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破産法 第268条(説明及び検査の拒絶等の罪)

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  1. 第四十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二百三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二百四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第九十六条第一項において準用する第四十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者も、同様とする。
  2. 2.第四十条第一項第二号から第五号までに掲げる者若しくは当該各号に掲げる者であった者、第二百三十条第一項各号に掲げる者(相続人を除く。)若しくは同項第二号若しくは第三号に掲げる者(相続人を除く。)であった者又は第二百四十四条の六第一項各号に掲げる者若しくは同項各号に掲げる者であった者(以下この項において「説明義務者」という。)の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下この項及び第四項において「代表者等」という。)が、その説明義務者の業務に関し、第四十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二百三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二百四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときも、前項前段と同様とする。説明義務者の代表者等が、その説明義務者の業務に関し、第九十六条第一項において準用する第四十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときも、同様とする。
  3. 3.破産者が第八十三条第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだとき、相続財産について破産手続開始の決定があった場合において第二百三十条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者が第八十三条第一項の規定による検査を拒んだとき又は信託財産について破産手続開始の決定があった場合において受託者等が同項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第一項前段と同様とする。
  4. 4.第八十三条第二項に規定する破産者の子会社等(同条第三項において破産者の子会社等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者等が、その破産者の子会社等の業務に関し、同条第二項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は第八十三条第二項の規定による検査を拒んだときも、第一項前段と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 268 条は、破産手続での説明義務に違反して説明を拒み又は虚偽の説明をした者を、3 年以下の拘禁刑又は 300 万円以下の罰金に処す規定である。帳簿検査の拒否も同じ刑となる。

Q · 破産手続で管財人の質問に「覚えていない」で通したら、罪になるの?

なる。説明拒否や虚偽説明は 3 年以下の拘禁刑の対象

破産法 268 条により、破産法 40 条等が課す破産管財人・裁判所への説明義務に違反して説明を拒否したり虚偽の説明をしたりすると、3 年以下の拘禁刑若しくは 300 万円以下の罰金に処せられ、これらを併科されることもあります。破産者本人だけでなく、破産した法人の代表者・代理人・使用人も対象です。また 83 条の帳簿等の検査を拒んだだけでも同じ刑が科されます。「覚えていない」で押し通す行為が説明拒否と評価されれば、会社の倒産があなた個人の前科に変わり得ます。

解説

会社が倒産して破産手続に入った。経営者のあなたは「もう終わった、財産を渡せば解放される」と思っている。だが破産法 §40 はあなたに説明義務を課す。破産管財人や裁判所から会社の財産、取引、帳簿について問われたとき、答えを拒んだり嘘をついたりすると、それ自体が独立した犯罪になる。§268 がその刑罰だ。3 年以下の拘禁刑(受刑者の更生のため作業や指導を柔軟に行う自由刑、2025 年 6 月に懲役と禁錮を統合して新設)または 300 万円以下の罰金、しかも両方を併科されることもある。押さえるべきは二点。第一に、これは個人の自己破産だけでなく、破産した会社の代表者、代理人、従業員にも及ぶ。第二に、§83 の帳簿検査を拒んだだけでも同じ刑が科される。「黙ってやり過ごせる」が最も危険な誤解だ。隠した資産が後で見つかれば、借金が消えない(免責不許可)だけでなく、刑事被告人の椅子に座ることになる。

法的な位置づけ

破産法 268 条は説明義務違反罪を定める規定であり、破産法 40 条等が課す破産管財人・裁判所への説明義務に違反し、説明を拒否し又は虚偽の説明をした場合に刑事罰を科す。破産者本人に加え、説明義務者たる法人の代表者・代理人・使用人、及び帳簿等の検査(同法 83 条)を拒んだ者も処罰の対象となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 268 条とは?

破産手続で課される説明義務(40 条等)に違反し、説明を拒否したり虚偽の説明をした者を処罰する罰則規定です。法定刑は 3 年以下の拘禁刑又は 300 万円以下の罰金で、併科もあり得ます。

Q2破産管財人の質問を拒否したらどうなる?

管財人や裁判所の説明請求は原則拒否できません。拒否や虚偽説明は破産法 268 条の犯罪となり 3 年以下の拘禁刑等が科され、加えて免責不許可事由(252 条)にも該当して借金も残ります。

Q3破産の説明義務違反 時効は?

破産法 268 条の罪の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。説明を拒んだ時、虚偽説明をした時、検査を拒んだ時が起算点となります。

Q4会社が破産したら社長は罪に問われる?

問われ得ます。破産法 268 条 2 項は破産した法人の代表者・代理人・使用人が業務に関し説明を拒否・虚偽説明した場合を処罰します。有限責任は出資額の話で刑事責任には及びません。

Q5破産の虚偽説明 罰金はいくら?

破産法 268 条の罰金は 300 万円以下です。3 年以下の拘禁刑と選択的に科され、悪質な場合は拘禁刑と罰金の両方(併科)が科されることもあります。

Q6拘禁刑とは?

