要点破産法 268 条は、破産手続での説明義務に違反して説明を拒み又は虚偽の説明をした者を、3 年以下の拘禁刑又は 300 万円以下の罰金に処す規定である。帳簿検査の拒否も同じ刑となる。
Q · 破産手続で管財人の質問に「覚えていない」で通したら、罪になるの?
なる。説明拒否や虚偽説明は 3 年以下の拘禁刑の対象
破産法 268 条により、破産法 40 条等が課す破産管財人・裁判所への説明義務に違反して説明を拒否したり虚偽の説明をしたりすると、3 年以下の拘禁刑若しくは 300 万円以下の罰金に処せられ、これらを併科されることもあります。破産者本人だけでなく、破産した法人の代表者・代理人・使用人も対象です。また 83 条の帳簿等の検査を拒んだだけでも同じ刑が科されます。「覚えていない」で押し通す行為が説明拒否と評価されれば、会社の倒産があなた個人の前科に変わり得ます。
会社が倒産して破産手続に入った。経営者のあなたは「もう終わった、財産を渡せば解放される」と思っている。だが破産法 §40 はあなたに説明義務を課す。破産管財人や裁判所から会社の財産、取引、帳簿について問われたとき、答えを拒んだり嘘をついたりすると、それ自体が独立した犯罪になる。§268 がその刑罰だ。3 年以下の拘禁刑(受刑者の更生のため作業や指導を柔軟に行う自由刑、2025 年 6 月に懲役と禁錮を統合して新設)または 300 万円以下の罰金、しかも両方を併科されることもある。押さえるべきは二点。第一に、これは個人の自己破産だけでなく、破産した会社の代表者、代理人、従業員にも及ぶ。第二に、§83 の帳簿検査を拒んだだけでも同じ刑が科される。「黙ってやり過ごせる」が最も危険な誤解だ。隠した資産が後で見つかれば、借金が消えない(免責不許可)だけでなく、刑事被告人の椅子に座ることになる。
破産法 268 条は説明義務違反罪を定める規定であり、破産法 40 条等が課す破産管財人・裁判所への説明義務に違反し、説明を拒否し又は虚偽の説明をした場合に刑事罰を科す。破産者本人に加え、説明義務者たる法人の代表者・代理人・使用人、及び帳簿等の検査(同法 83 条)を拒んだ者も処罰の対象となる。
破産手続で課される説明義務(40 条等)に違反し、説明を拒否したり虚偽の説明をした者を処罰する罰則規定です。法定刑は 3 年以下の拘禁刑又は 300 万円以下の罰金で、併科もあり得ます。
管財人や裁判所の説明請求は原則拒否できません。拒否や虚偽説明は破産法 268 条の犯罪となり 3 年以下の拘禁刑等が科され、加えて免責不許可事由(252 条)にも該当して借金も残ります。
破産法 268 条の罪の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。説明を拒んだ時、虚偽説明をした時、検査を拒んだ時が起算点となります。
問われ得ます。破産法 268 条 2 項は破産した法人の代表者・代理人・使用人が業務に関し説明を拒否・虚偽説明した場合を処罰します。有限責任は出資額の話で刑事責任には及びません。
破産法 268 条の罰金は 300 万円以下です。3 年以下の拘禁刑と選択的に科され、悪質な場合は拘禁刑と罰金の両方(併科)が科されることもあります。
拘禁刑は 2025 年 6 月に懲役と禁錮を統合して新設された自由刑です。受刑者の更生のため作業や指導を柔軟に行える点が特徴で、破産法 268 条の法定刑もこれに変更されました。
なります。破産法 83 条の帳簿等の検査を拒むと 268 条 3 項により説明拒否と同じく 3 年以下の拘禁刑等の対象です。『紛失した』として渡さない行為も検査拒否と評価され得ます。
あります。相続財産について破産手続開始決定があった場合、相続人等も破産法 40 条・230 条等の説明義務を負い、拒否や虚偽説明は 268 条の対象です。『本人ではない』は免罪符になりません。
なる。破産法 §40 の説明義務は刑事手続の黙秘権とは別の枠組みで課され、拒否や虚偽説明そのものが §268 で処罰される。ただし、説明させられた内容を別罪(詐欺破産罪 §265 など)の証拠にどこまで使えるかは、実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:管財人面談で「これは自己負罪に触れる」と感じた瞬間こそ、独断で黙るのではなく弁護士を介すべき分岐点だ。拒み方を誤ると、守るつもりが §268 の被告人になる
借金が消えるかどうか(免責)と、説明拒否の刑事責任は完全に別レールだ。説明を拒むと免責不許可事由(§252)に該当して借金が残るうえ、§268 でさらに刑事罰が乗る。二重の打撃である。業界裏話ヒント:多くの人は免責にばかり気を取られるが、管財人が本当に問題視するのは「隠したか」「嘘をついたか」。正直に出せば免責は通りやすく、隠せば免責も刑事も両方失う
§268 の虚偽説明は故意犯であり、真に失念していた、知らなかった事項は原則として該当しない。問題は「知っていて隠した」と評価されるかどうか。曖昧な記憶を断定的に「ない」と述べると、故意を疑われる入口になる。業界裏話ヒント:不確かなことは「記憶が定かでないので確認します」と留保し、後で補正するのが安全だ。覚えていないなら覚えていないと正直に言う方が、断定して外すより強い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的性質 | 268 条:説明拒否・虚偽説明の刑事罰 | — |
| 制裁の内容 | 3 年以下の拘禁刑又は 300 万円以下の罰金(併科可) | — |
| 成立の要件 | 説明義務違反・検査拒否(隠匿意図まで不要) | — |
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