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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

破産法 第38条(破産者の引致)

  1. 裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。
  2. 2.破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができる。
  3. 3.前二項の規定による引致は、引致状を発してしなければならない。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者又は債務者は、即時抗告をすることができる。
  5. 5.刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引に関する規定は、第一項及び第二項の規定による引致について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第38条(破産者の引致)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第38条の条文原文は「裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。」で始まります。
  3. 破産法第38条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。