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破産法 第248条(免責許可の申立て)

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  1. 個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。第四項を除き、以下この節において同じ。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。
  2. 2.前項の債務者(以下この節において「債務者」という。)は、その責めに帰することができない事由により同項に規定する期間内に免責許可の申立てをすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、当該申立てをすることができる。
  3. 3.免責許可の申立てをするには、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者名簿を提出しなければならない。
  4. 4.債務者が破産手続開始の申立てをした場合には、当該申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなす。
  5. 5.前項本文の規定により免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、第二十条第二項の債権者一覧表を第三項本文の債権者名簿とみなす。
  6. 6.債務者は、免責許可の申立てをしたときは、第二百十八条第一項の申立て又は再生手続開始の申立てをすることができない。
  7. 7.債務者は、次の各号に掲げる申立てをしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める決定が確定した後でなければ、免責許可の申立てをすることができない。
  8. 第二百十八条第一項の申立て当該申立ての棄却の決定
  9. 再生手続開始の申立て当該申立ての棄却、再生手続廃止又は再生計画不認可の決定

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法248条は、個人債務者が破産手続開始決定の確定後1月を経過する日までに免責許可を申し立てられると定める。自己破産では免責申立てがみなされるが、債権者申立てでは自ら申し立てる必要がある。

Q · 自己破産したら、あとは裁判所が勝手に借金を消してくれるの?

破産と免責は別。免責の申立てには1月の期限がある

破産法248条により、個人債務者は破産手続開始の申立てがあった日から、開始決定が確定した日以後1月を経過する日までの間に免責許可を申し立てられます。自分で破産を申し立てた場合は同時に免責も申し立てたものとみなされます(4項)が、債権者から破産させられた場合はみなしが働かず、自ら1月以内に申し立てる必要があります。期限を過ぎると、財産を失ったうえ借金だけが残る危険があります。

解説

「自己破産すれば借金が消える」と多くの人が信じている。だが法律はそんな単純な作りになっていない。破産手続はあなたの財産を換価して債権者に配るだけの清算であり、それが終わっても残った借金は消えない。残債務を実際に消すのは「免責」という全く別の申立てだ。248条はその免責の入口に立っている。自分で破産を申し立てた場合は、同時に免責も申し立てたものとみなされる(4項)。しかし債権者の側があなたを破産させた場合、この「みなし」は働かない。破産手続開始決定の確定後1月以内に自分で免責許可を申し立てなければ、財産を失ったうえに借金だけが丸ごと残るという最悪の結末が待つ。さらに3項の債権者名簿に載せ忘れた借金は、免責されない危険がある。期限と書類、この二つがあなたの再出発を静かに左右する。

法的な位置づけ

破産法248条は免責許可の申立てを定める規定であり、個人債務者が破産手続開始の申立日から開始決定の確定後1月を経過する日までの間に、破産裁判所へ免責許可を申し立てることができる旨を規定する。債務者自身の破産申立てには免責申立てのみなし規定(4項)が適用され、申立てには債権者名簿の提出が必要となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免責許可の申立てとは何ですか?

破産手続で清算しても残る借金を法的に消してもらうための申立てです。破産法248条が根拠で、破産手続とは別の手続として位置づけられます。免責許可の決定が確定して初めて残債務が消えます。

Q2免責の申立期限はいつまでですか?

破産手続開始の申立てがあった日から、開始決定が確定した日以後1月を経過する日までです(248条1項)。責めに帰せない事由で間に合わなかった場合は、事由消滅後1月以内に限り申し立てられます(同2項)。

Q3債権者から破産を申し立てられたら免責はどうなりますか?

みなし申立て(4項)は働きません。自分で開始決定確定後1月以内に免責許可を申し立てないと、財産を失ったうえ借金が全額残ります。「破産になった=免責される」という誤解が最も危険です。

Q4自己破産で連帯保証人はどうなりますか?

あなたが免責を受けても、連帯保証人の債務は消えません(253条2項)。あなたへの取立てが、保証してくれた家族や友人に丸ごと移ります。事前に保証人へ知らせる配慮が必要です。

Q5免責不許可事由とは何ですか?

浪費・ギャンブルによる著しい財産減少、財産の隠匿、債権者名簿からの故意の除外などです(252条1項)。該当すると免責が下りない可能性がありますが、裁判所の裁量で免責される余地もあります。

Q6責めに帰することができない事由とは何ですか?

入院・被災など、債務者の落ち度なく期間内に申立てできなかった事情を指します(248条2項)。該当すれば事由消滅後1月以内に申し立てられますが、線引きは実務上解釈が分かれます。

Q7免責許可決定が確定するとどうなりますか?

