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破産法 第126条(破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え)

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  1. 破産債権査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え(以下「破産債権査定異議の訴え」という。)を提起することができる。
  2. 2.破産債権査定異議の訴えは、破産裁判所が管轄する。
  3. 3.破産債権査定異議の訴えが提起された第一審裁判所は、破産裁判所が破産事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第五条第八項又は第九項の規定のみである場合(破産裁判所が第七条第四号の規定により破産事件の移送を受けた場合において、移送を受けたことの根拠となる規定が同号ロ又はハの規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該破産債権査定異議の訴えに係る訴訟を第五条第一項に規定する地方裁判所(同項に規定する地方裁判所がない場合にあっては、同条第二項に規定する地方裁判所)に移送することができる。
  4. 4.破産債権査定異議の訴えは、これを提起する者が、異議等のある破産債権を有する破産債権者であるときは異議者等の全員を、当該異議者等であるときは当該破産債権者を、それぞれ被告としなければならない。
  5. 5.破産債権査定異議の訴えの口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
  6. 6.同一の破産債権に関し破産債権査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
  7. 7.破産債権査定異議の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、破産債権査定申立てについての決定を認可し、又は変更する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 126 条は、破産債権査定決定に不服がある者が、送達を受けた日から一月の不変期間内に破産裁判所へ異議の訴えを提起できると定める。期間を過ぎれば査定決定は確定する。

Q · 破産手続で届け出た債権が査定で減らされたら、もう取り戻せないの?

送達から一月以内に破産裁判所へ異議の訴えを起こせば争えます

破産法 126 条 1 項により、破産債権査定申立てについての決定に不服がある者は、決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に破産債権査定異議の訴えを提起できます。訴えは原則として破産裁判所が管轄し(2 項)、破産債権者が提起する場合は異議者等の全員を被告としなければなりません(4 項)。口頭弁論はこの一月の期間経過後でなければ開始できず(5 項)、判決では訴えを不適法として却下する場合を除き、査定決定を認可し、又は変更します(7 項)。期間を徒過すると査定決定は確定します。

解説

取引先が倒産し、あなたは 500 万円を貸していた。ところが破産管財人や他の債権者から「その債権は本当に存在するのか」と異議が出され、破産裁判所は簡易な手続で「あなたの債権は 200 万円」と査定する決定を出した。納得がいかない。だが、ここからが本当の勝負だ。破産法 126 条は、査定決定に不服がある者に「破産債権査定異議の訴え」という最後の通路を用意している。条件は一つ、決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に提起すること。「不変期間」とは、裁判所でも当事者でも一日たりとも延長できない期間のことだ。この一月を逃すと査定決定は確定し、破産債権者表に記載され、確定判決と同じ効力を持つ(破産法 131 条)。つまり、簡易手続で削られた 300 万円は、正式な裁判を一度も経ないまま永久に消える。あなたが知るべきは、倒産事件では「待っていれば誰かが正してくれる」は通用しないという冷酷な事実である。

法的な位置づけ

破産法 126 条は破産債権査定異議の訴えを定める規定であり、破産債権査定申立てについての決定に不服がある者が、決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に、原則として破産裁判所を管轄裁判所として異議の訴えを提起できる旨を規定する。判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、査定決定を認可し、又は変更する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権査定異議の訴えとは何ですか?

破産裁判所の査定決定に不服がある者が、正式な判決手続で債権額を争う訴えです。破産法 126 条 1 項が根拠で、送達から一月の不変期間内に提起する必要があります。

Q2査定異議の訴えはいつまでに出せますか?

査定決定の送達を受けた日から一月の不変期間内です(126 条 1 項)。不変期間なので裁判所の裁量でも延長できず、一日でも過ぎれば不適法却下となります。

Q3査定異議の訴えはどこの裁判所に出しますか?

原則として破産裁判所が管轄します(126 条 2 項)。著しい損害又は遅滞を避けるため必要な一定の場合に限り、職権で地方裁判所へ移送されることがあります(3 項)。

Q4査定異議の訴えの被告は誰になりますか?

破産債権者が提起するときは異議者等の全員、異議者等が提起するときは当該破産債権者を被告とします(126 条 4 項)。被告の特定を誤ると訴訟が空転します。

Q5査定異議の訴えを起こすと口頭弁論はすぐ始まりますか?

始まりません。口頭弁論は 126 条 1 項の一月の期間を経過した後でなければ開始できません(5 項)。同一債権について複数の訴えが出そろうのを待つ趣旨です。

Q6同じ債権で複数の異議の訴えが起きたらどうなりますか?

