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破産法 第78条(破産管財人の権限)

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  1. 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
  2. 2.破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
  3. 不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却
  4. 鉱業権、漁業権、公共施設等運営権、樹木採取権、漁港水面施設運営権、貯留権、試掘権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項に規定する試掘権をいう。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権の任意売却
  5. 営業又は事業の譲渡
  6. 商品の一括売却
  7. 借財
  8. 第二百三十八条第二項の規定による相続の放棄の承認、第二百四十三条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認又は第二百四十四条第一項の規定による特定遺贈の放棄
  9. 動産の任意売却
  10. 債権又は有価証券の譲渡
  11. 第五十三条第一項の規定による履行の請求
  12. 訴えの提起
  13. 十一和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
  14. 十二権利の放棄
  15. 十三財団債権、取戻権又は別除権の承認
  16. 十四別除権の目的である財産の受戻し
  17. 十五その他裁判所の指定する行為
  18. 3.前項の規定にかかわらず、同項第七号から第十四号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
  19. 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
  20. 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
  21. 4.裁判所は、第二項第三号の規定により営業又は事業の譲渡につき同項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。
  22. 5.第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。
  23. 6.破産管財人は、第二項各号に掲げる行為をしようとするときは、遅滞を生ずるおそれのある場合又は第三項各号に掲げる場合を除き、破産者の意見を聴かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 78 条は、破産手続開始の決定により財産の管理処分権が破産管財人に専属すると定める。不動産売却や営業譲渡など 15 種の重要行為には裁判所の許可が必要となる。

Q · 破産したら、自分の会社の財産は誰が管理するの?

裁判所が選んだ破産管財人に専属します

破産法 78 条 1 項により、破産手続開始の決定があると、破産財団に属する財産の管理処分権は裁判所が選任した破産管財人に専属します。破産者本人はもう一円も動かせません。ただし管財人も万能ではなく、不動産売却・営業譲渡・借財・訴えの提起など 15 種の重要行為には裁判所の許可が必要です(2 項)。許可を欠く行為は無効ですが、その無効は善意の第三者には対抗できません(5 項ただし書)。

解説

破産手続開始の決定が出た瞬間、一本の線が引かれる。それまであなた(または会社)が握っていた財産の管理処分権が、まるごと裁判所の選任した破産管財人という他人の手に移る(78条1項)。自分名義の預金も、店舗も、在庫も、もうあなたは一円も動かせない。だがここからが本題だ。その管財人ですら、自由に何でもできるわけではない。不動産や知的財産権の売却、営業の譲渡、借財、訴えの提起、和解、権利の放棄など15種類の重要行為は、いちいち裁判所の許可を得なければならない(同2項)。許可なくやった行為は無効になる(同5項本文)。ところが、ここに知る者と知らぬ者を分ける仕掛けがある。その無効は「善意の第三者」には対抗できない(同項ただし書)。つまり許可漏れを知らずに管財人から物件を買った人は守られる。さらに営業譲渡では労働組合の意見を聴く義務があり(同4項)、破産者本人にも意見を述べる場が残されている(同6項)。財産の支配権は奪われても、声まで完全に消えるわけではない。

法的な位置づけ

破産法 78 条は破産管財人の権限を定める規定であり、破産手続開始の決定によって破産財団に属する財産の管理処分権が破産管財人に専属し、不動産売却や営業譲渡等 15 種の重要行為には裁判所の許可を要し、許可を欠く行為は無効だが善意の第三者には対抗できない旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産管財人とは何ですか?

破産手続で裁判所が選任し、破産財団の財産を管理・換価して債権者に公平に配当する役割を担う者です。破産法 78 条 1 項により財産の管理処分権が専属します。

Q2破産管財人の権限はどこまでですか?

財産の管理処分権は専属しますが、不動産売却・営業譲渡・借財・訴え提起など 15 種の重要行為には裁判所の許可が必要です(破産法 78 条 2 項)。万能ではありません。

Q3破産したら自分の財産はどうなりますか?

開始決定の瞬間、破産財団に属する財産の管理処分権が破産管財人に専属し、本人は動かせなくなります(78 条 1 項)。ただし自由財産は手元に残ります。

Q4破産管財人が不動産を売るのに裁判所の許可は必要ですか?

必要です。不動産の任意売却は 78 条 2 項 1 号の重要行為で、裁判所の許可を得なければなりません。許可なき売却は無効となります。

Q5破産した取引先への代金請求はどこにすればいいですか?

開始決定後は財産処分権が管財人に専属するため、請求先は破産者本人ではなく破産管財人です(78 条 1 項)。まず管財人の氏名と連絡先を確認します。

Q6破産手続で裁判所の許可が必要な行為は何ですか?

不動産・知財の任意売却、営業譲渡、商品の一括売却、借財、訴え提起、和解、権利放棄など 78 条 2 項に列挙された 15 種の重要行為です。

Q7自由財産とは何ですか?

破産財団に属さず破産者が自由に使える財産です。99 万円以下の現金など生活再建の土台となる範囲が法定され、管財人の管理処分権は及びません。

Q8破産管財人はどうやって選ばれますか?

