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破産法 第21条(破産手続開始の申立書の審査)

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  1. 前条第一項の書面(以下この条において「破産手続開始の申立書」という。)に同項に規定する事項が記載されていない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命ずる処分をしなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い破産手続開始の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。
  2. 2.前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
  3. 3.第一項の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。
  4. 4.前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
  5. 5.裁判所は、第三項の異議の申立てがあった場合において、破産手続開始の申立書に第一項の処分において補正を命じた不備以外の不備があると認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該不備を補正すべきことを命じなければならない。
  6. 6.第一項又は前項の場合において、破産手続開始の申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、破産手続開始の申立書を却下しなければならない。
  7. 7.前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 21 条は、申立書に不備があるとき裁判所書記官が相当の期間を定めて補正を命じ、告知日から 1 週間以内に異議を申し立てられると定める。補正も異議もなければ裁判長が命令で却下する。

Q · 破産の申立書に「補正命令」が届いたら、もう却下されるってこと?

違います。却下ではなく直す機会を与える処分です

破産法 21 条により、申立書に記載漏れや手数料未納があると、裁判所書記官が相当の期間を定めて補正を命じます。これは却下ではなく、直す機会を与える処分です。指摘に納得できなければ、告知を受けた日から 1 週間の不変期間内に異議を申し立てられ、この異議には執行停止効があります(21 条 4 項)。補正にも応じず異議も出さなかった場合に初めて、裁判長が命令で申立書を却下し(21 条 6 項)、それにも即時抗告で争えます(21 条 7 項)。

解説

自己破産を申し立てた。書類を裁判所に出して、ようやく肩の荷が下りた矢先、裁判所書記官から「補正命令」が届く。記載が足りない、あるいは手数料の納付が確認できない、という。多くの人はここで頭が真っ白になる。「却下された、もう終わりだ」と。違う。破産法21条は、不備のある申立書をいきなり捨てるのではなく、まず相当の期間を定めて直す機会を与える仕組みだ。さらに重要なのは、この補正命令に納得できなければ、告知を受けた日から1週間以内に異議を申し立てられること。しかもその異議には執行停止の効力があるから、争っている間に却下されることはない。ただし、この1週間は不変期間。延ばせない。そして最後に却下を決めるのは書記官ではなく裁判長で、その却下命令にも即時抗告という最後の一手が残されている。手続の入口に、三段構えの安全網が隠れている。それを知らない者だけが、入口で門前払いされる。

法的な位置づけ

破産法 21 条は、破産手続開始の申立書の形式的不備に対する補正命令制度を定める規定である。記載事項の欠落または手数料の不納付がある場合、裁判所書記官が相当の期間を定めて補正を命じ、申立人が異議を申し立てず補正もしないときは裁判長が命令で申立書を却下する。書記官による形式審査と裁判長による却下判断を分離した二段構造をとる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産の補正命令には期限はありますか?

書記官が定める「相当の期間」内に補正が必要です。加えて命令に納得できない場合の異議は、告知を受けた日から 1 週間の不変期間内に申し立てなければなりません(破産法 21 条 3 項)。

Q2補正命令の異議申立てに執行停止効はありますか?

あります。破産法 21 条 4 項により異議には執行停止効があり、争っている間に申立書が却下されることはありません。先に補正すると争う足場を失います。

Q3破産の却下命令に即時抗告はできますか?

できます。破産法 21 条 7 項により、裁判長の却下命令に対しては即時抗告で争えます。却下されても手続はそこで終わりではありません。

Q4破産申立ての手数料を払わないとどうなりますか?

手数料未納も補正命令の対象です(破産法 21 条 1 項後段)。民事訴訟費用等に関する法律に従い納付し、相当の期間内に補えば手続は続行します。

Q5補正命令はもう一度出ることがありますか?

あります。破産法 21 条 5 項により、異議申立て後に別の不備が見つかれば、裁判所が改めて相当の期間を定めて補正を命じます。段階的に直せる構造です。

Q6破産申立書に書く事項はどこで決まっていますか?

