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破産法 第140条(債権者集会の期日を開く場合における議決権の額の定め方等)

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  1. 裁判所が議決権行使の方法として前条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
  2. 前節第四款の規定によりその額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者、準別除権者又は停止条件付債権若しくは将来の請求権である破産債権を有する者(次項及び次条第一項第一号において「別除権者等」という。)を除く。)確定した破産債権の額
  3. 次項本文の異議のない議決権を有する届出をした破産債権者届出の額(別除権者又は準別除権者にあっては、第百十一条第二項第二号(同条第三項又は第百十四条において準用する場合を含む。)に掲げる額)
  4. 次項本文の異議のある議決権を有する届出をした破産債権者裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
  5. 2.届出をした破産債権者の前項の規定による議決権については、破産管財人又は届出をした破産債権者は、債権者集会の期日において、異議を述べることができる。
  6. 3.裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項第三号の規定による定めを変更することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 140 条は、債権者集会の議決権の額を定める。確定債権者は確定額、別除権者は担保で回収できない見込み額に応じて行使し、異議があれば裁判所が額を定める。

Q · 破産した取引先の債権者集会で、自分の一票はいくら分の重みがあるの?

債権額そのままではなく、確定額や担保割れ額で決まります

破産法 140 条により、確定した破産債権を持つ届出債権者は確定額に応じて議決権を行使します(1 項 1 号)。一方、抵当権などを持つ別除権者は、担保を実行しても回収しきれない見込みの額に限られます(1 項 2 号、111 条 2 項 2 号)。確定前の債権は、破産管財人や他の届出債権者が集会の期日に異議を述べれば、裁判所がその場で額を定め直し、ゼロにすることもあります(1 項 3 号、2 項)。つまり票の額は固定された権利ではなく、その期日に攻防の対象となる流動的な数字です。

解説

取引先が突然倒産した。あなたには500万円の売掛金が残っている。やがて裁判所から債権者集会の通知が届く。その集会であなたが持つ「一票の重み」を決めるのが、この破産法140条だ。多くの債権者は「債権額が大きいほど発言力がある」と信じている。だが条文はそう単純ではない。確定した破産債権を持つあなたの議決権は、その確定額そのもの。ところが不動産に抵当権を持つ銀行のような別除権者(破産手続によらず担保から優先回収できる債権者)は、債権1億円でも、担保で回収できない見込みの額(つまり担保割れ部分)しか議決権がない。さらに管財人や他の届出債権者は、あなたの議決権に集会の席上で異議を述べられる。異議が出れば、その場で裁判所があなたの票の額を決め直す。ゼロにすることすらある。あなたの一票は、固定された権利ではなく、その期日に攻防の対象となる流動的な数字なのだ。

法的な位置づけ

破産法 140 条は、破産手続の債権者集会における議決権の額を定める規定である。確定した破産債権を有する届出債権者は確定額、別除権者等は担保で回収できない見込み額に応じて議決権を行使し、異議のある債権については裁判所が額を定める。手続の迅速な進行と議決権の正確性を両立させる構造をとる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会の議決権の額はどう決まりますか?

確定した破産債権は確定額(140 条 1 項 1 号)、別除権者は担保で回収できない見込み額(同項 2 号)、異議のある債権は裁判所が定める額(同項 3 号)によります。

Q2別除権者の議決権が少ないのはなぜですか?

担保で優先回収できる部分は集会の決議を待たず回収できるため、議決権は担保割れの見込み額に限られます(140 条 1 項 2 号、111 条 2 項 2 号)。

Q3議決権の異議は誰が出せますか?

破産管財人だけでなく、他の届出をした破産債権者も議決権に異議を述べられます(140 条 2 項)。配当原資を争う他の債権者も相手になります。

Q4議決権の異議はいつまでに述べますか?

債権者集会の期日において議決権行使前に述べる必要があります(140 条 2 項)。期日を過ぎると確定債権以外の票も争えなくなります。

Q5確定した破産債権の議決権にも異議は出せますか?

出せません。140 条 2 項但書により、債権調査で確定した届出債権者(別除権者等を除く)の議決権には異議を述べられません。

Q6裁判所が定めた議決権の額は後で変えられますか?

変えられます。140 条 3 項により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも 1 項 3 号の定めを変更できます。

Q7議決権を行使させない決定はありますか?

あります。異議のある債権について、裁判所が議決権を行使させない旨を定めることができ、その場合は票を投じられません(140 条 1 項 3 号但書)。

Q8議決権を集めれば自分の配当は増えますか?

増えません。議決権は特定の決議事項にのみ及び、配当の取り分は法定の優先順位で決まります。票数と配当額は別の問題です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会って出ても意味ないと聞きました。行く価値ありますか?

事件によります。配当が乏しく報告中心の集会も多いですが、決議事項では議決権がものを言う。確定した債権を持つあなたの票は140条1項で確定額分が保障される一方、管財人は同条2項で席上異議を述べられます。業界裏話ヒント:確定債権者の議決権には異議が出せない(2項但書)。債権調査の段階で自分の債権を確定させておくことが、集会での発言力を守る本当の布石になる。

Q2担保を取ってる債権なのに、議決権が少ないのは納得いきません。なぜ?

担保があれば、その分は集会の決議を待たず別除権として優先回収できるからです(破産法65条)。だから議決権は「担保で回収しきれない見込み額」に限られる(140条1項2号、111条2項2号)。業界裏話ヒント:この見込み額は担保不動産の評価次第で大きく動く。評価が低いほど議決権額は増えるという逆説があり、ここで管財人との駆け引きが生じる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権額が大きいほど集会での発言力が大きい」と信じられているが、担保を持つ別除権者は、担保で回収しきれない見込み額しか議決権を持たない。額面の大きさと票の重さは一致しない
  • 「異議を出せるのは破産管財人だけ」と思われがちだが、実は他の届出債権者も、あなたの議決権に集会の席上で異議を述べられる(140条2項)。敵は管財人だけではなく、配当原資を奪い合う他の債権者でもある、その深刻さに多くの人は気付かない
  • そもそも「債権者集会で多数決を取れば自分の配当が増える」という前提が誤っている。議決権は手続上の特定の決議事項にしか及ばず、配当の取り分は法定の優先順位で決まる。票を集めても、あなたの取り分が直接増えるわけではない
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規律対象140 条:議決権を行使できる「額」の区分と算定
確定債権の扱い確定額に応じて行使、異議不可(2 項但書)
異議・額の定め管財人・届出債権者が期日に異議、裁判所が額を定め変更可(2 項・3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先が破産し、あなたが500万円の売掛金を抱えていたら、債権者集会であなたの一票はいくら分の重みを持つ? 答えは、債権調査で確定した500万円分(140条1項1号)。だが管財人がその場で異議を述べれば、確定前の債権なら裁判所が額を決め直し、最悪ゼロになる
  • あなたが不動産に抵当権を持つ銀行債権者だとする。貸付残高は1億円。それでも議決権は、担保を実行しても回収しきれない見込みの額に限られる(140条1項2号、111条2項2号)。担保が厚いほど、皮肉にも集会での票は軽くなる
  • 債権者集会は当日が勝負だ。他の債権者の過大な議決権に異議を述べたいなら「その期日において」言わなければ間に合わない(140条2項)。一日逃せば、確定債権以外の票も争えなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第140条(債権者集会の期日を開く場合における議決権の額の定め方等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第140条の条文原文は「裁判所が議決権行使の方法として前条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、…」で始まります。
  3. 破産法第140条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。