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破産法 第124条(異議等のない破産債権の確定)

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  1. 第百十七条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項は、破産債権の調査において、破産管財人が認め、かつ、届出をした破産債権者が一般調査期間内若しくは特別調査期間内又は一般調査期日若しくは特別調査期日において異議を述べなかったときは、確定する。
  2. 2.裁判所書記官は、破産債権の調査の結果を破産債権者表に記載しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により確定した事項についての破産債権者表の記載は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 124 条は、破産管財人が認め届出債権者が調査期間内に異議を述べなかった破産債権は確定し、その債権者表への記載が確定判決と同一の効力を持つと定める。

Q · 破産手続で債権を届け出て、誰も文句を言わなかったら、その金額はもう確定するの?

はい。調査期間に異議がなければ確定判決と同じ効力で確定します

破産法 124 条により、破産管財人が認め、かつ届出をした破産債権者が一般調査期間・特別調査期間内または各調査期日に異議を述べなかった破産債権は確定します。その確定事項の破産債権者表への記載は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持ちます(同条 3 項)。つまり一度も法廷に立たなくても、調査期間の沈黙だけで判決級の重みが生まれ、確定後の蒸し返しは原則できません。争えるのは確定前の異議、または 125 条の査定手続の段階までです。

解説

取引先が倒産し、あなたは貸した 800 万円を破産手続で届け出た。管財人がその額を認め、ほかの債権者も調査期間に何も言わなかった。その静かな瞬間に、あなたの債権額は「確定」する。破産法 124 条が定めるのは、この沈黙による確定の仕組みだ。鍵は第三項にある。確定した債権者表の記載は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持つ。一度も法廷に立っていないのに、調査期間の沈黙だけで判決級の重みが生まれる。これは諸刃だ。あなたの債権が固まる一方、誰かが水増しした債権に黙っていれば、その水増しも同じく確定し、限られた配当のパイがそちらに流れていく。調査期間とは、全債権者が互いの取り分を確定させ合う、声を上げられる最後の窓である。

法的な位置づけ

破産法 124 条は破産債権の確定を定める規定である。破産管財人が認め、かつ届出破産債権者が一般調査期間・特別調査期間または各調査期日において異議を述べなかった破産債権は確定し、その旨の破産債権者表の記載は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権の確定とは何ですか?

破産手続で届け出た債権が、調査を経て額や優先順位などが法的に固まることです。破産法 124 条により、管財人が認め届出債権者が調査期間に異議を述べなければ確定します。

Q2破産債権者表とは何ですか?

届け出られた破産債権の調査結果を裁判所書記官が記載する公的な帳簿です(124 条 2 項)。確定した記載は債権者全員に確定判決と同一の効力を持ちます。

Q3一般調査期間はいつまでですか?

裁判所が定める調査のための期間で、異議はこの期間内または調査期日にしか述べられません。期間を過ぎると異議権は消え、届出債権は確定します。

Q4破産債権に異議があるときはどうすればいいですか?

一般調査期間内・特別調査期間内、または各調査期日において異議を述べます。届出をした債権者は他の届出債権にも異議を述べる資格があります。

Q5確定判決と同一の効力とは何ですか?

訴訟の確定判決に準じる遮断効を意味し、確定後は再審に準ずる限定的な事由がなければ争えなくなる強い効力です。破産法 124 条 3 項が付与します。

Q6破産管財人が債権を認めないとどうなりますか?

その債権は 124 条の確定から外れ、125 条の破産債権査定決定の手続へ進みます。査定決定に不服があれば 126 条の異議の訴えとなります。

Q7破産債権の届出はいつまでにするのですか?

裁判所が定める債権届出期間内に、契約書・振込記録・請求書などの裏付けとともに届け出ます。期間経過後の届出は制限を受けます。

Q8破産債権査定決定とは何ですか?

異議等のある破産債権について、裁判所がその存否や額を簡易に定める決定です(125 条)。訴訟によらず迅速に確定させるための手続です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者表に載ってしまったら、もう絶対に変えられないんですか?

