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破産法 第221条(破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力)

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  1. 第二百十七条第一項若しくは第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、確定した破産債権については、破産債権者表の記載は、破産者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、破産債権者は、確定した破産債権について、当該破産者に対し、破産債権者表の記載により強制執行をすることができる。
  2. 2.前項の規定は、破産者(第百二十一条第三項ただし書の代理人を含む。)が第百十八条第二項、第百十九条第五項、第百二十一条第四項(同条第六項(同条第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十三条第一項の規定による異議を述べた場合には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法221条は、破産手続の終結後、確定した破産債権について破産債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持ち、これにより強制執行できると定める。破産者が異議を述べた債権には適用されない。

Q · 相手が破産したら、貸したお金はもう取り戻せないんですか?

諦めるのは早い。確定債権なら裁判なしで執行できます

破産法221条により、破産手続の廃止または終結の決定が確定し、破産債権が確定していれば、破産債権者表の記載は破産者に対して確定判決と同一の効力を持ちます。破産債権者はこの記載を債務名義として、改めて訴訟を起こさずに相手の給料や預金を強制執行できます(1項)。ただし破産者本人が調査手続で異議を述べた債権には、この効力は及びません(2項)。その場合は通常訴訟で改めて債権を確定させる必要があります。

解説

友人に貸した金、取引先への売掛金、未払いのまま会社が潰れた給料。相手が破産したと聞いた瞬間、あなたはおそらく回収を諦める。ところが破産法221条は、その諦めをひっくり返す力を静かに用意している。破産手続が廃止または終結し、あなたの破産債権が確定していれば、破産債権者表というリストへのあなたの債権の記載は、破産者本人に対して「確定判決と同一の効力」を持つ。つまり、改めて訴訟を起こさなくても、その記載一枚を債務名義として相手の給料や預金を強制執行できる。破産手続に参加して債権を確定させた、ただそれだけで、借用書より強い裁判済みの執行力が手に入る仕組みだ。ただし落とし穴が2項にある。破産者本人が調査の場で異議を述べた債権には、この効力は及ばない。あなたが裁判なしで執行できるか、それとも一から訴え直すか。その分岐は、相手が異議を出したかどうか、ただ一点にかかっている。

法的な位置づけ

破産法221条は、破産手続の廃止または終結後における破産債権者表の記載の効力を定める規定である。確定した破産債権については、その記載が破産者に対して確定判決と同一の効力を有し、破産債権者は当該記載により強制執行をすることができる。破産者が調査手続で異議を述べた債権には、この効力は適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権者表とは何ですか?

破産手続で届け出られた債権とその調査結果を裁判所書記官が記載する公的なリストです。確定した債権の記載は、手続終了後に確定判決と同一の効力を持ちます(破産法221条)。

Q2破産手続が終わった後も強制執行できますか?

できます。破産手続の廃止・終結の決定が確定し、破産債権が確定していれば、破産債権者表の記載を債務名義として、改めて訴訟せずに強制執行に進めます(221条1項)。

Q3破産債権の届出はいつまでにすればいいですか?

破産手続開始通知に記載された債権届出期間内です。この期限を逃すと債権が確定せず、221条の確定判決同一効を得られなくなるため、証拠を添えて必ず期限内に届け出ます。

Q4破産債権者表を債務名義にするには何が必要ですか?

確定した記載について執行文の付与を受けます。破産手続廃止・終結の決定が確定していること、破産者が異議を述べていないことが前提です(221条、民事執行法22条)。

Q5養育費は相手が破産しても回収できますか?

回収できます。養育費は非免責債権であり免責されません(破産法253条1項)。確定した記載があれば、破産手続後も裁判を経ずに相手の給料を差し押さえ続けられます。

Q6破産債権者表の記載の消滅時効は何年ですか?

確定判決と同一の効力を持つため、消滅時効は10年に更新されます(民法169条)。起算点は破産手続廃止・終結の決定が確定した時です。

Q7免責されない債権にはどんなものがありますか?

