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破産法 第39条(破産者に準ずる者への準用)

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前二条の規定は、破産者の法定代理人及び支配人並びに破産者の理事、取締役、執行役及びこれらに準ずる者について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 39 条は、破産者本人への居住制限と引致を、法人の理事・取締役・執行役・支配人・法定代理人に準用する。役員も裁判所の許可なく居住地を離れられず、呼び出しを無視すれば引致される。

Q · 会社が破産したら、取締役の私も裁判所の許可なく引っ越せなくなるって本当?

本当です。役員も居住制限と引致の対象になります

破産法 39 条は、破産者本人への居住制限(37 条)と引致(38 条)を、法人の理事・取締役・執行役・支配人・法定代理人に準用します。会社が破産すると、これらの役員は裁判所の許可なく居住地を離れられず、呼び出しを無視すれば身柄を裁判所へ強制的に連れて行かれる引致の対象になります。刑事罰ではなく破産という民事手続の中での拘束です。名目的な取締役であっても、登記上の地位を手がかりに対象となる場面があります。

解説

会社の取締役を引き受けたとき、誰も教えてくれない事実がある。その会社が破産すると、取締役であるあなた自身が、裁判所の許可なしに居住地を離れられなくなる。引っ越しも、長期出張も、海外渡航も、許可が要る。破産法 39 条は、破産者本人に課される二つの拘束、すなわち 37 条の居住制限と 38 条の引致を、法人の理事、取締役、執行役、支配人、法定代理人、そして「これらに準ずる者」にまで広げる条文だ。引致とは、裁判所が必要と認めれば、あなたの身柄を強制的に裁判所へ連れて行ける手続である。刑事事件ではない、破産という民事手続の中で、だ。「会社の借金は会社のもの、自分は有限責任」と思っていたあなたの常識は、この条文の前で半分崩れる。法人格の壁は、あなたの財布は守っても、あなたの身体の自由までは守らない場面がある。

法的な位置づけ

破産法 39 条は、破産法 37 条の居住制限および 38 条の引致に関する規定を、破産者の法定代理人・支配人ならびに法人の理事・取締役・執行役およびこれらに準ずる者に準用する規定である。法人破産において財産の所在や経緯を知る役員を手続に引き込み、その協力を確保する趣旨をもつ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 39 条とは?

破産者本人への居住制限(37 条)と引致(38 条)を、法人の理事・取締役・執行役・支配人・法定代理人に準用する規定です。役員個人の移動の自由に制約が及びます。

Q2会社が破産したら取締役はどうなる?

39 条により居住制限と引致の準用対象になります。裁判所の許可なく居住地を離れられず、財産の所在や帳簿について説明を求められる立場になります。名目取締役でも地位で判断される場面があります。

Q3引致とは何ですか?

裁判所が必要と認めた場合、破産者やその役員の身柄を強制的に裁判所へ連れて行く手続です(38 条、39 条で準用)。刑事手続の逮捕とは別物ですが、実際の身体拘束を伴います。

Q4破産手続中に海外出張はできる?

役員は居住地を離れるのに裁判所の許可が必要です。事前申請すれば合理的理由で許可は下りますが、無断出国はできません。許可決定まで日数がかかる点に注意が必要です。

Q5支配人も居住制限の対象になる?

なります。39 条は理事・取締役・執行役のほか支配人と法定代理人を明示的に準用対象としています。雇われ店長であっても手続の当事者として扱われる場面があります。

Q6破産の居住制限はいつまで続く?

破産手続開始決定の後から手続が終了するまで継続するのが原則です。手続の進行状況により裁判所が判断し、免責許可などで手続が終わると解かれます。

Q7取締役を辞任すれば準用対象から外れる?

破産手続前に正式に辞任し登記まで完了していれば準用対象から外れる可能性が高まります。ただし手続開始後の駆け込み辞任は説明義務や否認の文脈で問題になりえます。

Q8破産した会社の役員に説明義務はある?

