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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

破産法 第3条(外国人の地位)

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外国人又は外国法人は、破産手続、第十二章第一節の規定による免責手続(以下「免責手続」という。)及び同章第二節の規定による復権の手続(以下この章において「破産手続等」と総称する。)に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 3 条は、外国人・外国法人が破産・免責・復権の各手続で日本人と同一の地位を有すると定める。2005 年施行の現行法は相互主義を撤廃し、無条件の内外人平等とした。

Q · 外国の取引先が日本で倒産したら、外国の債権者でも配当をもらえるの?

はい、日本人債権者と完全に同じ立場で参加できます

破産法 3 条により、外国人・外国法人は破産手続・免責手続・復権手続のすべてで日本人・日本法人と同一の地位を有します。配当順位も届出方法も日本の債権者とまったく同じで、国籍を理由に後回しにされることはありません。2005 年施行の現行法が旧法の相互主義(母国の対日待遇を条件とする仕組み)を撤廃したため、相手国の制度を気にせず無条件で平等な扱いを受けられます。ただし平等が及ぶのは日本国内の手続に限られ、資産が国外中心なら外国倒産処理手続の承認援助法の世界に移ります。

解説

取引先が外国企業で、その会社が日本で破産した。債権者として、あなたは配当を受けられるのか。答えは「日本人や日本法人とまったく同じ立場で受けられる」だ。破産法3条がそう保障している。だが本当に知っておくべきは、この条文が2005年施行の現行法で生まれ変わったという事実だ。それ以前の旧破産法には「相互主義」という壁があった。外国人が日本の破産手続で平等に扱われるのは、その人の母国が日本人を平等に扱う場合だけ、という条件付きだった。今の3条はその条件を撤廃し、無条件の内外人平等を採用している。あなたが外国の債権者でも、外国籍の個人債務者でも、破産・免責・復権のすべての手続で、国籍を理由に不利益を受けることはない。国際取引で相手が日本で倒れたとき、この一条があなたの債権回収の土台になる。

法的な位置づけ

破産法 3 条は、破産手続における内外人平等を定める規定である。外国人および外国法人は、破産手続・免責手続・復権手続のすべてに関し、日本人および日本法人と同一の地位を有する。2005 年施行の現行法は旧破産法の相互主義を撤廃し、相手国の対日待遇に関係なく無条件の平等主義を採用している。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 3 条とは何ですか?

外国人・外国法人が破産手続・免責手続・復権手続で日本人・日本法人と同一の地位を有すると定める規定です。2005 年施行の現行法で相互主義が撤廃されました。

Q2外国人債権者の配当順位は日本人より後になりますか?

なりません。破産法 3 条により配当順位は日本の債権者と完全に同一です。国籍を理由に後回しにされることはなく、届出方法も同じです。

Q3相互主義はいつ撤廃されましたか?

平成 16 年(2004 年)成立・2005 年 1 月 1 日施行の現行破産法で撤廃されました。それ以前は母国が日本人を平等に扱う場合のみ外国人も平等でした。

Q4外国法人が日本で破産手続に参加する方法は?

日本の債権者と同じ債権届出書を、裁判所の定める債権届出期間内に提出します。外国法人だからと特別な書類は不要です。

Q5民事再生法や会社更生法でも外国人は平等に扱われますか?

はい。民事再生法 3 条・会社更生法 3 条にもほぼ同内容の平行規定があり、倒産法全体で相互主義が撤廃されています。

Q6外国倒産処理手続の承認援助法とは何ですか?

外国で開始した倒産手続を日本で承認し援助するための法律(平成 12 年)です。債務者の資産が国外中心の場合はこちらの枠組みが問題になります。

Q7破産の債権届出に国籍による特別な書類は必要ですか?

不要です。日本の債権者と同一の債権届出書で足ります。ただし外国語の証拠書類には日本語訳の添付が求められる場合があります。

Q8債権届出の期限を過ぎたらどうなりますか?

裁判所が定める債権届出期間を徒過すると配当から除外されうる点は、外国人も日本人も同じです。3 条の地位に時効はありませんが手続上の各期限は厳守が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国の会社に売掛金があって、その会社が日本で倒産しました。外国の債権者でも配当をもらえますか?