破産法 20 条が申立書の記載事項を定め、その詳細は破産規則が委任を受けて規定します。ここを事前に潰しておけば補正命令自体を避けられます。

Q7本人申立てだと補正命令は来やすいですか?

弁護士をつけない本人申立てでは記載漏れによる補正命令が出やすい傾向があります。ただし書記官の形式審査は機械的で、指摘箇所を直せば足りるケースが大半です。

Q8却下命令を出すのは書記官ですか裁判長ですか?

却下を命じるのは裁判長です(破産法 21 条 6 項)。書記官には却下権限がなく、補正を命じる処分までしかできません。争う相手を取り違えないことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産の申立書に不備があるって言われたら、もう破産できないんですか?

できます。補正命令は却下ではなく、直す機会を与える処分です(破産法21条1項)。相当の期間内に記載漏れや手数料を補えば、手続はそのまま進みます。業界裏話ヒント:弁護士をつけない本人申立では補正命令が来る割合が高い。書記官は形式不備を機械的にチェックするだけなので、過度に落ち込む必要はない。指摘された箇所だけ直して再提出すれば足りるケースがほとんどで、命令の文字面ほど深刻ではないことが多い

Q2補正命令と却下命令って、何が違うんですか?

補正命令は裁判所書記官が出す『直しなさい』という処分、却下命令は裁判長が出す『申立てを受け付けない』という最終判断です(21条1項と6項)。間には1週間の異議申立期間があり、別々に争えます。業界裏話ヒント:誰の判断かを取り違えると争う手段を間違える。書記官の補正命令には『異議』、裁判長の却下命令には『即時抗告』。この使い分けを知らないと、せっかくの不変期間を空費して、自分で救済の窓を閉めてしまう

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 補正命令が来た時点で「却下されたも同然」と思い込みやすいが、これは認識の深さが足りない。補正命令と却下命令はまったく別の処分で、間には1週間の異議申立期間という生きた猶予がある。この距離を知らないと、まだ十分に救済できる段階で自分から諦めてしまう
  • 「不備を指摘されたら全部やり直し」と身構えるが、問いの立て方そのものがずれている。21条5項は、書記官が指摘した不備以外の不備を裁判所が後から見つけたら、改めて相当の期間を定めて補正させると定める。一度の補正で終わる前提ではなく、段階的に直していける構造になっている
  • あなたから見れば「書記官に却下された」だが、法律から見れば書記官に却下する権限はそもそもない。却下を命じるのは裁判長(21条6項)。誰の処分に対して何を争うのかを取り違えると、書記官の補正命令への異議と、裁判長の却下命令への即時抗告という二つの別ルートを、まったく使い分けられなくなる
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処分をする者補正命令(21 条 1 項):裁判所書記官
処分の性質不備を直す機会を与える(却下ではない)
不服申立ての手段異議(告知日から 1 週間、執行停止効あり)
補正しない場合の帰結裁判長による却下へ移行

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 弁護士をつけずに自分で自己破産を申し立てたら、数日後に裁判所書記官から補正命令が届いた。記載事項の一部が漏れているという。あなたに残された時間は、命令に書かれた相当の期間だけ。この期間内に直して再提出すれば手続はそのまま進むが、放置すれば裁判長が申立書を却下する。封筒を開けた瞬間から、カウントダウンは始まっている
  • もし、補正命令の指摘内容に納得できなかったら、どうなる? 直すべきでない箇所を直せと言われたと感じたなら、補正に応じる前に1週間以内に異議を申し立てられる(破産法21条3項)。しかもその異議には執行停止効があるから、争っている間に却下されることはない。先に補正してしまえば、その指摘を争う足場を自ら手放すことになる
  • 債権者として、支払を滞らせた取引先に対し破産を申し立てた側のあなた。申立書の記載や手数料に不備があれば、あなたの申立ても補正命令や却下の対象になる。相手の財産が散逸する前に手続を進めたいのに、形式不備で足踏みすれば、その間に資産は流れ出ていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第21条(破産手続開始の申立書の審査)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第21条の条文原文は「前条第一項の書面(以下この条において「破産手続開始の申立書」という。」で始まります。
  3. 破産法第21条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。