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破産法 第83条(破産管財人による調査等)

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  1. 破産管財人は、第四十条第一項各号に掲げる者及び同条第二項に規定する者に対して同条の規定による説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
  2. 2.破産管財人は、その職務を行うため必要があるときは、破産者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。次項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき説明を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
  3. 破産者が株式会社である場合破産者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)
  4. 破産者が株式会社以外のものである場合破産者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社
  5. 3.破産者(株式会社以外のものに限る。以下この項において同じ。)の子会社等又は破産者及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該破産者の子会社等とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 83 条は、破産管財人が破産者の役員への説明請求・帳簿検査に加え、破産者の子会社等の業務・財産状況も調査できると定める。議決権の過半数を握る会社も子会社等とみなされる。

Q · 本体だけ倒産させて、資産を移した子会社は調べられずに済むの?

子会社も調査され、資産移転は否認権で巻き戻される

破産法 83 条により、破産管財人は破産者の役員等への説明請求と破産財団の帳簿検査に加え、破産者の子会社等の業務・財産状況を調査し帳簿を検査できます。議決権の過半数を握る会社は子会社等とみなされ(3 項)、法人格が別でも支配下にあれば中身を開かされます。倒産直前の資産移転は調査で痕跡が出れば否認権(160 条)で巻き戻され、悪質なら詐欺破産罪(265 条)に発展します。

解説

会社をたたむと決めたとき、多くの経営者が最後に考えるのは「手元に何を残せるか」だ。長年育てた事業を別会社(子会社)に移し、本体だけ倒産させればその子会社は守れる、そう信じる人は少なくない。破産法83条は、その期待を正面から崩す。破産管財人は、破産者本人やその取締役・監査役(40条が定める者)に説明を求め、帳簿や書類を検査できるだけでなく、破産者の子会社に対しても、業務と財産の状況について説明を求め、その帳簿を検査できる。さらに83条3項は、破産者が議決権の過半数を握る会社を「子会社とみなす」。つまり法人格が別でも、支配している限り中身は開かされる。そして40条の説明を拒んだり嘘をついたりすれば、268条で刑事罰が待っている。破産は資産を消すゲームではない。資産がどこへ流れたかを、管財人が法人の壁を越えて追跡する手続なのだ。

法的な位置づけ

破産法 83 条は破産管財人の調査権を定める規定であり、40 条所定の者への説明請求・破産財団の帳簿検査に加え、破産者の子会社等に対する業務・財産状況の説明請求と帳簿検査を認める。破産者が議決権の過半数を有する会社を子会社等とみなし、支配下にある法人へ調査を及ぼす点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産管財人とは?

裁判所が選任し、破産財団の管理・換価・配当を担う者です。83 条で破産者や子会社等の帳簿検査など強力な調査権を持ち、否認権も行使します。

Q2破産法 83 条 罰則は?

83 条・40 条の説明や検査を拒否・虚偽説明すると 268 条の説明拒絶等の罪に問われ、3 年以下の拘禁刑(2025 年 6 月施行)又は 300 万円以下の罰金となり得ます。

Q3子会社とみなす 議決権 過半数とは?

破産者が株式会社の総株主の議決権の過半数を持つ場合、その会社を子会社等とみなし調査対象に加えるという 83 条 3 項の規定です。

Q4否認権とは?

破産前の不当な資産移転や偏頗弁済を、管財人が破産財団に取り戻す権限です(160 条以下)。83 条の調査で痕跡が出れば行使されます。

Q5詐欺破産罪とは?

債権者を害する目的で財産を隠匿・損壊等した場合の罪です(265 条)。83 条の調査が刑事ルートの端緒になり得ます。

Q6破産財団とは?

破産者の財産のうち管財人の管理処分に服し、債権者への配当原資となるものです。78 条で管財人に管理処分権が専属します。

Q7自己破産で会社の財産も調べられる?

個人でも議決権の過半数を持つ会社があれば 83 条 3 項で子会社等とみなされ、その会社の財産まで調査対象になります。

Q8破産の帳簿検査は拒否できる?

拒否や虚偽は 268 条の説明拒絶罪に直結します。ただし自己負罪拒否特権との関係は争いがあり、弁護士を介した対応が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産するのは本体だけのつもりですが、自分が作った子会社まで調べられるんですか?

