外国人又は外国法人は、破産手続、第十二章第一節の規定による免責手続(以下「免責手続」という。)及び同章第二節の規定による復権の手続(以下この章において「破産手続等」と総称する。)に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
要点破産法 3 条は、外国人・外国法人が破産・免責・復権の各手続で日本人と同一の地位を有すると定める。2005 年施行の現行法は相互主義を撤廃し、無条件の内外人平等とした。
Q · 外国の取引先が日本で倒産したら、外国の債権者でも配当をもらえるの?
はい、日本人債権者と完全に同じ立場で参加できます
破産法 3 条により、外国人・外国法人は破産手続・免責手続・復権手続のすべてで日本人・日本法人と同一の地位を有します。配当順位も届出方法も日本の債権者とまったく同じで、国籍を理由に後回しにされることはありません。2005 年施行の現行法が旧法の相互主義(母国の対日待遇を条件とする仕組み)を撤廃したため、相手国の制度を気にせず無条件で平等な扱いを受けられます。ただし平等が及ぶのは日本国内の手続に限られ、資産が国外中心なら外国倒産処理手続の承認援助法の世界に移ります。
取引先が外国企業で、その会社が日本で破産した。債権者として、あなたは配当を受けられるのか。答えは「日本人や日本法人とまったく同じ立場で受けられる」だ。破産法3条がそう保障している。だが本当に知っておくべきは、この条文が2005年施行の現行法で生まれ変わったという事実だ。それ以前の旧破産法には「相互主義」という壁があった。外国人が日本の破産手続で平等に扱われるのは、その人の母国が日本人を平等に扱う場合だけ、という条件付きだった。今の3条はその条件を撤廃し、無条件の内外人平等を採用している。あなたが外国の債権者でも、外国籍の個人債務者でも、破産・免責・復権のすべての手続で、国籍を理由に不利益を受けることはない。国際取引で相手が日本で倒れたとき、この一条があなたの債権回収の土台になる。
破産法 3 条は、破産手続における内外人平等を定める規定である。外国人および外国法人は、破産手続・免責手続・復権手続のすべてに関し、日本人および日本法人と同一の地位を有する。2005 年施行の現行法は旧破産法の相互主義を撤廃し、相手国の対日待遇に関係なく無条件の平等主義を採用している。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国人・外国法人が破産手続・免責手続・復権手続で日本人・日本法人と同一の地位を有すると定める規定です。2005 年施行の現行法で相互主義が撤廃されました。
なりません。破産法 3 条により配当順位は日本の債権者と完全に同一です。国籍を理由に後回しにされることはなく、届出方法も同じです。
平成 16 年(2004 年)成立・2005 年 1 月 1 日施行の現行破産法で撤廃されました。それ以前は母国が日本人を平等に扱う場合のみ外国人も平等でした。
日本の債権者と同じ債権届出書を、裁判所の定める債権届出期間内に提出します。外国法人だからと特別な書類は不要です。
はい。民事再生法 3 条・会社更生法 3 条にもほぼ同内容の平行規定があり、倒産法全体で相互主義が撤廃されています。
外国で開始した倒産手続を日本で承認し援助するための法律(平成 12 年)です。債務者の資産が国外中心の場合はこちらの枠組みが問題になります。
不要です。日本の債権者と同一の債権届出書で足ります。ただし外国語の証拠書類には日本語訳の添付が求められる場合があります。
裁判所が定める債権届出期間を徒過すると配当から除外されうる点は、外国人も日本人も同じです。3 条の地位に時効はありませんが手続上の各期限は厳守が必要です。
もらえる。破産法3条により外国人・外国法人は日本人・日本法人と同一の地位を持つので、配当順位も届出方法も日本の債権者とまったく同じだ。国籍を理由に後回しにされることはない。業界裏話ヒント:2005年施行の現行法より前は「相互主義」があり、相手国が日本人を平等に扱うかが条件だった。今は無条件だ。古い感覚で「外国だから不利」と諦める実務担当者がいまだにいる。そこを知っているだけで回収判断が変わる
受けられる。3条は破産手続だけでなく免責手続・復権手続まで含めて日本人と同一の地位を保障する。在留資格や国籍は免責の可否に影響しない。業界裏話ヒント:ただし日本の免責決定の効力が母国に残した借金にまで及ぶ保証はない。日本で再出発しても母国の債権者から追及される可能性が残る。複数国に債務がある外国人ほど、日本と母国の弁護士の両方に確認すべきで、これを知らずに「全部消えた」と思い込む人がいる
旧破産法では、外国人が日本の破産手続で平等に扱われるのは、その人の母国が日本人を同じように扱う場合に限られていた。2004年成立・2005年施行の現行法3条はこの条件を撤廃し、相手国の制度に関係なく無条件で内外人平等とした。業界裏話ヒント:これは民事再生法・会社更生法の各3条もほぼ同じ内容で揃っている。倒産法の世界全体が相互主義を捨てた。この横並びを知っていると、どの倒産手続でも外国当事者の地位を即座に判断できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象手続 | 破産法 3 条:破産・免責・復権 | — |
| 外国人の地位 | 日本人・日本法人と同一 | — |
| 相互主義 | 2005 年施行の現行法で撤廃 | — |
| 適用場面 | 清算型(債務者の全財産を換価・配当) | — |
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