破産財団が破産債権の確定に関する訴訟(破産債権査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した破産債権者は、その利益の限度において財団債権者として訴訟費用の償還を請求することができる。
要点破産法 132 条は、破産債権確定の訴訟で財団が利益を受けたとき、異議を主張した債権者がその利益の限度で訴訟費用を財団債権として償還請求できると定める。
Q · 架空債権を自腹で潰して全債権者を救ったら、その弁護士費用は取り戻せるの?
戦って財団が得をした利益の限度で財団から取り戻せます
破産法 132 条により、破産債権の確定に関する訴訟(査定申立てへの決定を含む)で破産財団が利益を受けたとき、異議を主張した破産債権者は、その利益の限度で財団債権者として訴訟費用の償還を請求できます。財団債権は破産債権に優先して弁済されるため(破産法 151 条)、一般の債権者より先に費用を回収できます。ただし償還は「財団が現実に得をした額」が上限で、配当原資が枯れていれば償還もゼロに近づきます。請求の相手方は破産管財人です。
取引先が倒産した。あなたは 300 万円の売掛金を届け出る。ところが配当名簿を見ると、社長の知人を名乗る人物が「2,000 万円貸していた」と届け出ている。明らかに水増しか架空だ。この偽の債権が通れば、限られた配当原資がそちらに流れ、あなたの取り分は激減する。そこであなたは異議を主張し、査定の訴訟まで持ち込んで勝った。偽債権は消え、配当原資は全債権者のために回復した。だが弁護士費用も時間も、あなた一人が負担した。ここで効くのが破産法 132 条だ。あなたの戦いで破産財団が利益を受けたなら、その利益の限度で、訴訟費用を財団債権として償還請求できる。財団債権は破産債権に優先して弁済される、つまりあなたは一般の債権者より先に費用を取り戻せる立場に立つ。皆のために先頭に立った者が、コストまで一人で背負わされる、その不公平を埋めるための一行である。
破産法 132 条は、破産債権の確定に関する訴訟によって破産財団が利益を受けた場合に、異議を主張した破産債権者へ訴訟費用の償還を認める規定である。償還はその利益の限度に制限され、費用は財団債権として破産債権に優先して弁済される。共益的行為への報奨と財団原資の保全を調整する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産債権確定の訴訟で破産財団が利益を受けたとき、異議を主張した債権者がその利益の限度で訴訟費用を財団債権として償還請求できる規定です。共益的に架空債権と戦った者の費用を財団へ付け替えます。
財団債権が優先します。破産法 151 条により財団債権は破産債権に先立って随時弁済されるため、132 条で認められた費用は一般債権者より先に回収できます。
異議によって破産財団が現実に得をした金額が上限です。架空債権を消しても配当原資が乏しく他の債権者への配当が増えなければ、財団の利益は小さく償還額も縮みます。
破産管財人に対して、財団債権として請求します。敗訴した架空債権者本人ではありません。相手は無資力で回収できないため、財団からの回収を本命に据えます。
査定決定に不服がある場合、決定送達の日から 1 か月の不変期間内に異議の訴えを提起する必要があります(破産法 126 条)。これを過ぎると偽債権が確定します。
動けます。破産法 124 条以下は、管財人だけでなく異議のある債権者自身が争う道を用意しています。自腹で戦って勝った債権者を 132 条が後から救済します。
実務上は不要になりません。架空債権者は破産手続に集まるほど無資力で、民訴 61 条の費用負担命令を取っても回収できないため、132 条の財団からの回収が本命になります。
あります。架空債権を消しても配当原資がもともと枯れていて他の真正債権者への配当が増えないなら、財団は利益を受けておらず、償還はゼロに近づきます。
破産管財人に対して、財団債権として請求します。破産法 132 条は『財団債権者として』費用償還を認めており、財団債権は破産債権に優先して弁済されます(破産法 151 条)。一般の債権者より先に費用を回収できる立場に立てるわけです。業界裏話ヒント:敗訴者負担(民事訴訟法 61 条)で相手に費用負担を命じる判決を取っても、相手は破産手続に来るほど無資力だから絵に描いた餅。実務家は最初から 132 条の財団からの回収を本命に据え、相手への費用負担命令はおまけと割り切る
あなたの異議によって破産財団が現実に得をした金額が上限です。たとえば架空債権 2,000 万円を消しても、それで他の真正債権者への配当が増えた実額が『利益』。配当原資が乏しく結局ほとんど配当が出ないなら、財団の利益は小さく、償還額も縮みます。業界裏話ヒント:『勝てば費用は全額戻る』と誤解して大金を投じると、利益の限度で頭打ちになり持ち出しになる。勝訴の見込みだけでなく、財団に現実の余剰が生まれるかを先に読むのが、この条文を使いこなす視点だ
管財人は全債権を精査しますが、人手も時間も限られ、巧妙な水増し債権を見抜けないことがあります。利害が直撃するあなたの方が、その債権の不自然さに気づきやすい。だからこそ破産法は、管財人だけでなく異議のある債権者自身が争う道を用意しています(破産法 124 条以下)。業界裏話ヒント:管財人を動かせれば費用は財団負担で済むので理想的。だが管財人が腰を上げないとき、自腹で先に動いて勝った債権者を、132 条が後から救う。『管財人任せか、自分で動くか』の判断こそ、配当額を左右する分岐点だ
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| 条文の役割 | 破産法 132 条:異議を主張した債権者への訴訟費用の償還 | — |
| 主に使う場面 | 架空債権と戦って勝った後、費用を回収する段階 | — |
| 適用の前提 | 破産財団が訴訟によって現実に利益を受けたこと | — |
| 効果の限界 | 償還は「利益の限度」で頭打ち、超過分は本人負担 | — |
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