もらえる。破産法3条により外国人・外国法人は日本人・日本法人と同一の地位を持つので、配当順位も届出方法も日本の債権者とまったく同じだ。国籍を理由に後回しにされることはない。業界裏話ヒント:2005年施行の現行法より前は「相互主義」があり、相手国が日本人を平等に扱うかが条件だった。今は無条件だ。古い感覚で「外国だから不利」と諦める実務担当者がいまだにいる。そこを知っているだけで回収判断が変わる

Q2日本に住んでいる外国人ですが、借金で自己破産して免責を受けられますか?

受けられる。3条は破産手続だけでなく免責手続・復権手続まで含めて日本人と同一の地位を保障する。在留資格や国籍は免責の可否に影響しない。業界裏話ヒント:ただし日本の免責決定の効力が母国に残した借金にまで及ぶ保証はない。日本で再出発しても母国の債権者から追及される可能性が残る。複数国に債務がある外国人ほど、日本と母国の弁護士の両方に確認すべきで、これを知らずに「全部消えた」と思い込む人がいる

Q3相互主義が撤廃されたって、具体的に何が変わったんですか?

旧破産法では、外国人が日本の破産手続で平等に扱われるのは、その人の母国が日本人を同じように扱う場合に限られていた。2004年成立・2005年施行の現行法3条はこの条件を撤廃し、相手国の制度に関係なく無条件で内外人平等とした。業界裏話ヒント:これは民事再生法・会社更生法の各3条もほぼ同じ内容で揃っている。倒産法の世界全体が相互主義を捨てた。この横並びを知っていると、どの倒産手続でも外国当事者の地位を即座に判断できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国人は日本の破産手続で日本人より不利」と思われがちだが、3条により完全に同一の地位だ。配当順位も免責の可否も、国籍では一切変わらない
  • 相互主義が撤廃されたことは知っていても、その意味の深さに気づいていない人が多い。旧法下では、母国が日本人をどう扱うかという「自分ではどうにもできない事情」で権利が左右された。現行法はこの不確実性を完全に消した。外国人債権者は母国の制度を一切気にせず日本の手続に臨める。これは予測可能性という、実務上きわめて大きな価値だ
  • 「外国人が日本で破産できるか」という問いの立て方そのものが、やや的を外している。3条が保障するのは破産だけでなく、免責と復権まで含む手続全体の平等だ。本当に問うべきは「破産後の経済的再出発(免責)まで日本人と同じ道が開かれているか」であり、答えはイエスである
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対象手続破産法 3 条:破産・免責・復権
外国人の地位日本人・日本法人と同一
相互主義2005 年施行の現行法で撤廃
適用場面清算型(債務者の全財産を換価・配当)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが部品を卸していた台湾のメーカーが、日本法人を通じて日本で破産手続に入った。「外国がらみの取引だから日本の手続では後回しか」と諦めかけるが、3条によりあなたは日本の債権者と完全に同順位で配当に参加できる。届出を忘れなければ、の話だが
  • もし、あなたの会社の外国人取引先が日本で破産し、債権届出期間があと10日と通知が来たら? 外国法人だからと特別な手続が要るわけではない。日本の債権者と同じ届出書を、同じ期限内に出す。遅れれば配当から外れるのは、あなたも日本企業も同じだ
  • あなたが日本在住の外国籍で、事業に失敗して自己破産を考えている。「外国人は日本で免責を受けられないのでは」という不安は要らない。3条は免責手続でも日本人と同一の地位を保障する。借金からの再出発の権利は、国籍では変わらない
  • 海外の友人が「日本の会社に売掛金があるが、その会社が倒産しそうだ。外国にいる自分は手が出せないのか」と相談してきた。あなたは3条を示して「日本人債権者と同じ立場で参加できる」と答えられる
  • 外国法人の代表者として日本で破産を申し立てる。申立資格に国籍要件はない。日本法人と同じ書類で足りる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第3条(外国人の地位)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第3条の条文原文は「外国人又は外国法人は、破産手続、第十二章第一節の規定による免責手続(以下「免責手続」という。」で始まります。
  3. 破産法第3条は第一章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。