要点破産法 20 条は、破産手続開始の申立てを書面で行うことを求め、債権者以外の者が申し立てる場合は債権者一覧表の提出を義務づける規定である。
Q · 自己破産って、申立書を出せばすぐ始まるんですか?
書面と債権者一覧表がそろって初めて始まります
破産法 20 条により、破産手続開始の申立ては最高裁判所規則で定める事項を記載した書面で行う必要があります。さらに債権者以外の者(債務者本人や取締役による自己破産・準自己破産)が申し立てるときは、債権者一覧表を裁判所に提出しなければなりません。ただし同時に出せないときは、申立ての後遅滞なく提出すれば足ります。この一覧表は後の免責の範囲を左右する重要書類で、単なる事務書類ではありません。
借金に追い詰められて「自己破産で全部リセットしよう」と決めたあなたが、まず直面するのがこの条文だ。破産手続は、口頭でも電話でもなく、最高裁判所規則(破産規則)で定める事項を記載した書面でしか始められない。そして債権者以外の者、つまり債務者本人や会社の取締役が申し立てるとき(自己破産・準自己破産)は、債権者一覧表を裁判所に出さなければならない。ここに、多くの人が見落とす落とし穴がある。この一覧表は単なる事務書類ではない。後の免責(借金帳消し)の土台になる名簿の出発点だ。知っていながらある債権者をこの一覧表に書かなかった場合、破産法253条1項6号によって、その債権者への借金だけは免責されず残る。全部消したくて出した書面が、書き方一つで「一社だけ消えない」結果を生む。あなたが破産を考えるなら、最初に握るべきは、申立書の体裁ではなく、債権者を一人残らず洗い出す作業の重みである。
破産法 20 条は破産手続開始の申立ての方式を定める規定である。申立ては最高裁判所規則で定める事項を記載した書面によることを要し、債権者以外の者が申し立てる場合には債権者一覧表の提出が義務づけられる。ただし同時提出が困難なときは申立ての後遅滞なく提出すれば足りるとされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
最高裁判所規則で定める事項を記載した書面で行います(破産法 20 条 1 項)。口頭や電話では申立てできず、書面が唯一の入口です。
最高裁判所規則(破産規則)で定める事項、具体的には各債権者の氏名・住所・債権額などを記載します。申立ての基礎となる名簿です。
原則同時ですが、同時に出せないときは申立ての後遅滞なく提出すれば足ります(破産法 20 条 2 項但書)。差押えが迫る局面で使える猶予です。
法人の取締役など、債権者以外の者が申し立てる破産です(破産法 19 条)。この場合は 20 条 2 項により債権者一覧表の提出が必要になります。
予納金が必要です(破産法 21 条)。管財事件では数十万円、同時廃止では数万円程度が目安で、裁判所や事案により異なります。
債務者本人と債権者ができます(破産法 18 条)。法人では取締役等による準自己破産も可能です(19 条)。
記載事項を満たせば本人作成も可能ですが、債権者一覧表の不備は補正命令の原因になります。精度が低いと手続開始前に止まります。
書面と債権者一覧表を提出し費用を予納すると、裁判所が支払不能等を審査して破産手続開始を決定します(破産法 30 条)。
法律上は本人申立てが可能です。20条が求めるのは最高裁判所規則で定める記載事項を満たした書面と、債権者一覧表(20条2項)であって、弁護士の関与は要件ではありません。業界裏話ヒント:司法書士は破産申立書類の作成はできますが、地方裁判所の破産手続で本人を代理する権限はありません(代理権は原則簡裁まで)。弁護士は代理人として裁判所とやり取りでき、受任通知で取立ても止まる。費用と手間のどちらを取るかで、頼む相手が変わります
原則として、単なる書き忘れ(過失)なら免責の対象に含まれます。免責されず残るのは、破産者が知りながら名簿に記載せず、かつその債権者が破産手続を知らなかった請求権です(破産法253条1項6号)。つまり故意の除外がアウトで、純粋な失念は救済される余地があります。業界裏話ヒント:だからこそ申立て段階で全債権者を洗い出す作業が決定的です。後から漏れが判明すると追加の手続が要るうえ、「知っていて隠したのでは」と疑われる火種にもなる。伏せたい相手ほど正確に載せるのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している内容 | 破産法 20 条:申立ての方式(書面)と債権者一覧表の提出 | — |
| 債権者一覧表の要否 | 債権者以外の者の申立てで必要(20 条 2 項) | — |
| 同時提出できない場合 | 申立ての後遅滞なく提出すれば足りる(20 条 2 項但書) | — |
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