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破産法 第255条(復権)

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  1. 破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
  2. 免責許可の決定が確定したとき。
  3. 第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
  4. 再生計画認可の決定が確定したとき。
  5. 破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。
  6. 2.前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。
  7. 3.免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 255 条は、免責許可決定の確定など四つの事由のいずれかで、破産者が申立てなく当然に復権すると定める。復権すると人の資格に関する法令上の資格制限が解除される。

Q · 自己破産したら、失った資格はもう二度と戻らないんですか?

いいえ、免責許可決定が確定すれば申請なしで当然に復権します

破産法 255 条により、破産者は四つの事由のいずれかに該当すれば当然に復権します。最も多いのは免責許可決定の確定(1 項 1 号)で、その瞬間に申立ても手数料もなく資格制限が解除されます。ほかに同意による破産手続廃止決定の確定、再生計画認可決定の確定、破産手続開始決定後に詐欺破産罪の有罪判決を受けず 10 年を経過したときも当然復権します。ただし復権は人の資格制限を解くだけで、債務の免責や信用情報機関の記録回復とは別軌道です。

解説

破産手続が始まった瞬間、あなたは弁護士・税理士・宅建士・生命保険募集人・成年後見人など、数十種類の資格や職を一斉に失う。多くの人はここで「人生は終わった、もう二度と元の場所には戻れない」と絶望する。だが255条を読めば、その絶望の大半が思い込みだと分かる。本条は、四つのうちどれか一つが起これば破産者は『当然に』復権する、つまり何の申請も手続もなく自動的に資格制限が消えると定めている。最も多いのは免責許可の決定が確定したとき。借金が法的に清算されると同時に、失った資格も戻る。仮に免責が下りなくても、破産手続開始決定後10年、詐欺破産罪で有罪にならずに過ごせば、それだけで復権する。復権は役所が与える『恩恵』ではなく、条件を満たせば法律上当然に発生する地位の回復だ。本当の問題は、この仕組みを知らずに、自分から資格回復を主張しないまま諦める人が大半だということにある。

法的な位置づけ

破産法 255 条は破産者の復権を定める規定であり、免責許可決定の確定、同意による破産手続廃止決定の確定、再生計画認可決定の確定、または破産手続開始決定後 10 年の無事故経過という四事由のいずれかに該当したとき、申立てを要せず法律上当然に、人の資格に関する法令上の資格制限が解除される旨を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1復権とは何ですか?

破産手続によって課された資格制限が解除され、破産前の法律上の地位が回復することです。破産法 255 条の四事由のいずれかで当然に生じ、役所の恩恵ではなく法律上の権利回復です。

Q2当然復権と申立てによる復権の違いは?

当然復権(255 条)は四事由該当で自動的に効力が生じ手続不要。申立てによる復権(256 条)は免責を受けられなかった人が全債務の弁済等をして裁判所に申し立てる別ルートです。

Q3復権の証明書はどこで取れますか?

免責許可決定の確定を証する証明書は破産事件を扱った裁判所で取得します。あわせて本籍地の市区町村で身分証明書を取り、破産者名簿から抹消されたか確認するのが実務です。

Q4破産で失う資格にはどんなものがありますか?

弁護士・税理士・司法書士・宅地建物取引士・生命保険募集人・警備員・成年後見人・遺言執行者など多数です。復権すればこれらの資格制限は法律上当然に解除されます。

Q5免責と復権はどう違うのですか?

免責は債務を法的に消滅させる制度、復権は資格制限を解除して地位を回復する制度です。免責許可決定の確定は同時に復権事由(255 条 1 項 1 号)となります。

Q6破産者名簿はいつ抹消されますか?

本籍地の市区町村が管理する破産者名簿は、255 条により復権した時点で抹消され、身分証明書の記載も消えます。戸籍そのものには記載されません。

Q7復権してもローンが組めないのはなぜですか?

復権は法律上の資格制限を解くだけで、信用情報機関のいわゆるブラックリスト記録は別軌道です。事故情報は 5〜10 年残り、その間は借入やクレジットが難しくなります。

Q8復権の効力が後から失われることはありますか?

あります。255 条 3 項により、免責取消し決定または再生計画取消し決定が確定すると、1 項 1 号・3 号による復権は将来に向かって効力を失います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産したら、資格を取り戻すのに何か手続きが必要なんですか?

