第百六十二条第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。
要点破産法 169 条は、偏頗行為が否認され相手方が給付を返還または価額償還したとき、その元の債権が原状に復すると定める。返還が先、債権回復は後の順序である。
Q · 管財人から否認されて弁済を返したら、自分の売掛金は消えてしまうの?
返せば元の債権は復活し、配当を取りに行けます
消えません。破産法 169 条により、偏頗行為(破産法 162 条 1 項)として否認された弁済でも、相手方が受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は原状に復します。ただし回復するのは優先権のない普通の破産債権であり、満額ではなく配当率分の回収にとどまります。しかも返還・価額償還が先で、債権回復は後という順序です。返還後は速やかに破産債権として届け出ないと、せっかく回復した債権が配当の場に乗りません。
取引先のA社の経営が怪しくなってきた。あなたは焦って売掛金を回収する、あるいは念のため担保を取る。数か月後、A社は破産。ある日、破産管財人から一通の通知が届く。「あなたが受け取ったあの弁済は偏頗行為(一部の債権者だけを特別扱いした行為)であり、否認する。返還せよ」。正当にもらった金を吐き出せと言われ、頭が真っ白になる。だが破産法169条を知っていれば、ここで二度死にする必要はない。返した瞬間、あなたの元の売掛債権は「原状に復する」、つまり生き返る。あなたは再び債権者として破産手続に参加し、配当を受け取れる。ただし条件がある。回復するのは「実際に返還または価額償還をした後」だ。先に返さなければ債権は戻らない。そして戻ってくるのは優先権のない普通の破産債権、満額ではなく配当率分しか回収できない。全額回収から普通の一債権者へ、これが偏頗行為否認の本当の帰結だ。
破産法 169 条は、偏頗行為否認に伴う相手方保護を定める規定であり、破産法 162 条 1 項の行為が否認された場合において、相手方が受領した給付を返還し又はその価額を償還したときに、相手方の元の債権が原状に復する旨を規律する。返還・価額償還を回復の条件とする点に特色がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
支払不能や支払停止の後に特定の債権者だけへ弁済や担保提供をする抜け駆けを巻き戻す制度です。破産法 162 条 1 項が根拠で、債権者平等を回復します。
優先権のない普通の破産債権として原状に復します(破産法 169 条)。満額ではなく配当率分しか回収できないため、回収見込みは大きく下がります。
価額償還、つまり受けた給付に相当する金額を支払います。返還または価額償還を現実にした後でなければ元の債権は回復しません。
回復は返還・価額償還が現実にされた時点で生じます。返還が先で回復が後のため、届出は返還を済ませてから行うのが確実です。
破産手続開始の日から 2 年、または対象行為の日から 20 年で行使できなくなります(破産法 176 条)。この期間内は管財人が否認を求められます。
後順位の担保設定が否認されても、被担保債権自体は普通の破産債権として残り配当対象になります。担保が外れても債権が消えるわけではありません。
返還義務に加え遅延損害金を負うリスクがあります。争うコストと、素直に返還して債権回復・配当を取る道を比較して判断します。
民事再生法・会社更生法にも並行する否認と相手方保護の規定があります。手続類型ごとに条文が異なるため現行の効力を確認する必要があります。
破産法162条1項の偏頗行為否認です。会社が支払不能や支払停止になった後、特定の債権者にだけ弁済や担保提供をすると、抜け駆けとして巻き戻されます。根っこにあるのは債権者平等の原則です。業界裏話ヒント:危機時期に督促を強めて駆け込み回収した債権ほど管財人に狙われます。回収できたと安心している取引先こそ危ない
完全には消えません。破産法169条により、返還または価額償還をすれば、あなたの元の債権は原状に復します。再び破産債権として届け出れば配当の対象になります。業界裏話ヒント:多くの債権者が回復を知らず、返還だけ済ませて債権届出を忘れ、取れるはずの配当を逃しています。返還と届出は必ずセットで動く
価額償還、つまり受け取った給付に相当する金額を支払う形で対応します(破産法169条)。注意すべきは順序で、返還または価額償還を現実にした後でなければ元の債権は回復しません。業界裏話ヒント:返還が先、債権回復が後で、同時履行ではありません。先に返す資金繰りを組まないと、回復した債権の配当を待つ間に資金ショートする企業もある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の役割 | 169 条:否認された相手方の元の債権を原状に復させる救済 | — |
| 誰を守るか | 返還・価額償還をした相手方(元債権者) | — |
| 発動の前提 | 返還または価額償還を現実にしたこと | — |
| 回復する債権の性質 | 優先権のない普通の破産債権(配当率分のみ) | — |
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