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破産法 第132条(訴訟費用の償還)

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破産財団が破産債権の確定に関する訴訟(破産債権査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した破産債権者は、その利益の限度において財団債権者として訴訟費用の償還を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 132 条は、破産債権確定の訴訟で財団が利益を受けたとき、異議を主張した債権者がその利益の限度で訴訟費用を財団債権として償還請求できると定める。

Q · 架空債権を自腹で潰して全債権者を救ったら、その弁護士費用は取り戻せるの?

戦って財団が得をした利益の限度で財団から取り戻せます

破産法 132 条により、破産債権の確定に関する訴訟(査定申立てへの決定を含む)で破産財団が利益を受けたとき、異議を主張した破産債権者は、その利益の限度で財団債権者として訴訟費用の償還を請求できます。財団債権は破産債権に優先して弁済されるため(破産法 151 条)、一般の債権者より先に費用を回収できます。ただし償還は「財団が現実に得をした額」が上限で、配当原資が枯れていれば償還もゼロに近づきます。請求の相手方は破産管財人です。

解説

取引先が倒産した。あなたは 300 万円の売掛金を届け出る。ところが配当名簿を見ると、社長の知人を名乗る人物が「2,000 万円貸していた」と届け出ている。明らかに水増しか架空だ。この偽の債権が通れば、限られた配当原資がそちらに流れ、あなたの取り分は激減する。そこであなたは異議を主張し、査定の訴訟まで持ち込んで勝った。偽債権は消え、配当原資は全債権者のために回復した。だが弁護士費用も時間も、あなた一人が負担した。ここで効くのが破産法 132 条だ。あなたの戦いで破産財団が利益を受けたなら、その利益の限度で、訴訟費用を財団債権として償還請求できる。財団債権は破産債権に優先して弁済される、つまりあなたは一般の債権者より先に費用を取り戻せる立場に立つ。皆のために先頭に立った者が、コストまで一人で背負わされる、その不公平を埋めるための一行である。

法的な位置づけ

破産法 132 条は、破産債権の確定に関する訴訟によって破産財団が利益を受けた場合に、異議を主張した破産債権者へ訴訟費用の償還を認める規定である。償還はその利益の限度に制限され、費用は財団債権として破産債権に優先して弁済される。共益的行為への報奨と財団原資の保全を調整する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 132 条とは何ですか?

破産債権確定の訴訟で破産財団が利益を受けたとき、異議を主張した債権者がその利益の限度で訴訟費用を財団債権として償還請求できる規定です。共益的に架空債権と戦った者の費用を財団へ付け替えます。

Q2財団債権と破産債権はどちらが優先されますか?

財団債権が優先します。破産法 151 条により財団債権は破産債権に先立って随時弁済されるため、132 条で認められた費用は一般債権者より先に回収できます。

Q3利益の限度とは具体的にいくらまでですか?

異議によって破産財団が現実に得をした金額が上限です。架空債権を消しても配当原資が乏しく他の債権者への配当が増えなければ、財団の利益は小さく償還額も縮みます。

Q4訴訟費用の償還は誰に請求しますか?

破産管財人に対して、財団債権として請求します。敗訴した架空債権者本人ではありません。相手は無資力で回収できないため、財団からの回収を本命に据えます。

Q5破産債権査定申立てはいつまでにできますか?

査定決定に不服がある場合、決定送達の日から 1 か月の不変期間内に異議の訴えを提起する必要があります(破産法 126 条)。これを過ぎると偽債権が確定します。

Q6破産管財人が争わないとき債権者は自分で動けますか?

動けます。破産法 124 条以下は、管財人だけでなく異議のある債権者自身が争う道を用意しています。自腹で戦って勝った債権者を 132 条が後から救済します。

Q7敗訴者負担で相手に費用を払わせれば 132 条は不要ですか?

実務上は不要になりません。架空債権者は破産手続に集まるほど無資力で、民訴 61 条の費用負担命令を取っても回収できないため、132 条の財団からの回収が本命になります。

Q8架空債権を潰しても償還がゼロになる場合はありますか?

あります。架空債権を消しても配当原資がもともと枯れていて他の真正債権者への配当が増えないなら、財団は利益を受けておらず、償還はゼロに近づきます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1異議を出して勝ったのに、相手の架空債権者からは一銭も取れません。誰に費用を請求すればいいんですか?