当然復権なら手続は不要です。255条1項1号により免責許可決定が確定した瞬間、自動で復権します。申立てが要るのは256条の復権(免責を受けられなかった人が弁済等で申し立てる別ルート)だけです。業界裏話ヒント:当然復権しても、信用情報機関のいわゆるブラックリスト記録は復権とは全く別軌道で、5年から10年残ります。資格は戻っても、その間ローンやクレジットは組めない。二つを別物として時間管理する必要があります

Q2破産すると戸籍に載るって本当ですか?

戸籍には載りません。本籍地の市区町村が管理する破産者名簿(非公開、身分証明書発行のためのもの)に記録されますが、255条で復権すれば抹消されます。業界裏話ヒント:士業や警備員などの資格登録では、市区町村発行の身分証明書に『破産の通知を受けていない』旨の記載が必要になることがあります。復権前はこの欄に記載が残り、復権後に消える。再登録の前に、この身分証明書を取り直して記載が消えたか確かめておくのが実務の動き方です

Q3破産した人は取締役になれないんですよね?

なれます。会社法では破産は取締役の欠格事由から外されており(2006年施行の会社法331条)、破産中でも選任は可能です。破産手続開始決定で委任は一旦終了します(民法653条)が、株主総会で再任できます。業界裏話ヒント:旧商法時代は破産者は取締役失格でしたが、現行会社法で変わりました。古い解説書やネット記事を鵜呑みにして会社を畳む人がいまだにいる。経営者本人が破産しても、会社自体は存続させられるケースは多いです

Q4免責は受けられなかったけど、10年経てば借金も消えますか?

消えません。255条1項4号の10年経過で回復するのは資格制限だけで、債務は免責を受けない限り残ります。10年復権はあくまで人の資格に関する地位の回復です。業界裏話ヒント:免責が下りなかった人にとって、10年復権は『資格は戻るが借金は残る』という中途半端な状態です。だからこそ256条の申立てによる復権(債権者への弁済等が要件)や、再度の免責申立ての可否を弁護士と詰める価値がある。10年をただ待つのが最適とは限りません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したら資格は永久に剥奪される」と思い込んでいる人が多いが、255条1項1号により、免責許可の決定が確定すれば当然に復権し、資格は自動で回復する。役所への申請も、手数料も、裁判所への上申もいらない
  • 「10年待てば借金も資格も全部リセットされる」という前提そのものが誤っている。255条1項4号の10年経過で回復するのは資格制限だけ。債務は免責を受けない限り消えない。復権と免責を一つのものだと混同した瞬間、人生設計が狂う
  • 「復権すれば何もかも元通り」だと知ってはいても、その範囲を狭く見ている。復権は法律上の資格制限を解くだけで、信用情報機関のいわゆるブラックリストは別軌道で5年から10年残る。復権直後でも住宅ローンが組めない、その深刻度を見落としている
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発生の仕組み255 条:四事由該当で申立て不要の当然復権
主な要件免責確定/同意廃止確定/再生計画認可確定/開始決定後 10 年経過
効力の失効255 条 3 項:免責取消し・再生計画取消しの確定で 1 号・3 号復権が将来に向かって失効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自己破産した中小企業の社長が、「破産者は取締役になれない」と思い込んで会社を畳もうとする。実は会社法上、破産は取締役の欠格事由ではない。破産手続開始決定で委任は一旦終了する(民法653条)が、株主総会で即座に再任できる。畳む必要などなかった
  • もし自己破産したら、長年やってきた生命保険の外交員の仕事は永久に失うのか。破産手続中は登録に制限がかかるが、免責許可決定が確定すれば当然復権し、再登録の道が開く。永久追放ではない
  • 親族の成年後見人を務めていたが、自分が破産した。後見人の地位はその時点で失う。免責で復権はするが、後見はすでに別人に交代済みで元には戻らない。自分の破産が他人の財産管理に直結した
  • 免責は下りなかった。あと数ヶ月で破産手続開始決定から10年。この日を越えれば、詐欺破産罪の有罪判決を受けていない限り、申立ても許可も不要でその瞬間に復権する。開始決定書の確定日を今すぐ確認する
  • 警備員として再就職したいが、過去に破産歴がある。すでに復権していれば資格制限は消えているのに、本籍地の身分証明書に古い記載が残っていると、採用の現場で足を取られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第255条(復権)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第255条の条文原文は「破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。」で始まります。
  3. 破産法第255条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第255条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。