要点破産法 59 条は、交互計算の当事者に破産手続が開始されると口座が当然に終了し、計算を閉鎖して残額を清算すると定める。残額は破産者側なら破産財団、相手方側なら破産債権となる。
Q · 毎月まとめて差額精算していた取引先が破産したら、売掛と買掛はどうなるの?
口座は当然に終了し、差額だけを清算する
破産法 59 条により、交互計算の当事者に破産手続が開始されると、口座は法律上当然に終了し、各当事者は計算を閉鎖して残額の支払を請求できます。ここで売掛と買掛はすでに相殺されているため、差額一本で決着します。残額を受け取る側(net creditor)なら、その残額は破産債権となり配当率に応じた金額しか戻りません。逆に払う側(net debtor)が破産者なら、残額は破産財団に組み込まれ、管財人が満額請求します。
卸売でも、部品の継続供給でも、相手と日常的に売り買いを繰り返していると、一件ずつ精算せず「期末にまとめて差額だけ払う」と取り決めることがある。それが交互計算(商法529条)だ。破産法59条は、その相手に破産手続が開始された瞬間、この口座が法律上当然に締め切られると定める。ここが分かれ目になる。締め切った残額を、あなたが受け取る側なら破産債権(配当しか戻らない)、あなたが払う側なら破産財団に組み込まれ、管財人から満額請求される。だが交互計算の本当の価値は、締め切りの前に売掛と買掛がすでに相殺されている点にある。普通の取引なら、買掛は満額払わされ、売掛は配当待ち。交互計算なら差額一本で決着する。この一行を契約に入れていたかどうかで、回収不能額が桁違いに変わる。
破産法 59 条は交互計算の終了を定める規定であり、当事者の一方に破産手続が開始されたとき、交互計算が法律上当然に終了し、各当事者が計算を閉鎖して残額の支払を請求できる旨を規定する。残額債権は、破産者が有すれば破産財団に属し、相手方が有すれば破産債権に帰属する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
継続的な取引の売掛と買掛を一件ずつ精算せず、一定期間ごとに差額だけを清算する商法上の仕組みです(商法 529 条)。倒産時の清算方法を破産法 59 条が定めます。
相殺は個別の債権債務を一対一で消す行為、交互計算は継続取引全体を一本の口座に束ねて期末に差額だけ残す仕組みです。倒産時は交互計算が当然終了して差額清算に移ります。
交互計算の当事者の一方に破産手続が開始された瞬間に適用され、口座が法律上当然に終了します。当事者の意思や解約手続は不要です。
破産債権は破産者に対して配当を受ける権利(配当率は数%のことも)、破産財団は破産者の財産で管財人が管理し配当原資となる集合体です。残額をどちらが持つかで立場が逆転します。
交互計算による平常取引の相殺は有効で、倒産時も 59 条で差額清算されます。金融取引の一括清算(クローズアウト・ネッティング)も特別法で保護されています。
受け取る側は、裁判所が定める債権届出期間内に破産債権として届け出る必要があります(破産法 111 条)。期限を逃すと配当の母数から外されます。
支払不能後などに負担した債務や取得した債権で相殺することを禁じる制度です(破産法 71 条・72 条)。倒産間際の駆け込み相殺を防ぐための歯止めです。
いいえ。破産手続が開始されれば当事者の意思に関わらず法律上当然に終了します(59 条 1 項)。選べるのは解約の可否ではなく、締め切った後の残額の回収方法だけです。
受け取る側(net creditor)であれば、残額は破産債権となり(59 条 2 項)、配当率に応じた金額しか戻りません。配当が数%にとどまることも珍しくない。業界裏話ヒント:残額が出る「前」の相殺こそが本当の価値です。交互計算なら買掛と売掛がすでに帳消しになっているので、普通取引のように買掛を満額払って売掛は配当待ち、という二重損を避けられる。残額の多寡より、相殺がどこまで効いているかを先に確認する
できます。破産債権者は相殺権(破産法 67 条)で、自分の債務と破産者への債権を相殺できる。ただし危機時期に負担した債務や取得した債権による相殺は禁止されます(破産法 71 条・72 条)。業界裏話ヒント:相手の経営が傾いてから債権を買い集めて相殺しようとすると、この禁止規定で無効にされる。交互計算は平常取引の中で自然に相殺が積み上がるため、この罠に引っかかりにくい。仕込むなら相手が健全なうちだ
その残額債権は破産財団に帰属し(59 条 2 項)、破産管財人が相手方に支払を請求します。あなた個人や会社の自由になる財産ではなくなる。業界裏話ヒント:相手方が「危機時期の相殺だ」と主張して支払を拒むことがあるが、交互計算による平常の相殺は危機時期の相殺禁止とは別物として扱われやすい。管財人としては、残額の計算根拠を相手の帳簿と突き合わせて回収額を最大化するのが定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる法律関係 | 破産法 59 条:交互計算(商法 529 条) | — |
| 破産開始時の効果 | 口座が当然に終了、計算を閉鎖して残額を清算 | — |
| 残額・清算金の帰属 | 破産者が持てば破産財団、相手方が持てば破産債権 | — |
| 行使の時的制約 | 終了は当然、残額回収は債権届出期間内(111 条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。