破産管財人に対して、財団債権として請求します。破産法 132 条は『財団債権者として』費用償還を認めており、財団債権は破産債権に優先して弁済されます(破産法 151 条)。一般の債権者より先に費用を回収できる立場に立てるわけです。業界裏話ヒント:敗訴者負担(民事訴訟法 61 条)で相手に費用負担を命じる判決を取っても、相手は破産手続に来るほど無資力だから絵に描いた餅。実務家は最初から 132 条の財団からの回収を本命に据え、相手への費用負担命令はおまけと割り切る

Q2『利益の限度』って、具体的にいくらまで取り戻せるんですか?

あなたの異議によって破産財団が現実に得をした金額が上限です。たとえば架空債権 2,000 万円を消しても、それで他の真正債権者への配当が増えた実額が『利益』。配当原資が乏しく結局ほとんど配当が出ないなら、財団の利益は小さく、償還額も縮みます。業界裏話ヒント:『勝てば費用は全額戻る』と誤解して大金を投じると、利益の限度で頭打ちになり持ち出しになる。勝訴の見込みだけでなく、財団に現実の余剰が生まれるかを先に読むのが、この条文を使いこなす視点だ

Q3破産管財人が自分でやればいい話では? なぜ一債権者がわざわざ訴訟を起こすんですか?

管財人は全債権を精査しますが、人手も時間も限られ、巧妙な水増し債権を見抜けないことがあります。利害が直撃するあなたの方が、その債権の不自然さに気づきやすい。だからこそ破産法は、管財人だけでなく異議のある債権者自身が争う道を用意しています(破産法 124 条以下)。業界裏話ヒント:管財人を動かせれば費用は財団負担で済むので理想的。だが管財人が腰を上げないとき、自腹で先に動いて勝った債権者を、132 条が後から救う。『管財人任せか、自分で動くか』の判断こそ、配当額を左右する分岐点だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「異議を出して勝てば、当然に訴訟費用は負けた相手が払う」と思いがちだが、破産では話が違う。相手の架空債権者は、そもそも無資力だから破産手続に集まってきている。敗訴者負担(民事訴訟法 61 条)を命じる判決を取っても回収できない。132 条が『財団から』取り戻す道を別に用意しているのは、まさにこの回収不能を見越しているからだ
  • 132 条の存在は知っていても、その射程が「利益の限度において」に絞られている厳しさを見落としやすい。財団が現実に得をした額を超えては一円も取れない。架空債権を消しても、配当原資がもともと枯れていて他の債権者への配当が増えないなら、財団は利益を受けておらず、償還もゼロに近づく
  • 「異議や争訟は破産管財人の仕事で、いち債権者の自分が動く話ではない」という前提そのものが、この条文の読み方を誤らせる。132 条は、管財人ではない一債権者が自ら異議を主張して戦った場合を正面から想定している。あなたが当事者になりうることを、条文の側が先に織り込んでいる
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条文の役割破産法 132 条:異議を主張した債権者への訴訟費用の償還
主に使う場面架空債権と戦って勝った後、費用を回収する段階
適用の前提破産財団が訴訟によって現実に利益を受けたこと
効果の限界償還は「利益の限度」で頭打ち、超過分は本人負担

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが届け出た正当な債権に、ライバル債権者が言いがかりの異議をつけて訴訟を仕掛けてきたら? 今度は立場が逆転する。あなたが勝って債権が満額認められれば、財団は利益を受けず、相手は 132 条の費用償還を一銭も受けられない。逆にあなたの債権が一部削られれば、その削られた額の限度で、相手は費用を財団から取り戻す
  • 破産管財人が見落とした水増し債権を、あなたが独力で潰した。財団は数百万円分の配当原資を取り戻した。その弁護士費用を誰が払うのか、答えはこの条文の中にある
  • 破産債権査定申立てに対する決定への不服は、送達から 1 か月の不変期間内に異議の訴えを起こさねばならない(破産法 126 条)。あと数日でこの期間が切れる。動かなければ偽債権が確定し、132 条の前提となる『戦い』そのものが永久に起こせなくなる
  • あなたは連帯保証人として代位弁済し、求償権を破産手続に届け出た。隣に並ぶ別の債権が架空だと気づいたが、それを潰すには訴訟費用がかかる。戦う価値があるかどうかは、勝ったとき財団がいくら得をするか、その額があなたの費用を超えるかで決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第132条(訴訟費用の償還)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第132条の条文原文は「破産財団が破産債権の確定に関する訴訟(破産債権査定申立てについての決定を含む。」で始まります。
  3. 破産法第132条は第四款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。