租税等の請求権、養育費、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権などが非免責債権です(破産法253条1項)。破産後も回収の対象として生き続けます。

Q8破産手続の廃止と終結の違いは何ですか?

配当すべき財産がなく手続を打ち切るのが廃止、配当を実施して手続を締めくくるのが終結です。いずれの決定が確定・成立しても221条の効力が発生します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産したら、貸したお金はもう諦めるしかないんですか?

諦める必要はありません。債権届出をして確定させ、相手が異議を述べていなければ、手続終了後の債権者表の記載は確定判決と同じ効力を持ち、これを使って強制執行できます(221条1項)。業界裏話ヒント:相手が法人だと清算で消滅するため執行先が残らないことが多い。逆に個人で、税金・養育費・悪意の不法行為のような免責されない債権なら、破産後も生き続け、この記載一枚で何年でも追える

Q2破産債権者表があれば、改めて裁判しなくても給料や口座を差し押さえられるんですか?

できます。確定した記載は債務名義となり(民事執行法22条7号)、執行文の付与を受ければ訴訟を経ずに強制執行に進めます。ただし相手が調査で異議を述べていた場合は別で、その時は判決を取り直す必要があります(221条2項)。業界裏話ヒント:自分がすでに確定判決級の執行力を握っていることに気づかず、弁護士費用をかけて一から訴え直す債権者は少なくない。まず手元の記載と異議の有無を確認するのが先だ

Q3破産する側が異議を出したら、どうなるんですか?

破産者本人が法定の手続で異議を述べた債権には、この確定判決同一効は及びません(221条2項)。つまり債権者は、執行する前に通常の訴訟で改めて債権を確定させなければなりません。業界裏話ヒント:破産者は自分に異議を述べる権利があること自体を知らないことが多い。逆に債権者は、執行できると思い込む前に債権者表の異議欄を必ず確認すべきだ。ここを見落とすと、無効な執行で手続をやり直す羽目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手が破産したらもう何も取れない」と思われているが、確定した債権で相手が異議を出していなければ、手続終了後もこの記載一枚で強制執行できる。とくに個人の非免責債権では、回収を諦めるのは早すぎる
  • 債権者表の記載に執行力があること自体は知られてきたが、その射程の深さは見落とされがちだ。確定判決と同一の効力があるため、消滅時効は10年に更新され(民法169条)、相手が再就職や相続で資力を回復するまで待って差し押さえることもできる
  • 「破産者本人が異議を出したかどうかは細かい話」と考えて手続を流す人がいるが、問いの立て方が間違っている。破産者が異議を述べた債権には、この確定判決同一効は及ばない(2項)。異議の有無こそが、あなたが裁判なしで執行できるかどうかの分水嶺だ
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効力の発生時点破産法221条:廃止・終結の決定後、確定債権の記載が確定判決同一効
対象・効果破産者に対し記載を債務名義として強制執行できる
破産者の異議との関係破産者が異議を述べた債権には効力が及ばない(2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 友人に貸した300万円。相手が自己破産して、もう一円も戻らないと諦めていた。だが期限内に債権届出をして確定させ、相手が異議を述べなければ、手続終了後のあなたの債権者表の記載は確定判決と同じになる。改めて訴訟をせずに、相手の給料も預金も差し押さえられる側に回る
  • もし取引先の破産手続で債権届出を忘れたら、どうなる? 後で相手がどれだけ立ち直っても、確定判決と同じ力を持つこの記載を、あなたは二度と手にできない。届出期限まであと2週間、ここを逃すと回収の足場そのものが消える
  • あなたが破産する側で、身に覚えのない金額を届け出られた。調査期日で異議を述べなければ、その記載は確定判決同様の効力を持って残る。沈黙が、争う権利の放棄になる
  • 離婚した元配偶者が自己破産。だが養育費は免責されない。確定した養育費債権の記載があれば、破産が終わった後も、あなたは裁判を経ずに相手の給料を差し押さえ続けられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第221条(破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第221条の条文原文は「第二百十七条第一項若しくは第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、確定した破…」で始まります。
  3. 破産法第221条は第九章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第221条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。