要点破産法 21 条は、申立書に不備があるとき裁判所書記官が相当の期間を定めて補正を命じ、告知日から 1 週間以内に異議を申し立てられると定める。補正も異議もなければ裁判長が命令で却下する。
Q · 破産の申立書に「補正命令」が届いたら、もう却下されるってこと?
違います。却下ではなく直す機会を与える処分です
破産法 21 条により、申立書に記載漏れや手数料未納があると、裁判所書記官が相当の期間を定めて補正を命じます。これは却下ではなく、直す機会を与える処分です。指摘に納得できなければ、告知を受けた日から 1 週間の不変期間内に異議を申し立てられ、この異議には執行停止効があります(21 条 4 項)。補正にも応じず異議も出さなかった場合に初めて、裁判長が命令で申立書を却下し(21 条 6 項)、それにも即時抗告で争えます(21 条 7 項)。
自己破産を申し立てた。書類を裁判所に出して、ようやく肩の荷が下りた矢先、裁判所書記官から「補正命令」が届く。記載が足りない、あるいは手数料の納付が確認できない、という。多くの人はここで頭が真っ白になる。「却下された、もう終わりだ」と。違う。破産法21条は、不備のある申立書をいきなり捨てるのではなく、まず相当の期間を定めて直す機会を与える仕組みだ。さらに重要なのは、この補正命令に納得できなければ、告知を受けた日から1週間以内に異議を申し立てられること。しかもその異議には執行停止の効力があるから、争っている間に却下されることはない。ただし、この1週間は不変期間。延ばせない。そして最後に却下を決めるのは書記官ではなく裁判長で、その却下命令にも即時抗告という最後の一手が残されている。手続の入口に、三段構えの安全網が隠れている。それを知らない者だけが、入口で門前払いされる。
破産法 21 条は、破産手続開始の申立書の形式的不備に対する補正命令制度を定める規定である。記載事項の欠落または手数料の不納付がある場合、裁判所書記官が相当の期間を定めて補正を命じ、申立人が異議を申し立てず補正もしないときは裁判長が命令で申立書を却下する。書記官による形式審査と裁判長による却下判断を分離した二段構造をとる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
書記官が定める「相当の期間」内に補正が必要です。加えて命令に納得できない場合の異議は、告知を受けた日から 1 週間の不変期間内に申し立てなければなりません(破産法 21 条 3 項)。
あります。破産法 21 条 4 項により異議には執行停止効があり、争っている間に申立書が却下されることはありません。先に補正すると争う足場を失います。
できます。破産法 21 条 7 項により、裁判長の却下命令に対しては即時抗告で争えます。却下されても手続はそこで終わりではありません。
手数料未納も補正命令の対象です(破産法 21 条 1 項後段)。民事訴訟費用等に関する法律に従い納付し、相当の期間内に補えば手続は続行します。
あります。破産法 21 条 5 項により、異議申立て後に別の不備が見つかれば、裁判所が改めて相当の期間を定めて補正を命じます。段階的に直せる構造です。
破産法 20 条が申立書の記載事項を定め、その詳細は破産規則が委任を受けて規定します。ここを事前に潰しておけば補正命令自体を避けられます。
弁護士をつけない本人申立てでは記載漏れによる補正命令が出やすい傾向があります。ただし書記官の形式審査は機械的で、指摘箇所を直せば足りるケースが大半です。
却下を命じるのは裁判長です(破産法 21 条 6 項)。書記官には却下権限がなく、補正を命じる処分までしかできません。争う相手を取り違えないことが重要です。
できます。補正命令は却下ではなく、直す機会を与える処分です(破産法21条1項)。相当の期間内に記載漏れや手数料を補えば、手続はそのまま進みます。業界裏話ヒント:弁護士をつけない本人申立では補正命令が来る割合が高い。書記官は形式不備を機械的にチェックするだけなので、過度に落ち込む必要はない。指摘された箇所だけ直して再提出すれば足りるケースがほとんどで、命令の文字面ほど深刻ではないことが多い
補正命令は裁判所書記官が出す『直しなさい』という処分、却下命令は裁判長が出す『申立てを受け付けない』という最終判断です(21条1項と6項)。間には1週間の異議申立期間があり、別々に争えます。業界裏話ヒント:誰の判断かを取り違えると争う手段を間違える。書記官の補正命令には『異議』、裁判長の却下命令には『即時抗告』。この使い分けを知らないと、せっかくの不変期間を空費して、自分で救済の窓を閉めてしまう
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分をする者 | 補正命令(21 条 1 項):裁判所書記官 | — |
| 処分の性質 | 不備を直す機会を与える(却下ではない) | — |
| 不服申立ての手段 | 異議(告知日から 1 週間、執行停止効あり) | — |
| 補正しない場合の帰結 | 裁判長による却下へ移行 | — |
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