要点破産法167条は、否認権の行使により流出財産を破産財団へ原状回復させる。無償行為の否認では、相手方が善意なら現存利益の償還で足りる。
Q · 破産する前にもらったお金や物、否認されたら全額返さないといけないの?
原則は財団への返還だが、無償行為で善意なら現存利益だけでよい
破産法167条1項により、否認権が行使されると流出した財産は破産財団に原状回復されます。ただし2項で、否認されたのが無償行為(贈与など)であり、受領当時に相手の支払停止等と債権者を害することを知らなかった場合は、現に受けている利益(現存利益)を償還すれば足ります。つまり善意なら、すでに使い切って手元に残っていない分は返さなくてよい。知っていたか否かで返還額が大きく変わります。
親が事業に失敗する数か月前、あなたの口座に「生前贈与」として三百万円が振り込まれた。あなたはそれを生活費や子どもの学費に使い切った。ところが一年後、親の破産管財人から「その三百万円を返せ」という通知が届く。これが破産法 167 条の世界だ。破産前に債務者がした財産を減らす行為は、破産管財人の否認権(破産前の財産流出を後からなかったことにする強力な権限)で巻き戻され、財産はいったん破産財団に戻る。これが 1 項の「原状回復」だ。だがここに 2 項という救済の窓がある。あなたが受け取ったのが無償行為(贈与)で、しかも受け取った当時、親が支払不能寸前で他の債権者を害することを知らなかったなら、返すのは「現存利益」だけでよい。つまり、もう使ってしまって手元に残っていない分は返さなくてよい。知っていたか、知らなかったか、その一点であなたが返す金額が二倍も三倍も変わる。
破産法167条は否認権行使の効果を定める規定であり、否認された行為により流出した財産を破産財団へ原状回復させることを原則とする。第160条3項の無償行為が否認された場合には、相手方が受領当時に支払停止等および債権者を害する事実を知らなかったときに限り、返還範囲は現に受けている利益に縮減される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が、破産前に債務者がした財産流出行為(贈与・廉価譲渡・偏った弁済など)を後から効力否認し、財産を破産財団に取り戻す権限です。破産法160条以下が定めます。
破産管財人のみです(破産法173条)。個々の債権者は直接行使できず、端緒情報を管財人に提供して行使を促す形になります。
破産手続開始の日から2年、または対象行為の日から20年を経過すると行使できません(破産法176条)。受領者はまずこの期間経過を確認すべきです。
贈与など対価のない財産処分を対象とする否認で、破産法160条3項が定めます。支払停止後や6か月前以内の無償行為が広く否認対象になります。
受け取った利益のうち、形を変えてでも今なお残っている分を指します。生活費や借金返済に充てた分は残存とされ、浪費・遊興で消えた分は消滅とされます。
過大な財産分与は否認される余地があります。離婚に伴う相当な清算部分は保護されますが、実質的に贈与に等しい過大部分は無償行為として財団に戻されることがあります。
詐害行為取消権(民法424条)は平時に個々の債権者が裁判で行使、否認権は破産手続内で管財人が全債権者のために行使します。否認権はその破産版の制度です。
有償行為の否認では受領後の果実・利息の返還が問題になり得ますが、無償行為で善意の相手方は現存利益の償還で足りるため、範囲は現存分に縮減されます。
無償行為(贈与)が破産法 160 条 3 項の期間内なら否認の対象になり、原則は財団への返還です。ただし 167 条 2 項で、受領当時に親の支払停止等と債権者を害することを知らなかったなら、現存利益の返還で足ります。業界裏話ヒント:管財人は回収コストと見込みを冷静に計算する実務家です。すでに使い切って残っていないことを通帳や家計記録で早期に示せると、深追いせず低額和解で畳むケースが多い。沈黙して全額前提で進ませるのが最悪手です
いいえ。偏った弁済などが否認され、あなたが受領額を財団に戻した場合、その範囲であなたの債権は復活します(破産法 168 条)。復活した債権で配当手続に参加できます。業界裏話ヒント:返還と債権復活はセットなのに、『返したら終わり』と思い込んで配当の届出を忘れる人が驚くほど多い。返還の合意書を交わす段階で、復活債権の取扱いを必ず文面に入れさせること
使い道によります。現存利益は『今、形を変えてでも残っている利益』を指し、生活費や自分の借金返済に充てた分は『その支出を免れた利益が残っている』とされ返還対象になりえます。浪費・遊興で消えた分は現存利益なしとされる傾向です(民法 703 条の考え方を準用)。業界裏話ヒント:弁護士は受領者の家計を時系列で再構成し、どの支出が『有益な支出=利益残存』か『浪費=利益消滅』かを切り分けます。この仕分けの巧拙で返還額が大きく動きます
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| 条文の役割 | 破産法167条:否認の効果(原状回復+善意無償なら現存利益) | — |
| 返還範囲 | 原則は流出財産の全部。無償行為で善意なら現存利益 | — |
| 返還後の債権の扱い | 偏頗行為否認等で返還すると債権が復活(破産法168条) | — |
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