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破産法 第253条(免責許可の決定の効力等)

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  1. 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。
  2. 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
  3. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  5. 次に掲げる義務に係る請求権
  6. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  7. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  8. 罰金等の請求権
  9. 2.免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
  10. 3.免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。
  11. 4.第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 253 条は、免責許可決定の確定で破産者が原則として債務の責任を免れると定める。ただし税金・養育費・罰金などの非免責債権は免責されず残る。

Q · 自己破産すれば借金は全部ゼロになるんですか?

いいえ、税金や養育費など消えない借金があります

破産法 253 条により、免責許可の決定が確定すれば破産者は破産債権について原則として責任を免れます。しかし但書に列挙された非免責債権は消えません。税金(1 号)、悪意の不法行為賠償(2 号)、養育費などの扶養義務(4 号)、従業員の未払給料(5 号)、知りながら債権者名簿に載せなかった債権(6 号)、罰金等(7 号)は、免責後も支払義務が残ります。さらに免責は保証人や連帯債務者には影響しません(2 項)。

解説

自己破産すれば借金は全部ゼロになる、多くの人がそう信じている。だが破産法 253 条を読むと、その思い込みは半分しか正しくない。免責許可の決定が確定すれば、確かにほとんどの借金からあなたは解放される。しかしこの条文の但書には、消えない債務が並んでいる。税金、養育費などの扶養に関する義務、従業員への未払い給料、罰金、そしてあなたが悪意で他人に与えた損害の賠償。とりわけ見落とされがちなのが養育費だ。離婚で養育費を滞納したまま自己破産しても、その支払い義務は一円も消えない。さらに、あなたが知りながら債権者名簿にわざと書かなかった借金も免責されない。隠したつもりが、逆にその借金だけ生き残る。免責は万能の消しゴムではなく、消せる線と消せない線があらかじめ引かれた設計図なのだ。

法的な位置づけ

破産法 253 条は免責の効力を定める規定であり、免責許可の決定が確定したときに破産者が破産債権につき原則として責任を免れることを規律する。同条 1 項但書は租税、悪意の不法行為に基づく損害賠償、扶養義務、使用人の給料、罰金等を非免責債権として列挙し、免責の及ぶ範囲を限定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非免責債権とは何ですか?

免責許可が確定しても支払義務が消えない債権です。破産法 253 条 1 項但書が税金・悪意の不法行為賠償・養育費・未払給料・罰金等を列挙しています。

Q2自己破産のデメリットは何ですか?

税金や養育費など非免責債権は残る、信用情報に登録される、一定期間資格制限がある等です。253 条により全債務が消えるわけではありません。

Q3免責はいつ確定しますか?

免責許可の決定に対する即時抗告期間が経過し、または抗告が退けられた時に確定します。確定して初めて 253 条の免責効が生じます。

Q4免責不許可事由があると免責されませんか?

破産法 252 条の免責不許可事由があれば原則免責されませんが、裁判所の裁量免責の余地があります。253 条の効力はその前提です。

Q5罰金や交通違反の反則金は自己破産で消えますか?

消えません。罰金等の請求権は非免責債権です(253 条 1 項 7 号)。刑事罰・行政罰の実効性を確保するためです。

Q6免責後に復権はいつできますか?

免責許可の決定が確定すると復権します(破産法 255 条)。資格制限が解け、破産者名簿からも抹消されます。

Q7免責されなかった借金の時効はどうなりますか?

非免責債権には各々の消滅時効が適用されます。養育費など定期金は各支払期から原則 5 年、確定判決を得た債権は 10 年です。

Q8悪意の不法行為の賠償は自己破産で消えますか?

消えません。破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は非免責債権です(253 条 1 項 2 号)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産すれば養育費も払わなくてよくなるんですか?

なりません。扶養義務に係る請求権は非免責債権です(253 条 1 項 4 号)。免責が確定しても養育費の支払い義務は残り、滞納分も含めて請求され続けます。業界裏話ヒント:逆に養育費を受け取る側にとって、これは強力な保護です。相手が自己破産しても、養育費の取り決めを調停調書や執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、免責後も相手の給料を差し押さえられる。離婚時にこの一手を打つかどうかで、将来の回収力が決まる

Q2税金は自己破産で消えますか?

