要点破産法248条は、個人債務者が破産手続開始決定の確定後1月を経過する日までに免責許可を申し立てられると定める。自己破産では免責申立てがみなされるが、債権者申立てでは自ら申し立てる必要がある。
Q · 自己破産したら、あとは裁判所が勝手に借金を消してくれるの?
破産と免責は別。免責の申立てには1月の期限がある
破産法248条により、個人債務者は破産手続開始の申立てがあった日から、開始決定が確定した日以後1月を経過する日までの間に免責許可を申し立てられます。自分で破産を申し立てた場合は同時に免責も申し立てたものとみなされます(4項)が、債権者から破産させられた場合はみなしが働かず、自ら1月以内に申し立てる必要があります。期限を過ぎると、財産を失ったうえ借金だけが残る危険があります。
「自己破産すれば借金が消える」と多くの人が信じている。だが法律はそんな単純な作りになっていない。破産手続はあなたの財産を換価して債権者に配るだけの清算であり、それが終わっても残った借金は消えない。残債務を実際に消すのは「免責」という全く別の申立てだ。248条はその免責の入口に立っている。自分で破産を申し立てた場合は、同時に免責も申し立てたものとみなされる(4項)。しかし債権者の側があなたを破産させた場合、この「みなし」は働かない。破産手続開始決定の確定後1月以内に自分で免責許可を申し立てなければ、財産を失ったうえに借金だけが丸ごと残るという最悪の結末が待つ。さらに3項の債権者名簿に載せ忘れた借金は、免責されない危険がある。期限と書類、この二つがあなたの再出発を静かに左右する。
破産法248条は免責許可の申立てを定める規定であり、個人債務者が破産手続開始の申立日から開始決定の確定後1月を経過する日までの間に、破産裁判所へ免責許可を申し立てることができる旨を規定する。債務者自身の破産申立てには免責申立てのみなし規定(4項)が適用され、申立てには債権者名簿の提出が必要となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で清算しても残る借金を法的に消してもらうための申立てです。破産法248条が根拠で、破産手続とは別の手続として位置づけられます。免責許可の決定が確定して初めて残債務が消えます。
破産手続開始の申立てがあった日から、開始決定が確定した日以後1月を経過する日までです(248条1項)。責めに帰せない事由で間に合わなかった場合は、事由消滅後1月以内に限り申し立てられます(同2項)。
みなし申立て(4項)は働きません。自分で開始決定確定後1月以内に免責許可を申し立てないと、財産を失ったうえ借金が全額残ります。「破産になった=免責される」という誤解が最も危険です。
あなたが免責を受けても、連帯保証人の債務は消えません(253条2項)。あなたへの取立てが、保証してくれた家族や友人に丸ごと移ります。事前に保証人へ知らせる配慮が必要です。
浪費・ギャンブルによる著しい財産減少、財産の隠匿、債権者名簿からの故意の除外などです(252条1項)。該当すると免責が下りない可能性がありますが、裁判所の裁量で免責される余地もあります。
入院・被災など、債務者の落ち度なく期間内に申立てできなかった事情を指します(248条2項)。該当すれば事由消滅後1月以内に申し立てられますが、線引きは実務上解釈が分かれます。
残債務は自然債務となり、支払いを強制されなくなります。あわせて復権し(255条)、破産による資格制限も消えます。ただし非免責債権(253条1項)は確定後も残ります。
免責されません。養育費は非免責債権(253条1項)にあたり、免責許可が下りても支払義務が残ります。「破産すれば養育費も消える」という思い込みは紛争の火種になります。
正確には違う。破産手続はあなたの財産を清算するだけで、借金そのものを消すのは『免責許可の決定』(248条の申立てを経て252条で許可)です。しかも税金・養育費・罰金などは免責されても残る非免責債権(253条1項)。業界裏話ヒント:弁護士は最初の面談で『破産と免責は別』と必ず説明するが、ネットの体験談はこの二段構えを混同して書いていることが多い。あなたの借金のうち何が消えて何が残るかは、申立て前に一覧化しておくのが鉄則
自分で破産を申し立てた場合は、同時に免責も申し立てたとみなされる(248条4項)ので、別途の手続は要りません。ただし債権者があなたを破産させた事件では、みなしが働かず自分で1月以内に申し立てる必要があります。業界裏話ヒント:実務で事故が起きやすいのが、まさにこの債権者申立てのケース。本人は『破産になった=免責される』と誤解して放置し、期限切れで免責を取り損ねる。誰が申し立てた事件かを真っ先に確認すること
うっかりの記載漏れなら追完できる場合もありますが、その債権者は免責の効力を主張しにくくなり、最悪その借金は免責されずに残るおそれがあります。意図的に隠したと見られれば、免責不許可事由(252条1項7号)として全体の免責が危うくなる。業界裏話ヒント:親や友人からの借金は『迷惑をかけたくない』と名簿から外す人がいるが、これが命取り。全債権者の平等が破産の根幹で、一人だけ外す行為は隠匿と評価されうる。情でも全員書く
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| 条文の役割 | 248条:免責許可の申立て(入口と期限・みなし規定) | — |
| 問われる局面 | いつ・誰が・どう申し立てるか | — |
| 見落とすとどうなるか | 期限切れ・みなし不成立で借金が全額残る | — |
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