要点破産法 140 条は、債権者集会の議決権の額を定める。確定債権者は確定額、別除権者は担保で回収できない見込み額に応じて行使し、異議があれば裁判所が額を定める。
Q · 破産した取引先の債権者集会で、自分の一票はいくら分の重みがあるの?
債権額そのままではなく、確定額や担保割れ額で決まります
破産法 140 条により、確定した破産債権を持つ届出債権者は確定額に応じて議決権を行使します(1 項 1 号)。一方、抵当権などを持つ別除権者は、担保を実行しても回収しきれない見込みの額に限られます(1 項 2 号、111 条 2 項 2 号)。確定前の債権は、破産管財人や他の届出債権者が集会の期日に異議を述べれば、裁判所がその場で額を定め直し、ゼロにすることもあります(1 項 3 号、2 項)。つまり票の額は固定された権利ではなく、その期日に攻防の対象となる流動的な数字です。
取引先が突然倒産した。あなたには500万円の売掛金が残っている。やがて裁判所から債権者集会の通知が届く。その集会であなたが持つ「一票の重み」を決めるのが、この破産法140条だ。多くの債権者は「債権額が大きいほど発言力がある」と信じている。だが条文はそう単純ではない。確定した破産債権を持つあなたの議決権は、その確定額そのもの。ところが不動産に抵当権を持つ銀行のような別除権者(破産手続によらず担保から優先回収できる債権者)は、債権1億円でも、担保で回収できない見込みの額(つまり担保割れ部分)しか議決権がない。さらに管財人や他の届出債権者は、あなたの議決権に集会の席上で異議を述べられる。異議が出れば、その場で裁判所があなたの票の額を決め直す。ゼロにすることすらある。あなたの一票は、固定された権利ではなく、その期日に攻防の対象となる流動的な数字なのだ。
破産法 140 条は、破産手続の債権者集会における議決権の額を定める規定である。確定した破産債権を有する届出債権者は確定額、別除権者等は担保で回収できない見込み額に応じて議決権を行使し、異議のある債権については裁判所が額を定める。手続の迅速な進行と議決権の正確性を両立させる構造をとる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定した破産債権は確定額(140 条 1 項 1 号)、別除権者は担保で回収できない見込み額(同項 2 号)、異議のある債権は裁判所が定める額(同項 3 号)によります。
担保で優先回収できる部分は集会の決議を待たず回収できるため、議決権は担保割れの見込み額に限られます(140 条 1 項 2 号、111 条 2 項 2 号)。
破産管財人だけでなく、他の届出をした破産債権者も議決権に異議を述べられます(140 条 2 項)。配当原資を争う他の債権者も相手になります。
債権者集会の期日において議決権行使前に述べる必要があります(140 条 2 項)。期日を過ぎると確定債権以外の票も争えなくなります。
出せません。140 条 2 項但書により、債権調査で確定した届出債権者(別除権者等を除く)の議決権には異議を述べられません。
変えられます。140 条 3 項により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも 1 項 3 号の定めを変更できます。
あります。異議のある債権について、裁判所が議決権を行使させない旨を定めることができ、その場合は票を投じられません(140 条 1 項 3 号但書)。
増えません。議決権は特定の決議事項にのみ及び、配当の取り分は法定の優先順位で決まります。票数と配当額は別の問題です。
事件によります。配当が乏しく報告中心の集会も多いですが、決議事項では議決権がものを言う。確定した債権を持つあなたの票は140条1項で確定額分が保障される一方、管財人は同条2項で席上異議を述べられます。業界裏話ヒント:確定債権者の議決権には異議が出せない(2項但書)。債権調査の段階で自分の債権を確定させておくことが、集会での発言力を守る本当の布石になる。
担保があれば、その分は集会の決議を待たず別除権として優先回収できるからです(破産法65条)。だから議決権は「担保で回収しきれない見込み額」に限られる(140条1項2号、111条2項2号)。業界裏話ヒント:この見込み額は担保不動産の評価次第で大きく動く。評価が低いほど議決権額は増えるという逆説があり、ここで管財人との駆け引きが生じる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 140 条:議決権を行使できる「額」の区分と算定 | — |
| 確定債権の扱い | 確定額に応じて行使、異議不可(2 項但書) | — |
| 異議・額の定め | 管財人・届出債権者が期日に異議、裁判所が額を定め変更可(2 項・3 項) | — |
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