破産手続開始の決定と同時に、裁判所が弁護士等の中から選任します(78 条 1 項の「裁判所が選任した破産管財人」)。当事者が指名するものではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産した会社から、社長個人が「これは俺の物だから」と備品を持ち出していました。これって問題ないんですか?

問題があります。開始決定後、破産財団に属する財産の管理処分権は管財人に専属します(78条1項)。社長個人が勝手に持ち出せば、財団財産の不正な処分であり、否認や刑事責任の対象になりえます。業界裏話ヒント:開始決定直前の駆け込み処分(親族への安売り、資産隠し)は、管財人が真っ先に調べる定番ポイントです。否認権(破産法160条以下)で取り戻される可能性が高い。怪しい動きを見たら、債権者として管財人に情報提供すると、回収原資が増えることがある

Q2管財人が裁判所の許可を取らずに不動産を売っちゃったら、買った私の権利はどうなるんですか?

許可なき行為は無効ですが(78条5項本文)、その無効は善意の第三者には対抗できません(同ただし書)。許可漏れを知らずに買ったあなたは保護され、所有権を失いません。業界裏話ヒント:ここで効くのが「善意かどうか」。相場より極端に安い、急かされて即決を迫られた、といった事情があると後で「悪意だった」と疑われやすい。取引時に許可状況を管財人へ確認し書面に残しておくと、善意の立証材料になり、自分の取得を盤石にできる

Q3勤めている会社が破産して、事業ごと他社に売られそうです。従業員は黙って見ているしかないんですか?

いいえ。営業または事業の譲渡について裁判所が許可をする際、裁判所は労働組合等の意見を聴かなければなりません(78条4項)。従業員側には声を届ける法的な窓口があります。業界裏話ヒント:この意見聴取は、雇用の引き継ぎ条件を譲受会社に求める交渉の足がかりになる。組合がなくても「労働者の過半数を代表する者」を通じて意見を出せる。沈黙していると、引き継ぎ条件が一方的に決まりがち。意見を出した記録が、後の労使交渉でも効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したら、もう本人の財産は管財人が全部勝手に処分する」と思われているが、半分しか正しくない。管財人は確かに支配権を握るが、不動産売却・営業譲渡・借財・訴訟提起など15種類の重要行為は、いちいち裁判所の許可がいる(78条2項)。管財人は万能の支配者ではなく、裁判所に手綱を握られた執行役にすぎない。この監督の網があるからこそ、債権者全体の利益が守られる
  • 「許可を取らずにやった行為は無効だから、後から全部ひっくり返せる」と単純に考えるのは危うい。確かに無効だ(78条5項本文)。だがその無効は善意の第三者には対抗できない(同ただし書)。つまり許可漏れを知らずに取引した相手の取得は守られ、ひっくり返らない。問題は無効かどうかではなく、相手が善意だったかどうか。論点が一段ずれている
  • 破産は「会社や本人の問題で、外部の取引先には関係ない」と思われがちだが、視点を変えると景色が一変する。開始決定の瞬間、あなたが取引していた相手の財産処分権は管財人に移っている。あなたが結んだ契約の履行を求める権利も、管財人が許可を得て行使する対象(78条2項9号、53条1項)。相手の破産は、あなた自身の債権回収の戦場をまるごと別の場所に移してしまう
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財産の管理処分権の帰属破産法 78 条:破産管財人に専属(経営者は喪失)
重要行為の許可15 種の重要行為に裁判所の許可が必要(2 項)
経営権の行方経営者は財産を明け渡し、赤の他人が支配

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 破産した会社の工場用地が、管財人から相場の半値で売りに出された。あなたが買主だ。あとで「裁判所の許可を取っていなかった」と判明したら、この売買は無効になるのか。78条5項ただし書を知っていれば、善意で買ったあなたは守られる。逆に許可漏れを知りながら買い叩いた相手は保護されない。この一行が、あなたの取得した不動産の運命を決める
  • 取引先が突然破産した。納品済みの商品の代金、いったい誰に請求すればいい。社長に電話しても無駄だ。開始決定の瞬間、財産の管理処分権は管財人に専属している(78条1項)。あなたが向き合うべき相手は、破産者ではなく管財人。請求先を間違えると時間だけが過ぎていく
  • もし、あなたの勤め先が破産し、事業ごと別会社に売却されることになったら? 営業の譲渡には裁判所の許可が要るが、その許可の前に裁判所は労働組合等の意見を聴かなければならない(78条4項)。従業員のあなたには、雇用の行方について声を上げる法的な窓口が残されている。沈黙していると、その窓口は開かれたまま閉じる
  • 破産手続中に親が亡くなり、あなた(破産者本人)に相続が発生した。借金まみれの相続を放棄したい。だがその承認は管財人が裁判所の許可を得て行う行為だ(78条2項6号)。あと数か月で熟慮期間が切る。誰が、いつまでに動くのかを把握していないと、放棄のタイミングを逃す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第78条(破産管財人の権限)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第78条の条文原文は「破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。」で始まります。
  3. 破産法第78条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。