あります。40 条の説明義務・41 条の重要財産開示義務が役員にも及び、拒絶すると 268 条の説明拒絶等の罪に問われ刑事責任になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1名前だけの取締役でも、会社が破産したら引っ越しに裁判所の許可が要るんですか

登記上の取締役であれば 39 条の準用対象に含まれ、原則として 37 条の居住制限が及びます。実際の経営関与がなくても地位で判断される場面があります。ただし許可は合理的な理由があれば通常下りるので、移動が一律に禁止されるわけではありません。業界裏話ヒント:実務では全役員に機械的な厳格運用がされるわけではなく、財産隠匿や逃亡のおそれ、説明への非協力がある場合に運用が厳しくなる。誠実に協力している役員が日常の移動で許可を断られることは稀で、怖いのは「逃げる」姿勢を見せた瞬間です

Q2引致って逮捕と何が違うんですか。前科がつくんですか

引致は破産という民事手続の中で、裁判所が破産者やその役員を強制的に裁判所へ連れて来る手続です(38 条、39 条で準用)。刑事手続の逮捕とは別物で、それ自体で前科はつきません。ただし説明を拒否し続けると 268 条の説明拒絶等の罪に問われ、こちらは刑事責任になりえます。業界裏話ヒント:引致は最後の手段で、管財人が裁判所に申し立てて初めて動く。逆に言えば最初の呼び出しに素直に出頭していれば、まず使われない。引致される役員は連絡を無視し続けたケースがほとんどで、避ける方法は驚くほど単純です

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産するのは会社で、取締役個人は無関係」と思われているが、39 条は居住制限と引致という人身に関わる拘束を取締役個人に準用する。財産的な有限責任と、手続への協力義務や身体の拘束は、まったく別の話だ
  • 引致という制度の存在を何となく知っていても、それが刑事手続ではなく破産という民事手続の中で、しかも会社の役員に対して発動されることまでは知られていない。「民事なら身柄は取られない」という安心が、ここでは通用しない深刻さがある
  • 「自分は名前だけの取締役だから関係ない」という問いの立て方そのものが、すでに危うい。39 条と関連規定は、実際の経営関与の度合いより、登記上または実態上の地位を手がかりに対象者を画定する。問うべきは「経営に関わったか」ではなく「どの地位にいるか」だ
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対象者39 条:役員等(理事・取締役・執行役・支配人・法定代理人・これらに準ずる者)
拘束の内容37 条・38 条を準用(居住制限+引致)
発動要件法人破産で当該地位にあること
制約される自由準用規定(居住+身体の双方)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 名前を貸しただけの名目取締役。実際の経営には一度も関わっていない。それでも会社が破産すれば、あなたは「取締役」として 39 条の準用対象になりうる。破産管財人への協力義務も居住制限も、実態として経営していたかどうかとは別に、登記上の地位を手がかりに判断される場面がある
  • もし破産手続の最中に、どうしても海外出張しなければ契約が飛ぶとしたら、どうなる。取締役のあなたは裁判所の許可を得ない限り居住地を離れられない。許可の申請から決定まで日数がかかる。出発まであと一週間、今日動かなければ間に合わない
  • 破産管財人の呼び出しを無視し続けた執行役がいた。裁判所は引致を命じた。次にその者が会社に姿を見せたのは、身柄を確保する執行官に伴われてのことだった。
  • 支配人として店舗運営を任されていただけのあなた。オーナーが破産した。あなたは「支配人」として 39 条の準用対象に含まれ、財産の所在や帳簿について説明を求められる立場になる。雇われ店長のつもりが、手続の当事者扱いだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第39条(破産者に準ずる者への準用)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第39条の条文原文は「前二条の規定は、破産者の法定代理人及び支配人並びに破産者の理事、取締役、執行役及びこれらに準ずる者について準用する。」で始まります。
  3. 破産法第39条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。