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破産法 第167条(否認権行使の効果)

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  1. 否認権の行使は、破産財団を原状に復させる。
  2. 2.第百六十条第三項に規定する行為が否認された場合において、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害することを知らなかったときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法167条は、否認権の行使により流出財産を破産財団へ原状回復させる。無償行為の否認では、相手方が善意なら現存利益の償還で足りる。

Q · 破産する前にもらったお金や物、否認されたら全額返さないといけないの?

原則は財団への返還だが、無償行為で善意なら現存利益だけでよい

破産法167条1項により、否認権が行使されると流出した財産は破産財団に原状回復されます。ただし2項で、否認されたのが無償行為(贈与など)であり、受領当時に相手の支払停止等と債権者を害することを知らなかった場合は、現に受けている利益(現存利益)を償還すれば足ります。つまり善意なら、すでに使い切って手元に残っていない分は返さなくてよい。知っていたか否かで返還額が大きく変わります。

解説

親が事業に失敗する数か月前、あなたの口座に「生前贈与」として三百万円が振り込まれた。あなたはそれを生活費や子どもの学費に使い切った。ところが一年後、親の破産管財人から「その三百万円を返せ」という通知が届く。これが破産法 167 条の世界だ。破産前に債務者がした財産を減らす行為は、破産管財人の否認権(破産前の財産流出を後からなかったことにする強力な権限)で巻き戻され、財産はいったん破産財団に戻る。これが 1 項の「原状回復」だ。だがここに 2 項という救済の窓がある。あなたが受け取ったのが無償行為(贈与)で、しかも受け取った当時、親が支払不能寸前で他の債権者を害することを知らなかったなら、返すのは「現存利益」だけでよい。つまり、もう使ってしまって手元に残っていない分は返さなくてよい。知っていたか、知らなかったか、その一点であなたが返す金額が二倍も三倍も変わる。

法的な位置づけ

破産法167条は否認権行使の効果を定める規定であり、否認された行為により流出した財産を破産財団へ原状回復させることを原則とする。第160条3項の無償行為が否認された場合には、相手方が受領当時に支払停止等および債権者を害する事実を知らなかったときに限り、返還範囲は現に受けている利益に縮減される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

破産管財人が、破産前に債務者がした財産流出行為(贈与・廉価譲渡・偏った弁済など)を後から効力否認し、財産を破産財団に取り戻す権限です。破産法160条以下が定めます。

Q2破産の否認権は誰が行使できますか?

破産管財人のみです(破産法173条)。個々の債権者は直接行使できず、端緒情報を管財人に提供して行使を促す形になります。

Q3否認権はいつまで行使できますか?

破産手続開始の日から2年、または対象行為の日から20年を経過すると行使できません(破産法176条)。受領者はまずこの期間経過を確認すべきです。

Q4無償行為の否認とは何ですか?

贈与など対価のない財産処分を対象とする否認で、破産法160条3項が定めます。支払停止後や6か月前以内の無償行為が広く否認対象になります。

Q5現存利益とはどういう意味ですか?

受け取った利益のうち、形を変えてでも今なお残っている分を指します。生活費や借金返済に充てた分は残存とされ、浪費・遊興で消えた分は消滅とされます。

Q6財産分与も否認の対象になりますか?

過大な財産分与は否認される余地があります。離婚に伴う相当な清算部分は保護されますが、実質的に贈与に等しい過大部分は無償行為として財団に戻されることがあります。

Q7否認権と詐害行為取消権は何が違いますか?

詐害行為取消権(民法424条)は平時に個々の債権者が裁判で行使、否認権は破産手続内で管財人が全債権者のために行使します。否認権はその破産版の制度です。

Q8否認されたら利息も付けて返しますか?

有償行為の否認では受領後の果実・利息の返還が問題になり得ますが、無償行為で善意の相手方は現存利益の償還で足りるため、範囲は現存分に縮減されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産する前に親からもらったお金、本当に返さないといけないんですか?

