要点破産法 126 条は、破産債権査定決定に不服がある者が、送達を受けた日から一月の不変期間内に破産裁判所へ異議の訴えを提起できると定める。期間を過ぎれば査定決定は確定する。
Q · 破産手続で届け出た債権が査定で減らされたら、もう取り戻せないの?
送達から一月以内に破産裁判所へ異議の訴えを起こせば争えます
破産法 126 条 1 項により、破産債権査定申立てについての決定に不服がある者は、決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に破産債権査定異議の訴えを提起できます。訴えは原則として破産裁判所が管轄し(2 項)、破産債権者が提起する場合は異議者等の全員を被告としなければなりません(4 項)。口頭弁論はこの一月の期間経過後でなければ開始できず(5 項)、判決では訴えを不適法として却下する場合を除き、査定決定を認可し、又は変更します(7 項)。期間を徒過すると査定決定は確定します。
取引先が倒産し、あなたは 500 万円を貸していた。ところが破産管財人や他の債権者から「その債権は本当に存在するのか」と異議が出され、破産裁判所は簡易な手続で「あなたの債権は 200 万円」と査定する決定を出した。納得がいかない。だが、ここからが本当の勝負だ。破産法 126 条は、査定決定に不服がある者に「破産債権査定異議の訴え」という最後の通路を用意している。条件は一つ、決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に提起すること。「不変期間」とは、裁判所でも当事者でも一日たりとも延長できない期間のことだ。この一月を逃すと査定決定は確定し、破産債権者表に記載され、確定判決と同じ効力を持つ(破産法 131 条)。つまり、簡易手続で削られた 300 万円は、正式な裁判を一度も経ないまま永久に消える。あなたが知るべきは、倒産事件では「待っていれば誰かが正してくれる」は通用しないという冷酷な事実である。
破産法 126 条は破産債権査定異議の訴えを定める規定であり、破産債権査定申立てについての決定に不服がある者が、決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に、原則として破産裁判所を管轄裁判所として異議の訴えを提起できる旨を規定する。判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、査定決定を認可し、又は変更する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産裁判所の査定決定に不服がある者が、正式な判決手続で債権額を争う訴えです。破産法 126 条 1 項が根拠で、送達から一月の不変期間内に提起する必要があります。
査定決定の送達を受けた日から一月の不変期間内です(126 条 1 項)。不変期間なので裁判所の裁量でも延長できず、一日でも過ぎれば不適法却下となります。
原則として破産裁判所が管轄します(126 条 2 項)。著しい損害又は遅滞を避けるため必要な一定の場合に限り、職権で地方裁判所へ移送されることがあります(3 項)。
破産債権者が提起するときは異議者等の全員、異議者等が提起するときは当該破産債権者を被告とします(126 条 4 項)。被告の特定を誤ると訴訟が空転します。
始まりません。口頭弁論は 126 条 1 項の一月の期間を経過した後でなければ開始できません(5 項)。同一債権について複数の訴えが出そろうのを待つ趣旨です。
同一の破産債権について数個の訴えが同時に係属するときは、弁論及び裁判を必ず併合します(126 条 6 項)。民事訴訟法 40 条 1 項から 3 項までが準用されます。
訴えを不適法として却下する場合を除き、査定決定を認可し、又は変更します(126 条 7 項)。裁判所が独自に一から債権額を作るのではなく、決定の当否を判断します。
訴えは不適法として却下され、査定決定が確定します。確定した債権は破産債権者表に記載され、その記載は確定判決と同一の効力を持ちます(破産法 131 条)。
言えません。送達から一月以内に査定異議の訴え(126 条 1 項)を起こさなければ査定決定は確定し、破産債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持ちます(破産法 131 条)。配当段階での蒸し返しはできません。業界裏話ヒント:実務では、この一月を「相談先を探している間に」溶かして失権する債権者が後を絶ちません。査定決定の封を開けた日に送達日を記録し、即日弁護士へ。動き出しの一日が回収額を左右する
原則として破産債権査定異議の訴えは破産裁判所が管轄します(126 条 2 項)。ただし著しい損害または遅滞を避けるため必要があると認められる一定の場合には、裁判所が職権で地方裁判所へ移送できます(126 条 3 項)。業界裏話ヒント:移送は当然には起きず、要件も限定的です。出廷負担が重いなら、訴え提起の段階で移送の必要性を具体的事情とともに主張しておくと、裁判所が職権を発動しやすくなる。黙っていれば原則どおり破産裁判所での審理になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 破産法 126 条:査定決定に対する正式な判決手続(異議の訴え) | — |
| 起動する当事者 | 査定決定に不服がある者(破産債権者又は異議者等) | — |
| 期間の制約 | 送達を受けた日から一月の不変期間(126 条 1 項) | — |
| 結論の効力 | 却下を除き査定決定を認可又は変更する判決(7 項) | — |
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