124 条 3 項により破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持つため、確定後に蒸し返すのは原則できません。争えるのは確定『前』、つまり調査期間内の異議(124 条 1 項)や、異議後の査定手続(125 条)の段階までです。業界裏話ヒント:確定判決と同じ効力ということは、再審に準じる極めて限定的な事由がない限り覆らないということです。だから勝負は確定前の調査期間にあり、ここを逃すと弁護士でも手の打ちようがなくなります

Q2他の債権者が明らかに水増しした額を届け出ています。放っておくと自分の取り分は減りますか?

減ります。その債権に誰も異議を述べなければ 124 条で確定し、限られた配当原資をその債権者も分け合うことになります。届出をしたあなたには、その債権に異議を述べる資格があります(118 条等)。業界裏話ヒント:管財人が全部チェックしてくれると思いがちですが、管財人の認否と他の債権者の異議は別物です。管財人が見逃した過大債権は、あなたが異議を出さない限り通ってしまう。債権者表の閲覧は早めに動くのが鉄則です

Q3破産した本人ですが、覚えのない債権が確定しそうです。止められますか?

124 条の確定手続で確定を止める権限は、原則として管財人と他の届出債権者にあり、破産者本人の異議は確定そのものを妨げません。ただし破産者が述べた異議は、免責されなかった場合の強制執行(221 条)の場面で意味を持ちます。業界裏話ヒント:多くの破産者は『自分は何も言えない』と諦めますが、調査期日で異議を述べて記録に残す価値はあります。免責不許可となった残債務を後で請求されたとき、その異議が執行を止める盾になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産は管財人と裁判所がやってくれる、債権者は待っていれば配当が届く」と思いがちだ。だが他の債権者が過大な債権を確定させれば、ただ待っていたあなたの配当は黙って目減りする。受け身でいることが、そのまま損失に直結する構造になっている
  • 「債権者表に載れば確定する」ことは知っていても、その確定が 124 条 3 項で『確定判決と同一の効力』であることの重さを知らない人が多い。後から不服を申し立てたり別訴で覆したりするのは、確定した判決をひっくり返すのと同じ難度、つまり実務上ほぼ不可能だということだ
  • 「自分の債権さえ認められれば安心」という発想そのものがズレている。破産は限られたパイの奪い合いだ。法律から見れば、あなたの関心事は『自分の確定』だけでなく『他人の不当な確定を止めること』にある。この視点を持たない債権者は、配当額が減って初めて気付く
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手続段階破産法 124 条:異議のない破産債権の確定
きっかけ管財人が認め、調査期間内に届出債権者の異議なし
効果確定し、債権者表記載が確定判決と同一の効力(124 条 3 項)
動く主体沈黙により自動確定(誰も動かない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の破産で 500 万円を届け出た。一般調査期間の満了まであと 5 日。債権者表を見ると、別の業者が 2,000 万円もの債権を届け出ていることに気付いた。今日動いて異議を出さなければ、その 2,000 万円は確定し、あなたの配当原資は静かに削られていく
  • もし、あなたの届け出た債権を管財人が「認められない」と判断したら、どうなる? その債権は 124 条の確定から外れ、125 条の査定手続、さらに 126 条の異議の訴えへと進む。沈黙すれば確定する世界で、あなたが向き合う相手は管財人だ
  • 友人の会社に貸した金を破産手続で届け出た。調査期間に誰も異議を言わなかった。債権者表に記載された。それだけで、あなたの債権は確定判決と同じ重みを得た
  • 破産した本人として、身に覚えのない過大な債権が届け出られている。だがこの確定を止める力は、原則として管財人と他の届出債権者の側にある。あなた自身の異議は確定そのものを妨げないが、免責されなかった場合の強制執行(221 条)を防ぐ盾として記録に残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第124条(異議等のない破産債権の確定)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第124条の条文原文は「第百十七条第一項各号(第四号を除く。」で始まります。
  3. 破産法第124条は第四款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。