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破産法 第58条(市場の相場がある商品の取引に係る契約)

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  1. 取引所の相場その他の市場の相場がある商品の取引に係る契約であって、その取引の性質上特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができないものについて、その時期が破産手続開始後に到来すべきときは、当該契約は、解除されたものとみなす。
  2. 2.前項の場合において、損害賠償の額は、履行地又はその地の相場の標準となるべき地における同種の取引であって同一の時期に履行すべきものの相場と当該契約における商品の価格との差額によって定める。
  3. 3.第五十四条第一項の規定は、前項の規定による損害の賠償について準用する。
  4. 4.第一項又は第二項に定める事項について当該取引所又は市場における別段の定めがあるときは、その定めに従う。
  5. 5.第一項の取引を継続して行うためにその当事者間で締結された基本契約において、その基本契約に基づいて行われるすべての同項の取引に係る契約につき生ずる第二項に規定する損害賠償の債権又は債務を差引計算して決済する旨の定めをしたときは、請求することができる損害賠償の額の算定については、その定めに従う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 58 条は、市場相場のある定期取引について、履行期が破産手続開始後に到来する場合、契約を解除擬制し、損害賠償額を相場と約定価格の差額で算定すると定める。

Q · 取引先が破産したら、途中の FX や先物の取引はどうなるの?

自動で強制決済され、差額分の破産債権に変わる

破産法 58 条 1 項により、取引所相場その他市場相場のある定期取引で履行期が破産手続開始後に到来するものは、開始時点で解除されたものとみなされます。管財人にも相手方にも履行を選ぶ余地はありません。損害賠償額は相場と約定価格の差額で機械的に算定され(2 項)、あなたが持つのは差額相当の破産債権だけです。基本契約に一括清算条項があれば、全取引を差引計算してネット債権に一本化されます(5 項)。

解説

FX のポジションを持ったまま証券会社が破綻した。商品先物の建玉を残したまま取引相手の業者が倒産した。デリバティブ契約の途中で銀行がつぶれた。こういう「価格が刻一刻と動く取引」が破産で宙づりになったとき、破産法 58 条が自動的に作動する。通常、破産管財人は未履行の双務契約について「履行するか解除するか」を選べる(53 条)。だがあなたの取引が取引所相場のある商品で、しかも「特定の日時までに履行しなければ意味がない」ものなら、管財人に選択権は与えられない。破産手続開始の瞬間、その契約は解除されたものとみなされる。そして損害は、約定価格と市場相場の差額で機械的に計算される(2 項)。さらに 5 項が金融実務の心臓部だ。当事者が基本契約で「全取引をまとめて差引計算して一発で決済する」と定めていれば、その一括清算(クローズアウトネッティング)の取り決めがそのまま生きる。あなたが知らないうちに、この一行が数十億円の信用リスクを瞬時に圧縮している。

法的な位置づけ

破産法 58 条は市場取引の解除擬制を定める規定であり、取引所相場その他市場相場のある商品の定期取引について、履行期が破産手続開始後に到来する場合に契約を当然に解除されたものとみなし、損害賠償額を相場差額で算定する旨を規定する。管財人の選択権(53 条)の例外として、決済の画一性と迅速性を確保する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 58 条とは何ですか?

市場相場のある定期取引が、履行期の到来前に取引相手が破産した場合、開始時点で解除擬制され、相場差額で清算される規定です。管財人の選択権(53 条)の例外にあたります。

Q2クローズアウトネッティングとは何ですか?

基本契約に基づく全取引の損害賠償債権債務を差引計算し、一本のネット債権に一括清算する仕組みです。破産法 58 条 5 項が、この取り決めをそのまま尊重すると定めています。

Q3FX 業者が破産したら建玉はどうなりますか?

相場のある定期取引として 58 条 1 項の解除擬制が及ぶ場合、開始時点の相場と約定価格の差額が清算され、あなたが持つのは差額相当の破産債権になります。自分で建玉を決済する権利は残りません。

Q4解除擬制とはどういう意味ですか?

当事者が解除の意思表示をしなくても、法律上当然に契約が解除されたものとして扱われることです。58 条 1 項では破産手続開始の瞬間に効果が生じます。

Q5破産法 53 条と 58 条の違いは何ですか?

53 条は双方未履行契約で管財人が履行か解除かを選べる原則、58 条は市場相場のある定期取引について選択権を奪い一律に解除擬制する例外です。

Q6一括清算法とは何ですか?

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の通称で、金融機関間のネッティングの有効性を破産手続でも保障する特則です。58 条 5 項を上乗せ補強します。

Q7デリバティブ取引は破産でどう清算されますか?

マスター契約に一括清算条項があれば、破綻の瞬間に全取引が解除・相殺され一本のネット債権になります。条項がないと勝ちは破産債権・負けは満額支払いの非対称に陥ります。

Q8破産債権の届出期間はいつまでですか?

裁判所が事件ごとに定める債権届出期間内です。期間を過ぎると原則として配当から除斥されるため、開始決定の公告と通知で期限を必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産したら、進行中の先物取引って続けられないんですか?

