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破産法 第217条(破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定)

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  1. 裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。
  2. 2.前項後段の規定にかかわらず、裁判所は、相当と認めるときは、同項後段に規定する債権者集会の期日における破産債権者の意見の聴取に代えて、書面によって破産債権者の意見を聴くことができる。この場合においては、当該意見の聴取を目的とする第百三十五条第一項第二号又は第三号に掲げる者による同項の規定による債権者集会の招集の申立ては、することができない。
  3. 3.前二項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。
  4. 4.裁判所は、第一項の規定による破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。
  5. 5.裁判所は、第一項の申立てを棄却する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  6. 6.第一項の規定による破産手続廃止の決定及び同項の申立てを棄却する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  7. 7.第一項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、当該破産手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
  8. 8.第一項の規定による破産手続廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 217 条は、破産財団で手続費用を支弁できない場合に裁判所が破産手続を打ち切る異時廃止を定める。廃止されても借金を消す免責は別の手続で進む。

Q · 「破産手続廃止」の通知が来たら、もう免責も受けられず借金だけ残るんですか?

いいえ、廃止と免責は別で免責は別途進みます

破産法 217 条の異時廃止は、破産財団で手続費用すら賄えないため裁判所が配当手続を打ち切る決定です。これは『配当する財産がない』という意味にすぎず、借金を消す免責許可決定(248 条以下)とは全く別の手続で進みます。異時廃止されても免責が下りれば借金は消えます。逆に債権者は、手続費用に足りる予納金を積めば(217 条 3 項、22 条)手続を続行させ、隠された財産の調査を求めることができます。

解説

自己破産を申し立てた数か月後、裁判所から『破産手続廃止の決定』という書面が届く。多くの人はここで血の気が引く。手続が『廃止』されたのだから、もう免責も受けられず、借金を背負ったまま放り出されるのだと。それは誤解だ。破産法217条の『異時廃止』とは、破産財団に手続費用すら賄えるだけの財産が残っていない場合、裁判所が配当手続を打ち切るという意味でしかない。配当する財産がないから手続を閉じる、ただそれだけだ。借金を消す『免責』は、これとは完全に別の手続(破産法248条以下)で進む。つまり異時廃止されても、免責許可決定が下りれば借金は消える。逆に債権者の側から見れば、財団が空だと告げられた瞬間でも、予納金を積めば手続を続行させ、隠された財産を掘り起こす道が残っている。『廃止』という言葉の重さは、立つ位置で正反対になる。

法的な位置づけ

破産法 217 条の異時廃止とは、破産手続開始後に破産財団が手続費用を支弁するに足りないと判明した場合、裁判所が配当手続を打ち切り破産手続を終了させる制度をいう。開始と同時に行う同時廃止(216 条)と異なり、管財人選任後に費用不足が判明した管財事件で生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1異時廃止になると自己破産の費用はどうなりますか?

異時廃止は管財事件で生じるため、予納金は同時廃止より高く一般に 20 万円以上が目安です。財団で賄えない費用は基本的に戻りません。財産の有無で費用が大きく変わるので申立前に弁護士と詰めるべきです。

Q2破産手続廃止の公告はどこで確認できますか?

官報に掲載されます(217 条 4 項)。裁判所は主文と理由の要旨を公告し、裁判書を破産者と破産管財人に送達します。取引先の破産を知るには官報の破産・廃止公告を継続的に確認するのが確実です。

Q3異時廃止の即時抗告はいつまでにできますか?

廃止決定には即時抗告ができます(217 条 6 項)。抗告期間は原則 1 週間ですが、公告される裁判の起算点は送達みなしの規律に左右されるため、具体的な期限は最新の規定と運用を必ず確認してください。

Q4予納金を積むと破産手続は続行されますか?

はい。手続費用に足りる金額の予納があれば異時廃止の規定は適用されません(217 条 3 項、22 条)。隠し財産や否認可能な贈与が疑わしいとき、債権者はこの一手で管財人を調査に向かわせられます。

Q5異時廃止でも管財人は財産調査をしてくれますか?

費用不足で廃止に動く段階では調査は打ち切られます。ただし予納金を積んで手続を続行させれば、管財人が否認権行使や財産調査を続けます。財団が空でも債権者の費用負担で管財人を動かせる点が鍵です。

Q6会社が異時廃止になったら連帯保証人はどうなりますか?

会社の異時廃止と保証人個人の責任は別物です。会社の借金が手続で消えても、社長個人が結んだ連帯保証債務は一円も消えません。会社の破産は保証人を追及する道の入口になります。

Q7養育費は破産の異時廃止で消えますか?