拘禁刑は 2025 年 6 月に懲役と禁錮を統合して新設された自由刑です。受刑者の更生のため作業や指導を柔軟に行える点が特徴で、破産法 268 条の法定刑もこれに変更されました。

Q7破産で帳簿を渡さないと罪になる?

なります。破産法 83 条の帳簿等の検査を拒むと 268 条 3 項により説明拒否と同じく 3 年以下の拘禁刑等の対象です。『紛失した』として渡さない行為も検査拒否と評価され得ます。

Q8相続財産の破産でも説明義務はある?

あります。相続財産について破産手続開始決定があった場合、相続人等も破産法 40 条・230 条等の説明義務を負い、拒否や虚偽説明は 268 条の対象です。『本人ではない』は免罪符になりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1黙秘権があるのに、説明を拒んだら本当に罪になるの?

なる。破産法 §40 の説明義務は刑事手続の黙秘権とは別の枠組みで課され、拒否や虚偽説明そのものが §268 で処罰される。ただし、説明させられた内容を別罪(詐欺破産罪 §265 など)の証拠にどこまで使えるかは、実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:管財人面談で「これは自己負罪に触れる」と感じた瞬間こそ、独断で黙るのではなく弁護士を介すべき分岐点だ。拒み方を誤ると、守るつもりが §268 の被告人になる

Q2破産すれば借金は消えるんでしょ? 説明を拒んでも免責とは別の話では?

借金が消えるかどうか(免責)と、説明拒否の刑事責任は完全に別レールだ。説明を拒むと免責不許可事由(§252)に該当して借金が残るうえ、§268 でさらに刑事罰が乗る。二重の打撃である。業界裏話ヒント:多くの人は免責にばかり気を取られるが、管財人が本当に問題視するのは「隠したか」「嘘をついたか」。正直に出せば免責は通りやすく、隠せば免責も刑事も両方失う

Q3うっかり忘れていた財産を申告し損ねたら、虚偽説明罪になる?

§268 の虚偽説明は故意犯であり、真に失念していた、知らなかった事項は原則として該当しない。問題は「知っていて隠した」と評価されるかどうか。曖昧な記憶を断定的に「ない」と述べると、故意を疑われる入口になる。業界裏話ヒント:不確かなことは「記憶が定かでないので確認します」と留保し、後で補正するのが安全だ。覚えていないなら覚えていないと正直に言う方が、断定して外すより強い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「説明を拒むと免責が下りない」ことは知っていても、それが刑事罰だとは思っていない人が大半だ。免責不許可は借金が残るという手続上の不利益、§268 は前科がつく刑事罰。深刻度の桁がそもそも違う。同じ「説明拒否のペナルティ」でも、失うものの種類が別物である
  • 「黙秘していれば不利なことを言わずに済む」と考えるかもしれないが、破産手続の説明義務は刑事の黙秘権とは別の枠組みで課される。拒否そのものが処罰対象になるため、刑事事件と同じ感覚で押し黙ると、かえって §268 に直行する
  • 「会社の破産だから社長個人は関係ない」という前提が誤っている。§268 第 2 項は説明義務者の代表者、代理人、使用人を名指しで処罰する。有限責任で守られるのは出資額までの話で、説明義務の刑事責任に法人格の壁は効かない
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法的性質268 条:説明拒否・虚偽説明の刑事罰
制裁の内容3 年以下の拘禁刑又は 300 万円以下の罰金(併科可)
成立の要件説明義務違反・検査拒否(隠匿意図まで不要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 倒産した会社の代表として破産管財人との面談に呼ばれた。会社の不自然な資金移動について問われ、追及を恐れて「経理に任せていたので分からない」と繰り返した。これが説明拒否と評価されれば、会社の倒産があなた個人の前科に変わる
  • もし管財人から「この口座から消えた 500 万円の使途を説明してください」と求められ、答えに詰まったらどうなる? 沈黙や曖昧な回答が説明拒否と判断された瞬間、§268 の 3 年以下の拘禁刑が現実味を帯びてくる
  • 帳簿の一部を「紛失した」と言って渡さなかった。それは §83 の検査拒否にあたる。説明を口頭で拒んだのと同じ刑が科される
  • 債権者集会まであと数日。説明できない取引が帳簿に残っている。ここで取り繕うために事実と異なる説明をすれば、その場で虚偽説明罪の構成要件を満たしてしまう。逃げる時間も嘘をつく余地も、もうない
  • 親が破産手続中に亡くなり、相続財産破産に移行した。相続人のあなたが故人の財産について管財人の説明請求に応じず黙っていると、§268 第 2 項、第 3 項の射程に入る。「自分は債務者本人ではない」は免罪符にならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第268条(説明及び検査の拒絶等の罪)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第268条の条文原文は「第四十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 破産法第268条は第十四章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第268条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。