要点破産法 78 条は、破産手続開始の決定により財産の管理処分権が破産管財人に専属すると定める。不動産売却や営業譲渡など 15 種の重要行為には裁判所の許可が必要となる。
Q · 破産したら、自分の会社の財産は誰が管理するの?
裁判所が選んだ破産管財人に専属します
破産法 78 条 1 項により、破産手続開始の決定があると、破産財団に属する財産の管理処分権は裁判所が選任した破産管財人に専属します。破産者本人はもう一円も動かせません。ただし管財人も万能ではなく、不動産売却・営業譲渡・借財・訴えの提起など 15 種の重要行為には裁判所の許可が必要です(2 項)。許可を欠く行為は無効ですが、その無効は善意の第三者には対抗できません(5 項ただし書)。
破産手続開始の決定が出た瞬間、一本の線が引かれる。それまであなた(または会社)が握っていた財産の管理処分権が、まるごと裁判所の選任した破産管財人という他人の手に移る(78条1項)。自分名義の預金も、店舗も、在庫も、もうあなたは一円も動かせない。だがここからが本題だ。その管財人ですら、自由に何でもできるわけではない。不動産や知的財産権の売却、営業の譲渡、借財、訴えの提起、和解、権利の放棄など15種類の重要行為は、いちいち裁判所の許可を得なければならない(同2項)。許可なくやった行為は無効になる(同5項本文)。ところが、ここに知る者と知らぬ者を分ける仕掛けがある。その無効は「善意の第三者」には対抗できない(同項ただし書)。つまり許可漏れを知らずに管財人から物件を買った人は守られる。さらに営業譲渡では労働組合の意見を聴く義務があり(同4項)、破産者本人にも意見を述べる場が残されている(同6項)。財産の支配権は奪われても、声まで完全に消えるわけではない。
破産法 78 条は破産管財人の権限を定める規定であり、破産手続開始の決定によって破産財団に属する財産の管理処分権が破産管財人に専属し、不動産売却や営業譲渡等 15 種の重要行為には裁判所の許可を要し、許可を欠く行為は無効だが善意の第三者には対抗できない旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で裁判所が選任し、破産財団の財産を管理・換価して債権者に公平に配当する役割を担う者です。破産法 78 条 1 項により財産の管理処分権が専属します。
財産の管理処分権は専属しますが、不動産売却・営業譲渡・借財・訴え提起など 15 種の重要行為には裁判所の許可が必要です(破産法 78 条 2 項)。万能ではありません。
開始決定の瞬間、破産財団に属する財産の管理処分権が破産管財人に専属し、本人は動かせなくなります(78 条 1 項)。ただし自由財産は手元に残ります。
必要です。不動産の任意売却は 78 条 2 項 1 号の重要行為で、裁判所の許可を得なければなりません。許可なき売却は無効となります。
開始決定後は財産処分権が管財人に専属するため、請求先は破産者本人ではなく破産管財人です(78 条 1 項)。まず管財人の氏名と連絡先を確認します。
不動産・知財の任意売却、営業譲渡、商品の一括売却、借財、訴え提起、和解、権利放棄など 78 条 2 項に列挙された 15 種の重要行為です。
破産財団に属さず破産者が自由に使える財産です。99 万円以下の現金など生活再建の土台となる範囲が法定され、管財人の管理処分権は及びません。
破産手続開始の決定と同時に、裁判所が弁護士等の中から選任します(78 条 1 項の「裁判所が選任した破産管財人」)。当事者が指名するものではありません。
問題があります。開始決定後、破産財団に属する財産の管理処分権は管財人に専属します(78条1項)。社長個人が勝手に持ち出せば、財団財産の不正な処分であり、否認や刑事責任の対象になりえます。業界裏話ヒント:開始決定直前の駆け込み処分(親族への安売り、資産隠し)は、管財人が真っ先に調べる定番ポイントです。否認権(破産法160条以下)で取り戻される可能性が高い。怪しい動きを見たら、債権者として管財人に情報提供すると、回収原資が増えることがある
許可なき行為は無効ですが(78条5項本文)、その無効は善意の第三者には対抗できません(同ただし書)。許可漏れを知らずに買ったあなたは保護され、所有権を失いません。業界裏話ヒント:ここで効くのが「善意かどうか」。相場より極端に安い、急かされて即決を迫られた、といった事情があると後で「悪意だった」と疑われやすい。取引時に許可状況を管財人へ確認し書面に残しておくと、善意の立証材料になり、自分の取得を盤石にできる
いいえ。営業または事業の譲渡について裁判所が許可をする際、裁判所は労働組合等の意見を聴かなければなりません(78条4項)。従業員側には声を届ける法的な窓口があります。業界裏話ヒント:この意見聴取は、雇用の引き継ぎ条件を譲受会社に求める交渉の足がかりになる。組合がなくても「労働者の過半数を代表する者」を通じて意見を出せる。沈黙していると、引き継ぎ条件が一方的に決まりがち。意見を出した記録が、後の労使交渉でも効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 財産の管理処分権の帰属 | 破産法 78 条:破産管財人に専属(経営者は喪失) | — |
| 重要行為の許可 | 15 種の重要行為に裁判所の許可が必要(2 項) | — |
| 経営権の行方 | 経営者は財産を明け渡し、赤の他人が支配 | — |
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