消えません。養育費は非免責債権(253 条)に当たるため、破産して手続が廃止されても、免責後も請求し続けられます。税金や悪意の不法行為による賠償も同様に残ります。

Q8破産手続廃止決定はいつ効力が生じますか?

異時廃止の決定は確定しなければ効力を生じません(217 条 8 項)。即時抗告期間の経過などで確定して初めて手続が終了します。廃止を取り消す決定が確定したときは裁判所が直ちに公告します(同 7 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産手続が廃止されたら、借金は全部チャラになるんですか?

なりません。『廃止』と『免責』は別物です。廃止(217条)は配当できる財産がないので手続を閉じる意味で、借金を消すのは免責許可決定(248条以下)という別の関門。税金・養育費・悪意の不法行為の賠償は免責されても残ります(253条)。業界裏話ヒント:本当の勝負は免責が下りるか、免責不許可事由(252条)に触れないか。廃止の通知で絶望する前に、免責審尋の日程を確認すること。

Q2債権者です。『配当ゼロ』で終わると言われました。もう取り返せないんですか?

諦めるのは早い。第一に、隠し財産や破産直前の贈与が疑わしければ、予納金を積んで手続を続行させられます(217条3項、22条)。管財人が否認権で取り戻せる場合がある。第二に、連帯保証人がいれば別途追える。第三に、債権が免責対象外(253条)なら廃止後も請求できる。業界裏話ヒント:『財団が空』でも債権者が費用を出せば管財人を動かせる、これを裁判所も管財人も積極的には教えない。

Q3異時廃止と同時廃止って、何が違うんですか?

タイミングと中身が違います。同時廃止(216条)は破産手続開始と同時に廃止するもので、最初から配当すべき財産が全くない個人の事件に多い。異時廃止(217条)は開始後に進めたが財団が費用すら賄えないと判明して打ち切るもので、管財人が選任される管財事件で起こる。業界裏話ヒント:同時廃止は予納金が数万円、管財事件は20万円以上が一般的。どちらになるかで自己破産の費用が大きく変わるので、申立前に財産の有無を弁護士と詰めること。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『破産手続が廃止された=借金がチャラになった』と思い込む人が多いが、問いの立て方そのものが間違っている。廃止は『配当する財産がないので手続を閉じる』という意味であって、借金を消すのは別の『免責』手続だ。廃止されても免責が下りなければ、借金は残る
  • 債権者の多くは『異時廃止になったら一円も取れない』と知っている。だがその深刻さの本当の意味を知らない。廃止を止める手段(予納金の追加納付、本条3項)があること、保証人や免責対象外の債権なら廃止後も追えること、これを知らないまま回収を諦めて損金処理してしまう。知識の差がそのまま回収額の差になる
  • あなたから見れば『破産=逃げ得』だが、破産者から見れば免責という別の関門がまだ待っている。この落差を理解しないと、債権者は打つべき手を打たず、破産者は不要な絶望に沈む。同じ一つの決定を、両者は正反対の意味で受け取っている
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廃止のタイミング異時廃止(217 条):開始後に費用不足が判明して打ち切り
典型的な事件類型管財人が選任される管財事件
廃止の前提財団が手続費用すら支弁できない(予納があれば適用外)
手続を止める・覆す手段予納金の追加納付(3 項)、即時抗告(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産した。配当を期待していたのに、ある日『破産手続廃止』の公告が出る。これはどういう意味か? 財団に金が残っておらず、一円も配当されないまま手続が終わるという宣告だ。だが諦める前に、相手が破産直前に親族へ不動産や預金を移していないかを確認する価値がある。動かせる証拠があるかどうかで、結末は変わる
  • 自己破産を申し立てた途中で『異時廃止』と言われ、頭が真っ白になる。だが落ち着け。異時廃止は『配当する財産がない』という意味であって、『免責が下りない』という意味ではない。免責許可決定は別の手続(破産法248条以下)で、廃止後もそのまま進む。絶望する前に免責審尋の期日を確認すること
  • 取引先の会社が異時廃止で消えた。だが連帯保証した社長個人の借金は一円も消えていない。会社の終わりは、保証人を追いかける道の入口だ
  • 廃止決定の公告が出た。隠し財産の証拠を握っているあなたに残された時間は、即時抗告期間のわずか数日。ここで動けば手続は続行され管財人が調査に向かう、逃せば確定して永遠に閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第217条(破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第217条の条文原文は「裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決…」で始まります。
  3. 破産法第217条は第九章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第217条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。