相場のある定期取引については続けられません。58 条 1 項により破産手続開始の時点で解除されたものとみなされ、管財人にも相手方にも履行を選ぶ余地がありません。あなたが持つのは差額相当の破産債権だけになります。業界裏話ヒント:通常の契約なら管財人が履行を選ぶ可能性があり交渉余地が残りますが、市場相場のある定期取引だけは別枠で強制清算されます。だからこそ取引前の基本契約でネッティング条項を入れておくかどうかが、回収額を左右する分かれ目になります

Q2ネッティング条項って入れておくと、破綻時に本当に得なんですか?

決定的に違います。5 項により、基本契約で全取引を差引計算して一括決済する定めがあれば、勝ちポジションと負けポジションが相殺されネット額だけのやり取りで済みます。条項がないと、勝ちは破産債権で配当待ち、負けは満額支払い、という非対称を強いられます。業界裏話ヒント:デリバティブ業界がマスター契約に必ずクローズアウトネッティング条項を入れるのはこのため。さらに金融機関等が当事者なら一括清算法という上乗せ立法でネッティングの有効性が補強されており、条項の法的安定性が一段高くなります

Q3損害賠償の金額って、後から相手と話し合って決めるんですよね?

原則として話し合いではありません。2 項が、履行地またはその標準地の同種・同時期取引の相場と約定価格の差額で算定すると法定しています。交渉で上下させるものではなく計算で出る金額です。業界裏話ヒント:争点は『いくらにするか』ではなく『どの市場・どの時点の相場を基準にするか』。取引所や市場に別段の定めがあればそれが優先される(4 項)ため、自社に有利な基準時を主張できる契約設計をしておくかどうかが実務の腕の見せ所です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産しても、契約は管財人が履行するか相手が決めるはず」と思い込んでいる人が多い。確かに通常の双方未履行契約はそうだ(53 条)。だが市場相場のある定期取引は例外で、管財人にも相手方にも選択の余地はなく、開始時点で自動的に解除擬制される。あなたの「相手が破産しても取引を続けてもらえるかも」という期待は、この類型では最初から成立しない
  • ネッティング条項を「ただの契約上の便宜」だと軽く見ている実務担当者は多い。実は深刻度が桁違いだ。5 項のネッティング条項があるかないかで、破綻時にあなたが回収できる金額が、勝ち負け相殺後のネット額か、それとも勝ちは破産債権・負けは満額支払いの非対称地獄か、という天と地の差になる。条項一行の有無が信用リスクの実額を決める
  • 「損害賠償額は当事者が後で交渉して決める」と考えるのは前提が誤っている。2 項は損害額の計算方法を相場差額と法定しており、交渉の余地は原則ない。あなたが立てるべき問いは『いくら請求できるか交渉しよう』ではなく『どの市場のどの時点の相場を基準に差額が出るか、取引所の別段の定め(4 項)はどうなっているか』である
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処理の主体・原則58 条:管財人の選択権なし、開始時点で当然に解除擬制
適用対象市場相場ある商品の定期取引(確定期取引)
損害賠償額の決め方相場と約定価格の差額で法定算定(2 項)、取引所の別段の定め優先(4 項)
一括清算(ネッティング)5 項で基本契約の差引計算の定めを尊重

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引していた FX 業者が突然「破産手続開始決定」を受けた。あなたの含み益のあるポジションはどうなる? 58 条により、相場のある取引は手続開始時点で解除擬制され、その時の市場相場と約定価格の差額が清算される。あなたが業者に対して持つのは差額分の破産債権、つまり配当でしか戻らない金額に化ける。建玉を自分で決済する権利はもう残っていない
  • あなたが商品先物のディーラーで、取引相手の商社が倒産した。建玉は破産手続開始で一律に解除され、損害賠償額は履行地の相場差額で確定する(2 項)。問題は基準となる相場をどの市場のどの時点で取るか。取引所の別段の定めがあればそれが優先される(4 項)。この一点で清算金額が大きく振れる
  • デリバティブのマスター契約(ISDA など)に一括清算条項を入れていた金融機関。カウンターパーティが破綻した瞬間、全取引が解除され、勝ち負けが相殺されて一本のネット債権債務になる。これが 5 項の世界。条項を入れていなければ、勝ちポジションは破産債権、負けポジションは満額支払いという最悪の非対称に陥る
  • もし、あなたの会社が取引所相場のある原材料の定期取引を多数抱えたまま、相手方が民事再生でなく破産に至ったとしたら? 残された時間は債権届出期間まで。58 条の差額計算で自社の債権額を確定させ、ネッティング条項の有無を法務に確認し、届出を間に合わせなければ配当の列にすら並べない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第58条(市場の相場がある商品の取引に係る契約)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第58条の条文原文は「取引所の相場その他の市場の相場がある商品の取引に係る契約であって、その取引の性質上特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができな…」で始まります。
  3. 破産法第58条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。