無償行為(贈与)が破産法 160 条 3 項の期間内なら否認の対象になり、原則は財団への返還です。ただし 167 条 2 項で、受領当時に親の支払停止等と債権者を害することを知らなかったなら、現存利益の返還で足ります。業界裏話ヒント:管財人は回収コストと見込みを冷静に計算する実務家です。すでに使い切って残っていないことを通帳や家計記録で早期に示せると、深追いせず低額和解で畳むケースが多い。沈黙して全額前提で進ませるのが最悪手です

Q2否認されてお金を返したら、自分が貸していた分はもう泣き寝入りですか?

いいえ。偏った弁済などが否認され、あなたが受領額を財団に戻した場合、その範囲であなたの債権は復活します(破産法 168 条)。復活した債権で配当手続に参加できます。業界裏話ヒント:返還と債権復活はセットなのに、『返したら終わり』と思い込んで配当の届出を忘れる人が驚くほど多い。返還の合意書を交わす段階で、復活債権の取扱いを必ず文面に入れさせること

Q3もらった現金をもう全部使っちゃいました。それでも返せって言われますか?

使い道によります。現存利益は『今、形を変えてでも残っている利益』を指し、生活費や自分の借金返済に充てた分は『その支出を免れた利益が残っている』とされ返還対象になりえます。浪費・遊興で消えた分は現存利益なしとされる傾向です(民法 703 条の考え方を準用)。業界裏話ヒント:弁護士は受領者の家計を時系列で再構成し、どの支出が『有益な支出=利益残存』か『浪費=利益消滅』かを切り分けます。この仕分けの巧拙で返還額が大きく動きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「もらったお金や物は自分のものだから返す義務はない」と思いがちだが、破産前の無償行為は否認の対象になり、原則として財団に戻さねばならない。あなたの所有物になったかどうかと、否認されるかどうかは別の問題だ
  • 否認されたら無条件に全額返すと思い込んでいる人が多いが、これは前提が誤っている。問うべきは『全額か現存利益か』であって『返すか返さないか』ではない。無償行為で善意なら、争点は最初から金額の話に移っている。返還義務の有無で争って消耗するのは、戦う土俵を間違えている
  • 「現存利益が残っていなければ一円も返さなくていい」は危険な誤解だ。生活費や借金返済に充てた分は『支出を免れた=利益が形を変えて残っている』と評価され、現存利益ありとされることがある。豪遊で消えた分とは扱いが違う。現存利益の有無は『何に使ったか』で決まるという深さを見落とすと足をすくわれる
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条文の役割破産法167条:否認の効果(原状回復+善意無償なら現存利益)
返還範囲原則は流出財産の全部。無償行為で善意なら現存利益
返還後の債権の扱い偏頗行為否認等で返還すると債権が復活(破産法168条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、廃業寸前の取引先から「お世話になったお礼」として高額の商品を無償で受け取り、半年後にその会社が破産したら、どうなる? 管財人は否認権を行使してくる。だがあなたが会社の窮状を知らずに受け取り、すでに転売・消費していたなら、現存利益(今手元に残っている分)の返還で済む可能性がある。知っていたと認定されれば全額だ
  • あなたが破産者から弁済を受けた一般債権者の立場。否認されて受け取った金を財団に返した。ここで諦めてはいけない。返した瞬間、あなたの債権は復活する(破産法 168 条)。返したまま債権も消えると思い込んで配当手続から脱落する人が後を絶たない
  • 離婚時、夫が「財産分与」と称して妻名義に自宅を移転。その後夫が破産。管財人が過大な財産分与を否認しにきた。妻は「もらった家」と思っていたが、財団に戻される対象になりうる
  • 破産管財人から否認の通知が届いた。応答期限はわずか。あなたが善意(窮状を知らなかった)だったことを示す証拠、贈与金をすでに使い切った記録、その整理に残された時間は数週間しかない。何もしなければ全額返還の前提で話が進む
  • あなたが破産者の親族で、破産直前に車や宝飾品を「預かった」だけのつもりでも、名義や占有が移っていれば無償行為とみなされる。家族間だからこそ『知らなかった』の立証が難しくなる、という逆説がここにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第167条(否認権行使の効果)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第167条の条文原文は「否認権の行使は、破産財団を原状に復させる。」で始まります。
  3. 破産法第167条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第167条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。