要点破産法 253 条は、免責許可決定の確定で破産者が原則として債務の責任を免れると定める。ただし税金・養育費・罰金などの非免責債権は免責されず残る。
Q · 自己破産すれば借金は全部ゼロになるんですか?
いいえ、税金や養育費など消えない借金があります
破産法 253 条により、免責許可の決定が確定すれば破産者は破産債権について原則として責任を免れます。しかし但書に列挙された非免責債権は消えません。税金(1 号)、悪意の不法行為賠償(2 号)、養育費などの扶養義務(4 号)、従業員の未払給料(5 号)、知りながら債権者名簿に載せなかった債権(6 号)、罰金等(7 号)は、免責後も支払義務が残ります。さらに免責は保証人や連帯債務者には影響しません(2 項)。
自己破産すれば借金は全部ゼロになる、多くの人がそう信じている。だが破産法 253 条を読むと、その思い込みは半分しか正しくない。免責許可の決定が確定すれば、確かにほとんどの借金からあなたは解放される。しかしこの条文の但書には、消えない債務が並んでいる。税金、養育費などの扶養に関する義務、従業員への未払い給料、罰金、そしてあなたが悪意で他人に与えた損害の賠償。とりわけ見落とされがちなのが養育費だ。離婚で養育費を滞納したまま自己破産しても、その支払い義務は一円も消えない。さらに、あなたが知りながら債権者名簿にわざと書かなかった借金も免責されない。隠したつもりが、逆にその借金だけ生き残る。免責は万能の消しゴムではなく、消せる線と消せない線があらかじめ引かれた設計図なのだ。
破産法 253 条は免責の効力を定める規定であり、免責許可の決定が確定したときに破産者が破産債権につき原則として責任を免れることを規律する。同条 1 項但書は租税、悪意の不法行為に基づく損害賠償、扶養義務、使用人の給料、罰金等を非免責債権として列挙し、免責の及ぶ範囲を限定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
免責許可が確定しても支払義務が消えない債権です。破産法 253 条 1 項但書が税金・悪意の不法行為賠償・養育費・未払給料・罰金等を列挙しています。
税金や養育費など非免責債権は残る、信用情報に登録される、一定期間資格制限がある等です。253 条により全債務が消えるわけではありません。
免責許可の決定に対する即時抗告期間が経過し、または抗告が退けられた時に確定します。確定して初めて 253 条の免責効が生じます。
破産法 252 条の免責不許可事由があれば原則免責されませんが、裁判所の裁量免責の余地があります。253 条の効力はその前提です。
消えません。罰金等の請求権は非免責債権です(253 条 1 項 7 号)。刑事罰・行政罰の実効性を確保するためです。
免責許可の決定が確定すると復権します(破産法 255 条)。資格制限が解け、破産者名簿からも抹消されます。
非免責債権には各々の消滅時効が適用されます。養育費など定期金は各支払期から原則 5 年、確定判決を得た債権は 10 年です。
消えません。破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は非免責債権です(253 条 1 項 2 号)。
なりません。扶養義務に係る請求権は非免責債権です(253 条 1 項 4 号)。免責が確定しても養育費の支払い義務は残り、滞納分も含めて請求され続けます。業界裏話ヒント:逆に養育費を受け取る側にとって、これは強力な保護です。相手が自己破産しても、養育費の取り決めを調停調書や執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、免責後も相手の給料を差し押さえられる。離婚時にこの一手を打つかどうかで、将来の回収力が決まる
消えません。租税等の請求権は非免責債権です(253 条 1 項 1 号)。所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料なども原則として免責されません。業界裏話ヒント:弁護士は「税金は破産では解決できない」とは言っても、その先まで踏み込まないことがある。税金が払えないなら、破産より先に税務署・市役所で『換価の猶予』や『分納』を申請する道がある。破産しても残るものを、わざわざ破産で消そうとしない順番が大事
あなたの保証債務は消えません。免責は保証人や連帯債務者に影響しません(253 条 2 項)。主債務者が免責されても、債権者は保証人であるあなたに全額請求できます。業界裏話ヒント:ここが破産制度の最も残酷な部分です。主債務者が免責された瞬間、債権者は回収先を保証人一本に絞ってくる。保証人になっている人は、主債務者が破産しそうなら、自分も同時に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を検討すべき。一人だけ取り残される構図を避ける
「うっかり」なら免責される可能性があります。253 条 1 項 6 号で免責されないのは『知りながら記載しなかった』故意の不記載で、しかもその債権者が破産開始を知らなかった場合です。過失で漏れた分や、相手が破産を知っていた分は免責され得ます。業界裏話ヒント:問題は『知りながら』の立証で、債権者側が『故意に隠した』と主張して非免責を争うことがある。だから申立てでは、少額でも友人からの借金でも、全債権者を漏れなく名簿に載せるのが鉄則。隠す動機を疑われた時点で不利になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 破産法 253 条:免責許可決定確定後の効力と非免責債権 | — |
| 発生する時点 | 免責許可の決定が確定したとき | — |
| 破産者への効果 | 破産債権の責任を免れる(非免責債権を除く) | — |
| 残る負担 | 税金・養育費・罰金等の非免責債権、保証人の債務 | — |
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