処分する権限は、社長の手から完全に離れ、裁判所が選んだ保全管理人に専属する。しかも対象は日本国内の財産に限らない、海外口座も海外不動産も含む。あなたがこのあと旧経営陣と結ぶ契約は、保全管理人の許可がない常務外の行為であれば無効だ。ただし救いもある。あなたが命令の存在を知らずに取引した善意の第三者であれば、その無効を会社側はあなたに対抗できない。つまり、誰と契約しているのか、その相手に今この瞬間も権限があるのか、それを確認したかどうかが、あなたの債権が紙くずになるかを分ける。
破産法 93 条は保全管理人の権限を定める規定であり、保全管理命令の発令により債務者財産の管理及び処分をする権利が保全管理人に専属し、その効力が日本国内外の財産に及ぶことを規定する。常務に属しない行為には裁判所の許可を要し、無許可の行為は無効とされるが、善意の第三者にはその無効を対抗できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続を開始するか裁判所が判断する前に、会社財産の散逸を防ぐため裁判所が発する暫定的な資産凍結措置です。これが出ると財産の管理処分権が保全管理人に専属します(破産法 93 条)。
債務者財産の管理及び処分をする権利すべてに及び、対象は日本国内の財産に限られず海外口座・海外不動産も含みます。ただし常務外の行為には裁判所の許可が必要です。
破産手続開始の申立て後、開始決定までの間に、財産の隠匿や偏頗弁済のおそれがある場合に裁判所が職権または申立てにより発します(破産法 91 条)。
裁判所が選任します(破産法 92 条)。実務上は弁護士が選ばれることが多く、そのまま破産管財人に選任される例も少なくありません。
官報に公告され、商業登記にも記載されます。取引先の与信管理では、官報の倒産情報を毎日チェックするのが実務の基本です。
及びます。破産法 93 条 1 項は財産が『日本国内にあるかどうかを問わない』と明記しています。ただし現地で実際に押さえられるかは別の手続の問題です。
会社の日常的な業務の範囲を超える行為で、不動産の売却、多額の借入れ、重要財産の処分などが典型です。これらには裁判所の許可が要ります(78 条 2 項準用)。
確定ではありません。保全管理命令は破産手続を開始するか裁判所が見極める前の暫定措置であり、会社が立ち直る可能性もまだ残っている段階です。
命令後に旧経営陣と結んだ契約のうち、会社の日常業務(常務)の範囲を超えるものは、裁判所の許可がなければ無効です(93条1項ただし書、2項)。ただし、あなたが命令を知らない善意の第三者なら、会社側はその無効をあなたに対抗できません。業界裏話ヒント:保全管理命令は官報に公告され登記もされます。公告後は「知らなかった」が通りにくくなるため、与信管理の担当者は官報の倒産情報を毎日チェックしています。
保全管理人は、破産手続を始めるかどうか裁判所が判断する前の段階で、財産の散逸を防ぐために置かれる暫定の管理人です。破産管財人は、破産手続の開始が決まった後に財産を換価し配当する人。93条3項が破産管財人の権限規定(78条)を準用しているのは、暫定段階でも本番に準じた強い権限を持たせるためです。業界裏話ヒント:保全管理人がそのまま破産管財人に選任される例が多く、早い段階で誰が選ばれるかが、その後の手続のスピードを左右します。
保全管理命令を知らずに取引した相手は、許可なき行為の無効を会社側から対抗されません(93条2項ただし書)。ポイントは「知らなかったこと」の立証で、公告や登記がされた後は善意が認められにくくなります。業界裏話ヒント:取引時点が官報公告より前なら善意が通りやすい。だから契約日・引渡日・登記日のどれが公告より前かを記録で固めておくことが、後の紛争で決定的になります。
保全管理人が常務外の行為を裁判所の許可なくすれば、その行為は無効です(93条1項ただし書、2項)。逆に許可を得て適正に行った処分は有効で、後の破産手続でも維持されます。業界裏話ヒント:保全管理人と取引するときは、相手方も「その行為に裁判所の許可があるか」を確認する感覚を持つべきです。許可の有無が、その取引が将来覆るかどうかの分かれ目になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限を持つ主体 | 93 条:保全管理人(暫定段階) | — |
| 発生する段階 | 保全管理命令の発令時(破産手続開始前) | — |
| 権限の範囲 | 管理処分権が専属、常務外は裁判所の許可要(78 条 2 項準用) | — |
| 無許可行為の効果 | 無効。ただし善意の第三者に対抗できない(93 条 2 項) | — |
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