残債務は自然債務となり、支払いを強制されなくなります。あわせて復権し(255条)、破産による資格制限も消えます。ただし非免責債権(253条1項)は確定後も残ります。

Q8養育費は自己破産で免責されますか?

免責されません。養育費は非免責債権(253条1項)にあたり、免責許可が下りても支払義務が残ります。「破産すれば養育費も消える」という思い込みは紛争の火種になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産すれば、借金は全部チャラになるんですよね?

正確には違う。破産手続はあなたの財産を清算するだけで、借金そのものを消すのは『免責許可の決定』(248条の申立てを経て252条で許可)です。しかも税金・養育費・罰金などは免責されても残る非免責債権(253条1項)。業界裏話ヒント:弁護士は最初の面談で『破産と免責は別』と必ず説明するが、ネットの体験談はこの二段構えを混同して書いていることが多い。あなたの借金のうち何が消えて何が残るかは、申立て前に一覧化しておくのが鉄則

Q2免責の申立てって、弁護士に頼まないと自分ではできないんですか?

自分で破産を申し立てた場合は、同時に免責も申し立てたとみなされる(248条4項)ので、別途の手続は要りません。ただし債権者があなたを破産させた事件では、みなしが働かず自分で1月以内に申し立てる必要があります。業界裏話ヒント:実務で事故が起きやすいのが、まさにこの債権者申立てのケース。本人は『破産になった=免責される』と誤解して放置し、期限切れで免責を取り損ねる。誰が申し立てた事件かを真っ先に確認すること

Q3借りた相手を一社、名簿に書き忘れたらどうなりますか?

うっかりの記載漏れなら追完できる場合もありますが、その債権者は免責の効力を主張しにくくなり、最悪その借金は免責されずに残るおそれがあります。意図的に隠したと見られれば、免責不許可事由(252条1項7号)として全体の免責が危うくなる。業界裏話ヒント:親や友人からの借金は『迷惑をかけたくない』と名簿から外す人がいるが、これが命取り。全債権者の平等が破産の根幹で、一人だけ外す行為は隠匿と評価されうる。情でも全員書く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産の申立てをすれば、あとは裁判所が借金を消してくれる」と思っている人は、破産と免責が別物だという最も重要な一点を見落としている。破産手続が終わっただけでは残債務は法律上まだ生きている。免責許可の決定が確定して初めて借金は『自然債務』(払わなくても強制されない状態)になる
  • 「免責さえ取れば、すべての借金がゼロになる」と信じている人は、免責の射程の狭さを知らずに安心している。税金、養育費、故意の不法行為による賠償、罰金などは免責されても残る『非免責債権』(253条1項)だ。免責は万能の消しゴムではなく、消せる線と消せない線がある
  • 「免責は自分で動かなくても勝手に申し立てられる」と思うのは半分しか正しくない。自分で破産を申し立てた場合だけみなし申立てが働き(4項)、債権者があなたを破産させた場合は自分から1月以内に申し立てねばならない。あなたの問いは『申し立てるか』ではなく『誰が破産を申し立てたか』から始めるべきだ
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条文の役割248条:免責許可の申立て(入口と期限・みなし規定)
問われる局面いつ・誰が・どう申し立てるか
見落とすとどうなるか期限切れ・みなし不成立で借金が全額残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 消費者金融があなたを相手取って破産を申し立てた(債権者申立て)。あなたは「これで楽になる」と思い込み、裁判所からの書類をよく読まずに放置した。だが債権者申立ての場合、免責のみなし申立て(4項)は働かない。開始決定確定後1月の壁を越えた瞬間、財産は配当に消え、借金は一円も免責されないまま全額残る
  • あと何日で免責の申立期限が切れるか、あなたは正確に言えるだろうか。起算点は『破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過する日』。確定日を勘違いすると、たった数日のズレで再出発の権利を失う。タイマーはもう動き始めている
  • あなたが自分で自己破産を申し立てた。免責も自動で申し立てたとみなされる(4項)。だが急いで作った債権者名簿から、昔借りた親戚への借金と一社の街金を落としてしまった。意図的な隠匿と見られれば、それ自体が免責を不許可にする理由(252条1項7号)になりかねない
  • 入院や被災で期間内に動けなかった。それでも諦める必要はない。2項は『責めに帰することができない事由』があれば、その事由が消えてから1月以内の申立てを認めている。問題は、何が『帰責できない事由』に当たるかの線引きで、ここは実務上、解釈が分かれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第248条(免責許可の申立て)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第248条の条文原文は「個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。」で始まります。
  3. 破産法第248条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第248条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。