調べられます。破産法83条2項は、破産者の子会社に対して管財人が業務・財産状況の説明を求め、帳簿等を検査できると明文で定めています。3項では議決権の過半数を握る会社も子会社とみなされます。業界裏話ヒント:倒産直前の子会社への資産移転は、調査で痕跡が出ると否認権(160条)で巻き戻されるだけでなく、悪質なら詐欺破産罪(265条)の刑事ルートに乗ります。「別法人だから安全」という設計ほど、管財人が最初に疑う対象です

Q2説明を求められても、答えると自分が不利になりそうです。黙秘してはいけないんですか?

破産法40条の説明義務を拒むと268条の説明拒絶罪に問われ得ますが、憲法38条の自己負罪拒否特権との関係は実務上、解釈が分かれている論点です。一律に「黙秘していい」とも「全部答えるべき」とも言えません。業界裏話ヒント:弁護士は、刑事責任に触れ得る事項とそうでない事項を切り分け、答え方を設計します。何も考えずに黙れば説明拒絶罪、何も考えずに全部話せば別の罪の証拠提供になる。この分岐点を一人で踏まないことが鉄則です

Q3もう退任した元取締役なのに、なぜ私に説明義務があるんですか?

40条2項は、破産手続開始前にその会社の取締役・監査役等であった者にも説明義務を準用する場合があるためです(最新の条文をご確認ください)。退任は説明義務の自動的な免除にはなりません。業界裏話ヒント:在任中の意思決定に関わった元役員ほど、管財人は事情を知る者として重視します。退任後に「もう関係ない」と協力を拒むと、否認対象取引の当事者として後で民事の損害賠償(会社法429条等)まで波及することがある。早めに記録を整理しておく方が身を守れます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産するのは本体の会社で、子会社は別の法人だから手は出せない」と信じている経営者は多い。だが83条2項3項は、子会社、さらに議決権の過半数を握る支配会社まで明文で調査対象に組み込んでいる。問題は『手が出せるか』ではなく、『どこまで遡って開示させられるか』に最初から移っている
  • 管財人の調査は「帳簿を見るだけ」と軽く考えられがちだが、その深刻度を見誤っている。83条の検査で資産移転の痕跡が出れば、否認権(160条以下)で取引が巻き戻され、さらに資産隠匿が悪質なら詐欺破産罪(265条)という刑事ルートに直結する。調査は入口で、出口は刑事責任になりうる
  • 「説明を求められても、黙秘権があるから答えなくていい」と考える人がいる。だが破産法上の説明義務と憲法38条の自己負罪拒否特権の関係は、実務上、解釈が分かれている論点だ。安易に黙秘して268条の説明拒絶罪に問われるか、答えて別の刑事責任の端緒を与えるか、その判断は専門家なしには危険
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対象・内容83 条:子会社等を含む業務・財産状況の説明請求と帳簿検査
調査が及ぶ範囲破産者本人+子会社等+議決権過半数のみなし子会社
違反時の制裁268 条の説明・検査拒絶等の罪(刑事)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 経営する会社が傾き、倒産直前に主力の機械設備と顧客リストを、自分が 100% 出資する別会社へ「適正価格」で売却した。本体が破産すると、管財人は83条2項でその別会社の帳簿を開かせ、売却が本当に適正だったかを検める。価格が時価を下回っていれば、否認権(160条)で取引そのものが巻き戻される
  • もし、あなたが破産した取引先の元役員で、すでに半年前に退任していたとしたら、説明を求められても無視していいのか? 40条2項は破産手続開始前にその地位にあった者にも説明義務を準用する場合があり、退任は免罪符にならない(最新の条文をご確認ください)
  • 親会社の破産管財人から、子会社であるあなたの会社に「帳簿を見せろ」と書面が届いた。あなたは子会社の代表で、親の倒産とは無関係のつもりだった。だが83条2項は、子会社の業務・財産状況を管財人の検査対象にしている。拒めば手続は止まらない
  • 個人で事業をしていて自己破産する。自分が議決権の過半数を持つ一人会社があるなら、83条3項でその会社は「子会社」とみなされ調査対象になる。「会社は別人格だから関係ない」は通じない。残り時間は管財人が動き出すまで、証拠を整えるなら今しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第83条(破産管財人による調査等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第83条の条文原文は「破産管財人は、第四十条第一項各号に掲げる者及び同条第二項に規定する者に対して同条の規定による説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査すること…」で始まります。
  3. 破産法第83条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。