要点破産法 124 条は、破産管財人が認め届出債権者が調査期間内に異議を述べなかった破産債権は確定し、その債権者表への記載が確定判決と同一の効力を持つと定める。
Q · 破産手続で債権を届け出て、誰も文句を言わなかったら、その金額はもう確定するの?
はい。調査期間に異議がなければ確定判決と同じ効力で確定します
破産法 124 条により、破産管財人が認め、かつ届出をした破産債権者が一般調査期間・特別調査期間内または各調査期日に異議を述べなかった破産債権は確定します。その確定事項の破産債権者表への記載は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持ちます(同条 3 項)。つまり一度も法廷に立たなくても、調査期間の沈黙だけで判決級の重みが生まれ、確定後の蒸し返しは原則できません。争えるのは確定前の異議、または 125 条の査定手続の段階までです。
取引先が倒産し、あなたは貸した 800 万円を破産手続で届け出た。管財人がその額を認め、ほかの債権者も調査期間に何も言わなかった。その静かな瞬間に、あなたの債権額は「確定」する。破産法 124 条が定めるのは、この沈黙による確定の仕組みだ。鍵は第三項にある。確定した債権者表の記載は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持つ。一度も法廷に立っていないのに、調査期間の沈黙だけで判決級の重みが生まれる。これは諸刃だ。あなたの債権が固まる一方、誰かが水増しした債権に黙っていれば、その水増しも同じく確定し、限られた配当のパイがそちらに流れていく。調査期間とは、全債権者が互いの取り分を確定させ合う、声を上げられる最後の窓である。
破産法 124 条は破産債権の確定を定める規定である。破産管財人が認め、かつ届出破産債権者が一般調査期間・特別調査期間または各調査期日において異議を述べなかった破産債権は確定し、その旨の破産債権者表の記載は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で届け出た債権が、調査を経て額や優先順位などが法的に固まることです。破産法 124 条により、管財人が認め届出債権者が調査期間に異議を述べなければ確定します。
届け出られた破産債権の調査結果を裁判所書記官が記載する公的な帳簿です(124 条 2 項)。確定した記載は債権者全員に確定判決と同一の効力を持ちます。
裁判所が定める調査のための期間で、異議はこの期間内または調査期日にしか述べられません。期間を過ぎると異議権は消え、届出債権は確定します。
一般調査期間内・特別調査期間内、または各調査期日において異議を述べます。届出をした債権者は他の届出債権にも異議を述べる資格があります。
訴訟の確定判決に準じる遮断効を意味し、確定後は再審に準ずる限定的な事由がなければ争えなくなる強い効力です。破産法 124 条 3 項が付与します。
その債権は 124 条の確定から外れ、125 条の破産債権査定決定の手続へ進みます。査定決定に不服があれば 126 条の異議の訴えとなります。
裁判所が定める債権届出期間内に、契約書・振込記録・請求書などの裏付けとともに届け出ます。期間経過後の届出は制限を受けます。
異議等のある破産債権について、裁判所がその存否や額を簡易に定める決定です(125 条)。訴訟によらず迅速に確定させるための手続です。
124 条 3 項により破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持つため、確定後に蒸し返すのは原則できません。争えるのは確定『前』、つまり調査期間内の異議(124 条 1 項)や、異議後の査定手続(125 条)の段階までです。業界裏話ヒント:確定判決と同じ効力ということは、再審に準じる極めて限定的な事由がない限り覆らないということです。だから勝負は確定前の調査期間にあり、ここを逃すと弁護士でも手の打ちようがなくなります
減ります。その債権に誰も異議を述べなければ 124 条で確定し、限られた配当原資をその債権者も分け合うことになります。届出をしたあなたには、その債権に異議を述べる資格があります(118 条等)。業界裏話ヒント:管財人が全部チェックしてくれると思いがちですが、管財人の認否と他の債権者の異議は別物です。管財人が見逃した過大債権は、あなたが異議を出さない限り通ってしまう。債権者表の閲覧は早めに動くのが鉄則です
124 条の確定手続で確定を止める権限は、原則として管財人と他の届出債権者にあり、破産者本人の異議は確定そのものを妨げません。ただし破産者が述べた異議は、免責されなかった場合の強制執行(221 条)の場面で意味を持ちます。業界裏話ヒント:多くの破産者は『自分は何も言えない』と諦めますが、調査期日で異議を述べて記録に残す価値はあります。免責不許可となった残債務を後で請求されたとき、その異議が執行を止める盾になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続段階 | 破産法 124 条:異議のない破産債権の確定 | — |
| きっかけ | 管財人が認め、調査期間内に届出債権者の異議なし | — |
| 効果 | 確定し、債権者表記載が確定判決と同一の効力(124 条 3 項) | — |
| 動く主体 | 沈黙により自動確定(誰も動かない) | — |
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