消えません。租税等の請求権は非免責債権です(253 条 1 項 1 号)。所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料なども原則として免責されません。業界裏話ヒント:弁護士は「税金は破産では解決できない」とは言っても、その先まで踏み込まないことがある。税金が払えないなら、破産より先に税務署・市役所で『換価の猶予』や『分納』を申請する道がある。破産しても残るものを、わざわざ破産で消そうとしない順番が大事

Q3連帯保証人になっている友人が自己破産しました。私の保証はどうなりますか?

あなたの保証債務は消えません。免責は保証人や連帯債務者に影響しません(253 条 2 項)。主債務者が免責されても、債権者は保証人であるあなたに全額請求できます。業界裏話ヒント:ここが破産制度の最も残酷な部分です。主債務者が免責された瞬間、債権者は回収先を保証人一本に絞ってくる。保証人になっている人は、主債務者が破産しそうなら、自分も同時に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を検討すべき。一人だけ取り残される構図を避ける

Q4債権者名簿にうっかり書き忘れた借金は、免責されますか?

「うっかり」なら免責される可能性があります。253 条 1 項 6 号で免責されないのは『知りながら記載しなかった』故意の不記載で、しかもその債権者が破産開始を知らなかった場合です。過失で漏れた分や、相手が破産を知っていた分は免責され得ます。業界裏話ヒント:問題は『知りながら』の立証で、債権者側が『故意に隠した』と主張して非免責を争うことがある。だから申立てでは、少額でも友人からの借金でも、全債権者を漏れなく名簿に載せるのが鉄則。隠す動機を疑われた時点で不利になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 自己破産で全部の借金が消えると思っているが、税金・養育費などの扶養義務・罰金・悪意の不法行為賠償など複数の類型は免責されない(253 条 1 項但書)。一番重くのしかかる債務ほど残ることが多い
  • 養育費が免責されないことを何となく知っていても、その深刻さを理解していない人が多い。免責後も養育費債権は生き続け、給料の差押え(民事執行法)の対象になる。破産したからもう取られない、という安心は幻想だ
  • 「債権者名簿に書かなければバレずに踏み倒せる」と考える人がいるが、問いの立て方が逆。知りながら名簿に載せなかった債権は、まさにそれゆえに免責されない(253 条 1 項 6 号)。隠す行為が、その債務だけを不死身にする
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条文の役割破産法 253 条:免責許可決定確定後の効力と非免責債権
発生する時点免責許可の決定が確定したとき
破産者への効果破産債権の責任を免れる(非免責債権を除く)
残る負担税金・養育費・罰金等の非免責債権、保証人の債務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが元配偶者に養育費を請求している側で、相手が自己破産した。絶望する必要はない。扶養義務に係る請求権は非免責債権(253 条 1 項 4 号)。相手の免責が確定しても、あなたは養育費の強制執行を続けられる
  • もし会社が倒産して、あなたの先月分の給料が未払いのまま社長が個人で自己破産したら? 雇用関係に基づく従業員の請求権は免責されない(253 条 1 項 5 号)。あなたの未払い給料は、社長の免責後も請求できる
  • あなたは取り立てが怖くて、ある借金を債権者名簿にわざと書かなかった。それが命取り。その一件だけ免責されず、しかも免責不許可事由にもつながりかねない。
  • 自己破産を申し立てる準備をしているあなたに残された時間はわずか。債権者名簿の作成期限が迫っている。ここで知りながら一件でも漏らすと、その債権は永久に生き残り、後から非免責を主張される火種になる
  • 親友の借金の連帯保証人になっていたあなた。主債務者である親友が自己破産して免責された。これで自分も逃げられると思ったら大間違い。保証人の債務は免責の影響を受けない(253 条 2 項)。債権者は今度はあなたに全額請求してくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第253条(免責許可の決定の効力等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第253条の条文原文は「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。」で始まります。
  3. 破産法第253条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第253条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。