要点破産法 139 条は、裁判所が債権者集会の決議事項について、議決権行使の方法を集会出席・書面等投票・選択制の三択から定めると規定する手続規定である。
Q · 取引先が倒産。債権者集会に出ないと、私の一票は無効になるの?
裁判所が書面等投票を認めていれば、出席せず議決権を行使できます。
破産法 139 条 2 項により、裁判所は議決権行使の方法として「集会期日での投票」「書面等投票」「両者の選択制」のいずれかを定めます。裁判所が書面等投票または選択制を採用していれば、あなたは遠方の裁判所まで出向かなくても、定められた期間内に書面等で一票を投じられます。逆に出席投票のみと定められた場合は、出向かないと投票できません。書面等投票の期間の末日は集会期日より前の日に設定されるため(同条 2 項 3 号)、招集通知が届いたらまず投票方法と締切を確認することが鍵です。
取引先が倒産した。あなたは数百万円の売掛金を抱えた債権者として、ある日「債権者集会」の招集通知を受け取る。場所は遠方の地方裁判所。仕事を休んで往復する時間も交通費も惜しい。そこで多くの人は「どうせ自分の一票では何も変わらない」と棄権する。それが落とし穴だ。破産法139条は、裁判所が重要事項を債権者集会の決議に付すと決めたとき、議決権の行使方法を三択から選ばなければならないと定める。集会に出席して投票する方法、書面等投票(郵送や裁判所が定めた電子的方法)で期限内に投票する方法、そして債権者自身がどちらかを選べる方法。つまり、裁判所が書面等投票を認めていれば、あなたは一歩も動かずに一票を投じられる。配当の中身や事業譲渡の可否を左右する決議に、出席できないという理由だけで参加権を捨てる必要はない。鍵は、通知に書かれた投票方法と、その期限を見落とさないことだ。
破産法 139 条は、債権者集会の決議に関する議決権行使の方法を定める手続規定である。裁判所は決議に付す決定において、集会期日での投票、書面等投票、またはその選択制のいずれかを定めなければならず、選択制の場合、書面等投票の期間の末日は集会期日より前の日でなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債権者集会の決議に付す決定の際、裁判所が議決権行使の方法(出席投票・書面等投票・選択制)を定めることを規律する手続規定です。書面等投票が認められれば遠隔で議決権を行使できます。
集会に出席せず、書面その他最高裁判所規則で定める方法により、裁判所の定める期間内に議決権を行使する制度です(破産法 139 条 2 項 2 号)。遠方の債権者の参加負担を軽減します。
書面等投票が認められていればその方法で投票できますが、出席投票のみと定められた場合に欠席すると議決権を行使できず、結果として棄権扱いになります。通知の投票方法欄の確認が必須です。
裁判所が決めます(破産法 139 条 2 項)。出席投票のみ・書面等投票・選択制のいずれを採るかは裁判所の裁量で、債権者が自由に選べるのは選択制が採られた場合に限られます。
裁判所が定める期間内で、選択制の場合その末日は集会期日より前の日でなければなりません(破産法 139 条 2 項 3 号)。具体的な締切は招集通知に記載されるため、到達後すぐ確認すべきです。
原則として債権額を基礎に配分されます(破産法 140 条等)。頭数ではないため、少額債権者が多数集まっても大口債権者一社の票に及ばないことがあります。
破産法 135 条 1 項各号に掲げる者が申立てをすると、裁判所が当該事項を決議に付す旨の決定をします(破産法 139 条 1 項)。事業譲渡の可否などが対象になり得ます。
裁判所が公告し、かつ議決権者に書面等投票が可能な旨と期間を通知します(破産法 139 条 3 項)。ただし破産法 31 条 5 項の決定があるときは通知不要です。
必ずしも出席は必要ありません。裁判所が書面等投票を認めていれば(破産法139条2項2号・3号)、郵送や指定の電子的方法で議決権を行使できます。逆に出席投票のみと定められた場合は、出向かないと投票できません。業界裏話ヒント:実務では規模の大きい事件ほど書面等投票が併用される傾向があり、遠方の債権者でも一票を投じやすい。通知に「書面等投票」の文字があるかを最初に確認するのが、出席コストを判断する分かれ目です
破産の議決権は債権額に応じて配分されるため(破産法140条等)、少額だと単独での影響は限られます。それでも、賛否が拮抗する決議では一票が結果を左右することがあり、棄権は反対意思の放棄と同じです。業界裏話ヒント:可決には議決権者の頭数と債権額の双方で要件が課される場面があり、少額債権者の頭数が効くケースもある。額が小さいから無意味と決めつけず、議題の性質を見て判断するのが賢い(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律内容 | 破産法 139 条:議決権行使の方法(投票手段)を裁判所が定める | — |
| 投票手段 | 出席投票・書面等投票・選択制の三択 | — |
| 債権者への影響 | 書面等投票が認められれば遠隔で議決権行使が可能 | — |
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