債権者集会の決議を要する事項を可決するには、議決権を行使することができる破産債権者(以下この款において「議決権者」という。)で債権者集会の期日に出席し又は次条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものの議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
要点破産法138条は、債権者集会の決議は出席または書面等投票をした議決権者の議決権総額の二分の一を超える同意で成立すると定める。頭数ではなく債権額に比例した多数決である。
Q · 債権者集会の決議って、債権者の頭数の多数決で決まるんですか?
いいえ、債権額に比例する議決権総額の過半で決まります
破産法138条により、債権者集会の決議は「期日に出席または書面等投票をした議決権者の議決権総額の二分の一を超える」同意で成立します。頭数ではなく債権額に比例した議決権の多数決であり、大口債権者の一票が零細債権者より重くなります。さらに分母は出席・投票した者の議決権総額に限られるため、欠席・無投票は分母からの離脱となり、残った債権者の可決ハードルを下げる結果になります。
取引先が倒産し、あなたの会社は売掛金300万円を回収できないまま債権者になった。配当の方針などを決める債権者集会に呼ばれる。ここで多くの人が誤解する。「一人一票の多数決だろう」と。違う。破産法138条は、出席または書面等投票をした債権者の『議決権の総額』の二分の一を超える同意で決議が成立すると定める。票の重さは債権額に比例する。売掛金300万円のあなたと、貸付金3億円の銀行では、銀行の一票があなたの百倍重い。さらに分母は『出席・投票した人』だけ。欠席すれば、あなたは分母からも消え、残った大口債権者だけで物事が決まる。沈黙は棄権ではなく、他人に決定権を譲る行為だ。ただし注意すべきは、破産手続で集会の決議を要する事項自体が限られている点。財産の処分や配当の核心の多くは破産管財人と裁判所の許可で動く。集会が万能の議決機関だと思い込むと足をすくわれる。
破産法138条にいう債権者集会の決議とは、集会で決議を要する事項を可決するために必要な同意要件を定める規定であり、期日に出席し又は書面等投票をした議決権者の議決権総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意をもって成立するものをいう。議決権は各破産債権の額に比例し、決議は債権額を基準とする金額多数決として構成される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で決議を要する事項を、出席・投票した議決権者の議決権総額の二分の一超の同意で可決する仕組みです(破産法138条)。頭数ではなく債権額基準です。
はい。各破産債権の額に比例して議決権が与えられます(破産法137条)。3億円の債権者は300万円の債権者の百倍重い一票を持ちます。
裁判所が定めた締切までです(破産法139条2項)。締切を過ぎると議決権を行使できず、決議の分母からも除外されます。
出席・投票した議決権者の議決権総額の二分の一を「超える」同意です。ちょうど半分では足りず、過半である必要があります。
同じ立場の債権者どうしで期日前に連絡を取り、賛否の意思を揃えます。個別3%でも合算して二分の一に近づければ決議を左右できます。
違います。破産138条は議決権額のみですが、民事再生は頭数の過半かつ議決権額の過半という二重多数決を要します。
あります。実務では報告のみの集会も多く、その場合は挙手も投票もありません。招集通知に「決議」の記載があるかで出席判断が変わります。
います。別除権者の担保でカバーされる部分や、額が未確定の債権などは議決権を行使できず、分母から除かれる場合があります(破産法140条ほか)。
欠席しても破産手続は進みます。むしろ問題は、欠席・無投票だとあなたの議決権が決議の分母(出席・投票者の議決権総額、破産法138条)からも外れる点です。出席者だけで二分の一超を計算するため、欠席はゼロ票どころか、残った人の可決ハードルを下げてしまう。業界裏話ヒント:実務では多くの集会が決議事項のない『報告集会』で、出席しても挙手の場面すらありません。だが決議事項がある回だけは別です。招集通知に『決議』の文字があるかを真っ先に見る、それが出席判断の分かれ目になります
議決権額ベースの多数決(破産法138条)では、小口単独の反対が結果を覆すのは難しいのが現実です。ただし同じ立場の債権者と議決権額を合算し、二分の一に届けば決議を止められます。業界裏話ヒント:弁護士が大口債権者側につくとき、実は事前の『票読み』に最も時間をかけます。誰が出席し、誰が書面投票で賛成に回るか。逆に言えば、小口側も期日前に横の連絡を取り合算の意思を見せるだけで、大口が条件を譲ることがある。勝負は集会当日ではなく、その前の根回しで決まっています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| この条文の役割 | 破産法138条:決議の同意要件(議決権総額の二分の一超) | — |
| 決める内容 | 何割の同意で可決になるか(可決ライン) | — |
| 分母への影響 | 出席・投票した議決権総額を分母とする | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。