同一の破産債権について数個の訴えが同時に係属するときは、弁論及び裁判を必ず併合します(126 条 6 項)。民事訴訟法 40 条 1 項から 3 項までが準用されます。

Q7査定異議の訴えの判決ではどんな主文が出ますか?

訴えを不適法として却下する場合を除き、査定決定を認可し、又は変更します(126 条 7 項)。裁判所が独自に一から債権額を作るのではなく、決定の当否を判断します。

Q8一月を過ぎたらどうなりますか?

訴えは不適法として却下され、査定決定が確定します。確定した債権は破産債権者表に記載され、その記載は確定判決と同一の効力を持ちます(破産法 131 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1査定で認められた金額に納得できないんですが、配当のときに改めて文句を言えますか?

言えません。送達から一月以内に査定異議の訴え(126 条 1 項)を起こさなければ査定決定は確定し、破産債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持ちます(破産法 131 条)。配当段階での蒸し返しはできません。業界裏話ヒント:実務では、この一月を「相談先を探している間に」溶かして失権する債権者が後を絶ちません。査定決定の封を開けた日に送達日を記録し、即日弁護士へ。動き出しの一日が回収額を左右する

Q2破産裁判所が遠方なんですが、訴訟もそこまで行かないとダメですか?

原則として破産債権査定異議の訴えは破産裁判所が管轄します(126 条 2 項)。ただし著しい損害または遅滞を避けるため必要があると認められる一定の場合には、裁判所が職権で地方裁判所へ移送できます(126 条 3 項)。業界裏話ヒント:移送は当然には起きず、要件も限定的です。出廷負担が重いなら、訴え提起の段階で移送の必要性を具体的事情とともに主張しておくと、裁判所が職権を発動しやすくなる。黙っていれば原則どおり破産裁判所での審理になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「査定決定はあくまで仮の判断で、配当の段階でまた争える」と思っている人が多いが、前提が誤っている。一月の不変期間内に異議の訴えを起こさなければ査定決定は確定し、破産債権者表の記載は確定判決と同一の効力を持つ(破産法 131 条)。後の段階で蒸し返す入口そのものが閉じる
  • 不変期間を「だいたい一月くらい」と緩く捉えている人がいるが、深刻さの桁が違う。不変期間は裁判所の裁量でも延長できない絶対的な期間で、一日でも過ぎれば訴え自体が不適法として却下される(126 条 7 項)。中身が正しくても門前払いになる
  • 「査定異議の訴えはどこの裁判所でもいい」と思われがちだが、原則として破産裁判所が管轄する(126 条 2 項)。遠隔地の破産事件であっても、その破産裁判所まで出向くのが原則で、著しい損害や遅滞を避ける必要がある一定の場合に限り職権で移送されうる(126 条 3 項)にすぎない
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手続の性質破産法 126 条:査定決定に対する正式な判決手続(異議の訴え)
起動する当事者査定決定に不服がある者(破産債権者又は異議者等)
期間の制約送達を受けた日から一月の不変期間(126 条 1 項)
結論の効力却下を除き査定決定を認可又は変更する判決(7 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けとして納品した代金が未回収のまま元請けが破産。届け出た債権の半分しか査定で認められなかった。残り半分を取り戻す道は、査定異議の訴えしかない。送達日から一月、その間に証拠を固めて訴状を出さなければ、削られた半額は二度と戻らない
  • もし、あなたが他の債権者の水増し請求に異議を出した側だったら、どうなるか。あなたが異議を出して相手の債権が査定で減額され、相手が査定異議の訴えを起こせば、被告にされるのはあなただ(126 条 4 項)。異議を出すという攻めの行動が、訴訟の被告という立場に直結する
  • 破産裁判所から査定決定の書類が届いた。封を開けると認められた額が想定より低い。あと数週間しかない。弁護士に相談し、訴状を準備し、被告を特定する、すべてを一月以内に。倒産事件の時計は、あなたの都合を待たない
  • 同じ債権について複数の関係者が同時に査定異議の訴えを起こした場合、裁判所は弁論と裁判を必ず併合する(126 条 6 項)。バラバラに戦えると思っていた当事者が、一つの法廷に集められ、判決も一本化される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第126条(破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第126条の条文原文は「破産債権査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え(以下「破産債権査定異議の訴え」という。」で始まります。
  3. 破産法第126条は第四款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。