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破産法 第137条(債権者集会の指揮)

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債権者集会は、裁判所が指揮する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 137 条は、債権者集会の進行を裁判所が指揮すると定める。発言や議題の設定は裁判所が主導し、債権者の多数決で配当方針を覆すことはできない。

Q · 取引先が倒産して債権者集会の呼出状が届いたけど、行かないと損する?

いいえ。進行は裁判所が指揮し、出欠は配当を左右しません。

破産法 137 条により、債権者集会の進行は裁判所が指揮します。発言の順序や議題は裁判所が主導し、債権者が多数派を組んで配当方針を覆すことはできません。配当を受けられるかは債権届出(破産法 111 条)を期限内に行ったかで決まり、集会の出欠とは無関係です。本当に効くのは、集会前に破産管財人へ必要な情報を渡しておくことです。

解説

取引先が倒産し、裁判所から『債権者集会期日のお知らせ』という封筒が届く。多くの人はこれを株主総会のような場、つまり債権者が集まって議論し、多数決で配当や処分方針を決める場だと思い込む。だが破産法 137 条はたった一行で釘を刺している。債権者集会は、裁判所が指揮する。進行の主導権は債権者ではなく裁判官の手にある。誰がいつ発言できるか、何を議題にするか、場の秩序をどう保つか、すべて裁判所が決める。破産管財人(裁判所に選ばれた財産整理の専門家)は、債権者にではなく裁判所に向けて報告する。つまりあなたが当日いくら声を張り上げても、場の流れそのものは動かない。本当に効くのは、集会の前に債権届出を済ませ、管財人へ必要な情報を渡しておくことだ。この一行を知る人は、無駄に身構えず、効く一手に力を注ぐ。

法的な位置づけ

破産法 137 条は債権者集会の指揮権を定める規定であり、招集された債権者集会の進行を裁判所が主宰することを明らかにする。発言の許否、議題、秩序維持などの進行権限は裁判所に集約され、破産管財人の報告も裁判所に対して行われる。債権者の意思は議決権や債権者委員会という制度化された回路を通じて反映される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会とは何ですか?

破産手続で裁判所が招集し、破産管財人が財産状況などを報告する場です。破産法 137 条により進行は裁判所が指揮し、債権者が議論して多数決で方針を決める議決機関ではありません。

Q2債権者集会は必ず開かれますか?

必ずしも開かれません。実務では書面による議決権行使や集会を開かない運用も用いられ、開かれても短時間で終わるケースが大半で、形式的な報告・確認の場になっています。

Q3債権者集会と株主総会の違いは?

株主総会は株主が議決して会社の意思を決める機関ですが、債権者集会は破産法 137 条により裁判所が指揮する報告・確認の場で、債権者の多数決で配当方針を決める議決機関ではありません。

Q4破産管財人は誰に報告しますか?

債権者にではなく裁判所に対して報告します。破産法 137 条が集会の指揮権を裁判所に置いているためで、報告内容は裁判所の進行の下で債権者に伝えられます。

Q5債権者集会で発言できますか?

できますが、破産法 137 条により裁判所の進行の下で許される範囲に限られます。私的な取り立てや暴言は秩序維持のため裁判官が制止し、多数で押し切って方針を覆すことはできません。

Q6債権者委員会とは何ですか?

複数の債権者が破産手続に継続的に関与するための制度で、破産法 144 条が定めます。集会を起点に事前連携して設置を申し出れば、裁判所が委員会を通じた関与を認める余地があります。

Q7個人の自己破産でも債権者集会はありますか?

管財事件ではあります。破産法 137 条により裁判所が指揮するため、サラ金やカード会社による取り立て的な吊し上げは秩序維持の名の下に許されません。

Q8債権届出はいつまでにすればいいですか?

裁判所が定める債権届出期間内です(破産法 111 条)。配当を受けられるかは集会の出欠ではなく届出期限を守ったかで決まるため、集会の日付より届出期限の確認が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会には、出席しないと配当がもらえなくなるんですか?

いいえ。配当を受けられるかどうかは債権届出(破産法 111 条)を期限内にしたかで決まり、集会の出欠とは無関係です。集会の進行は裁判所が指揮し(137 条)、出席者の多寡で結論が動く仕組みではありません。業界裏話ヒント:実務では債権者集会の大半が形式的で、多くの債権者は欠席し委任状すら求められないことも多い。見るべきは集会の日付ではなく、届出期限を過ぎていないかです

Q2他の債権者と結託して、集会で管財人や配当方針に文句をぶつけられますか?

発言は裁判所の進行(137 条)の下で許される範囲に限られ、多数で押し切って配当方針を覆すことはできません。配当は法律と管財人の調査で決まるからです。不満があれば債権者委員会(破産法 144 条)の設置を申し出る道があります。業界裏話ヒント:当日その場で吠えるより、集会前に管財人へ書面で情報を渡す方が、否認権の行使を動かせて何倍も効きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権者集会で多数派を作れば配当方針を変えられる」と考えて出席戦略を練る人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。指揮は裁判所にあり(137 条)、配当の枠組みは破産法と管財人の調査で決まる。集会は議決機関というより、報告と確認の場としての性格が強い
  • 債権者集会が形式的な場であることを知っていても、その形式化がどこまで進んでいるかを知らない人は多い。実務では書面投票や、そもそも集会を開かない運用も使われ、開かれても短時間で終わるケースが大半である。深刻なのは『形だけ』を超えて『多くの事件で実質的な決定機能を持たない』点だ
  • 出席しないと不利になると思われがちだが、債権届出さえ期限内に済ませていれば、欠席しても配当は受けられる。出欠は配当を受ける権利の有無を左右しない
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条文の役割137 条:集会の進行の指揮権を裁判所に置く
債権者の関与の仕方裁判所の進行の下で報告を受け、範囲内で発言する
主導権の所在裁判所(債権者は報告の受け手に近い)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が倒産したら、債権者集会に必ず出席しないと損をするのか。答えはノーである。期日まであと 5 日と焦っても、進行を握るのは裁判所であり、出欠は配当の権利を左右しない。本当に効くのは期日前の債権届出であって、当日の出席ではない
  • あなたが破産者本人で、集会の場で債権者から罵倒され吊し上げられるのを恐れているとする。だが場を仕切るのは裁判所である。暴言や私的な取り立て的言動は、裁判官が秩序維持のために制止する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第137条(債権者集会の指揮)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第137条の条文原文は「債権者集会は、裁判所が指揮する。」で始まります。
  3. 破産法第137条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。